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Topic

Vivinavi ลอสแอนเจลิส
FC2 US のfreeメンバーって・・・

สนทนาฟรี
#1
  • 英語おんち
  • 2012/08/20 10:27

FC2のfree memberにサインアップすると、迷惑メール等が来ますか?
最近、見たい動画がサインアップ式に変わってきてるので、メンバーになるか迷っています
フリーと書いてありますが、ダウンロードしても一切請求は来ませんか?
term・・・のところを読んだのですがいまいち理解できないので、教えてください。

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Vivinavi ลอสแอนเจลิส
5年ぶりの恋。攻めるべき?諦めるべき?

สนทนาฟรี
#1
  • sayuko
  • 2012/08/13 13:19

中途入社してちょうど一か月が経ったばかりの28女性です。

会社の仕事も、人間関係も馴れようと努力している時に親切にサポートを申し出てくれた他部署の2つ年下の先輩がいました。

彼とは面接時に挨拶した時から仲良くなれそうと思っていたのですが、一同僚として仲良くなりたいという思いが度を越して好きになってしまいました。
(正直、私のタイプではなかったので、何故そうなるのかと疑問でしたが。)

この短い期間の中で、一緒にご飯を食べに行ったり、皆で遊びにでかけたり、休日に二人で出かけたりする中で、(いづれも私から誘いました)

自分たちの関係を仲良いよね・話しやすい、と彼から言われていたので、もしかしたら今後良い関係に発展できるのではと淡い期待を抱いていましたが、
先日、彼には遠距離の彼女が日本にいるはずよ、という話を同僚から聞き、思わずその場で泣いてしまいました。

彼は一か月後に1年間の日本研修へ行きます。

まずは彼女の存在をしっかり確認する必要がありますが、
正直年下の彼女持ちの方へ、アプローチしていた自分がはずかしくてたまりません。

ここ5年は恋愛自体から離れていたのでかなりぎこちないです。

彼女がいるなら諦めるしかないか、と思って気持ちを静めている段階なのですが、でも本当にそれでいいのか迷っています。

稚拙な文章で大変恐縮ですが、皆さまのご意見をお聞かせください。
厳しいご意見もお待ちしております。よろしくおねがいいたします。

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Vivinavi ลอสแอนเจลิส
困っています。

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • se
  • mail
  • 2012/08/15 20:36

困っています。
車のエンジンが掛からず、修理に出しましたが一向に直らず、すでに2週間以上経っています。さすがに車がないと生活にも困るので、直らないようであれば別の修理屋に持って行こうかと考えていますが、もしそこでも直らなかったら費用だけ余計に掛かってしまいます。そこで、どなたか腕の良いエンジニアの方がいる修理屋さんを紹介して頂けないでしょうか?代車を貸して頂けるところならさらに助かります。
症状ですが、キーを回してもイグニッションが全く反応しません。
電源は付きますし、ヘッドライトも付きます。
イグニッションスイッチは修理屋さんで交換しました。
セキュリティロックの機能はなく、念のため電源を10分入れたまま、一度off/onしましたがやはりダメでした。
現在は電気系統の確認をしていますが、それでもまだ分からないそうです。
エンジンは快調で特に問題もありませんでした。
車種はchevy prizm 1999製です。
何か情報をお持ちの方、同じ症状で直したことがある、という方の情報がございましたらご連絡頂けませんでしょうか。
長文失礼致しました。

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Vivinavi ลอสแอนเจลิส
アメリカ人と離婚

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • 離婚
  • 2012/07/30 09:34

アメリカ人と結婚したのですが、相手の金銭面、理不尽さに疲れ離婚を考えています。
今までの理不尽さは、向こうも少し自覚があるくらいなので、もうしないように何度も紙に書いて名前ももらっています。
それでも、何度誓約書を書いても止まりません。
相手が自分が悪かったと紙に書いている場合はGreen cardはどうなりますか?
残念ながら、結婚して1年たらずであり、正式なGCはきていません。
この場合、我慢して2年は一緒にいるしかないのでしょうか?
毎日が辛く、我慢の限界にきています。。
詳しい方、お話をお聞かせいただけませんか?

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Vivinavi ลอสแอนเจลิส
わんこも一緒に泊まれるホテル

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • donovan
  • 2012/08/13 13:06

サウスベイ又はパサデナ近辺でありましたら教えてください。

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Vivinavi ลอสแอนเจลิส
交通違反の裁判に出席しそこねた場合

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • ミントっち
  • mail
  • 2012/08/14 10:55

とても困っているので詳しい方、経験がある方教えてください!

私は約1年前にJ-Walkingで捕まり200ドル近くの罰金が課せられました。
その内容と金額に納得がいかず裁判所のアポイントを取りました。

しかし、家族に不幸がおこりちょうど裁判の日に日本へ緊急帰国しました。
かなり動揺しており、他のことを考える余裕はありませんでした。
1週間して帰って、やっと裁判のことを思い出し、コートへ行くと罰金が合計約1000ドルになっていました・・・。

そして、再度裁判所へ行って無罪を主張し、来月裁判です。
日本へ帰ってたことの証明など持っていく予定ですが、
それでも罰金が減るということは難しいでしょうか?

通訳の方から入院していたか軍隊・刑務所にいた以外は認められないと言われました。

こちらでは学生の身で1000ドルは本当に厳しいです。

アドバイスをどうぞよろしくお願いします!

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Vivinavi ลอสแอนเจลิส
土足で家にあがられたくないです

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • Annn
  • 2012/08/09 14:46

アメリカ人の友人をよく家に招待するのですが、特にカーペットを汚い足で歩かれるのがすごく気になります。
日本のような靴をぬぐ玄関エリアがないので、とりあえずドアの中に入ってから一応靴は脱いでもらうのですが、先日子供が車から裸足のまま歩いてきてちょっとびっくり&どうしようかと思ったのですが、足をふきましょうかとも言えず、1階は床がカーペットではないので後からふけばいいかなと思っていました。
(1階はソファーの周辺だけ大きなラグをひいていて、階段と2階は全部カーペットです)
ところが家に入った途端、一人でそのまま2階までかけあがってしまいました。(その後も親が注意しても連れに行っても、何回も2階にいってました)お父さんもカーペットの階段の途中に座って靴を履きはじめたのですが、何もいえませんでした。
普段は1階のラグだけスリッパで踏まれたりするだけなので、掃除機をかければいいかなと自分を納得させていたのですが、大人も含めて庭に裸足で出てしまうこともあります。

カーペット・ラグって簡単に洗えないですし、以前靴の裏はばい菌が多いとテレビで見たこともあるので気になってしまいます。でも日本人以外の方はほんとに気にしませんよね。皆さんどうされていますか?

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Vivinavi ลอสแอนเจลิส
携帯電話のメモリーが激減

สนทนาฟรี
#1
  • なんで??
  • 2012/08/16 09:30

家の中のワイヤレスでiphoneを使っているのに携帯電話のインターネットのメモリーが減ってきています。
インターネットの契約は無制限ではないので意識してなるべくうちで使ったりワイヤレス無料のところで使っているのにメモリーが激減しているのはどうしてでしょうか。
昨日までは7MBだったのに今日調べてみると300MBになっていました。
昨日から今日まで外ではほとんど使ってないし重い動画も見ていません。
家の中でのワイヤレスのつながりが悪いのでしょうか。
ちなみにATTです。

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Vivinavi ซานฟรานซิสโก
2011年のタックスリターン

สนทนาฟรี
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#90

tax man様

はじめまして、東南アジアより申請をしようといろいろ調べていたのですが、CAステイト、フェデラル共に疑問点が多く困っています。是非お力添え頂ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。

●まずは、主人(アメリカ滞在中は独身)から記載させて頂きます。
F-1(2008年1月渡米)でのOPT
2012年9月(OPTの期限と共に)退職、アメリカから移住
この3月末で満25歳
ある期間2つ仕事を掛け持ちしていました。

CAstateは540、Federalは1040NR-EZと8843での申請と把握しておりますが正しいでしょうか?
2つの仕事を掛け持ちしていたという事でW-2は合算して計算するのでしょうか?
また、三、四に記載しました1099はどのように処理すればよいのか困っています。

一、ひとつ目のW−2
1. 3270.83
2. 159.88
3. 3105.71
4. 137.37
5. 3270.83
6. 47.43
7. 165.12
14. 39.25 CA SDI TAX
16. 3270.83

二、ふたつ目のW−2
1. 16589.75
2. 1274.09
12a. D 639.66
12b. W 580.00
13. Retirement Plan
16. 17169.75
17. 319.31

三、ふたつ目の会社からの1099-R
1. 615.01
2a. 615.01
2b. Total Distribution
4. 184.50
7. 1

四、バンクからの1099-INT (微々たる額で記載の必要があるのかもわかりませんが...)
Total Interest Income(Line 1). $0.75
Total Early Withdrawal Penalty(Line2). $0.37


●私自身の申請もかなり問題があり困っています。宜しくお願い致します。
この3月で満25歳
F−1(2005年5月渡米)でのOPT(1/31/2011まで)
OPTの期限ギリギリにH-1を申請し、弁護士の方からはこのままH-1がおりれば、H-1がおりるまで継続し働いても問題がないと曖昧に言われていました。数ヶ月収入無しの状態が厳しかったため、そのまま働き何度かの書類再提出を経て結果を待っていました。8月頃にDenyと言う結果が出ましたが、弁護士さんがDeny理由が矛盾していると言う事で、Appealをしました。ですが、Appealの状態で働く事に不安があり、9月に退職しアメリカを経ちました。

ここで不安な点が、弁護士さんの”H-1がおりればそれまでの期間働いていても問題ない”と言う点です。
私が計算した所、Federal、Stateと共にリターンになるので、もしあの期間の労働が確実に合法と言えない様であれば、Fileをしない方が懸命ではないのか?とも考えています。
Tax man様のフィールドから離れてしまっている問題で、大変恐縮ですが、過去にこのような例があれば参考までに教えていただきたいと考えております。

とりあえず、申請書類を作成し判断しようと考えております。
自分で計算もしてみたのですが、1099-INTの扱いがわからず、あまり自信もありません。ご教示の程宜しくお願い致します。
Stateは540、 Federalは 1040EZを用意していますが、こちらで大丈夫でしょうか?

一、W-2の詳細
1. 14019.05
2. 1114.00
16. 14019.05
17. 117.04
18. 14019.05
19. 168.23 SDI

二、バンクからの1099-INT (こちらも必要なものなのか分かりませんが...)
Total Interest Income (Line 1). $250.22

他に頼るあてもなく非常に困っております、どうか宜しくお願い致します。

#89
  • tax man
  • 2012/03/15 (Thu) 10:09
  • Report

#87

>>2010年10月~J-1ビザ(トレーニング)で米国に滞在しております。
>>帰国してしまいましたので、今回は自力での申請をするべく、色々やっている
>>のですが・・・。

>>自分で計算してみると、リターンどころか追加で税金の支払い義務が生じま
>>す($220程度)。
>>それが正しければ勿論追加でお支払いするつもりなのですが、素人判断では
>>不安でしたので、

>>所得の詳細:W-2に記載されている額です。
>>(1)14106.00
>>(2)876.00
>>(16)14106.00
>>(17)53.15
>(18)14106.00
>>(19)169.27 SDI です。

フォームの計算結果を下記、添付しました。

1040NR-EZ

LINE 3: 14106
LINE 7: 14106

LINE 10:14106
LINE 11:222 (53 + 169)
LINE 12: 13884
LINE 13: 3700
LINE 14: 10184
LINE 15: 1101

LINE 18A: 876
LINE 21: 876

LINE 25: 225

540NR (PART YEAR RESIDENT)

LINE 7: 1 X 102: 102
LINE 11: 102

LINE 12: 14106
LINE 13: 14106
LINE 17: 14106

LINE 18: 3769
LINE 19: 10337

LINE 31: 133
LINE 32: 14106
LINE 35: 10337
LINE 36: 0.129
LINE 37: 133
LINE 38: 1.0000

LINE 39: 102
LINE 40: 31
LINE 42: 31
LINE 49: 31

LINE 63: 31

LINE 74: 31

LINE 81: 53

LINE 85: 53

Line 101: 22
Line 103: 22

>>私の場合、本当に支払いが必要なのか、またはリターンがあるのか、御教示
>>頂ければ幸いです。

計算結果から、Federalが$225.00の支払いで、ステートは$22.00のリファンドになります。

さて、
この2−3年の質問を見てみますと、Jビザの方からの質問がかなりの数になっております。その理由は、近年、Jビザでアメリカに来られている方の数が増加し ているからだと思います。そして質問の多くは、TAX TREATYで「免税」になるのではというものです。

そこで、何故Jビザの方が、「アメリカで得た所得がすべて免税になる。」と思っているのかを調べてみました。

すでに、#86で、所得免除になるための具体的な手続きを説明しましたが、
今回は、免税の背景の説明と、TAX TREATY(日米租税条約)の該当の箇所を抜粋して検証してみたいと思います。何故なら、この問題は、十分理解されていないと思いますし、間違いなく、来年も再来年も出てくる問題だと思うので、この段階で詳しく説明をしておく必要があると思いました。

まず
京都大学理学研究科 地磁気世界資料解析センターの能勢正仁のホームページというサイトからの抜粋を下記添付しました。

「3. J1 Visa保持者のメリット
J1Visaは研究者や交換留学生用のビザなので、連邦税が優遇されています。つまり、税金を免除(または一部免除)(exempt)することで人材を集めやすくするという ねらいがあるようです。ただ、アメリカと租税条約(Tax Treaty)を結んだ国の国籍を持ったものしかこの恩恵は 受けられません。日本人の研究者の場合、日米租税条約第19条(U.S./Japan tax treaty, Article 19)というものによって2年の間、連邦税が免除されます。この辺はPublication 901を参照してください。
注意点は、州税は異なった扱いになるということです。私の住むMarylandではJ1 Visaを 持っている者でも州税は免除になりませんでした。」

日本語のサイトでは、Jビザ保持者は、「免税になる。」という論調で説明をしているのが目につきます。

そこで、日米租税条約そのものを見てみます。

ARTICLE 20

1. An individual who visits a Contracting State temporarily for the purpose of teaching or
conducting research at a university, college, school or other educational institution in that
Contracting State, and who continues to be a resident, within the meaning of paragraph 1 of
Article 4, of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned
Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding
two years from the date of his arrival.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income from research if such research
is undertaken primarily for the private benefit of one or more specific persons.

第二十条

1.一方の締約国内にあり大学、学校その他の教育機関において教育又は研究を行うため当該一方の締約国内に一時的に滞在する個人であって、他方の締約国において第四条1にいう居住者に引き続き該当するものが、その教育又は研究につき取得する報酬については、当該一方の締約国に到着した日から二年を超えない期間当該一方の締約国において租税を免除する、

2.1の規定は、主として一又は二以上の特定の者の私的利益のために行われる研究から生ずる所得については適用しない。


多くの方から寄せられている質問であります「免税になるのでは?」という疑問には、上記の箇所の理解が鍵になります。

1)今回質問されたJビザの方はどなたも、所得を得た機関を「大学、学校、教育機関」と説明されていませんでした。

2)さらに、特定の者の私的利益の為の研究では、免税にならないとも言っております。従って、簡単に言えば、一般の企業などでの研修では免税に該当しないと言っております。

これから先は私には、判断できないのですが、今回Jビザに関して、タックスリターンの質問をされた方は、上記の機関や、研修の内容が税免除の租税条約に合致しているのでしょうか?

もし、内容が合致しているならば、今からでも、所得税の免除の手続きをとる事は可能なので、ぜひ、申し出て下さい。詳しい処理の方法をお教えします。しかし、研修した先が、営利企業であったり、大学や教育機関でなければ、上記の理由で、「所得税免除の手続き」はできません。1040NRあるいは1040NR-EZで通常の申告になります。

#91

tax man様

#90のEvaFraです。
主人の退職は”2011年9月”の記載ミスでした。
書き込み前に何度も読み返したのですが、失礼致しました。
宜しくお願い致します。

#92
  • tax man
  • 2012/03/16 (Fri) 10:29
  • Report

#90

>>●まずは、主人(アメリカ滞在中は独身)から記載させて頂きます。
>>F-1(2008年1月渡米)でのOPT
>>2012年9月(OPTの期限と共に)退職、アメリカから移住
>>この3月末で満25歳
>>ある期間2つ仕事を掛け持ちしていました。

>>CAstateは540、Federalは1040NR-EZと8843での申請と把握しておりますが>>正しいでしょうか?
>>2つの仕事を掛け持ちしていたという事でW-2は合算して計算するのでしょう>>か?
>>また、三、四に記載しました1099はどのように処理すればよいのか困ってい
>>ます。

>>一、ひとつ目のW−2
>>1. 3270.83
>>2. 159.88
>>3. 3105.71
>>4. 137.37
>>5. 3270.83
>>6. 47.43
>>7. 165.12
>>14. 39.25 CA SDI TAX
>>16. 3270.83

>>二、ふたつ目のW−2
>>1. 16589.75
>>2. 1274.09
>>12a. D 639.66
>>12b. W 580.00
>>13. Retirement Plan
>>16. 17169.75
>>17. 319.31

>>三、ふたつ目の会社からの1099-R
>>1. 615.01
>>2a. 615.01
>>2b. Total Distribution
>>4. 184.50
>>7. 1

>>四、バンクからの1099-INT (微々たる額で記載の必要があるのかもわかりま>>せんが...)
>>Total Interest Income(Line 1). $0.75
>>Total Early Withdrawal Penalty(Line2). $0.37

フォームはFederalが1040NRで、Stateが540NR(part Year)のフォームを使用します。

1040NR

LINE 8: 19861
LINE 9A: 1

LINE 17B: 615

LINE 23: 20477

LINE 36: 20477

LINE 37: 20477
LINE 38: 358
LINE 39: 20119
LINE 40: 3700
LINE 41: 16419
LINE 42: 2039

LINE 44: 2039

LINE 52: 2039

LINE 56: 62

LINE 60: 2101

LINE 61A: 1619

LINE 69: 1619

LINE 73: 482

SCHEDULE A:

LINE 1: 358

LINE 15: 358

CALIFORNIA 540NR

LINE 7: 102

LINE 11: 102
LINE 12: 20441
LINE 13: 20477
LINE 15: 20477
LINE 17: 20477
LINE 18: 3769
LINE 19: 16708
LINE 31: 261
LINE 32: 20477
LINE 35: 16708
LINE 36: 0.0156
LINE 37: 261
LINE 38: 1.0000
LINE 39: 102
LINE 40: 159
LINE 42: 159
LINE 63: 159

LINE 73: 15
LINE 74: 174

LINE 81: 319

LINE 85: 319

LINE 101: 145

LINE 103: 145

LINE 125: 145

CA (540NR)

LINE 7 A, D,E: 19861
LINE 8A A, D, E: 1

LINE 16B, A, D, E: 615

LINE 22A A, D,E: 20477
LINE 22B A,D,E: 20,477

LINE 37: A,D,E: 20477

LINE 38: 0

LINE 44: 3769

LINE 45: 20477
LINE 46: 3769
47: 1.00000
LINE 48:3769
49: 16708

FORM 3805P

LINE 1: 615

LINE 3: 615
LINE 4: 15
LINE 8: 0

FEDERALは$482.00の支払いで、STATEは$145.00のリファンドになります。


>>一、W-2の詳細
>>1. 14019.05
>>2. 1114.00
>>16. 14019.05
>>17. 117.04
>>18. 14019.05
>>19. 168.23 SDI

>>二、バンクからの1099-INT (こちらも必要なものなのか分かりませんが...)
>>Total Interest Income (Line 1). $250.22


>>F−1(2005年5月渡米)でのOPT(1/31/2011まで)
>> 9月に退職しアメリカを経ちました。

>>私が計算した所、Federal、Stateと共にリターンになるので、もしあの期間の
>>労働が確実に合法と言えない様であれば、Fileをしない方が懸命ではないの
>>か?とも考えています。
>>Stateは540、 Federalは 1040EZを用意していますが、こちらで大丈夫でしょう>>か?

質問内容をまとめと下記になります。

1)OPTの期限が2011年1月で終了したが、仕事は2011年9月までした事。
2)FEDERAL、STATEともリファンドになるので、ファイルしなければ
違法就労した事がばれないのではないか?

と上記2点になると思います。

まず、申告のフォームを説明します。Fビザで5年以上アメリカにいたので
当然2011年は、1040と540にて申告と理解されているようですが、実際は
FEDERALが1040NRそして1040の両方のDUAL STATUS RETURNになり、STAEは540NR(PART YEAR RESIDENT)にての申告になります。

確かに、2011年はアメリカに12月31日まで居住していれば、1040での申告で良いのですが、IRSの規則で、12月31日にアメリカに居住していない場合には、市民あるいは永住者以外のものは、NON RESIDENTの申告になります。

さらに、2011年9月の段階で、正式にアメリカを離れてしまったので、前年が1040での申告でしたら、RESIDENT ALIEN からNON RESIDENT ALIENの変更の年になりますので、DUAL STATUSになり、申告は、DUAL STATUS RETURNという事になります。

さらに、リファンドがあれば申告の必要がなく、違法で働いた事がばれないと言われていますが、W-2というフォームはIRSのフォームで、そのフォームがお手元に届いているという事は、すでに同じW-2がIRSに到着している事を意味しています。申告に関しては、単に、自分のW-2とIRSに送られた同じW-2の擦り合わせ作業になりますので、申告をしなくても、IRSは、アメリカで就労して所得を得たという情報はすでに入手しております。さらに、もし申告をしなければ、FEDERALは2ドルほどの支払いになりますので、わずかな金額ですが、未払いの税金が残る事になり、賢い選択にはならないと思います。

さらに、RESIDENTから、NON RESIDENTになったことで、タックスリターンにアメリカを去った旨を手紙にてIRSに通知しなくていけないので、次回アメリカに居住を目的に入国する場合には、別なステータスが確立してからでないといけないと思います。

とりあえず、申告用の書類を作成しましたので、下記添付します。ご参照ください。

DUAL STATUS RETURN と1040NR のフォームの一番上の余白に記入してください。

1040NR

LINE 8: 14019
LINE 9A: 250

LINE 23: 14269

LINE 36: 14269

LINE 37: 14269
LINE 38: 285
LINE 39: 13984
LINE 40: 3700
LINE 41: 10284
LINE 42: 1116

LINE 44: 1116

LINE 52: 1116

LINE 60: 1116

LINE 61A: 1114

LINE 69: 1114

LINE 73: 2

SCHEDULE A:

LINE 1: 285

INE 15: 285

1040 DUAL STATUS STATEMENTと1040のフォームの一番上の余白に記入してください。

LINE 7: 14019
LINE 8A: 250

LINE 22: 14269

LINE 37: 14,269
LINE 38: 14269
LINE 40: 5800
LINE 41: 8469
LINE 42: 3700
LINE 43: 4769
LINE 43: 478

LINE 46: 478

LINE 55: 478

LINE 62:1114

LINE 72: 1114

CALIFORNIA 540NR

LINE 7: 102
LINE 11: 102

LINE 12: 14019
LINE 13: 14269
LINE 15: 14269
LINE 17: 14269
LINE 18: 3769
LINE 19: 10500

LINE 31: 137
LINE 32: 14269
LINE 35: 10500
LINE 36: 0.0130
LINE 37: 137
LINE 38: 1.0000
LINE 39: 102
LINE 40: 35
LINE 42: 35
LINE 49: 35

LINE 63: 35

LINE 74: 35

LINE 81: 117

LINE 85: 117

LINE 101: 82

LINE 103: 82

LINE 125: 82

CA (540)NR

LINE 7 A,D,E: 14019
LINE 8A A,D.E: 250

LINE 22A A,D,E: 14269

LINE 22B AD,E:14269

LINE 37 A,D,E: 14269

LINE 44: 3769

LINE 45: 14269
LINE 46: 3769
LINE 47: 1.000000
LINE 48: 3769
LINE 49: 10500

カリフォルニアは、82ドルのリファンドになります。

下記が1040NR, 1040に添付するIRS宛の手紙になります。
この手紙により、正式にアメリカから出国した事になります。

March 16, 2012
Department of the Treasury,
Internal Revenue Service Center,
Austin, TX 73301-0215

Subject: Residency Termination Statement
I inform you that I, ___name_____________, left United Stats on Date__________ for returning home in ____________ permanently.
I would report to you about required information as follows:
Name:
SSN:
VISA Status: F visa
Current Address:
Passport Number:______________ (ISSUED BY JAPAN)
This statement is applied to 2011 Tax Year.
The Last Day in the United States: _________________
Reason for Leaving the United States is that
I worked for _________ Inc. under F Visa while in the U.S. and I resigned the company for returning home in _____________ permanently for a personal reason.

Under penalties of perjury, I declare that above mentioned facts are true and correct to the best of my knowledge.

Sincerely yours,


Name:
Address

#93
  • Roy22
  • 2012/03/16 (Fri) 14:33
  • Report

#82で質問させていただき、#86で回答を頂いたものです。

詳細にわたり御教示いただきありがとうございました。
主な原因は#86で挙げていただいた手続きを行っていなかったことが問題だったようです。実は途中でこのシステムに気付き、会計部門に問い合わせたのですが、年度の途中だったため断られたという経緯があります。Tax man様にお返事をいただいてから再度この件を伝えたところ、確認に時間がかかるのでもう少し待ってほしいと連絡がありました。

私の所属は大学ではないのですが教育機関に該当するもので、もちろん特定の人に利益が生じるような一般の企業ではありません。
また2~3年前に大学に研究留学していた知人が、私と同様にW-2のみで税金の処理を行っており、ほぼ全額還付を受けていたため、私がシステムを勘違いしてしまったというのが今回の件に繋がっています。

本人が渡米してすぐの段階で税金のシステムを理解していないと、同様のことが生じてしまうので何か良い策があればと思うのですが、会計部門がtax treatyを全て把握してくれているわけでもなく、なかなか難しい問題だと感じています。

所得税免除の手続きが個人の力でできるのであれば良いのですが、複雑になるようであればプロの方に直に相談して処理することを考えたいと思っています。

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Topic

Vivinavi ลอสแอนเจลิส
LAにいるあいだに・・・

สนทนาฟรี
#1
  • CJ28号
  • mail
  • 2012/08/15 17:55

LAにいるあいだに、言っておくべきところ、食べておくべきもの、見ておくべきもの・・・
なにかありませんか?

例えば
UCLAなど大学で行われているスピーチ、コンフェレンスに行く
ファッションディストリクトで買い物
ミュージカルやダンスのコンサートにいく
ロブスターフェスにいく
Drive-in theatreにいく
などなど

いろんな催し物や食べ物の情報を交換しましょう。
意外と知られていない、イベントやレストランで美味しいところもいっぱいあるとおもいます。
よろしくおねがいします!

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