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日本の遺産相続手続きについて

고민 / 상담
#1
  • 雨のち雪
  • 2014/12/17 10:07

相続手続き(郵便局、信用金庫、社会厚生年金などとの手続き)は日本にその本人が行って行わなければなりませんか?
書類のみ(在留届けなど)ではできませんか?
もし書類の郵送のみでできるのならば、他に必要な書類とはありますか?
ご存知の方がいましたら教えてください。
お願いします。

#2
  • 無関係
  • 2014/12/17 (Wed) 15:18
  • 신고

岡田弁護士にまず無料相談してみたら。

#4

私は親の、遺産分割協議書を待っているところです。
私だけ、海外なので、協議書が届いたら、それをもって
領事館で在留証明を取ってきて、署名して送り返すそうです。

アメリカは、印鑑というのがないので、署名証明、在留証明が
必要になると思います。

日本に口座があれば、そこにお金は入りますが、
ない場合は、こちらの口座になりますが、
兄弟の口座で預かってもらうことも可能だそうです。

分割協議案に不服の場合で、一人でも反対がいると
遺産相続はできないそうです。
そのために、前もって話し合いをして、皆の合意で
分割協議案を作成する方が、スムーズに終わるでしょう。

#3

司法書士の方が詳しいですよ。

#5

ご意見ありがとうございます。

#6
  • 倍金萬
  • 2014/12/19 (Fri) 10:05
  • 신고

相続額がかなり大きくてそれなりの報酬を払えるなら、相続税の納税等もあるし、日本にいる弁護士か司法書士で外国にいるクライアントも扱う人に頼んだ方が確実で安心です。

その人とのやりとりは、今はEメールでガンガンできるので、かえって日本にいるより早い場合もあります。勿論、証明書等は実筆のサインだけが有効なので、郵送となりますが。日本の実印は正規に外国へ移住したことで無効となり、再登録もできません。

もし、雨のち雪さんが米国市民で、委任状、在留証明書、署名証明書などが必要な場合、自分のワープロで書いたものを日本語の分かるノータリーサービスに証明してもらえれば、日本の公官庁や裁判所でも有効となります。

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