最新から全表示

1.
びびなび ハワイ
二重国籍パスポート期限切れ(31view/1res)
疑問・質問 今日 18:29
2.
びびなび ロサンゼルス
市民権と永住権の違い(1kview/56res)
疑問・質問 今日 14:27
3.
びびなび ロサンゼルス
Palos Verdes パロスバーデスに住みたい(2kview/42res)
住まい 今日 14:24
4.
びびなび ロサンゼルス
AT&T Fiver(66view/4res)
IT・テクノロジー 今日 10:19
5.
びびなび ロサンゼルス
祖父、祖母、父のかって住んでいた場所を探しています。(174view/6res)
お悩み・相談 今日 08:33
6.
びびなび ロサンゼルス
まさかトランプが勝つとは思わなかった。(3kview/75res)
フリートーク 昨日 13:47
7.
びびなび ハワイ
三菱UFJ銀行から口座に関する回答要求のメールがきました。(191view/4res)
お悩み・相談 2024/12/11 15:51
8.
びびなび ロサンゼルス
JAL VS ANA(537view/10res)
フリートーク 2024/12/11 13:36
9.
びびなび ロサンゼルス
高齢者の方集まりましょう!!(313kview/867res)
フリートーク 2024/12/11 12:18
10.
びびなび ロサンゼルス
オーバーステイ後の結婚、グリーンカード(1kview/35res)
お悩み・相談 2024/12/11 08:56
トピック

びびなび サンフランシスコ
2013年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • mail
  • 2014/02/18 19:51

今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります

一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%

この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。

アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。

従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。

1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人

一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。

また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。

一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。

永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。

日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。

本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。

#48

Taxman 様

こんにちは。
とても親切な掲示板をたててくださって本当にありがとうございます。
昨年も皆様の投稿や返答を見て無事すませることが出来ました。今年はsyムーズに行くかと思いきや難しいことがあり、頭を抱えていました。
御力をお貸しいただければ幸いです。

以下私の情報です。
1.J1ビザ
2.2012年10月1日入国、2013年9月30日帰国予定
です。
とまってしまったのは
4.2013年 W2 フォーム
1-11まで空欄、
12のみ12a DD 10048.90
15:CA
16:38985/28
17:1196.64
以後空欄

6.前年度のTax return refund $406

質問は以下になります
W-2 の前半部が空欄であり、給与明細を確認してもFederal Taxable incomeが$0で、state taxable incomeが約$4000となっています。この場合8843 のみ(もしくはW-2を添えて)をIRSに申告することで問題ないのでしょうか?それとも1040NR をファイリングして申告すべきでしょうか。

よろしくお願いします。

#49
  • tax man
  • 2014/03/21 (Fri) 08:52
  • 報告

#48


>以下私の情報です。
>1.J1ビザ
>2.2012年10月1日入国、2013年9月30日帰国予定
>です。
>とまってしまったのは
>4.2013年 W2 フォーム
>1-11まで空欄、
>12のみ12a DD 10048.90
>15:CA
>16:38985/28
>17:1196.64
>以後空欄

>6.前年度のTax return refund $406

>質問は以下になります
>W-2 の前半部が空欄であり、給与明細を確認してもFederal Taxable incomeが
>$0で、state taxable incomeが約$4000となっています。
>この場合8843 のみ(もしくはW-2を添えて)をIRSに申告することで問題
>ないのでしょうか?
>それとも1040NR をファイリングして申告すべきでしょうか。

研究機関あるいは大学での研修等でアメリカに滞在されたと理解します。
その証拠に、給与であるべき、$38,985.25がW-2の1番に記入されて
いません。Jビザの本来の形は、学者(大学の客員教授)や研究者
がアメリカの為に貢献する業務の為に、その見返りとして本来
課税されるべき所得そのものを免除するというものです。
私の知る限り大学へ客員として赴任した教授などが主な
対象者と理解しております。

このようにW-2のフォームにFederalの給与が記載されて
いない場合には、それを証明する為に、IRSに対して
大学側が1042-Sというフォームを発効してTax Treatyに
よる所得免除をしたという事を通知します。それを、本人にも
通知して、そのフォームを1040NRに添付して申告をする事で
IRS側も何故、W-2の1のWagesの欄が空白になっている
のかが理解できるという事です。

基本的には、無税なので申告の必要性がないと判断しがち
ですが、一般的言う所得そのものは受け取っている訳ですので
申告は必要だと考えます。

申告は
1040NRと8843をフェデラルに、W-2と1042-Sを添付して
申告する事になります。もし1042-Sが届いていないなら
確認が必要となります。

さらにカリフォルニアへの申告も必要になります。

下記が、1040NRと540NRそして540CA ADJUSTMENTSの
記入例です。

1040NR

8:0
22:38985
23:0
36:0
37:0
38:0
39:0
40:3900
41:0
44:0
60:0

69:0
70:0
71a:0
73:0

540NR

7: 1X 106:106
11:106
12:38985
12:0
17:0
18:3906
19:0
31: TAX TABLE:0
32:38985
35:38985
36:0.0000
37:0
38:0.0000
39:0
40:0

42:0

54: 0.0000000

63:0

74:0
81: 1197
85:1197
101:1197
103:1197

121:0

125:1197

CALIFORNIA ADJUSTMENTS CA (540NR)

1A: JA

3:JA 09/30/2013
5: 273
6: NO
7: 1/1/2013 TO 9/30/2013
8: 10/01/2012
9: 9/30/2013

PART II

7: E: 38985

22:E:38985

22B: E:38985

37: E:38985

38: 1197
39: 1197

43: 0
44: 3906

45:38985
46: 3906
47: 0.00000
48: 0
49: 38985

#50

初めまして。H1Bビザで滞在中で、アメリカ滞在5年を越えています。

州外からCAに新しい仕事のために昨年引っ越して来ました。その際にrelocation feeを現在の勤務先からでなく、仕事を紹介されたエージェントからいただきました。このエージェントから1099 Miscを受け取っています。そのためForm1040っとForm 8919を使用する必要があることは理解していますが、Form1040のLine20に引越しの際にかかった費用(食費は除く)をitemizeする必要もあるのでしょうか?

それからH1Bビザ取得時に就業職業の関係から、TOEFL試験を受ける必要がありました。日にちが迫っていたこともあり、住んでいた州とは別の州に車で移動し、試験を受け、前後でホテルに合計2泊滞在しました。この受験にかかった費用も申告可能でしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

#51
  • tax man
  • 2014/03/24 (Mon) 08:39
  • 報告

#50

>H1Bビザで滞在中で、アメリカ滞在5年を越えています。

>州外からCAに新しい仕事のために昨年引っ越して来ました。
>その際にrelocation feeを現在の勤務先からでなく、仕事を紹介された
>エージェントからいただきました。
>このエージェントから1099 Miscを受け取っています。
>そのためForm1040っとForm 8919を使用する必要があることは
>理解していますが、Form1040のLine20に引越しの際にかかった
>費用(食費は除く)をitemizeする必要もあるのでしょうか?


1099-MISCのインストラクションの中の例外の部分の説明
の内該当する箇所を下記に抜粋しましたので
、ご参照ください。

エージェントの理解は、貴方が彼らの契約
社員という概念なので、新しい雇用先が負担してくれない
引っ越し費用を、そのエージェントの収益を得るために
働いてくれた貴方に対する手当と考え、 1099-MISCを
発効したものと理解できます。

従って、この金額はIRSに対して申告
する場合には、 1099-MISCを発効する基準に基づいて、
1)これはrelocationの払い戻しではなく
2)リクルートエージェントと契約した社員が雇用契約を
成立してくれた事への報酬として、支払われたお金と
判断し、1040に添付するSchedule C(個人事業主)として
申告し、Schedule SEを添付してSocial Securityを支払う
方法が一番自然な処理方法と思います。

Exceptions. Some payments do not have to be reported on
Form 1099-MISC, although they may be taxable to the
recipient. Payments for which a Form 1099-MISC is not
required include all of the following.

Business travel allowances paid to employees (may be
reportable on Form W-2).

この費用は、Schedule Cのフォームを完成させ、
さらに個人事業主としてSocial Security分の支払いを
する為にForm SEを完成させ、Schedule Cの最終の
金額を1040の12番に記入し、Social Security taxを
1040の10040の56番に、さらに、その支払いの半分を
控除分として140の27番に記入するようになります。


>それからH1Bビザ取得時に就業職業の関係から、TOEFL試験を
>受ける必要がありました。日にちが迫っていたこともあり、住んでいた
>州とは別の州に車で移動し、試験を受け、前後でホテルに合計2
>泊滞在しました。この受験にかかった費用も申告可能でしょうか?

TOEFLが仕事関係の費用と仮定して、関連のIRSの説明を下記
添付しましたので、ご参照ください。

内容を説明しますと、

その資格なり学習(セミナー出席等)が、現在の仕事を維持したり、
能率を向上させる為に必要とされた場合には、関連の費用の場合
には控除が可能だが、

就職する為の最低条件の為に必要だったりするものに関しては
控除の対象にならない。

つまり、すでにその会社の社員になり、その後、その職場の能率向上
の為に、必要性が新たに発生し、その為に勉強が必要になり経費が
かかった場合には、控除可能ですが、その資格なり、能力が雇用に
必要の(雇用条件)場合には、控除ができない。

つまり、採用の時には、英語が必要ではなかったのに、採用後
英語が必要な部署に転勤になったので、英語の勉強が必要に
なり、英語ができないと、その仕事が継続できない場合に、勉強
をしたり、その証拠として受けた試験似関する費用が発生
した場合には控除ができるという事です。

書き込まれた内容から判断して、控除の対象にはなっていない
と判断します。

Work-Related Education
You can deduct expenses you have for education, even if the education may lead to a degree, if the
education meets at least one of the following two tests.

• It maintains or improves skills required in your present work.
• It is required by your employer or the law to keep your salary, status, or job,
• and the requirement serves a business purpose of your employer.

You cannot deduct expenses you have for education, even though one or both of the preceding
tests are met, if the education:
• Is needed to meet the minimum educational requirements to qualify you in your trade or
• business, or
• Is part of a program of study that will lead to qualifying you in a new trade or business.

If your education qualifies, you can deduct expenses for tuition, books, supplies, laboratory fees,
and similar items, and certain transportation costs.
If the education qualifies you for a new trade or business, you cannot deduct the educational
expenses even if you do not intend to enter that trade or business.

最後に、今回の申告に関して、判断して下記のようなチェックなり申告が
必要と判断しますので、ご留意ください。

1040
Schedule C
Schedule SE
Form 3903

540NR

その他州のフォーム(もし他州でも所得があった場合)

さらに、今年の何時の時点でHビザになる
それ以前のビザがどのようなものなのかでも
申告に変化があると思います。
例えば、アメリカ滞在5年という事で、昨年まで
Fビザで最後の年にOPTなどで仕事をした場合
Fビザでは1040NRになり、Hビザになった場合には
Non ResidentからResident Alienになった場合には
183日ルールの適用などの判断が必要になり
1040でなく1040NRになる場合があります。

私の書き込みを読んでの投稿だと思いますので
理解されていると思いますが、将来永住権の取得を
考えている場合には、今回のように理解できない部分が
多い場合には、プロに依頼する事をおすすめします。

申告の締め切り日が近づいてくるにつれて、
面倒くさい、複雑な申告の質問が増えてくる
傾向があります。それは、自分が理解できない部分が
多くあるほど、後回しにしたいという人間の本能の
ようです。従って、今の段階でもまだ、申告書類の
作成が開始できないような方というのは、多分
自力での書類完成は難しいと思います。

私のお客様でも、同じ事が言えます。面倒くさい
申告の人ほど、書類を送ってくるのが遅い傾向があります。
こちら(プロ)としては、難しい書類作成ほど、時間や
検証が必要なので、早めのアクションを希望していますが
ほとんど逆で、簡単な処理の方は、1月中に送って
来ます。

今後の事も考えて適切な判断をされる事を
おすすめします。

#52

初めまして。妻(J2)のタックスリターンについてお伺いします。
妻は2012年12月23日にJ2ビザで米国(PA州)に入国しており、2014年1月4日に出国して現在日本に戻ってきております。妻は、2012年、2013年に日本で収入がありましたが(それぞれ400万、83万)、日本に住民票を残したままでした。当然、日本では税金を納めております。そこで質問ですが、米国でも何か申告が必要になりますでしょうか?私自身はJ1(研究者)で現在は妻と一緒に帰国しています。妻のケースは少し特殊だとは思いますがどうぞよろしくお願い申し上げます。

“ 2013年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。