トピック表示

トピック

びびなび ロサンゼルス
国際免許で無免許扱い

#1
国際免許
2005/05/12 01:40
先日国際免許で運転中に違反で警官に止められた時に日本の国際免許を提示すると認められず、無免許運転のチケットを切られました。(アメリカに来て3ヶ月)あとで、カリフォルニアでは十日以内でカリフォルニア州の免許を取得しなければならない事を知りました。裁判で却下されるのは難しいでしょうか?どなたかこのような状況の情報をお持ちの方いましたら教えて下さい。
お悩み・相談
#20
前科モノ。
2005/09/10 (Sat) 08:17
今日、無事に免許も取得できました。警察には$150くらい払い、トーイングも1週間で$150くらいでした。

きいていたより安かったんですが、トーイングの会社によると、ハイウエイパトロールにつかまると一日$30〜50(これは車の大きさによるらしいです)、警察につかまると一日$5とのこと。不幸中の幸いとはこのことだという感じでした。
1週間ですから$35と$280(私の車のランクで計算)では大きな違いですよね。

まだ裁判が残っていますが、保険も入った事ですし(これも違反のレコードがまだ反映されてなくてセーフでした)、裁判官にゆだねます。

いろいろお世話になりました。
#21
tomato111
2005/09/12 (Mon) 03:29
国際免許は日米両国が加盟しているジュネーブ条約に基づいて発行されているも
のです。ですので条約に加盟している国であれば1年有効なはずです。カリフォ
ルニアはアメリカの1つの州であって、日米間の条約を無視して良いはずがあり
ません。しかし、免許に関して条約無視のルールが存在しているようです。裁判
でジュネーブ条約無視して良いんですか?と言ったら負けないような気がするの
ですがどうでしょうか?条約無視は合衆国の法律(又は憲法)に違反するような気
がしますが如何でしょうか?
#22
topogigio
2005/09/12 (Mon) 20:10
国際免許を取得した事がある人なら分かると思いますが、免許と一緒に注意事項がかかれた紙、貰いますよね。
次のようなことが書かれていると思います。

■ 注意事項
 我が国は、1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)を締結しており、同条約では、条約締約国(現在、91か国が締結しています。)は、他の締約国が発給した同条約の附属書9又は附属書10の様式に合致する免許証(以下「国際免許証」)を所持する者に対し、上陸の日から起算して1年間(ただし、当該国際免許証の有効期間内に限る。)は、自国において運転することを認めることとされています。

 ただし、国(州)によっては、その国(州)の法令の規定等により、同免許証で運転することに制限を加え又は認めないこともあり得ます。また、日本の免許証の提示を求められることもあります。各国の実状の詳細は、その国にあります日本大使館又は領事館等にお尋ね下さい。
#23
へー
2005/09/13 (Tue) 02:48
へぇ〜。知らなかったです。
私は10年以上前に国際免許で自分の愛車に一人で乗り、路上試験を受けて合格したのですから。私はてっきり国際免許は1年間有効だと今の今まで信じていました・・・。
#24
tomato111
2005/09/14 (Wed) 01:30
国際免許は持っているのですが、よく読んでいませんでした。。。10日以内でとれと言うのも無理な話なので、国際免許で大丈夫だろうと思ってしばらく運転していましたが、何事もなくてよかったです。

書き込みの有効期限は終了しました。引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。