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びびなび ロサンゼルス2010年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2011/02/26 15:56
2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。
- #12
-
- tax man
- 2011/02/28 (Mon) 23:25
- 報告
#10
>CA Stateのマイナスを避けるにはどうすればよいのでしょうか?やはり事前に翌年分のクレジットとして余分に支払っておくしか方法はないのでしょうか?
CA州のタックスに関しては、州の財政状態の悪化で税率のアップはさけられませんので、計算に間違いがないのであれば、ESTIMATED TAXにての前払い以外には対処方法はないと思います。
さらにFEDERALと違って控除の項目がすくないので、RENTER’S CREDITなどの取れ忘れがない限り
申告のテクニックで支払いを防ぐのは難しいと思います。
- #13
-
- tax man
- 2011/03/01 (Tue) 00:21
- 報告
#11
>健康保険のことについて、質問です。
私は、旦那の会社の健康保険を使っています。
旦那の分は、給料から毎月、保険料が引かれています。
私の分(家族分)は、毎月、インボイスと一緒に、billの請求が来ます。
この毎月の家族分の保険料の支払いもmedical creditとして、tax returnの際、請求してもいいのでしょうか?
健康保険料は、SCHEDULE A(ITEMIZED DEDUCTION)にありますMEDICAL AND DENTAL EXPENSESにて控除が可能です。しかし、家などのローンの支払いがない方の場合には、通常STANDADRD DEDUCTION(夫婦ジョイントで$11,400.00)をとります。$11,400をはるかに超える費用を、自費で保険や医療費に払われた場合以外、保険料の控除はできません。
さらに、1040の29番にあります「SELF EMPLOYMED HEALTH INSURANCE」は、自営業の方が自分の健康保険を支払った場合に控除ができるもので、自営業以外の方(会社員等)は対象になっておりません。
MEDICAL CREDITという言葉は、経営者が従業員の健康保険を支払った場合に、その経費に対してCREDITを与えるというもので、従業員側の控除項目ではありません。
- #14
-
- tax man
- 2011/03/01 (Tue) 14:11
- 報告
#8
>2007年1月より渡米し、2010年8月に帰国しました。
その間の給与はアメリカの大学より出ていました。
私はJ-1、妻はJ-2(収入なし、ITINあり)、二重国籍の子どもが2人おります。
(うち1人は2010年5月に産まれました)
>2010年分のタックスリターンはdual statusになるとおもうのですが、
residentではなくなったので、引越しや子どものプリスクールなどに
かかった費用も控除対象にならない、という解釈でよろしいでしょうか?
お子さんに関する控除に関しては、該当の箇所を下記抜粋しましたので、ご参照ください。
簡単に言いますと、申告者がアメリカ人、カナダ、メキシコと韓国籍以外はお子さんのexemptionがとれないと記載があります。当然ですが、フォームへお子さんの名前、SSN等の記入が無くなりますので、学費等の費用控除ができません。
さらに日本への引越し費用ですが、
The deduction generally is limited to moves to or within the United States or its possessions.
とありますように、1)アメリカへ来た時の引越し、2)アメリカ国内およびアメリカ領への引越し以外は控除できないとの説明です。
Line 7c—Dependents. Only U.S. nationals and residents of Canada, Mexico, and South Korea can claim exemptions for their dependents. If you were a U.S. national or a resident of Canada or Mexico, you can claim exemptions for your children and other dependents on the same terms as U.S. citizens. If you were a resident of South Korea, you can claim an exemption for any of your children who lived with you in the United States at some time during 2010.
Line 26—Moving expenses. Employees and self-employed persons (including partners) can deduct certain moving expenses. The move must be in connection with employment that generates effectively connected income.
If you moved in connection with your job or business or started a new job, you may be able to take this deduction. But your new workplace must be at least 50 miles farther from your old home than your old home was from your old workplace. If you had no former workplace, your new workplace must be at least 50 miles from your old home. The deduction generally is limited to moves to or within the United States or its possessions. If you meet these requirements, see Pub. 521. Use Form 3903 to figure the amount to enter on this line.
>statusについてですが、昨年はMarried filling jointlyで提出しましたが、
今年はMarried filing separatelyになるのでしょうか。
1040NRのFILING STATUSの5番にOTHER MARRIED NONRESIDENT ALIENとあり、そこをチェックすることになります。TAX TABLEにはJOINTのRATEがありませんので、形としてはMARRIED FILING SEPARATELYになります。奥様に所得がないということなので、奥様は申告の必要はないとおもいます。
>dual statusでも妻および2人の子どもはExemptionsになりますか?
すでに上記で説明しましたが、奥様、お子さんのEXEMPTIONはとれないということです。
DUAL STATUS RETURNの場合には
Form 1040とForm 1040NRの両方を作成し、2010年の12月31日のステータスに基づいて
税金の計算をすることになります。FORM 1040には、昨年と同様、数字をフォームに記入しますが、
STANDARD DEDUCTIONの欄には記入せずに、ITEMIZED DEDUCTIONの欄にSTATEとLOCAL TAX(SDI)の合計を記入します。EXEMPTIONもお一人分で$3,650.00と記入します。
しかし1040に関しては、72番のTOTAL PAYMENTSまでで完了とします。
1040NRは、本当の申告ですので、REFUNDあるいは、AMOUNT YOU OWEまで記入して完成させます。
1040の一番上の部分にDUAL STATUS STATEMENTと記入し、1040NRにはDUAL STATUS RETURNと書きます。
“ 2010年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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