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Topic

Vivinavi 샌디에고
2014年のタックスリターン

프리토크
#1
  • tax man
  • mail
  • 2015/02/18 21:58

今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

今年からサンフランシスコからサンディエゴに移動しました。

昨年の書き込み結果は下記の様になりました。

1)Jビザの方からの質問—12人(63%)
2)永住者からの質問—4人(21%)
3)Hビザの方からの質問—2人(10%)
4)Fビザの方からの質問−1人(5%)

例年通りJビザの方からの質問が大半を
占めているのがお分かりいただけると思います。

今年は、回答の方法を多少変更したいと考えております。

申告書類に関する
税法に関する質問や
計算した結果の成否、
に関しては、例年通り回答いたします。

しかし、書類作成自体ができない、あるいは、自分のステータス
の判断や、それに応じたフォームの選択
各欄への書き込み等、作成方法に関して
疑問がある方に関しては、このトピック内ではなく
直接のメールのやり取りで対応させて頂きたく思います。
トピックにメールアドレスを添付してありますので、
そちらに、お問い合わせください。なお、その時には
お名前を必ず記載お願いいたします。

#47
  • tax man
  • 2015/04/05 (Sun) 13:41
  • Report

#45

回答します。

非居住者が支払う必要がある所得の定義はすでに
説明しました。繰り返しますが、
外国で得た所得で、それが外国で一回
税の支払いがされているのものは、非居住者
に関しては、アメリカでの申告の必要はあり
ません。

しかし、その所得がアメリカで
働いて得た所得の場合には、その支払機関が
が外国であれ、アメリカであれ所得税の
対象になります。

仮に、もし、同じ職場に2人のJビザの
方がいて、1人は、アメリカの機関(
例えばアメリカの病院)から所得を得て
おり、もう一人は日本から所得を得て
いたとします。
1人は無税、もう一人は課税では、同じ
ステータスなのに不公平になると思いません
か。

従って、私は、このIRSの説明文は、所得の
定義である、一回外国で引かれた所得は
アメリカでは申告しなくて良い。そして
その所得がアメリカで仕事をして得た
所得の場合には、アメリカでの申告が
必要と考えます。

ただし、この説明文は、その説明が
ないので、もし、どうしても、確認したいので
あれば、IRSに直接出向いて、確認する
事をお勧めします。

電話やメールでは、十分意味が通じないと
考えます。

IRSのサイトには、もよりのIRSオフィスの
住所があります。今はシーズンなので、
人がいると思いますので、簡単な質問ですし、
その規則の箇所をコピーして持って行き
自分の所得の説明をして、確答をえるのは
今後のこともあり重要だと思います。

#48
  • kjkjkjkj
  • 2015/04/05 (Sun) 16:33
  • Report

tax man様

#45です。
お忙しいところご回答誠にありがとうございます。

弊社では過去に私と同様な形で人を派遣しているので、過去どのような対応をしたか、見解を人事に確認しています。その回答を基に今後どうするか決めたいと思います。

tax man様のような専門家の方にご意見を頂けたことは大変な助けになりました。今後とも宜しくお願い致します。

#49

taxman 様

提出したタックリターン(federal)が戻ってきました。まさかのrefoundでなくcharge要請です。
Status J1-trainee
入国 2013/11
帰国2014/12
w-2
1-13143
2-738
去年のrefound 109(federal) 69(states)です。
その他特に控除なし
IRSからの手紙ではTOTAL tax 923
185ドルのpayment要請です。
これあっていますか?

#50
  • tax man
  • 2015/05/11 (Mon) 14:20
  • Report

#49

>提出したタックリターン(federal)が戻ってきました。まさかのrefoundでなく
>charge要請です。
>Status J1-trainee
>入国 2013/11
>帰国2014/12
>w-2
>1-13143
>2-738
>去年のrefound 109(federal) 69(states)です。
>その他特に控除なし
>IRSからの手紙ではTOTAL tax 923
>185ドルのpayment要請です。
>これあっていますか?


すでに、タックスリターンのシーズンが過ぎてしまっていますので
通常は回答を終了しておりますが、来年の為にあえてこの
書き込みに回答します。来年、申告をされるJビザやFビザの
方は参考にしていただきたいと思います。

この間違いの原因は、Non Residentであるにも関わらず
1040にて申告したことにあります。

私が理解できないのは、このサイトで私のトピックを知って
いて質問をしているのに、何故、Jビザは1040NRにて申告を
するということを理解していないのかということです。

ほとんどの一時滞在ビザの方は、1040を使っての申告を
してはいけません。もちろん、1040で申告すれば、リファンドに
なりますが、それは、間違いであり、このトピックの存在をしりながら
あえて1040にて、こちらの方がリファンドが多くなると考えて
のことでしたら、問題外と思います。(知らないで、申告したなら
まだしも)

多くの一時滞在ビザの方が同じように、E fileなどで
1040で申告されていると思いますが、それは将来
別のビザでアメリカに入ってくるときに、本来Non Resident
なのに、Residentを選択したという記録が残ります
ので、再度、別なビザを申請した場合に
アメリカ大使館で審査の時に不利になるという
事を、考えなくてはいけないということです。

逆に、Jビザで3年以上あるいはFビザで5年以上滞在
しても、Non Residentでの申告をしている方がおります。
その申告には、「私は、Fビザで5年以上滞在していますが
永住する意思はありませんので、Non Residentとして
申告します。」という手紙を申告書に添付して申告する
ようにしております。今年も、そのような申告書を私が
作成した方がおります。

この場合に、もし、将来、別のビザでアメリカに再度入国
するときに、アメリカ大使館で、「あなたは過去にビザの
滞在期間の5年を超えてアメリカに滞在したので、今回
も永住を目的にアメリカに再入国するのでは?」という
質問を受ける可能性があると思います。その時に、
毎年申告したタックスリターンの書類と手紙をみせて
毎年、1040NRにて申告をして、その都度、「アメリカ
に永住する意思はない。」と説明すれば、
大使館から、疑いをかけられ、ビザの審査が不利に
なることを避けられます。私は、この可能性を
申告者と話をして、このような処理をしております。

申告の正しい計算は、下記になります。

1040NR

8番:13,143
37番:13、143
39番:13,143
40番:3,950
41番:9、193
42番:923
45番:923
53番:923
61番:923
62A:723
71番:723
75番:185

185ドルの支払になります。

1040での申告では、リファンドになります。たぶん、2013年の申告も1040にて
申告していたと思いますので、IRSが調べて、もし1040での申告がわかれば、罰金を
含めて、支払が発生すると思います。もし、再度、アメリカに入国して、同じ、ソーシャルセキュリティ
番号で申告をした場合、かなりの罰金を要求される可能性が出てくる可能性があることに
なります。
このように、意図的に1040で申告した場合には、問題が発生することを理解しなくてはいけない
ことを十分考えて申告をしなくてはいけないという、良い例です。
2015年の申告時に、この書き込みを読んでいただきたく、あえて、詳しく説明しました。

#52

Tax man 様
#49です。回答ありがとうございます。

去年も今年も1040NRーEZ+8843で提出しています。
どちらにせよ、今回は還付ではなく支払いなのでしょうか?
IRSから昨日手紙が届いたのにも関わらず4/20までの支払いで困惑しています。

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