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移民法?雇用法?

프리토크
#1
  • ミキィ
  • 메일
  • 2014/01/11 20:25

ロサンゼルスの日系会社でH1Bのステータスで働いている者です。

元々OPTからステータスを変え、その後の一時帰国で、面接を済ませました。

その際、帰国前に面接準備のために必要書類等をまとめていたとき、H1B申請を担当した移民弁護士から、「あなたは"パートタイム"で、上限"30時間/週"の就労契約であると言うように注意してください」と連絡があり、そこで初めて、自身のビザが、パートタイムとして発行されていることを知りました。実際は、週5日、1日8時間労働のフルタイム勤務です。

以前転職エージェントさんとお話したとき、私の今の職種で、しかもフルタイムであるなら、現在の給料はあり得ないほど低いと言われました。そのカラクリが今回分かったのですが、これは違法にあたりますよね。

日によって、結構な残業がある日もありますが、残業代はつきません。
同じ会社で働いている人たちは「何事も穏便に」と言いますし、このようなケースがありふれている話も耳にします。が、やはり泣き寝入りは悔しいです。

ゆくゆくは日本に帰国しようと考えてはいますが、その前に本来のフルタイムだった場合のお給料との差額を、出来るだけでも支払って貰うことは可能なのでしょうか。経営難の会社なので、出るものがあるかは分かりませんが・・・。


ご教示頂けますと幸いです。

#24

だまされるなさん
あなたの理論は幼稚すぎだ。
>契約が月給の場合は残業手当がつかない場合もあります。 そ れは本人と会社の問題です。

違います。法律に反してあれば違法です。

誰も法律に反した雇用だとは言っていないでしょう。
雇われた時点で トビ主は給料がいくらか提示されてるはずです。それが当然ミニマム以上であったことは明白です。
週30時間の契約はしていないのも明らかです。だからビザを取得する際の弁護士が「あなたは"パートタイム"で、上限"30時間/週"の就労契約であると言うように注意してください」と注意するように言っているだけです。
もちろん移民局に対しては嘘の申告ですからばれればビザはもらえません。 ただそれまでの働いていた給料からすると30時間にしないと移民局の提示する職種の時間給に満たないためです。 罰せられるなればこの時点でトビ主も嘘の申告で罰せらるでしょう。 なぜならあなたも書類にサインをしているはずです。

>30時間で申告なんてありません。

ありますよ! パートで働いている事にすれば、
30時間でも20時間でも週一でもできますよ!!!
何を言っているのでしょう??

あなたは税務署などにと言っていますね。
税務署に30時間の申請はしません。 税務署には収入がいくらかを申請するところです。

>評価は入社するときに給料額をいわれていません?

話にならない。
あなたの会社では、「うちは最低賃金以下ですよ」といいますか?
違法だけど残業代は払いませんといいますか?

話にならないのはあなたの方です。
このトビ主は最低賃金以下で雇用されていますか?
違法に雇用されたでしょうか? まずは考えられませんね。
条件が悪ければトビ主はそこに勤めなかったでしょう。トビ主は移民弁護士に言われたことの趣旨を理解せずに自分が週30時間で契約されていたと思たのでしょう。 雇用はFull timeで雇われ(詳しい条件はわかりませんが)ていた筈ですね。


このトピの話のポイントは違法か合法かという事です。
知らなかったから諦めなさいとか、
だまされた方が悪いとかの話ではありません。

初めからだまされたなどと決めつけることはありません。 あったとしたら互いによく理解されてなかったことでしょう。 なればそれを改めればいいことで訴えるっていうほどのことでもないでしょう。 その努力がトビ主には足りないと私は思います。

訴えて儲けるのは弁護士だけす。 無論不正があれば正さなければなりませんが。 解決法はもっとほかにもあると思います。 たとへトビ主が勝訴しても
失うものが大きいと思いますよ。 人間関係、社会関係など。狭い日経社会ですから。

だまされるなさん 反論はいりません。 違いを理解してください。 本当にトビ主の将来のことを思っていますか?

#23

Merci さん
<あと、#11さん、
>なぜ3年間も給料をもらって働いていたのでしょうか?
これは私の早とちりでした。 置き換えるなら”入社して今まで”ということです。
どうも私の言っているポイントがわかってもらえない。
ビザ取得の賃金と採用時の契約賃金の違いはよくあるものです。
もちろん それなりの賃金を払ってビザを取得すべきですが。
トビ主にビザをとって滞在できるようにとの雇用主の計らいだと私は思います。 Full Time で既定の賃金を払ってもらえる条件がそろっていなかった時点でのビザ申請が間違っていることは確かですが。 じゃあ 初めの契約の賃金では トビ主はビザは取得できず帰国だったでしょうね。
プラクティカルトレーニングからでは初めからそんな移民局の決めた賃金では仕事はありませんね現実に。 しかし自分が仕事がで来るようになって自信が出来てた時に なぜトビ主は昇給を願い出なかったのでしょうか? 本当に彼の雇用主が悪い人でしょうか? トビ主本人にも無責任なところがなかったでしょうか? 仕事はいつでもやめられるトいうのものも従業員の特権ですよね。 トビ主の将来を考えると穏便にことを運ぶことでしょう。 立つ鳥跡を濁さずです。 まあ 日本に帰国するなれば好きなようにされればいいかもしれませんが、これも後から来る後輩には雇用されることがむつかしくなるでしょう。 あなたの行動で今働いている従業員も仕事をなくすことにもなりかねません。 トビ主自身も次の仕事を探すにしても前務めていたところに連絡は行くのであまりいいことではないと思われます。 まあ じっくりと考えたうえで行動をされた方がいいかと思います。
わたしは ブラックでも ありません。 自分の経験から話しているだけです。 自分の務めた会社はどんな会社でもあってもあなたの人生のHistoryです。 よくしていくものでつぶしては駄目だと先輩から教わりました。 潰れかけた会社であれば自分が立て直してやろうって思うぐらい働いてみたら働き甲斐があるものです。 まあ とび主がどちらのみちを選ぶか あなた次第です。 ただ単に 相手が悪いと即決めつけるはどうでしょう。 よくあるのですが 時間を売って働いているのでしょうか? だた会社に出勤して時間だけ過ごして帰る人。 私は与えられた環境で自分の能力を試す場所が職場だとおもっているので残業も苦にはなりません。 それよりも今の職場をどうしたらもっとよくなるかをいつも考えています。
とび主にももっと大志を抱いてもらいたい。 何年か先に今務めている会社の社長と思い出話ができるように。

#22
  • だまされるな!
  • 2014/01/15 (Wed) 08:45
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  • 삭제

#14

>幾らの賃金だったらちゃんとした賃金でしょうかね。

そんなの法律で決まっている賃金体系以上に決まっているでしょう。
残業代もちゃんと払う、法規定の通常の割り増し料金。
休日手当てや深夜手当てなど法で決まっている賃金以上の事。
このような常識を分かっていない人がいるのが信じられない。

>今までずーっと賃金未払いじゃないのだから人権に関わらないので は。

マジで言っていますか?
週40、50時間働かせても、100ドル、200ドルちゃんと払っていれば問題ないと?????
まったく話にならん。。。。。。

今の時代、日本人も普通に海外で働いています。
これからの時代は、国際競争も激しくなり、
海外の日系法人も日本からの労働者をだまして搾取するのでは無く、その様な若くて志のある日本人の若者を助けていかないといけない。
そうじゃないと、日本の将来に関って来ます。他国に負けます。
海外で、日本人が日本人を騙す時代は終わったのです。

これからは海外にいる人達も、
日本の将来の為に日系のブラックと戦いましょう。
その様な同志が集まって、日系社会の発展と誇りを大事にして、
日本人が海外でも安心して暮らせる社会が出来ればと思っています。

もちろん、ちゃんとした日系企業もたくさんあります。
ほとんどは、素晴らしい日本を代表する会社です。

#21
  • ねこまっしぐら
  • 2014/01/15 (Wed) 08:45
  • 신고

ミキィさん

経歴が私とまったく同じです。
私は無事会社を抜け出せることができ、他の雇用主の下で現在は働き、訴訟にむけて準備を始めたところです。弁護士とも一度会って話していますが、そのときは在職中だったので、訴訟はやめてからの方がいいといわれました。

大前提で労働法の訴訟において、ステータスは関係ないということです。不法就労の場合でも労働者は訴訟を起こす権利があり、ステータスチェックは行われないと聞いています。

そして私もパートタイプというのをH1Bを取得後に知りました。結局は給料を抑えるための上等手段のようですね。ただ就業規則に残業代は支払われないと記載があり、入社の際にその契約を交わしております。

しかし実際はデザイナーやプログラマー、マネージャーなどのいわゆる残業代を払わなくてよいexcemptionに該当しない場合は週40時間以上は残業代として支払う義務が雇用主にはあります。残業代を支払わないという契約はそもそも年俸制などの一部の給料体系しか認められないとの事です。本年度は週45時間に変わるはずです・・・。

弁護士は私の職種が残業代を支払わなくてよいexcemptionに該当すると会社は主張してくるだろうけど、私のケースはそれに当たらない(平社員)との見解です。

私の会社にもそもそもタイムカードがありません。米系でマネージャーをしているいとこに聞いたところ、タイムカードがない時点で違法だといわれました、従業員の就業時間の管理ができていないためだそうです。弁護士にはなるべく自分でタイムカードをつけるように言われていたので、オフィスから出る際に自分宛のメールに退社メールを送信して裏を取っています。

これから私も他の従業員と共同で集団訴訟に向けて動きますので、お互いがんばりましょう。

ふざけた日系企業は覚悟してもらいたいですね。

#25
  • 御意見無用
  • 2014/01/15 (Wed) 09:18
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>そんなの法律で決まっている賃金体系以上に決まっているでしょう。

法律では幾ら以上に決まっているのでしょうか。数字を出してくださいな。

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