最新から全表示

14061.
びびなび 洛杉矶
FC2 US のfreeメンバーって・・・(825view/0res)
自由谈话 2012/08/20 10:27
14062.
びびなび 洛杉矶
5年ぶりの恋。攻めるべき?諦めるべき?(3kview/28res)
自由谈话 2012/08/20 10:27
14063.
びびなび 洛杉矶
困っています。(2kview/6res)
烦恼・咨询 2012/08/19 15:55
14064.
びびなび 洛杉矶
アメリカ人と離婚(15kview/73res)
烦恼・咨询 2012/08/18 17:18
14065.
びびなび 洛杉矶
わんこも一緒に泊まれるホテル(2kview/8res)
烦恼・咨询 2012/08/17 21:30
14066.
びびなび 洛杉矶
交通違反の裁判に出席しそこねた場合(3kview/13res)
烦恼・咨询 2012/08/17 15:53
14067.
びびなび 洛杉矶
土足で家にあがられたくないです(8kview/27res)
烦恼・咨询 2012/08/16 11:51
14068.
びびなび 洛杉矶
携帯電話のメモリーが激減(1kview/1res)
自由谈话 2012/08/16 11:38
14069.
びびなび 旧金山
2011年のタックスリターン(209kview/187res)
自由谈话 2012/08/16 09:30
14070.
びびなび 洛杉矶
LAにいるあいだに・・・(998view/0res)
自由谈话 2012/08/15 17:55
トピック

びびなび 旧金山
2011年のタックスリターン

自由谈话
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#17
  • Annn
  • 2012/02/22 (Wed) 16:17
  • 報告

Tax man 様
昨年の12月中旬に家を購入したのですが、エスクロー時に支払った費用はどこまで控除の対象になるのでしょうか?Title insuranceやCounty transfer tax,Escrow charges、origination feeなども申告できるのでしょうか?
それとモーゲージ会社へ支払った金利,HOAは2011年は半月分だけになりますが、それでも申告したほうがよいのでしょうか?
何も分からず無知な質問になりますが、よろしければご教授ください。よろしくお願いします。

#18
  • tax man
  • 2012/02/22 (Wed) 19:12
  • 報告

#15

>>金額としてはフリーランス収入が4000ドルほどに対し関連経費(ソフト・教材)は1300ドルほどなので、>>taxmanさんがおっしゃる金額の問題はないと思います。

もし、これが、自営業ならば問題はないと思いますが、サイドビジネスということで多少心配が残ります。
もしIRSから問い合わせが来た場合の対策として下記に留意してください。

1)それら機材は、サイドビジネス以外には使用できない(汎用性はない。例えば、携帯電話などを自分の
仕事として使用した場合、その使用は自分の仕事に絶対必要である証拠:お客様から、携帯使用を義務ずけられたなど)

2)それら機材がないと、依頼された仕事ができない(必要性)

上記2点が決めてになります。

>>ただ過去にタックスリターンを依頼した違う会計士に聞いたところ、フリーランスの経費を計上するにはビ>>ジネスライセンスを所得する必要があるといわれました。

ビジネスライセンスは市の規則であり、City Taxですので、IRSの規則ではありません。私の知る限り、あるいは調査した限り、ビジネスライセンスがないと、フェデラルの経費の控除ができないという規則は存在しません。そのような、指摘を将来受けた時には、必ず、その規則の記載されているものを貰うようににしてください。

>>また、もしビジネスライセンスがない場合はstandard deductionは使えないので、僕の金額ではメリット>>はないとも言われました。

Standard Deductionというのは、Itemized Deductionに対して存在するもので、1040 Residentにたいして1040NR (Non Resident)があり、Non ResidentはStandard Deductionがとれないということはありますが、ビジネスライセンスとは、程遠い存在です。つまり、ビジネスライセンスがないとstandard deductionがとれないと言うことは、ありえないと考えます。

>>turbotaxなどで自分で納税額をチェックした際、1099-MISCを記入し終わったらビジネス経費について>>の項目も登場したので、standard deductionを使っても問題ないのかと思いました。この点についてはど>>うでしょうか?

全く問題ありません。Standard deductionで申告してください。Standard Deductionは個人の基礎控除額であり、商売をして所得を得ているのか、W-2での所得かに、関係ありません。

最後に、前回の説明に追加するのを忘れましたが、今回の1099-MISCの関係でBusiness Incomeの申告をしますが、その場合には、Self Employment (SE)のフォームにて、social securityの申告をして、支払いをしないといけません。実際に支払いになるかどうかは、W-2の詳細がないのでわかりませんが、多分、リファンドになると思いますので、問題はないと思います。

#19
  • tax man
  • 2012/02/22 (Wed) 19:18
  • 報告

#16

>>私は2011年2月までOPT,その後H-1で同じ会社で働いております。 2010年度は1040NRでファイ>>ルしました。

>>私の会社はこのOPTの期間のW-2とH-1ビザの期間のW-2を別に発行してくれましたので、私の手>>元には2枚のW-2があります。他に収入はありません。OPTの期間の収入は$3500です。
>>今年で在米は6年目になります。2011年度は10日ほど日本に帰りました。

>>質問です。
>>1)私のケースではDual Status でのFilingでしょうか?それともこのW-2の合計を足して1040のみでの>>Filingが可能でしょうか?

厳密にルールから判断しますと、ポイントは、2011年の1月1日現在、Non Residentになるのか、Residentになるのかによって状況が変わってくると思います。通常、Fビザで5Calendar Yearたてば、6年目からは、substantial presence Testの対象になります。そこで、その年数をみてみますと、アメリカに来られたのが、2007年だと思いますので、2012年の1月1日に初めてSubstatila Presence Testの対象になります。従いまして、2011年の1月1日現在は、未だ、Non Resident Alienということになりますので、2月以前はNon Residentそして、2月以降、HビザでのSubstantial Presence Testが始まりますので、2011年は、おっしゃる通り「Dual Status Year」ということになると思います。

申告は、1040NRと1040の2つのフォームを使用して、さらに、ステータスの変更の通知(Statement)を添付することになります。
1)1040NRのフォームには、2月までに得た所得 $3,500を記入し、昨年と同様にフォームを完成しますが、3点ほど、特別な点があります。
* フォームは、69番のTotal Paymentまでの記入で、それ以降は書き込みません。(これは情報なので申告書ではないため)
* フォームの最初のページの一番上の余白に「Dual Status Statement」と手書きで書き込む
* フォームの最後の箇所の署名する箇所に署名はしない。


2)1040のフォームには、
* 2つのW-2の給与を合算して、記入する
* フォームの最初のページの一番上の余白に「Dual Status Return」と手書きで記入する
* Dual Status Yearには、Standard Deductionがとれないので、State Income TaxとLocal Tax(SDI)の合計をItemized Deductionとして、1040の40番に記入する。
* フォームは最後のリファンドあるいは支払いの欄まで完成させ、署名や日時も記入して、申告書として完成させる(これは本当の申告書になります)

3)Statementを添付する。
2011年以内にステータスがnon residentからresidentに変更になった詳細を文章にて完成し、その文書を上記2つのフォームに添付して申告する。手紙の内容は下記簡単に作成してみましたので、ご参照ください。

Department of the Treasury
Internal Revenue Service Center
Austin, TX 73301-0215

Subject: STATEMENT TO ESTABLISH RESIDENCY DATE



Name: _________________________________

Address: _________________________________________________________

U. S. Tax ID: ____________________________

Visa Number: ____________________________

Passport No./Country Issued: __________________________________________


I have become a resident alien for federal income tax purposes under the Substantial Presence Test.

I arrived at the United States on __________________ under F-1 Visa . On ______________I changed Visa Status from F to H-1.
In 2011, I stayed in the United States under H-1 Visa for___________________days (February ___________ till December 31) , which allows me to be a Resident Alien for Federal Income Tax Purposes.

Therefore, I submit 2011 Personal Income Tax as a Dual Status resident.

I declare under penalty of perjury that the information provided in this statement and supporting documents are true and correct.


_______________________________________
Signature Date




2)Dual StatusでのFilingですと、Standard DeductionではなくItemized Deductionになりますが、H-1取得の為の弁護士費用はItemized Deductionに含めてもいいのでしょうか?

残念ながら、ビザ取得の費用は、個人の申告では控除対象になりません。過去に、Legal Feeとして申告して、IRSに却下された例がありました。どうやら、米国滞在のビザ費用は、雇用者負担として控除されるようです。会社が必要な人員を確保するために必要な費用と考えられているようです。

最後に私の個人の意見として聞いていただきたいのですが、確かにDual Status の申告はアメリカから去った人には、翌年の申告(つまり、もうアメリカには申告はしなくなるわけです。)のことを考えると、アメリカ滞在最後の申告が必要だと思いますし、私のお客様も昨年、日本に永住帰国された方がおり、私がDual Statusの申告書やStatementを作成しました。しかし、アメリカ滞在期間中にステータスが、グリーンカード取得などの関係で変更になった場合には、このような申告をする必要があるのか、多少疑問です。
もし私が、FビザからHビザに変更になったとしたら、多分Dual Statusではなく、通常の1040にて申告をすると思います。

#20
  • tax man
  • 2012/02/22 (Wed) 21:30
  • 報告

#17

>>家を購入したのですが、エスクロー時に支払った費用はどこまで控除の対象になるのでしょうか?
>>Title insuranceやCounty transfer tax,Escrow charges、origination feeなども申告できるのでしょうか?

Title Insuranceは、控除できません。
County Transfer Taxも、控除項目ではありません。
Loan Origination Feeも、控除項目ではありませんが、これは、家の購入金額にのせて、家の価値を上げ、
将来、家を売った時の、利益額を減らすことはできます。

>>モーゲージ会社へ支払った金利,HOAは2011年は半月分だけになりますが、それでも申告したほうが?|よいのでしょうか?

モ-ゲージ会社への金利の支払い分は、モーゲージとして、Schedule Aの10番にありますHome Mortgage and pointsの箇所に記入して控除可能です。
HOA(Association Fee)は、控除できません。

家の売買に関して、どの費用が
1)控除できるのか?(Property TaxとLoanの利息のみが原則)
2)どの費用が、家の価格(Basis)に加算されるのか?
3)どの費用が全く、控除できないのか?

Escrow会社に確認すれば、特に2)に関しては、説明してくれると思います。
また、書き込みの印象から、勝手に判断させていただいておりますが、申告書などの作成は
されていないように思います。もしご主人が、されているなら、ご主人と相談されるか、あるいは
会計士に、書類作成を依頼されることをお勧めします。

#21
  • Annn
  • 2012/02/22 (Wed) 22:02
  • 報告

tax man様
早速のご回答ありがとうございます。
重ねてお伺いしたいのですが、
Loan Origination Feeの件ですが、これは今回のTax returnには全く関係ないが、将来家を売った年のTax returnの時に使えるということであっていますでしょうか?

それとLender/Mortgage premiumも控除できないというころであっていますでしょうか?Mortgage companyからもらった1098フォームに欄があるのに記載がありませんでした。(実際はエスクロー会社を通して払っています)

なお、今回購入額の0.25%にあたる金額をCommunity enhancement feeとして税金のような形で払ったのですが、これも控除対象ではないでしょうか?

それと家の価格(Basis)に加算する費用に関してですが、これは今回のTax returnにも関係してきますでしょうか?それとも将来家を売却する年にエスクロー会社に確認すればよい話でしょうか?

Tax returnのファイリングは夫がオンラインで行う予定ですが、Tax man様がおっしゃっている申告書の作成とはこのファイリングのことでしょうか?今まではオンラインでやってきたのですが、今回家を購入したため戻ってくる額に差がでるようなら会計士さんにお願いしようかと思っています。

“ 2011年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。