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びびなび サンフランシスコ2011年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2012/02/18 02:48
2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。
(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。
本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。
1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。
- #162
-
TaxMan様 Self-employment taxについてお尋ねさせてください。 Non ResidentでBuisiness incomeを申告する場合(1040NR)、Self-employment taxの支払いは不要とIRSのホームページに書いてあったのですが、同時に"request a certificate of coverage from the appropriate agency of the foreign country"とForm SSEのインストラクションに書いてありました。これはこの書類が無い場合はself-employment taxを払う必要がある、ということでしょうか?お忙しいとは思いますが、どうか、教えください。よろしくお願いいたします。
- #163
-
- tax man
- 2012/04/07 (Sat) 16:22
- 報告
# 162
>>Self-employment taxについてお尋ねさせてください。
>>Non ResidentでBuisiness incomeを申告する場合(1040NR)、
>>Self-employment taxの支払いは不要とIRSのホームページに書いてあった
>>のですが、
>>同時に"request a certificate of coverage from the appropriate agency of >>the foreign country"とForm SSEのインストラクションに書いてありました。
>>これはこの書類が無い場合はself-employment taxを払う必要がある、という
>>ことでしょうか?
最初に、このこうな質問をされる場合には、まず、ビザステータスや、滞在期間、仕事の種類を詳しく説明されていないと、正確な回答ができません。
いろいろな方がここで質問されているのを見て、この書き込みを
されたのと思いますが、他の方の質問を良く読んでください。かなり詳しく
ステータスや、仕事の内容、所得の詳細を書き込んでいるのが、お分かり
だと思います。
私が、かなり詳細に説明をここでしている理由は、同じようなステータス
や仕事についている方が、ここでの質問と回答をみて、それを参考にして
自分の状況にあてはめて、タックスリターンを作成できるようにするためです。
参考書の役目をしています。
従って、自分だけが理解でき、その質問を読んだ人が状況を判別できないような質問では、公開で質疑応答している意味がなくなってしまう事を、理解してください。
そこで、質問内容をわかる範囲で分析しますと、
1)Non Residentでの申告である事
2)Self Employment Taxの必要性がある所得である事
3)Request a certificate of coverage from the appropriate agency
of the foreign countryの文章が、どのように影響しているのか?
その意味は。
従いまして、正確な回答が必要なら、再度、
1)自分のビザステータス
2)滞在期間(何年の何月にアメリカに入国したのか)
3)どの様な仕事をして、どのような所得を得たのか、金額は
いくらで、フォーム(W-2, 1099-MISC、あるいは直接お客様から
金額を得たのか)
を詳しく説明してください。
繰り返しますが、ここでの質問は同様な状況にある人が読んだときに
適切に判断して、タックスリターンが自分で作成できるためにする
ものですので、その目的を理解して質問してください。
- #164
-
- Torazou
- 2012/04/07 (Sat) 18:38
- 報告
Tax Man様。
御返事ありがとうございます。
情報の不足、申し訳ございません。
追加の情報を書かせていただきます。
どうか、よろしくお願いいたします。
私は歌手で、昨年の夏、ビザステータスP1で31日間アメリカに滞在しました。
その時、4カ所のクラブで歌を歌い、クラブのオーナーから支払いを受けました。
仕事をしたときの経費は飛行機代やホテル代、食事代などを全て負担して頂いたので、
この収入に伴う経費はなにもありません。
総額は$5950で、フォームは1042-Sと1099-MISCです。
1042-Sでの支払いでは、源泉徴収額が$1020です。
どうか、よろしくお願いいたします。
- #165
-
- tax man
- 2012/04/07 (Sat) 22:48
- 報告
# 164
>>私は歌手で、昨年の夏、ビザステータスP1で31日間アメリカに滞在しました。
>>その時、4カ所のクラブで歌を歌い、クラブのオーナーから支払いを受けまし
>>た。仕事をしたときの経費は飛行機代やホテル代、食事代などを全て負担し
>>て頂いたので、この収入に伴う経費はなにもありません。
>>総額は$5950で、フォームは1042-Sと1099-MISCです。
>>1042-Sでの支払いでは、源泉徴収額が$1020です。
>>Self-employment taxについてお尋ねさせてください。
>>Non ResidentでBuisiness incomeを申告する場合(1040NR)、
>>Self-employment taxの支払いは不要とIRSのホームページに書いてあった
>>のですが、
>>同時に"request a certificate of coverage from the appropriate agency of >>the foreign country"とForm SSEのインストラクションに書いてありました。
>>これはこの書類が無い場合はself-employment taxを払う必要がある、という
>>ことでしょうか?
質問が、Form Self Employment Taxにて、アメリカで得た所得を申告して
Social Security Taxを支払う必要があるのか?というものなので、回答は
フォームの作成ではなく、規則の説明に限定します。
最初に、下記の説明文を添付して説明します。
この説明によれば、アメリカで自由業にて所得を得た場合には、
Self Employment Taxが課税される。しかし、Non Residentの場合
には、支払いは免除になるという事です。
そして、下記の文章の意味を説明します。
request a certificate of coverage from the appropriate agency of
the foreign country
上記の文章は、「外国の年金関係の役所から、その国で年金の
支払いをしている」という証明書を要求する。
その意味は、年金というのは、日米で、2重課税を防ぐ協定が成立
しています。従って、外国で所得を得た場合に、 外国の年金機構から、
海外で年金を支払っています。」という証明を添付すれば、アメリカでの
Social Securityの支払いをさける事ができるという意味です。
しかし、これは、アメリカ人を基本に設定された規則で、日本から
短期でアメリカにきて所得を得た人の為の規則ではありません。
基本に戻って、「何故、Non Residentは、Self Employment Tax(Social Security Tax)を払わなくていいのか?」という質問に関して、説明します。
Non Residentというのは、非居住人という意味です。日本人でアメリカに居住
していないという意味です。従って、年金に関しては,自分の国(日本)で
支払いをしている場合には、もしアメリカで同じ年金であるSocial Security Tax を支払えば、2重払いになります。だから、日本で年金(国民年金
あるいは厚生年金)を支払っている非居住外国人(Non Resident Alien)は
Social Security(年金)の2重払いをする必要がないという事になる訳です。
アメリカ人でも海外に赴任して、外国の所得税あるいは、年金を支払って
いる人がいます。その場合には、例えば日本に住んでいるアメリカ人は
日本で所得を得て、日本での年金を支払っている場合には、日本の
所得はアメリカで申告しますが,日本で年金を支払っている場合には、
日本の役所から、年金の支払いに関する確認書(certificate)を
アメリカでの申告に添付すれば、アメリカでのSelf Employment Taxの
支払いはしなくても良いという意味の説明になります。
長くなりましたが、日本人の場合でアメリカに短期で滞在し(数ヶ月)、
得た場合の、年金(Social Security)の支払いは必要ないと理解
してください。
Self-Employment Tax Liability
The Internal Revenue Code imposes the self-employment tax on the self-employment income of any person in the United States who has such self-employment income. However, the Code also provides an exemption from self-employment tax on the self-employment income of NONRESIDENT ALIENS. A NONRESIDENT ALIEN is simply not liable for the self-employment tax.
Totalization Agreements
The totalization agreements operate to prevent double taxation of the same wages for social security tax purposes by two different governments. If the alien's home government is not taxing his U.S. wages for social security tax purposes, then the totalization agreement will not prevent the imposition of U.S. social security/Medicare taxes on the U.S. wages of such foreign student or scholar. Any alien who wishes to claim an exemption from U.S. social security/Medicare taxes under the terms of a totalization agreement must present a letter or certificate of coverage from the foreign social security agency which verifies that the alien is paying the foreign social security taxes on his U.S. wages.
- #166
-
- Torazou
- 2012/04/08 (Sun) 07:51
- 報告
tax man様、
とても詳しく丁寧な説明をしていただき、ありがとうございました。
Line 54は空白のままにして、申告書を急いで作成してみました。
著作権以外では初めての申告なのと、あまりにも自分の場合、記入箇所が少ないので、何か見落としがあるかも、と不安に感じています。書類上の不備などがないか見て頂けないかと思い、他のかたと同じような形式で、再度投稿してみました。
また、2つわからないことがあるのですが、Schedule OIの租税条約の箇所で
(c)Number of months claimed in prior tax yearsという記述あるのですが、これはどういう意味でしょうか?5年ほど前に一度著作権料が支払われたことが有り、それを申告した際に租税条約12条を適用でき、0%だったので、今回も著作権に関しては同じように記入しました。しかし、以前はなかった( c ) Number of months claimed in prior tax yearsの意味がわからず、とりあえず、前回適用を申請したときは1年が期間だったので、12ヶ月ということで、12を記入しました。
また、1042-Sはpdfで送られてきたので、それをプリントアウトして送るのですが、それは問題ありませんか?
質問ばかりで申し訳ありません。
お忙しいとは思いますが、どうか、よろしくお願いいたします。
以下が、実際に自分が記入してみた内容です。
Form 1040NR
とSchedule C-EZ
添付書類は1042-S (1099-MISCは添付しない)
(ここで書いていないLineは空白のままです。)
1040NR
Filing Status ; 2 (other single nonresident alien)
7aにチェック
line 13; 5950.00
line 22; 45.00
line 23; 5950.00
line 36; 5950.00
line 37; 5950.00
line 38; 0.00
line 39; 5950.00
line 40; 3700.00
line 41; 2250.00
line 42; 226.00
line 44; 226.00
line 52; 226.00
line 60; 226.00
line 61d; 1020.00
line 69 1020.00
line 70 794.00
line 71a 794.00
Third Party Designee; Noにチェック
Schedule A
Line 11; 5950.00
Line 12; 119.00
Line 13; 0.00
Line 15;0.00
Schedule NEC
(d) Other(specify) 0%
Line 5 (d)列; 45.00
Line 13 (d)列 ; 45.00
Line 15 0.00
Schedule OI
A ~ Kは適宜記入
L (a) JAPAN
L(b) 12
L(c) 12
L(d) 45.00
Schedule C-EZ
A ; Musician
B ; 711510
1a 0
1b 5950.00
1d 5950.00
2 0.00
“ 2011年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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