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トピック

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日系人との結婚

お悩み・相談
#1
  • あさここ
  • mail
  • 2011/06/10 12:08

はじめて投稿いたします。3年程お付き合いしている日系人の男性が居ます。彼は日系3世で日本語は少し話せますが、読み書きなどは出来ません。私の実家は関西で両親は公立学校の教員をしていて、考え方が古風な所があります。春に、彼からプロポーズを受け、夏に彼と一緒に帰国して両親に紹介しようと計画していました。彼の親戚も関西に居るらしく、その人達にもご挨拶に伺おうと思いチケットの手配もしました。

婚約した事や、帰国の事などを、両親や姉に報告しました。彼の親戚の家に挨拶に行く事も話して、住所を言ったところ、姉と両親の態度が急変しました。。その親戚の家は関西では有名な被差別部落の同和地区なのだそうです。身元調査の結果(私も承諾しました)、彼の祖父母も部落出身者と言う事がわかりました。。

LAで生まれ育った彼は勿論の事、彼の両親(お母さんは一世ですが北海道出身)もその事実は知らないと思います。彼の家系が部落出身というのが解ってからは、両親も姉も結婚には猛反対ですし、すぐに婚約を断り、日本に帰ってくる様に言われました。本人達も差別行為は、悪い事は十分承知ですが、説得出来ません。。私は親族や友人に祝福されて、結婚したいです。プロポーズしてくれた彼にも、両親の反対をどの様に説明していいのかわかりません。。

因に教員をしている両親は反・日本教職員組合派で、地元では、日教組、部落解放同盟、朝鮮総連などを相手に右翼系の活動している団体にも所属しているので、説得は難しいと思います。。彼との結婚は諦めるべきか。。両親からの祝福を得られないまま結婚するべきか。。彼と一緒に帰国して強引に両親と会ってもらうべきなのか。。その場合、彼には両親の反対の理由を言うべきなのか、それとも、隠すべきか。。隠し事をしたまま結婚生活を続けられるのか。色々悩んでいます。皆様のご意見をお聞かせ下さい。

#307
  • マンザーナ
  • 2011/07/12 (Tue) 16:17
  • 報告

>「第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」。

このトピの被差別者が「社会的身分又は門地により。。。」の"社会的身分"か"門地”に当たるのなら、既に第十四条で「差別されない」、と謳われていますが。。。現実に反して。。。

それから、アメリカでは以前と比較したら英語のクラス(短大・大学の教養科目)で少数民族を扱った小説がもっと題材として取り上げる様になって来ており、日本でも国語の時間に被差別者に関する本を読む様にすれば、若い時から考えが変わるって行くのではないかと思います。

#308
  • MasaFeb
  • 2011/07/12 (Tue) 16:40
  • 報告

#307

憲法14条に関しては「社会的身分又は門地」云々が該当するかは問題にはなりません。
これはあくまで例示的列挙(「これらに限らず」的な解釈)だと判例が示しているからです。
つまり、すべての国民は平等だから差別はダメ、例えばこういうのが含まれるよ、
という意味です。(だから部落差別も含まれます)

でもおっしゃるように「現実に反して」という状況ですよね。
だから法律で取り締まる、禁止という姿勢・メッセージを示すという効果を期待するのは
既にして限界を露呈しているというわけです。

#310
  • マンザーナ
  • 2011/07/12 (Tue) 17:20
  • 報告

>「部落問題は、現代の日本において一種のタブーであると言われる。。。」

一部の団体が自分達に都合が良い様にそう仕向けてるのでは。。。
先進国だって自負してるけど、途上国になるには何が必須なのでしょう。

#311
  • こういうの。。。
  • 2011/07/12 (Tue) 17:46
  • 報告
  • 消去

#305 MasaFebさん、“部落差別禁止法みたいなの”と書くと当然誤解を招きますよね。すみません。ただ私はどこまでも "any person"が大前提で、被差別者の定義の必要はないと思っているんです。差別行為を明確に定義すれば、部落出身かどうかの事実はどちらでもいいと思うんですよ。だから部落出身者だと間違って認識された場合でも差別行為を受ければ訴訟を起こせる、という考え方です。また現在の日本の法律には違憲、違法とされる差別行為の明確な定義や罰則が不十分でなくメッセージのみに留まっているので立法や改正がひとつの有効な手段であると考えます。

#312
  • MasaFeb
  • 2011/07/12 (Tue) 18:45
  • 報告

#311さん

話を堂々巡りにしないためには「差別行為を明確に定義すれば」の部分がキモのような気がします。何となくですけど。

公的な行為に限るなら憲法14条と大差ない気がします。
逆にごくごく私的な行為まで縛ると怖すぎて生活できない気もします。

パッと思いついた例ですけど、
・タクシーの乗車拒否を「差別だ」と訴えられたら運転手やタクシー会社はどうしたらいいのか
・トピ主さんみたいなケースで結婚話が破談になるような場合、「嫌々でも結婚する」が違法とならない唯一の方法になってしまうのか

差別行為を明確に定義すること自体がすごく難しそうというか、イメージしにくいです。
上の例も思いつきだけなので妥当なものかも正直分かりませんが、何となく嫌な予感はします。
それは差別をしたい、仕方がないということではなく、法律が悪用されたり
権力により恣意的に使われた歴史から来る連想のようなものです。

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