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びびなび サンディエゴ2014年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2015/02/18 21:58
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
今年からサンフランシスコからサンディエゴに移動しました。
昨年の書き込み結果は下記の様になりました。
1)Jビザの方からの質問—12人(63%)
2)永住者からの質問—4人(21%)
3)Hビザの方からの質問—2人(10%)
4)Fビザの方からの質問−1人(5%)
例年通りJビザの方からの質問が大半を
占めているのがお分かりいただけると思います。
今年は、回答の方法を多少変更したいと考えております。
申告書類に関する
税法に関する質問や
計算した結果の成否、
に関しては、例年通り回答いたします。
しかし、書類作成自体ができない、あるいは、自分のステータス
の判断や、それに応じたフォームの選択
各欄への書き込み等、作成方法に関して
疑問がある方に関しては、このトピック内ではなく
直接のメールのやり取りで対応させて頂きたく思います。
トピックにメールアドレスを添付してありますので、
そちらに、お問い合わせください。なお、その時には
お名前を必ず記載お願いいたします。
- #24
-
- tax man
- 2015/03/13 (Fri) 17:38
- 報告
今年から、書類作成に関しては、直接メールをお願いしましたところかなりの
方から、トピックへの書き込みでなく、直接メールをいただいております。
頂いたメールの中で、重要になる箇所を、トピックで書き込みが読めない方に
説明いたします。
あるFビザで5年以上滞在している方からメールを頂きました。内容は
5年以上学生ビザで滞在して、さらに所得があるので、1040にて申告を
したいということでした。
その方は、同様な質問を直接、IRSに送ったとの
事です。その方によると、IRSからの返答は、仮にFビザで5年以上滞在しても
アメリカに入国した時のスタータスであれば、申告は非居住者(Non Resident)
として申告しなさいというものだとのことです。
IRSの規則の説明では、学生ビザは最初5年間は、そのステータスを証明する為
(Exempt Individual)に、8843を提出して、さらに、183日以上アメリカに
住んでいても、1040NRにて申告をするが、その後は1040にて申告を
するように説明があります。
8843のフォームの12番に、5年以上アメリカに滞在しても、アメリカに
永住する意思がない場合には、その理由を文書等で説明するように、要求されて
います。
多くの方が6年目から1040で申告されていると思いますが、IRSから言えば
むしろ、1040での申告により、アメリカ以外での所得の申告を義務づけられる
ので、やや、1040での申告をすすめている感じがしますが、一時滞在ビザ
でアメリカに住んでいる方々(特に学生ビザ)には、
注意して頂きたいのは、
このアメリカ居住を選択するということは、逆に、「アメリカに永住する意思
がある。」ということの証明になるということです。
IRSは、この事実に基づいて、行動をとるお役所ではありません(会社で言えば
経理のような箇所です)が、逆に、他の省(たとえばイミグレーションや国務省)
などは、これらの申告書をある意味、証拠として使用する可能性があります。
アメリカから日本に帰国して、再度アメリカに帰ってくることがない場合には
大きな問題がありませんが、再度、別なビザでアメリカに再入国する場合には
過去の滞在記録や所得税の申告記録によって、アメリカに永住の意思があった
ということが判明すれば、アメリカ大使館(国務省)で、ビザの許可がおりない
可能性もあると考えます。従いまして、学生ビザで5年以上滞在している方は
もし、所得がありIRSに申告する場合には、十分気をつける必要があると考えます。
さらに、同様に、Jビザの方も、基本的に、アメリカに永住する可能性
は極めて少ないと思います。しかし、Jビザの滞在期限である2年を超えてアメリカに
滞在している方も学生ビザ同様、3年目からは、自動的に、居住者として1040
にて申告というのは、日本にTax Homeがあることは明らかですので、問題が
あると考えます。
すでに、説明しましたように、IRSでは、なるべく、全世界の所得をアメリカで
申告させたい為に、183日ルールを適用させようとしていますが、現実的には
Jビザで滞在のほとんどの方は、日本に住まいあるいは帰る会社あるいは機関が
あってアメリカに一時滞在しているわけですので、1040(居住者)のフォーム
の原則である「永住をする目的での滞在や所得ではない。」と考えます。
学生ビザの方同様、申告をする場合には、十分な注意が必要ですので、
疑問がある場合には、プロに相談して決めることをお勧めします。
繰り返しますが、1040での申告(183日ルールで)は決して、IRSのルールに
違反しているものではありませんが、永住の意思やアメリカでの雇用関係、さらに
日本とのつながりから判断して、正しいのかを判断する必要があるということです。
- #25
-
tax man様
お世話になっております。
以前この掲示板で質問させて頂いた者です。
自分の状況がちょっと複雑で、申告について混乱してきたので再度質問させていただければと思います。
現在J-1 visaでscholarshipをもらいカリフォルニアにある研究所で働いています。カリフォルニアに住んでおります。
Scholarship自体の出処は、テネシー州にあるこのプログラムの機関から支払われております。
そのため、連邦税は引かれておりますが、テネシー州は所得税はないようで州税は引かれておりません。
また、雇用関係はないとのことで、Form W-2は発行できないとのことでForm 1402Sのみがあります。そのFormにはscholarshipの出処はTN州になっています。
この場合、連邦税への申告は必要なのはわかるのですが、居住地であるカリフォルニアに申告は必要でしょうか?またテネシー州への申告も必要でしょうか?
カリフォルニアのHPを見ると居住者・非居住者で収入額に応じて申告が必要ない場合もあるようですが、私の額はその基準以下ですので申告しなくてよいのでしょうか?テネシー州の方は、確たる情報を調べきれず、そもそも州税がないので申告しなくていいのか確信が持てない状況です。
アドバイス頂けると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
- #26
-
- tax man
- 2015/03/22 (Sun) 17:26
- 報告
今年は直接メールにて、かなりの数お問い合わせいただきました。
全員、FビザあるいはJビザの方で、申告書類そのものを作成したケースも
あります。
1)1040NRに関するIRSの対応に関して
自分で書類を作成して、問題なくリファンドがあったとか、8843の
フォームを一度も出していないが問題が起こっていないと思われている人が
一時滞在ビザの方にかなりいると思います。
IRSというのは、所得税を徴収するお役所というふうに理解されておりますが、
ソーシャルセキュリティの支払金がつつがなく支払われていることをチェックすることも、
仕事になっております。
一時滞在者というのは、ソーシャルセキュリティの支払義務もありませんし、
また受給資格もありません。
従って、非居住者のタックスリターンに関しては、IRSはそれほどの比重をおいて
いないと思います。
したがって、8843を毎年提出していなくても、処罰されたと
いう話を、プロの私ですら聞いたことがありません。たぶん、申告自体全くしなくても
問題がおきる可能性は極めて低いと思っています。
税の支払に関しては、その納税者が、将来、年金を受けるということを前提にしており
ますので、将来年金をうけることがない外国人に、所得税の支払義務を強要しても、
嫌なら海外に逃げ帰ることができるので、強制的に支払わせるというのは、アメリカ
市民と違って困難であるというのが、その根底にあるからだと思います。
2)非居住者の申告の目的は
では、何のために8843や1040NRを提出させているのかと不思議に感じる方
がいると思います。アメリカには、住民登録という制度がありません。したがって、
どこの地区に誰が居住して、その人はアメリカ人なのか、外国人なのかを知る唯一の
手段が、タックスリターンの情報です。1040NRの送付先が、1040のものと
違うと書きましたが、たぶん、このIRSの住所では、外国人の統計などをとっているのでは
と考えています。たぶん、それが政府の統計になり、どの地区には(たとえば)、
ロスアンゼルスには、2014年現在、何人、日本からの学生がいるのかといった
資料になっていると思います。
そして、これらの情報は、移民局にも、そして国務省(日本でいう外務省)もアクセス
していると思います。
簡単に言えば、IRSは、移民局(イミグレーション)や、国務省の為に、住民情報を
タックスリターンにひっかけて、調査していると思います。
ですから、ビザで滞在している外国人が、そのビザの規定する年数や、行動を間違い
なくしているのかを、IRSという名前を借りて実施しています。そして、その記録を
みて、再度入国する場合の判断材料にしようとしていると考えられます。
学生ビザで、10年滞在して、その間、毎年、税の申告を1040でしているとします。
IRSは、申告の計算に間違いがなければ、なにも言ってきません。
しかし、その人が帰国して、再度アメリカに別なビザで入国するとします。当然、
アメリカに滞在していたことは記録からわかりますし、1)5年以上Fビザで滞在
していた、2)学生ビザで就労して、所得を1040で申告していた。
といった住民だった時の記録から、日本のアメリカ大使館で、ビザの審査をすれば、
どのような判断がくだされるのかは、アメリカに来ている方なら簡単に想像できると
思います。
Jビザの方も同様に、基本的に、Jビザは長期に滞在するものではありません。しかし、
現実には、ご夫婦でお子さんもいて、3年以上滞在し、さらに、3年目からは、居住者
として、1040、さらに、お子さんの控除もしているという方がおります。
もちろん、Jビザの方は再度別なビザでアメリカ再入国という可能性は低いと思いますし、
その点、アメリカ大使館で、ビザの発給を拒否されるという事態は起こらないかもしれま
せん。
これらの一時滞在ビザで、ビザの期間をこえてアメリカに居住し、さらに、Residentと
して申告されている方は、だれも、自分が本来のアメリカ居住者ではないと理解した
上での行為だと思います。
FビザもJビザも、非居住者であり、それは、滞在が伸びたことによって変わったりは
しません。したがって、申告は、すべて1040NRになると思います。
3)非居住者としての適切な処理
また、多くの方が、理解していないのは、自分たちの非居住者のステータスを
雇用者に適切に報告していないということです。
W-8Benといフォームがあります。
これは、雇用者(会社や機関)にたいして、自分は、非居住者なので、
Social Security TaxやMedicareなどの税金を給与から差し引かないでくださいという意味
で提出します。
当然、会社側は、W-2の4番と6番にあたる税金を差し引きません。
例えば、5,000ドルの月収の場合には、年間でSocial Securityが$3,720.00
になり、Medicareが$870.00になります。
非居住者として、W-8benを提出していれば、年間$4,590.00が節約できる
ということになります。
かりに、1040でジョイントで申告しても、$4,590.00
以上の節約になることはありません。
1040のほうが得だというのは、必ずしも正しくないことがわかると思います。
その点からも、判断や処理を間違っているFビザやJビザの方がかなり存在していると
思います。
4)質問者の傾向について
今年から、単なる質問でなく、詳細な情報や計算方法が知りたい方には、直接メール
にて、ご連絡して頂くようお願いしました。
理由は、いくつかありますが、そのうちの一つは、毎年必ずといって「脱税からみの
質問が」あります。そのような人は、もちろん、名前も明かさず、ご自身に関する
情報を一切記載しません。
他のトピックのように、個人の意見を自由に述べる場合に
個人情報などは必要ありませんが、税理士や弁護士、あるいは医者といった職業は
個人情報をもとに種々の判断を必要とします。それを紙に書き込んで作るのが
税の申告書です。
毎年、仮名で、プロのソフトに質問のあるごとに記入して、結果を
報告してきましたが、やはり、複雑な件になりますと、ソフト側から、必要な情報が
入っていないと催促してきます。毎年、ある程度、アバウトな処理で回答してきましたが
これでは、問題がおきると判断して今年からは、なるべく詳細な情報を開示して
頂こうと、自分で作成ができない方に関しては、直接メールでの、連絡をお願い
しました。
理解して頂いた方もいますが、相変わらず、質問はするが、情報は開示
しない方がかなりおります。
理解して頂きたいのは、このトピックで過去10年にわたって、タックスリターンの
時期には必ず、トピックをたてて、質問に答えてきました。その間、有償のお客さん
になっていただいた方もかなりおります。もし、私が、個人情報を悪用するようなことが
あれば、そのようなお客様がなんのアクションをおこさないということはあり得ませんし、
このトピックも継続できてないと思います。
したがって、私のプロの判断が必要と
思ってメールを送っていただく方は、申告に必要な情報は、開示して頂きたく思います。
もちろん、信用できないと感じられる方も存在すると思いますし、それは否定しませんが
その方は、まず、私にメールで質問はしてこないと思います。
丁寧に質問されて、ご自分で作成された申告書をメールに添付してきて、是非、内容を
確認してほしいという方がおりましたが、添付された申告書には、個人情報がきれいに
XXXで消してありました。私のプロとしての、知識を尊重して送っていただいたにも
関わらず、すべての個人情報を消すというのは、ウェブサイトのトピックでは理解
できますが、個人宛のメールでそれをするのは、
「プロとしては信用するが、人として信用していない。」
と言われている気がします。お医者さんにいって、名前も検査も受けず「私は癌では
ないか診断してくれ。」といっていることと同じではないでしょうか。
今後も同様な方法でご質問をお受けしたいと考えておりますが、なにとぞ、事情をご理解
の上、お願いいたします。
蛇足ではありますが、直接メールされて方からご質問を受けましたので、この場にて回答
いたしますが、私は、このサイトをはじめとして、日刊紙のどこにもいわゆる宣伝広告
をだしたり、他の方がたてたタックスリターンのトピックをはじめ、サイト
に書き込みなどは一切しておりません。(お金も暇もありませんので。)
- #27
-
- pumba
- 2015/03/25 (Wed) 22:44
- 報告
お世話になっております。
書類作成ありがとうございました。
実物みてやはり自分では難しかったかなと感じております。
このたびは誠にありがとうございました。
- #28
-
こんにちは。
1040EZについてですが今年から#11が追加されました。
医療保険についてだと思うのですが、ココのFULLYEARCOVERAGEのチェックは
どういった場合にいれて、どの様な場合はいれないのでしょうか?
去年、失業中でINCOMEはなかったのですが、医療保険は個人でキチンと加入していました。
この場合、チェックはいれるのでしょうか?また金額は年間保険料を記入すれば良いのでしょうか?
宜しくお願いします。
“ 2014年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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