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トピック

びびなび 洛杉矶
米国の外国税控除か、日本の所得税免除か

烦恼・咨询
#1
  • マチコ
  • 2012/06/28 04:34

お世話になります。

米国での労働許可が近々下りるため(現在永住権申請中)、オンラインで日本の仕事を受ける予定です。
日本で源泉徴収された報酬を貰い、米国ではTax returnの際にForeign tax creditで控除申請しようと思っていたのですが、日本の税法を調べて仰天しました。

日本の非居住者の場合、所得税の源泉徴収が20%もします。
私の場合、(試算では)米国の所得税率は多くても12%ほどです。

これなら日本に租税条約の届出を出して免税措置を受けた方が得なのかと思いましたが、免税を受けるにもIRSに居住証明書を申請しないといけないため、費用も時間もかかります。
これらの苦労を考えると、米国の控除に期待して日本の20%は甘んじて受けた方がいいのでしょうか。

#2

税法上これは、2カ国にまたがるので、20%と12%を足して32%とし、インターネットで2カ国でやり取りをするので2倍して64%とし、100%から引き算して36%となり、2カ国間なので2で割って、あなたの受け取る税引き後のパーセンテージは、約18%ですので、あまり心配は要らないと思います。

#4

米国で申告するときは18%マイナス20%=ゼロ以下。
それで税金はなしです。

日本で徴収された20%額がアメリカの税金のCreditoとなるのです。2重には払いません。 どちらか高いほうを払うと考えたほうがわかりやすいです。

#6

#4の18%というのは12%の書き違いでした。 この間違いでよけいにややこしくなったみたいですね。 アメリカ確定申告で出た(日米両ソースの所得にたいする)最終税額マイナス日本の源泉徴収税、これが最終的に払う税金となります。 日本の源泉徴収が最終のアメリカ確定申告税金より多くても、Refndはきません。

#7
  • MasaFeb
  • 2012/07/14 (Sat) 01:54
  • 報告

ただ、Foreign tax creditはFederalについて適用されるもので、CaliforniaのState taxには適用されない点、注意が必要かと。。。つまりCaliforniaと日本の所得税は二重課税の関係になります。
国同士では条約結んでも、州では認めない、ということはこの国ではよくあります(笑)。

#9

源泉がないんだったらEstimateTaxを払ったほうがいいね。

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