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2010年のタックスリターン

프리토크
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#27
  • tax man
  • 2011/03/07 (Mon) 10:20
  • 신고

#26

毎年、恒例のTAX TREATYに関するご質問ですね。

ご質問に対する、具体的な回答をする前に、まず、このTax Treaty Benefitsの取得手続きに関して説明してみたいと思います。

JビザのResearcherの場合には、最初の2年間に限って、日米間のTax Treatyによって所得の免除がうけられる事になっております。ご存知のように、Tax Treaty Eligibility Tableにより、Income Code 18, Teaching or Research ,Tax Treaty Artcile 19 が該当の番号です。

この所得免除の手続きは、IRSのサイトの説明(下記抜粋箇所添付)では、最初にWithholding Agent(この場合大学などの機関)に対して、Form W-8BENを提出します。

下記にIRSのサイトから、Tax Treatyを受けるための、手続きの箇所を抜粋しました。

Exemption From Withholding
If a tax treaty between the United States and your country provides an exemption from, or a reduced rate of, withholding for certain items of income, you should notify the payor of the income (the withholding agent) of your foreign status to claim the benefits of the treaty. Generally, you do this by filing Form W-8BEN, Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding (PDF) with the withholding agent.

大学側に提出すべきW-8BENのフォームのPart IIに CLAIM OF TAX TREATY BENEFITSという項目があり、その9のAに
The beneficial owner is a resident of______ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.
さらに、10番には
Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article of the
treaty identified on line 9a above to claim a % rate of withholding on (specify type of income): .
Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article:

このフォームの上記箇所にTax Treatyの免除に関する情報を記入して、大学に提出すると、大学側は、毎月の給与からFEDERAL INCOME TAXを徴収せず、全額を給与としてくれます。その証拠として、免除所得額を1042-Sのフォームに記載して、IRSに対して、Tax Treatyに基づいて、給与を免除をした旨を通知することになります。
この処置を受けた申告者は、1042-Sの課税免除所得を1040NRの22番に記入して、タックスリターンを申告すれば、所得が何故課税免除になり、所得税の徴収がなかったのかの説明ができます。

再度ここまでの流れを簡単に説明します。

W-8BENのフォームに、Tax Treatyによる、所得免除の情報を記入し雇用主(大学)に渡す→雇用主(大学)は、それに基づいて、毎月の給与から、Federal Income Taxを差し引かずに支払う→雇用主は、それをIRSに通知するために、1042-Sを発効して、IRSおよび申告者(従業員)に渡す→申告者は、1040NRに1042-Sを添付して、免除された所得に関するタックスリターンを行う。

ここまでで、Tax TreatyのBenefisを受けるために必要な手続き、および申告をするために何故、1042-Sが必要なのかに関してはご理解いただけたと思います。

そこで、ご質問に関して、回答して行きたいを思います。

>>本当に2年以降滞在する場合でもJ-1 treatyの適応になりますでしょうか?

Tax Treatyの説明によりますと、この特別なTax Treaty Benefitは、最初の2年間のみという説明がありますので、2年以上経過した場合には適用はできないと思います。

>>インド人の友人からは「2年間以上住むのであればJ-1 treatyの適用を受けないほうがいい。あとで延滞分を含めてtaxを支払う必要がある。」といわれました

このご質問にも、回答したいと思います。

the limit is usually two to three years. Once you reach this limit, you may no longer claim the treaty exemption. In some cases, if you exceed the limit, the income is taxed retroactively for earlier years.

上記IRSのサイトよりの抜粋ですが、これによれば、通常リミット(Tax Treatyの適用期間)は2-3年であり、この期間を過ぎて、適用をすると、その免除された所得に後に課税されるという旨の説明があります。大学側が忘れて、2年以上、所得免除処理を続けるケースがよくあります。その場合には、あとで、その免除された分に課税されるということです。友人は、2年以上滞在すると、最初の2年は免除になるけれど、それをこえて免除を適用すると、その分は後に支払うことになると言ったものと思われます。
いずれにしましても、限度が2年であることは、明らかです。

>>質問1
W-2と8843と1040NR-EZのみで書類を作成して、
income(1040NR-EZのline3)を勝手に0にしてよいのでしょうか?
それとも「申立書」のようなものを作成する必要があるのでしょうか。

>>「人事課で「1042Sにincome code 18の記載の入った書類」をお願いしましたが、「もうW-2を送付したので、W-2を使って手続きを行ってほしい。」といわれました。」

この説明を人事課で受けた段階で、1042-Sというフォームが、免除の手続きに必要であることがお分かりになっていたと思います。つまり、支払ってしまった所得税を取り戻すためには、1042-Sが必要であり、それを人事課に頼んだところ、できない。つまり、通常の税徴収の形で処理したので、所得税の払い戻しはできないということはこの段階で判明したのではないかと判断します。

したがって、W-2と1040-NR-EZでincomeを勝手に0にできるかどうかは、すでにご理解済みと思います。

>>質問2
昨年分の修正申告をしたいと思います。1040Sを作成して提出すればよいのでしょうか。

修正申告というのは、先に申告したものに誤りがあり、それに関する訂正を証明する証拠のようなものの提示が必要になります。すでに説明しましたように、Tax Treatyの処理はあくまでも給与を支払う側である大学側にあります。大学側が、誤りを訂正して、前年度の所得に対して1042-Sを発効することを約束してくれれば、論理的には修正申告をすることが可能だと思います。しかし、すでに大学側からの回答はでており、修正申告の基礎がなくなります。

再度、人事課に行き、そのときにW-8BENのフォームを持参して、タックスに関するプロからのアドバイスをうけたと説明し、1042-Sの発効を丁寧にお願いするしかないと判断します。

大学がだめなのでIRSならとお考えだと思いますが、IRSというお役所は、間違って支払ってしまった税金(間違いが支払い側―この場合大学ですが)、を払い戻すということは通常しません。ですので、この段階で大学側を説得する以外に解決方法はないと思います。

#31
  • 56
  • 2011/03/07 (Mon) 11:30
  • 신고

Taxman様
下記の点についてどうぞご教授下さい。(なぜかまとめて掲載できないので分割で失礼します)
私の夫(アメリカ市民、日本では永住者)が現在日本に住んでいる夫の両親(義父は日本、アメリカ共に永住者で国籍は別の国 義母はアメリカ市民)から住宅購入の際の資金を1000万円から1500万円援助してもらう予定です。

#32
  • 56
  • 2011/03/07 (Mon) 11:30
  • 신고

父親の日本の口座からアメリカの夫/私のジョイントアカウントへ送金してもらうのですが、Gift taxはかかってくるのでしょうか?
自分で調べた所、海外からアメリカへの送金は送り主が外国人であればGift taxはかからないところまでは分かりました。
しかし、義父はアメリカのグリーンカードを持ちTax returnもしています。そして義母はアメリカ国籍(20年前に市民になりその後8年ほどだけアメリカに住みその後は年に1度渡米している状態)を持っています。二人とも現在は日本に住んでいます。

日米双方の贈与税を考え場合下記のうちどれがよいのでしょうか?
1.日本の義父の口座→アメリカの夫の口座
2.日本の義父の口座→アメリカの義父の口座→夫の口座
3.日本の義父の口座→日本の夫の口座→アメリカの夫の口座
日本の贈与税についても調べたのですが、夫は日本では永住者で日本国籍ではないので3や1の場合でも贈与税は免れますでしょうか?4年前まで日本に住んでいましたがその後はアメリカ在住です。外国人登録は残してあります。
ちなみに私は日本国籍ですが、1の場合ジョイントとして私の名前が入っている場合は問題がありますでしょうか?
以上お忙しいところ恐縮ですが何卒よろしくお願いします。

#33

初めまして。宜しくお願いします。

IRSのページにフリーファイルと言う物があります。リンク先はIRSのページではないのですが、これを使うとウェブ上で申告が出来るのでしょうか?またその際の利用は無料なのでしょうか?

使用する為にIDを取得しログインをしなくてはいけないみたいなのですが、1つのIDで別々の2人分使用可能なのでしょうか?(家族やルームメイト等)

宜しくお願いします。

#35

Taxman様、
はじめまして。大変ありがたいトピ、とても感謝しております。

私はフリーランスの仕事をしておりたくさん1099-MISCのフォームをもらっています。
H&Rのオンラインで全部必要な項目を入れ、プリントもし、IRSにフォームを送るというところまできています。
そこで質問なのですが、H&Rのインストラクションのところには1099-MISCのコピーを送らなければいけないとは書いていません。1099Rと1099Gのコピーは送らなければならないと書いてあるのですが、1099-MISCのコピーは送らないということで間違いないのでしょうか? (ステートの方も1099-MISCは送らないのでしょうか?)

それから今回支払いが発生しているのですが、1040の発送先と、チェックを添付した1040Vの発送先がどうも違うようなのですが、それぞれを別に送るということで間違いないのでしょうか?IRSのサイトもチェックしたのですが、どうもはっきりしません。ちなみに1040の方はサクラメント、1040Vはフレズノになっています。

教えていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

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