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養子縁組について

고민 / 상담
#1
  • LLL
  • 2004/11/07 21:07

私にはアメリカに親戚が居ます。私の叔母の兄弟で、50代の夫婦。アメリカ人の方と結婚されてハワイに住んでいます。

もう一人の親戚はLAに住んでいます。年は30代半ばです。

私がどちらかの家族の養子となると、私はアメリカ国籍がもらえるのでしょうか?それとも、「市民権」のみでしょうか?

現在ワシントン州で大学に通っています。F-1ビザで米国滞在しています。

現在、父親が脳梗塞で倒れて仕事が出来ない状態なのです。妹も大学に通っています。中学からアメリカンスクールで教育を受けてきました。市民権を得れば学費がかなり下がります。妹は18歳ですが、彼女が国籍を取れても大学の費用は変わりません(私立大学だから)。

私は現在21歳男性です。この年齢のせいで起こる問題はありますでしょうか?

アメリカ国籍を持っている家族への養子縁組について教えてください。経験談や聞いた話などでもためにさせていただきます。宜しくお願いします。

宜しくお願いいたします。

#2
  • David2003
  • 2004/11/07 (Sun) 22:14
  • 신고

アメリカ国籍=市民権ですよ。

えーと、この事はやはり弁護士に聞かれた方が確実でしょう。

#3
  • santa590
  • 2004/11/07 (Sun) 22:27
  • 신고

やはり弁護士か専門家に聞いた方が確実でしょう。

助けになるかも
http://uscis.gov/graphics/publicaffairs/backgrounds/cbground.htm
http://uscis.gov/graphics/publicaffairs/factsheets/chowto.htm

21歳ということなのでちょっと無理かもしれませんね。

#4
  • SM男
  • 2004/11/07 (Sun) 22:54
  • 신고

アメリカでは18歳で成人扱いっぽいですね。

#5
  • dj
  • 2004/11/07 (Sun) 23:11
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外国人に対しての養子縁組は
年齢制限があったはずです。
21では確か無理だったはず。

#6
  • Natalie
  • 2004/11/08 (Mon) 12:39
  • 신고

自分が経験したわけではないので確実な情報とは言えませんが、カレッジで知り合ったヨーロッパの友達がアメリカ人の家族の養子になったときに、確か16歳未満じゃないとなれないと話していたような気がしますが。

#7

まず貴方の年齢は21なので養子つまり(子供)として認められないのです。INSから言えば貴方はもう子供ではなく、大人です。21以下なら認められるのですが…

#8
  • stealth
  • 2004/11/08 (Mon) 20:22
  • 신고

僕は何歳でも養子になれると聞いたけどな、弁護士に。
でも、5〜6年位かかるとか。
#5さんが言うように、外国人には制限があるのかな?そんな事言ってなかったと思うけど。
とにかく自分で直接弁護士に相談するのが1番ですね。

#9
  • まぼろし探偵
  • 2004/11/08 (Mon) 22:15
  • 신고

子供の米国市民証明申請・自動的市民権取得条件
The Child Citizenship Act (CCA)

外国で生まれ、現在アメリカに住んでいる子供:
 外国で生まれ、現在アメリカに住んでいる子供は、次の条件を満たすことによって、自動的に市民権を得ることができます。
1. 少なくても両親のうち1人が、出生または、帰化によって米国市民権を保持していること。
2. 子供は、18歳以下であること。
3. 子供は、米国永住権保持者として、現在監護権のもと、米国市民である親と米国内に在住していること。
養子、養女の場合は、上述した条件の他、条約101(b)(1)が謳っている養子、養女に適する条件を満たさなくてはなりません。

現在、外国に住んでいる外国生まれの子供:
 現在、外国に住んでいる外国生まれの子供は、米国市民権の申請が認可され、米国への忠誠を誓うことによって(宣誓が免除されることもありますが)、市民権を取得することができます。
移民局は、次の条件が満たされれば、市民権を発行します。
1. 少なくても両親のうち1人が、出生または、帰化によって米国市民権を保持していること。
2. 米国市民である親が、過去5年間、そのうち少なくても2年間は、14歳になってから米国に住んでいること、又は米国市民である親が、上述した条件を満たした米国市民の親がいること。
3. 子供は、18歳以下であること。
4. 子供は、現在米国市民である親の監護権のもと、外国に住んでいること。
5. 子供は、一時的に米国で合法的なステータスを保持していること。
養子、養女の場合は、上述した条件の他、条約101(b)(1)が謳っている養子、養女に適する条件を満たさなくてはなりません。
注: CCAは、既に18歳を超えた外国生まれの子供には適しません。2001年2月27日の時点で、18歳以上の人は、この新しい法律を利用し、市民権を得ることができません。しかしながら、条件を満たしていれば、帰化申請(自動的取得ではありません)をすることができます。
注:「子供」とは、養子、養女は、自動的に米国市民権を得る為に、条約101(b)(1)が謳っている条件も満たさなくてはなりません。従って、米国に永住している又は、米国内でステータス変更を行っている、既に養子縁組の手続きを終えた養子、養女は、条約101(b)(1)(E)又は、101(b)(1)(F)に基づき、「子供」として資格があると見做されます。
----------------
 以上から、最低条件である『子供は、18歳以下であること』を満たさないため、21才のあなたは、自動的には市民権は得られません。妹さんは可能でしょう。
 以上は自動的に市民権を取る場合ですが、永住権の場合も、調べてみましたら、米国市民の養子永住権申請(ビザコードIR3)の場合も基本的に子供は16才未満、特例でも18才未満のようです。
 上記の中の18才以下という表記も18才未満であるかもしれません。その場合は妹さんも難しくなりますね。
 早急に弁護師に相談されたほうがいいでしょう。

#10

あなたが21歳であれば時既におそし。残念ですが永住権どころか養子縁組すらできません。養子縁組には年齢制限はあります。あなたが聞いた弁護士、かなりヤバイかも。。。

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