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トピック

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2011年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#84
  • timi
  • 2012/03/13 (Tue) 23:41
  • 報告

Tax manさま、

#75で、#78で返答を頂いたものです。
早速にありがとうございました。

なぜ自分でもW-2の明細を途中でやめてしまったのかわかりません。(汗)
全部書きますと...
W-2 :③SS wages-$2800
④SS Tax withheld-$146.87
⑤M Wages&Tips-$3500
⑥M Tax withheld-$50.71
⑦SS Tips-$708.00

息子が大学のオフィスの人に『きみはファイナンシャルエイドをもらっているから、Taxリターンをしても戻ってこないよ』と言われたそうです。
こういうことってあるのでしょうか?

それともう一つ確認をしたのですが...
息子は19歳でフルタイムの学生なので、扶養にいれることも出来るし、
息子も自分でTaxリターンをしたら、払った額が戻ってくるということでしょうか?(控除額のことを注意すれば)

再度の質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

#85
  • tax man
  • 2012/03/14 (Wed) 01:42
  • 報告

#84

>>W-2 :③SS wages-$2800
>>④SS Tax withheld-$146.87
>>⑤M Wages&Tips-$3500
>>⑥M Tax withheld-$50.71
>>⑦SS Tips-$708.00

>>息子が大学のオフィスの人に『きみはファイナンシャルエイドをもらっているか>>ら、Taxリターンをしても戻ってこないよ』と言われたそうです。
>>こういうことってあるのでしょうか?

申告する事によって、FEDERALは$147.00のリファンドになります。

大学の方の説明の根拠は、前回私が説明しました。
1098-Tに原因があると判断できます。大学の人は、息子さんが未だ19才で
親の扶養家族であることを考慮しないで判断したものと思われます。
つまり、$3,500.00から、$36.00の実際の学費を引いた$3,464.00が追加の
所得になった場合には、お子さんの総所得学が$6,964.00($3,464.00 + $3,500.00)になります。しかし、お子さんの控除額が$5,800.00ですので、リファンドではなく支払いになってしまうという判断です。
これを大学側が指摘していると思います。
しかし、大学側(特にこの発言をしたスタッフ)は、19歳で、フルタイムの学生の場合には、このファイナンシャルエイドの金額は親の申告で課税になりますので、息子さんのタックスリターンでは、この額は加算されません。その事をこの人は
知らなかったものと思われます。


>>それともう一つ確認をしたのですが...
>>息子は19歳でフルタイムの学生なので、扶養にいれることも出来るし、
>>息子も自分でTaxリターンをしたら、払った額が戻ってくるということでしょうか?>>(控除額のことを注意すれば)

前回の説明と同じです。
息子さんは、19歳で学生ですので、IRSの規定で、扶養家族になります。従って親の申告で控除できますし、また、息子さんの所得に関しては、息子さんの名前でシングルで申告できます。唯一注意する点は、お子さんのEXEMPTIONである$3700.00は親の申告で使用されていますので、お子さんの申告ではEXEMPTIONはとれず、STANDARD DEDUCTIONの$5,800.00のみの控除になります。

ただ、もしこの説明でも不安でしたら、プロにお願いするのもお考えになられたらどうでしょう。

#86
  • tax man
  • 2012/03/14 (Wed) 09:50
  • 報告

#82

>>VISA status; 本人J1、妻J2(収入なし)、子供なし
>>私は2010年3/30に渡米し、現在カリフォルニア州でResearcher として勤務>>しています。(日米租税条約の下、旧Treaty Article #19(新#20)の適用>>を受けます。)
>>勤務先からは、W-2のみを受け取っています。


ご質問にお答えする前に、TAX TREATYに関する説明をさせてください。
今年頂いた、いままでの質問とそれに対する私の回答にはTAX TREATYに関するものがなかったので、しかし、ロスにこのタックスリターンのトッピックを
たてた8年前から、毎年必ず1−2度はこのTAX TREATYに関する質問が出てきて
回答してきました。今年再度、この問題に関して説明を繰り返します。
良く読んでご理解ください。

まず、TAX TREATYの処置を受け、給与を課税所得から削除できるのか。その手続きからご説明します。

まず、IRSのサイトにある説明を下記抜粋しましたので、ご参照ください。

Claiming Tax Treaty Benefits

Exemption from Withholding

If a tax treaty between the United States and your country provides an exemption from, or a reduced rate of, withholding for certain items of income, you should notify the payor of the income (the withholding agent) of your foreign status to claim the benefits of the treaty. Generally, you do this by filing Form W-8BEN, Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding (PDF) with the withholding agent.
A reduced rate of withholding applies to a foreign person that provides a Form W-8BEN claiming a reduced rate of withholding under an income tax treaty only if the foreign person provides a U.S. Taxpayer Identification Number (TIN) (except for certain marketable securities) and certifies that:
It is a resident of a treaty country;
It is the beneficial owner of the income;
If it is an entity, it derives the income within the meaning of Section 894 of the Internal Revenue Code (it is not fiscally transparent); and
It meets any limitation on benefits provision contained in the treaty, if applicable.

If the payor knows, or has reason to know, that an owner of income is not eligible for treaty benefits claimed, he must not apply the treaty rate. He is not, however, responsible for misstatements on a Form W-8, documentary evidence, or statements accompanying documentary evidence for which he did not have actual knowledge, or reason to know that the statements were incorrect.

Students, trainees, teachers, and researchers
Alien students, trainees, teachers, and researchers who perform dependent personal services (as employees) can also use Form 8233 to claim exemption from withholding of tax on compensation for services that is exempt from U.S. tax under a U.S. tax treaty.
Students, trainees, teachers, and researchers must attach the appropriate statement shown in Appendix A (for students) or Appendix B (for teachers and researchers) at the end of Publication 519 (PDF) to the Form 8233 and give it to the withholding agent.

上記の英文の概要は下記になります。

「自分のステータスが日米租税条約に該当する場合には、まず、給与支払者(雇用主)にFORM W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding)
あるいは、FORM 8233 (Exemption From Withholding on Compensation for Independent (and Certain Dependent) Personal Services of a Nonresident Alien Individual)を提出して、自分のステータスが日米租税条約に基づき、所得免除に
なる旨を申告しなければならない。」とあり、

さらに、その後に、説明として、
「もし、雇用者が申告された租税条約が所得に適用にならないと判断した場合には、条約に基づいたレートを適用しなくても
なんら責任をとわれるものではない。」と記載されております。

さらに、雇用者側は、TAX TREATYに基づいて、所得を免除処理した場合には、その証拠として、1042-S(Foreign Person's U.S. Source Income Subject to Withholding)というフォームを発行します。

これは、TAX TREATYによって免除された所得をIRSに対して申請する為のフォームで、下記の抜粋にその説明があります。

You must file a Form 1042-S even if you did not withhold tax because the income was exempt from tax under a U.S. tax treaty or the Code, including the exemption for income that is effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, or you released the tax withheld to the recipient.


上記のIRSの説明で分かりますように、TAX TREATYの減免処置、手続きをするのは、雇用者であり、日本からこられた方は、自分の雇用者に対して,「自分のステータスは、TAX TREATYによって、所得を免除されたものです。」という
意味の説明をフォームによって行う(当然、雇用開始時期に)

そして、雇用者がその要請に基づいて、給与を課税せずに毎月支払い、その結果を1042-Sというフォームにして、翌年、IRSとご本人に渡します。

そしてこの1042-Sのフォームに記入された免除所得額が、1040NRの22番に
ありますTotal income exempt by a treatyの欄に記入されて申告となります。そして、1040NRの左側に有ります添付を必要とするフォームの中にW-2の次に1042-Sが記載されております。

長くなりましたが、TAX TREATYによる所得免除のプロセスは、下記の順番になります。

1)本人から雇用者にW-8BENあるいは、FORM 8233を提出して、TAX TREATYによる所得免除措置を要求する。
2)雇用者側がその要請を判断し、TAX TREATYが適用と判断した場合には、所得からの源泉をせずに支払いをおこなう。
3)年末に、雇用者は、その処置の結果を、本人とIRSに1042-Sを発行して通知する。
4)本人は、1040NRに1042-Sを添付し、免除された所得をフォームの22番に記入してタックスリターンをおこなう。



>>(昨年は知人の助けを借り、1040NR-EZと540NRを使用してfilingしました。)
>>2011年は年間通じてアメリカに滞在しておりましたので、1040NR-EZと540を>>使用してfiling することになると理解しています。(もし可能でしたら2011年分>>の計算もお願いできますでしょうか?)

>>2011年のW-2は以下になります。
>>1. 42088.04
>>2. 3066.68
>>12a. E 1026.96
>>15. CA
>>16. 42088.04
>>17. 454.91

上記の説明に基づいて、計算した2011年のタックスリターンは下記になります。

1040NR-EZ

LINE 3: 42088
LINE 7:42088
LINE 10: 42088
LINE 11: 455
LINE 12: 42043
LINE 13: 3700
LINE 14:38343
LINE 15: 5706
LINE 18A: 3067
LINE 21;3067

LINE 25: 2639

540 2EZ

LINE 9: 42088
LINE 16: 42088
LINE 17: 1234
LINE 21: 1234
LINE 21A: 1234
LINE 22: 455
LINE 24: 779

LINE 27: 779

フェデラルが$3,067.00の支払い、STATEが$779.00の支払いになります。

>>それから、次にお聞きしたいのが2012年の申告に関してです。
>>実は今年の6月4日に帰国することが決まっており、帰国までに2012年分を>>filingをしておきたいと考えています。

>>以下、質問になります。

>>①私の場合、次のような状況になると理解しているのですが、間違っていない
>>でしょうか?

>>2012年1/1~3/29 米国税法上Resident (旧 Treaty Article #19適用 >>Federal Income Tax 非課税)
>>2012年3/30~6/4 米国税法上Resident (Federal Income Tax 課税)
>>2012年 6/5~ 米国税法上Non Resident(Dual statusでfiling)

2012年分のタックスリターンを、2012年にする事はできません。
第一の理由は、2012年の税率および税法が12月31日まで決定しないからです。あくまでも申告は2013年になってから日本から行います。

>>②勤務先には、3/29までの分と3/30~帰国日までの分、W-2を二つの期間
>>に分けて発行してもらった方が良いでしょうか?

勤務先と緊密に連絡が取れる関係であるなら、まず、第一番に確認しなくては行けない事は、「何故、TAX TREATYの所得免除の手続きをしてくらなかったのか?」という点になると思います。この点は、早急に確認して頂きたいと思いますし、その結果を書き込みでご連絡ください。多分、Jビザで来られている方でTAX TREATYの処置をとられていない方たちは、最も聞きたい情報だと思いますし、私もプロとして、「何故、JビザのRESEARCHERを受け入れていながらTAX TREATYの処理をしていないのか。」大変興味があります。


>>あるいは一つのW-2で発行してもらった場合、プロの方に頼らずに計算するこ>>とは可能でしょうか?

多分、W-2を2つ発行する事はしてくれないと思います。それは、申告を2つに分けてすることが
事実上不可能だからです。無駄な事はしないことです。

>>③2012年は1040でfilingすることになると思うのですが、上記のstatusでは恩>>恵を受けられるような控除は使えないと理解しています。この場合、妻のITIN
>>を申請する必要がない(したとしても関係ない)という判断でよろしいでしょうか?

2012年の申告は1040にはなりません。1040NRになります。理由は簡単です。いかに年間183日以上アメリカに滞在しても、12月31日(2012年)にアメリカに在住していない人は1040NRでの申告になるからです。

大変長くなりましたが、まず、TAX TREATYの理解と、雇用者へのこの件に関する質問を先にしてから、ご返答をください。

#87

tax man様、はじめまして。
是非タックスについて御教示いただきたく思います。

2010年10月~J-1ビザ(トレーニング)で米国に滞在しております。

前回は知人にタックスの処理をして貰ったのですが(フェデラル全額リターンでした)
帰国してしまいましたので、今回は自力での申請をするべく、色々やっているのですが・・・。

自分で計算してみると、リターンどころか追加で税金の支払い義務が生じます($220程度)。
それが正しければ勿論追加でお支払いするつもりなのですが、素人判断では不安でしたので、
私の場合、本当に支払いが必要なのか、またはリターンがあるのか、御教示頂ければ幸いです。


所得の詳細:W-2に記載されている額です。
(1)14106.00
(2)876.00
(16)14106.00
(17)53.15
(18)14106.00
(19)169.27 SDI です。
他は空欄となっております。

何卒、宜しくお願い致します。

#88
  • timi
  • 2012/03/14 (Wed) 23:36
  • 報告

Tax manさま、

#75と#84です。
早速のご返答ありがとうございました。

とても良くわかり、不安に思っていたこともスッキリしました。
来年もお世話になるかもしれませんが、その時はまた宜しくお願い致します。

#90

tax man様

はじめまして、東南アジアより申請をしようといろいろ調べていたのですが、CAステイト、フェデラル共に疑問点が多く困っています。是非お力添え頂ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。

●まずは、主人(アメリカ滞在中は独身)から記載させて頂きます。
F-1(2008年1月渡米)でのOPT
2012年9月(OPTの期限と共に)退職、アメリカから移住
この3月末で満25歳
ある期間2つ仕事を掛け持ちしていました。

CAstateは540、Federalは1040NR-EZと8843での申請と把握しておりますが正しいでしょうか?
2つの仕事を掛け持ちしていたという事でW-2は合算して計算するのでしょうか?
また、三、四に記載しました1099はどのように処理すればよいのか困っています。

一、ひとつ目のW−2
1. 3270.83
2. 159.88
3. 3105.71
4. 137.37
5. 3270.83
6. 47.43
7. 165.12
14. 39.25 CA SDI TAX
16. 3270.83

二、ふたつ目のW−2
1. 16589.75
2. 1274.09
12a. D 639.66
12b. W 580.00
13. Retirement Plan
16. 17169.75
17. 319.31

三、ふたつ目の会社からの1099-R
1. 615.01
2a. 615.01
2b. Total Distribution
4. 184.50
7. 1

四、バンクからの1099-INT (微々たる額で記載の必要があるのかもわかりませんが...)
Total Interest Income(Line 1). $0.75
Total Early Withdrawal Penalty(Line2). $0.37


●私自身の申請もかなり問題があり困っています。宜しくお願い致します。
この3月で満25歳
F−1(2005年5月渡米)でのOPT(1/31/2011まで)
OPTの期限ギリギリにH-1を申請し、弁護士の方からはこのままH-1がおりれば、H-1がおりるまで継続し働いても問題がないと曖昧に言われていました。数ヶ月収入無しの状態が厳しかったため、そのまま働き何度かの書類再提出を経て結果を待っていました。8月頃にDenyと言う結果が出ましたが、弁護士さんがDeny理由が矛盾していると言う事で、Appealをしました。ですが、Appealの状態で働く事に不安があり、9月に退職しアメリカを経ちました。

ここで不安な点が、弁護士さんの”H-1がおりればそれまでの期間働いていても問題ない”と言う点です。
私が計算した所、Federal、Stateと共にリターンになるので、もしあの期間の労働が確実に合法と言えない様であれば、Fileをしない方が懸命ではないのか?とも考えています。
Tax man様のフィールドから離れてしまっている問題で、大変恐縮ですが、過去にこのような例があれば参考までに教えていただきたいと考えております。

とりあえず、申請書類を作成し判断しようと考えております。
自分で計算もしてみたのですが、1099-INTの扱いがわからず、あまり自信もありません。ご教示の程宜しくお願い致します。
Stateは540、 Federalは 1040EZを用意していますが、こちらで大丈夫でしょうか?

一、W-2の詳細
1. 14019.05
2. 1114.00
16. 14019.05
17. 117.04
18. 14019.05
19. 168.23 SDI

二、バンクからの1099-INT (こちらも必要なものなのか分かりませんが...)
Total Interest Income (Line 1). $250.22

他に頼るあてもなく非常に困っております、どうか宜しくお願い致します。

#89
  • tax man
  • 2012/03/15 (Thu) 10:09
  • 報告

#87

>>2010年10月~J-1ビザ(トレーニング)で米国に滞在しております。
>>帰国してしまいましたので、今回は自力での申請をするべく、色々やっている
>>のですが・・・。

>>自分で計算してみると、リターンどころか追加で税金の支払い義務が生じま
>>す($220程度)。
>>それが正しければ勿論追加でお支払いするつもりなのですが、素人判断では
>>不安でしたので、

>>所得の詳細:W-2に記載されている額です。
>>(1)14106.00
>>(2)876.00
>>(16)14106.00
>>(17)53.15
>(18)14106.00
>>(19)169.27 SDI です。

フォームの計算結果を下記、添付しました。

1040NR-EZ

LINE 3: 14106
LINE 7: 14106

LINE 10:14106
LINE 11:222 (53 + 169)
LINE 12: 13884
LINE 13: 3700
LINE 14: 10184
LINE 15: 1101

LINE 18A: 876
LINE 21: 876

LINE 25: 225

540NR (PART YEAR RESIDENT)

LINE 7: 1 X 102: 102
LINE 11: 102

LINE 12: 14106
LINE 13: 14106
LINE 17: 14106

LINE 18: 3769
LINE 19: 10337

LINE 31: 133
LINE 32: 14106
LINE 35: 10337
LINE 36: 0.129
LINE 37: 133
LINE 38: 1.0000

LINE 39: 102
LINE 40: 31
LINE 42: 31
LINE 49: 31

LINE 63: 31

LINE 74: 31

LINE 81: 53

LINE 85: 53

Line 101: 22
Line 103: 22

>>私の場合、本当に支払いが必要なのか、またはリターンがあるのか、御教示
>>頂ければ幸いです。

計算結果から、Federalが$225.00の支払いで、ステートは$22.00のリファンドになります。

さて、
この2−3年の質問を見てみますと、Jビザの方からの質問がかなりの数になっております。その理由は、近年、Jビザでアメリカに来られている方の数が増加し ているからだと思います。そして質問の多くは、TAX TREATYで「免税」になるのではというものです。

そこで、何故Jビザの方が、「アメリカで得た所得がすべて免税になる。」と思っているのかを調べてみました。

すでに、#86で、所得免除になるための具体的な手続きを説明しましたが、
今回は、免税の背景の説明と、TAX TREATY(日米租税条約)の該当の箇所を抜粋して検証してみたいと思います。何故なら、この問題は、十分理解されていないと思いますし、間違いなく、来年も再来年も出てくる問題だと思うので、この段階で詳しく説明をしておく必要があると思いました。

まず
京都大学理学研究科 地磁気世界資料解析センターの能勢正仁のホームページというサイトからの抜粋を下記添付しました。

「3. J1 Visa保持者のメリット
J1Visaは研究者や交換留学生用のビザなので、連邦税が優遇されています。つまり、税金を免除(または一部免除)(exempt)することで人材を集めやすくするという ねらいがあるようです。ただ、アメリカと租税条約(Tax Treaty)を結んだ国の国籍を持ったものしかこの恩恵は 受けられません。日本人の研究者の場合、日米租税条約第19条(U.S./Japan tax treaty, Article 19)というものによって2年の間、連邦税が免除されます。この辺はPublication 901を参照してください。
注意点は、州税は異なった扱いになるということです。私の住むMarylandではJ1 Visaを 持っている者でも州税は免除になりませんでした。」

日本語のサイトでは、Jビザ保持者は、「免税になる。」という論調で説明をしているのが目につきます。

そこで、日米租税条約そのものを見てみます。

ARTICLE 20

1. An individual who visits a Contracting State temporarily for the purpose of teaching or
conducting research at a university, college, school or other educational institution in that
Contracting State, and who continues to be a resident, within the meaning of paragraph 1 of
Article 4, of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned
Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding
two years from the date of his arrival.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income from research if such research
is undertaken primarily for the private benefit of one or more specific persons.

第二十条

1.一方の締約国内にあり大学、学校その他の教育機関において教育又は研究を行うため当該一方の締約国内に一時的に滞在する個人であって、他方の締約国において第四条1にいう居住者に引き続き該当するものが、その教育又は研究につき取得する報酬については、当該一方の締約国に到着した日から二年を超えない期間当該一方の締約国において租税を免除する、

2.1の規定は、主として一又は二以上の特定の者の私的利益のために行われる研究から生ずる所得については適用しない。


多くの方から寄せられている質問であります「免税になるのでは?」という疑問には、上記の箇所の理解が鍵になります。

1)今回質問されたJビザの方はどなたも、所得を得た機関を「大学、学校、教育機関」と説明されていませんでした。

2)さらに、特定の者の私的利益の為の研究では、免税にならないとも言っております。従って、簡単に言えば、一般の企業などでの研修では免税に該当しないと言っております。

これから先は私には、判断できないのですが、今回Jビザに関して、タックスリターンの質問をされた方は、上記の機関や、研修の内容が税免除の租税条約に合致しているのでしょうか?

もし、内容が合致しているならば、今からでも、所得税の免除の手続きをとる事は可能なので、ぜひ、申し出て下さい。詳しい処理の方法をお教えします。しかし、研修した先が、営利企業であったり、大学や教育機関でなければ、上記の理由で、「所得税免除の手続き」はできません。1040NRあるいは1040NR-EZで通常の申告になります。

#91

tax man様

#90のEvaFraです。
主人の退職は”2011年9月”の記載ミスでした。
書き込み前に何度も読み返したのですが、失礼致しました。
宜しくお願い致します。

#92
  • tax man
  • 2012/03/16 (Fri) 10:29
  • 報告

#90

>>●まずは、主人(アメリカ滞在中は独身)から記載させて頂きます。
>>F-1(2008年1月渡米)でのOPT
>>2012年9月(OPTの期限と共に)退職、アメリカから移住
>>この3月末で満25歳
>>ある期間2つ仕事を掛け持ちしていました。

>>CAstateは540、Federalは1040NR-EZと8843での申請と把握しておりますが>>正しいでしょうか?
>>2つの仕事を掛け持ちしていたという事でW-2は合算して計算するのでしょう>>か?
>>また、三、四に記載しました1099はどのように処理すればよいのか困ってい
>>ます。

>>一、ひとつ目のW−2
>>1. 3270.83
>>2. 159.88
>>3. 3105.71
>>4. 137.37
>>5. 3270.83
>>6. 47.43
>>7. 165.12
>>14. 39.25 CA SDI TAX
>>16. 3270.83

>>二、ふたつ目のW−2
>>1. 16589.75
>>2. 1274.09
>>12a. D 639.66
>>12b. W 580.00
>>13. Retirement Plan
>>16. 17169.75
>>17. 319.31

>>三、ふたつ目の会社からの1099-R
>>1. 615.01
>>2a. 615.01
>>2b. Total Distribution
>>4. 184.50
>>7. 1

>>四、バンクからの1099-INT (微々たる額で記載の必要があるのかもわかりま>>せんが...)
>>Total Interest Income(Line 1). $0.75
>>Total Early Withdrawal Penalty(Line2). $0.37

フォームはFederalが1040NRで、Stateが540NR(part Year)のフォームを使用します。

1040NR

LINE 8: 19861
LINE 9A: 1

LINE 17B: 615

LINE 23: 20477

LINE 36: 20477

LINE 37: 20477
LINE 38: 358
LINE 39: 20119
LINE 40: 3700
LINE 41: 16419
LINE 42: 2039

LINE 44: 2039

LINE 52: 2039

LINE 56: 62

LINE 60: 2101

LINE 61A: 1619

LINE 69: 1619

LINE 73: 482

SCHEDULE A:

LINE 1: 358

LINE 15: 358

CALIFORNIA 540NR

LINE 7: 102

LINE 11: 102
LINE 12: 20441
LINE 13: 20477
LINE 15: 20477
LINE 17: 20477
LINE 18: 3769
LINE 19: 16708
LINE 31: 261
LINE 32: 20477
LINE 35: 16708
LINE 36: 0.0156
LINE 37: 261
LINE 38: 1.0000
LINE 39: 102
LINE 40: 159
LINE 42: 159
LINE 63: 159

LINE 73: 15
LINE 74: 174

LINE 81: 319

LINE 85: 319

LINE 101: 145

LINE 103: 145

LINE 125: 145

CA (540NR)

LINE 7 A, D,E: 19861
LINE 8A A, D, E: 1

LINE 16B, A, D, E: 615

LINE 22A A, D,E: 20477
LINE 22B A,D,E: 20,477

LINE 37: A,D,E: 20477

LINE 38: 0

LINE 44: 3769

LINE 45: 20477
LINE 46: 3769
47: 1.00000
LINE 48:3769
49: 16708

FORM 3805P

LINE 1: 615

LINE 3: 615
LINE 4: 15
LINE 8: 0

FEDERALは$482.00の支払いで、STATEは$145.00のリファンドになります。


>>一、W-2の詳細
>>1. 14019.05
>>2. 1114.00
>>16. 14019.05
>>17. 117.04
>>18. 14019.05
>>19. 168.23 SDI

>>二、バンクからの1099-INT (こちらも必要なものなのか分かりませんが...)
>>Total Interest Income (Line 1). $250.22


>>F−1(2005年5月渡米)でのOPT(1/31/2011まで)
>> 9月に退職しアメリカを経ちました。

>>私が計算した所、Federal、Stateと共にリターンになるので、もしあの期間の
>>労働が確実に合法と言えない様であれば、Fileをしない方が懸命ではないの
>>か?とも考えています。
>>Stateは540、 Federalは 1040EZを用意していますが、こちらで大丈夫でしょう>>か?

質問内容をまとめと下記になります。

1)OPTの期限が2011年1月で終了したが、仕事は2011年9月までした事。
2)FEDERAL、STATEともリファンドになるので、ファイルしなければ
違法就労した事がばれないのではないか?

と上記2点になると思います。

まず、申告のフォームを説明します。Fビザで5年以上アメリカにいたので
当然2011年は、1040と540にて申告と理解されているようですが、実際は
FEDERALが1040NRそして1040の両方のDUAL STATUS RETURNになり、STAEは540NR(PART YEAR RESIDENT)にての申告になります。

確かに、2011年はアメリカに12月31日まで居住していれば、1040での申告で良いのですが、IRSの規則で、12月31日にアメリカに居住していない場合には、市民あるいは永住者以外のものは、NON RESIDENTの申告になります。

さらに、2011年9月の段階で、正式にアメリカを離れてしまったので、前年が1040での申告でしたら、RESIDENT ALIEN からNON RESIDENT ALIENの変更の年になりますので、DUAL STATUSになり、申告は、DUAL STATUS RETURNという事になります。

さらに、リファンドがあれば申告の必要がなく、違法で働いた事がばれないと言われていますが、W-2というフォームはIRSのフォームで、そのフォームがお手元に届いているという事は、すでに同じW-2がIRSに到着している事を意味しています。申告に関しては、単に、自分のW-2とIRSに送られた同じW-2の擦り合わせ作業になりますので、申告をしなくても、IRSは、アメリカで就労して所得を得たという情報はすでに入手しております。さらに、もし申告をしなければ、FEDERALは2ドルほどの支払いになりますので、わずかな金額ですが、未払いの税金が残る事になり、賢い選択にはならないと思います。

さらに、RESIDENTから、NON RESIDENTになったことで、タックスリターンにアメリカを去った旨を手紙にてIRSに通知しなくていけないので、次回アメリカに居住を目的に入国する場合には、別なステータスが確立してからでないといけないと思います。

とりあえず、申告用の書類を作成しましたので、下記添付します。ご参照ください。

DUAL STATUS RETURN と1040NR のフォームの一番上の余白に記入してください。

1040NR

LINE 8: 14019
LINE 9A: 250

LINE 23: 14269

LINE 36: 14269

LINE 37: 14269
LINE 38: 285
LINE 39: 13984
LINE 40: 3700
LINE 41: 10284
LINE 42: 1116

LINE 44: 1116

LINE 52: 1116

LINE 60: 1116

LINE 61A: 1114

LINE 69: 1114

LINE 73: 2

SCHEDULE A:

LINE 1: 285

INE 15: 285

1040 DUAL STATUS STATEMENTと1040のフォームの一番上の余白に記入してください。

LINE 7: 14019
LINE 8A: 250

LINE 22: 14269

LINE 37: 14,269
LINE 38: 14269
LINE 40: 5800
LINE 41: 8469
LINE 42: 3700
LINE 43: 4769
LINE 43: 478

LINE 46: 478

LINE 55: 478

LINE 62:1114

LINE 72: 1114

CALIFORNIA 540NR

LINE 7: 102
LINE 11: 102

LINE 12: 14019
LINE 13: 14269
LINE 15: 14269
LINE 17: 14269
LINE 18: 3769
LINE 19: 10500

LINE 31: 137
LINE 32: 14269
LINE 35: 10500
LINE 36: 0.0130
LINE 37: 137
LINE 38: 1.0000
LINE 39: 102
LINE 40: 35
LINE 42: 35
LINE 49: 35

LINE 63: 35

LINE 74: 35

LINE 81: 117

LINE 85: 117

LINE 101: 82

LINE 103: 82

LINE 125: 82

CA (540)NR

LINE 7 A,D,E: 14019
LINE 8A A,D.E: 250

LINE 22A A,D,E: 14269

LINE 22B AD,E:14269

LINE 37 A,D,E: 14269

LINE 44: 3769

LINE 45: 14269
LINE 46: 3769
LINE 47: 1.000000
LINE 48: 3769
LINE 49: 10500

カリフォルニアは、82ドルのリファンドになります。

下記が1040NR, 1040に添付するIRS宛の手紙になります。
この手紙により、正式にアメリカから出国した事になります。

March 16, 2012
Department of the Treasury,
Internal Revenue Service Center,
Austin, TX 73301-0215

Subject: Residency Termination Statement
I inform you that I, ___name_____________, left United Stats on Date__________ for returning home in ____________ permanently.
I would report to you about required information as follows:
Name:
SSN:
VISA Status: F visa
Current Address:
Passport Number:______________ (ISSUED BY JAPAN)
This statement is applied to 2011 Tax Year.
The Last Day in the United States: _________________
Reason for Leaving the United States is that
I worked for _________ Inc. under F Visa while in the U.S. and I resigned the company for returning home in _____________ permanently for a personal reason.

Under penalties of perjury, I declare that above mentioned facts are true and correct to the best of my knowledge.

Sincerely yours,


Name:
Address

#93
  • Roy22
  • 2012/03/16 (Fri) 14:33
  • 報告

#82で質問させていただき、#86で回答を頂いたものです。

詳細にわたり御教示いただきありがとうございました。
主な原因は#86で挙げていただいた手続きを行っていなかったことが問題だったようです。実は途中でこのシステムに気付き、会計部門に問い合わせたのですが、年度の途中だったため断られたという経緯があります。Tax man様にお返事をいただいてから再度この件を伝えたところ、確認に時間がかかるのでもう少し待ってほしいと連絡がありました。

私の所属は大学ではないのですが教育機関に該当するもので、もちろん特定の人に利益が生じるような一般の企業ではありません。
また2~3年前に大学に研究留学していた知人が、私と同様にW-2のみで税金の処理を行っており、ほぼ全額還付を受けていたため、私がシステムを勘違いしてしまったというのが今回の件に繋がっています。

本人が渡米してすぐの段階で税金のシステムを理解していないと、同様のことが生じてしまうので何か良い策があればと思うのですが、会計部門がtax treatyを全て把握してくれているわけでもなく、なかなか難しい問題だと感じています。

所得税免除の手続きが個人の力でできるのであれば良いのですが、複雑になるようであればプロの方に直に相談して処理することを考えたいと思っています。

#94
  • tax man
  • 2012/03/16 (Fri) 16:30
  • 報告

#93

>>実は途中でこのシステムに気付き、会計部門に問い合わせたのです
>>が、年度の途中だったため断られたという経緯があります。Tax
>>man様にお返事をいただいてから再度この件を伝えたところ、確認
>>に時間がかかるのでもう少し待ってほしいと連絡がありました。

上記のご説明から分かる事は、受け入れ側に、Jビザのスタッフを受けれるだけの十分な体制がないという事です。特に会計部門という箇所は、特例を嫌います。一人だけの為に、特別な経理処理をする事は時間も手間もかかります。年度の途中だから断るというような事はあり得ないと思います。従って、可能性はかなり低いと理解します。

唯一の可能性は、会計部門の方が、FORM 8233のPART IVにあります。
WITHHOLDING AGENT ACCEPTANCE AND CERTIFICATIONに署名してくれる事です。これは、TAX TREATYでの税金還付を雇用者が認めたという意味の署名ですので。これができなければ、プロに書類の作成を依頼しても、法的には還付は無理だと判断します。
私もプロとして、お客様からいろいろ相談を受けますが、このようなケースの場合、必要な書類(例えばFORM 8233のような)を準備して頂けなければ、免税処理の申告書類の作成は出来ない旨、説明します。
税金関係は、規則にそっての処理ですので、弁護士の様に、有罪でも無罪に無理矢理でっち上げるというような事はできませんし、しません。

#95

tax man様

はじめまして。
他州に滞在しておりましたが、tax man様の回答は非常に分かりやすかったため参考にさせていただいておりました。

毎年、時間の無い夫に代わって申告書類を作成していますが、いくつか質問にお答えしていただけませんでしょうか?


夫はJ-1ビザでResearcherとして2008年5月に渡米し、2011年9月に日本に帰国しております。(私は収入なし、ITINあり)
昨年はForm 1040-EZでMarried filing jointlyにて申告しました。
今回のFiling StatusはDual-Statusで、提出書類はForm 1040NR-EZ(Dual-Status Return) と Form 1040(Duel-Status Statement)を提出する予定です。

<W-2>の内容
1, 17815.50
2, 2457.55
3, 17815.50
4, 748.26
5, 17815.50
6, 258.33
7~11は空白
12a, C 18.00
12b~14は空白
16, 17815.50
17, 1261.52
18~20は空白


私が記入したForm 1040NR-EZ(Dual-Status Return)
(間違いがあればご指摘いただけると助かります。)
Line 2, Married nonresident alienにチェック
Line 3, 17816
Line 7, 17816
Line10, 17816
Line11, 1262
Line12, 16554
Line13, 3700
Line14, 12854
Line15, 1506
Line17, 1506
Line18a, 2458
Line21, 2458
Line22, 952


ここまではなんとか記入はできたのですが、少々疑問が生じました。

質問1、
1040NRにはSchedule OIというのがありますが、これも記入し提出しなければいけないのでしょうか?

質問2、
Form 1040NR-EZにはschedule Aの記入、添付は必要ないのでしょうか?そもそもEZではなく1040NRで提出した方が良いのでしょうか?

質問3、
Form 1040についてFiling Statusはどれになるのでしょうか? 3、Married filing separatelyになるのでしょうか?その場合私(妻)のSSN(ITIN)と名前も記入すべきですか?

質問4、
上の#88の質問者の方もDual-Statusということで参考にしたのですが、
Tax man様の回答ではForm1040のLine40に5800と記入してますが、私の解釈では今回dual-status alienとして39bにチェックを入れItemized deductionsの金額を記入するのだと思ってましたが違うのでしょうか?
ファイリングステイタスでMarried filing separatelyを選択したので5800と記入するのですか?

質問5、
W-2のBox12aにCode;C $18.00とあるのは何の金額でしょうか?
タックスリターンの書類のどこかに記入すべき欄があるのでしょうか?


英語が非常に苦手な上に慣れない単語が多くインストラクションを読んでも混乱しております。
どうぞ宜しくお願い致します。

#97
  • EvaFra
  • 2012/03/17 (Sat) 05:04
  • 報告

tax man様

お世話になっております。
#90です。早速ご返答頂きありがとうございました。
私一人では到底ここまでできないな、と思いながら読ませて頂きました。
また、OPT終了後も働いていた事をもう一度弁護士さんに確認しましたら、2011年はCap Gap Extentionという制度が適応されるため、H−1を取得できたかできなかったかに関わらず、申請中はOPTが期限切れでも合法労働となりますとの事でした。
丁寧にご回答頂き、本当に本当にありがとうございました。

#98
  • tax man
  • 2012/03/18 (Sun) 00:30
  • 報告

#97

#92のフォームの記入で一部間違いがありましたので、
下記訂正させて頂きます。

DUAL STATUSの1040の記入の部分を下記に変更お願いします。
理由は、DUAL STATUSの場合には1040の39Bにあるように、
IF YOU WERE DUAL-STATUS SLIEN, CHECK HEREとあり、それに
チェックして、ITEMIZED DEDUCTIONとして、STATE TAXとSDIの合計金額である$285を記入します。


1040 DUAL STATUS STATEMENTと1040のフォームの一番上の余白に記入してください。

LINE 7: 14019
LINE 8A: 250

LINE 22: 14269

LINE 37: 14,269
LINE 38: 14269
LINE 40: 5800→285に変更
LINE 41: 13984
LINE 42: 3700
LINE 43: 10284
LINE 43: 1116

LINE 46: 1116

LINE 55: 1116

LINE 62:1114

LINE 72: 1114

1040はSTATEMENT(添付情報)ですので、大きな問題ではありません
が、申告は正確にしないといけないので、訂正お願いします。基本的に、1040NRと同じになります。

間違いまして、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

#100
  • EvaFra
  • 2012/03/18 (Sun) 02:38
  • 報告

tax man様

お世話になっております。
#98にてご丁寧に訂正して頂きありがとうございました。
私もtax man様のように、自分の仕事の質を追求しスキルを磨いていきたいなと思っています。本当にありがとうございました。

#101
  • gosky
  • 2012/03/18 (Sun) 07:25
  • 報告

Tax man様、

お力をお貸しいただきたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。

夫:J1ビザ、Reseacher、SSNあり、
2007年から2011年6月まで在米、その間給与はアメリカの大学からW-2にて。
2011年7月から米国外(日本ではない)の大学に異動しその後給与は現地の大学から。
妻:J2ビザ、ITINあり、無職、収入ゼロ
子:日米の二重国籍、SSNあり
その他:銀行利子として1099-INT

昨年は、Residentで、Federalを1040で提出、CA Stateを540で提出。
今年は、Dual Statusで書類を準備しました。

W-2
1)47088
2)7638
3)47914
4)2012
5)47914
6)695
14)826
16)47088
17)2578

1099-INT
1)35

以下、私が記入した内容です。

1040:上部に、Dual Status Statement と記入
Filing Status 3、Married filing separately、妻のITIN、氏名を記入
Exemptions 6a、Yourselfのみ、合計1
7)47088
8a)35
22)47123
37)47123
38)47123
40)2578
41)44545
42)3700
43)40845
44)6331
46)6331
54)0
55)6331
61)6331
62)7638
72)7638
署名欄に記入なし

1040 ScheduleA
2)47123
3)3534
4)0
5)2578
9)2578
15)0
19)0
20)0
29)2578

1040NR:上部に、Dual Status Return と記入
Filing Status 5、Other married nonresident alien
Exemptions 7a、Yourselfのみ、合計1
8)47088
9a)35
23)47123
35)0
36)47123
37)47123
38)2578
39)44545
40)3700
41)40845
42)6331
44)6331
52)6331
60)6331
61a)7638
69)7638
70)1307
71a)1307
73)0
署名欄にサイン

1040NR ScheduleA
1)2578
15)2578

1040NR Schedule OI:AからKまで情報を記入

CA State Tax Return:CA(USA)滞在が128日だったので540NRを用意
540NR:Filing Status 3、Married Separately、妻のITINと氏名を記入
7)102
11)102
12)47088
13)47123
14)0
15)47123
16)0
17)47123
18)3769
19)43354
31)1744
32)47123
35)43354
36)0.0402
37)1744
38)1.000
39)102
40)1642
41)0
42)1642
49)1642
63)1642
74)1642
81)2578
85)2578
101)936
103)936
120)0
125)936
126)936
署名欄にサイン

Schedule CA 540NR
7-A,D,E)47088
8a-A,D,E)35
22a-A,D,E)47123
22b-A,D,E)47123
36-A,D,E)0
37-A,D,E)47123
38)2578
39)0
40)2578
42)2578
43)2578
44)3769
45)47123
46)3769
47)1.0000
48)3769
49)43354

また、以下2点が疑問点です。
1) Non Residentになった旨を、昨年までの掲示板でtax man様が書かれていた、Statement Required to Establish your residency Termination Dateという書類を作成し、添付する予定でおりましたが、今年の掲示板で、アメリカを出国した旨を伝えるIRS宛の手紙の文章を記載されているのを拝見したのですが、以前掲示板で拝見しました出国を証明する書類、今年の手紙、とは同じ役割をする物との理解で、どちらを提出しても良いのでしょうか?

2)妻と子には収入がない訳ですが、Federal、Stateともに何も提出しなくていいのでしょうか?昨年は、Jointで申請しましたので収入がない妻子とも書類にITIN、SSN、氏名など出ていたので気になりました。

FederalとStateで長文になり大変恐縮なのですが、tax man様が計算されました値と一致していますか確認させて頂きたく思っております。今年は、Standard deductionが使えないためRefundはほぼないだろうと思っていたのですが…私の計算は合っているのでしょうか。
提出書類についても、1040と1040NRを提出で、それぞれにScheduleAがありますし、ScheduleOIとは?と、よく分からなくなってしまいました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

#104

taxman様 はじめまして。
毎年のトピックを参考にさせてもらっていました。
初めて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

とても基本的なことだと思いますが、調べても回答を得ることができなかったので、質問させていただきます。
質問は2つあります。

1.Itemized DeductionのMedicalやDental expensesの部分です。
これは各々詳しいDescriptionを記載して提出するべきでしょうか。
記載する必要があるなら、どこまで詳しく説明したらよいのでしょうか。(例えば、日付、施設名、費用くらいの記載でいいのか、それとも、各々どんな検査や治療を受けたのか詳しく説明を添えたほうがいいのか)。
それとも、Descriptionへの記載は必要はなく、合計金額だけを記入するだけで提出しても問題ないですか。(レシート等は全て取ってあるので、後日審査が入ったときには、説明、提出できます。)

2.仕事で使用しているコンピュータ(自費で購入)代と、会社までの交通費(ガソリン代。出張ではなく日々の通勤です)を申告することは可能ですか。
調べたところでは、Job or Miscellaneous Deductionsの項目になるように思うのですが、ここで申告するには、合計金額がAGIの2%を超えない限り控除にはならないということでしょうか。

お忙しい時期に大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

#103
  • tax man
  • 2012/03/19 (Mon) 13:15
  • 報告

#101

>>夫:J1ビザ、Reseacher、SSNあり、
>>2007年から2011年6月まで在米、その間給与はアメリカの大学からW-2にて>>。
>>2011年7月から米国外(日本ではない)の大学に異動しその後給与は現地の
>>大学から。
>>妻:J2ビザ、ITINあり、無職、収入ゼロ
>>子:日米の二重国籍、SSNあり
>>その他:銀行利子として1099-INT

>>昨年は、Residentで、Federalを1040で提出、CA Stateを540で提出。
>>今年は、Dual Statusで書類を準備しました。

>>W-2
>>1)47088
>>2)7638
>>3)47914
>>4)2012
>>5)47914
>>6)695
>>14)826
>>16)47088
>>17)2578

>>1099-INT
>>1)35


>>1040:上部に、Dual Status Statement と記入
>>Filing Status 2、Married filing separately、妻のITIN、氏名を記入
→filing status等の欄に記入は必要なし
Exemptions の欄に記入の必要なし


7)47088
8a)35
22)47123
37)47123
38)47123
40)2578
41)44545→記入なし
42)3700→記入なし
43)40845→記入なし
44)6331→記入なし
46)6331→記入なし
54)0
55)6331→記入なし
61)6331→記入なし
62)7638
72)7638
署名欄に記入なし

1040 ScheduleA
2)47123→記入なし
3)3534→記入なし
4)0→記入なし
5)2578→3404(2578 + 826)
9)2578→3404
15)0→記入なし
19)0→記入なし
20)0→記入なし
29)2578→3404

かなり変更点がありますのでご注意ください。さらにその理由は
後半に説明をしました。

>>1040NR:上部に、Dual Status Return と記入
>>Filing Status 5、Other married nonresident alien
>>Exemptions 7a、Yourselfのみ、合計1
8)47088
9a)35
23)47123
35)0
36)47123
37)47123
38)2578→3404(2578+826)
39)44545→43719
40)3700
41)40845→40019
42)6331→6131
44)6331→6131
52)6331→6131
60)6331→6131
61a)7638
69)7638
70)1307→1508
71a)1307→1508
73)0
署名欄にサイン

1040NR ScheduleA
1)2578→3404
15)2578→3404

変更点がありますので、ご注意ください。

>>1040NR Schedule OI:AからKまで情報を記入

>>CA State Tax Return:CA(USA)滞在が128日だったので540NRを用意
>>540NR:Filing Status 3、Married Separately、妻のITINと氏名を記入

→filing status married filing jointly, 2
If your California filing status is different from your filing status, filling the box hereにチェック


7)102→204
10)1 x 315=315
11)102→519
12)47088
13)47123
14)0
15)47123
16)0
17)47123
18)3769→7538
19)43354→39585
31)1744→744
32)47123
35)43354→39585
36)0.0402→0.0188
37)1744→744
38)1.000
39)102→519
40)1642→225
41)0
42)1642→225
49)1642→225
63)1642→225
74)1642→225
81)2578
85)2578
101)936→2353
103)936→2353
120)0
125)936→2353
126)936→2353
署名欄にサイン

Schedule CA 540NR
7-A,D,E)47088
8a-A,D,E)35
22a-A,D,E)47123
22b-A,D,E)47123
36-A,D,E)0
37-A,D,E)47123
38)2578→3404
39)0
40)2578→3404
42)2578→記入なし
43)2578→記入なし
44)3769→7538
45)47123
46)3769→7538
47)1.0000
48)3769→7538
49)43354→39585

かなり変更箇所がありますので、ご注意ください。

>>また、以下2点が疑問点です。
>>1) Non Residentになった旨を、昨年までの掲示板でtax man様が書かれてい
>>た、Statement Required to Establish your residency Termination Dateとい>>う書類を作成し、添付する予定でおりましたが、今年の掲示板で、アメリカを
>>出国した旨を伝えるIRS宛の手紙の文章を記載されているのを拝見したので
>>すが、以前掲示板で拝見しました出国を証明する書類、今年の手紙、とは同
>>じ役割をする物との理解で、どちらを提出しても良いのでしょうか?

昨年までは、IRSの規則に書かれていた「 Statement Required to Establish your residency Termination Date」という言葉そのままを説明に使っていましたが、実際、それをどの様に書いたら良いのかという具体例をださないと本当の
回答にならないのではと思い、今年から実際の文章にしたものをサンプルと
して添付しました。こうすれば、この文章をそのまま、コピーして、ステートメントが完成できるので、より親切だと思いました。結論は去年回答した事と
今年の実際の文章例と同じ事を意味しているとご理解ください。
さらに、今回添付しました英文サンプルは昨年実際に日本に帰国されたお客さまの
為にDUAL STATUS RETURNの申請書を作成し、そのときにに添付した実際の
手紙をそそまま添付しました。これで無事、申告通りのREFUNDがあり、問題は
発生しておりません。

>>2)妻と子には収入がない訳ですが、Federal、Stateともに何も提出しなくてい
>>いのでしょうか?昨年は、Jointで申請しましたので収入がない妻子とも書類に>>ITIN、SSN、氏名など出ていたので気になりました。

今回の申告の最大の問題点は、FEDERALはNON RESIDENTですので、仮に結婚されていても、奥様、そしてお子さんのEXEMPTIONがとれない。さらにSTANDARDのDEDUCTIONもとれない規則であることに対して、ステートは
JOINTで、お子さんのEXEPTIONもとれるという点に有ると思います。これはFEDERALの規則とSTATEの規則が違うという事です。STATEには、TAX TREATYの規則や、外国人あるいは市民、永住者などのよる申告の判定基準はありません。従いまして、CALIFORNIAの申告内容がFEDERALと違っていても問題にはなりません。フォーム自体に、フェデラルとファイリングステータスが違う場合にはチェックをするように指示があります。

また、ご心配になられている、去年はJOINTで申告しているのに、今年は何も
提出してくテも大丈夫かというご質問ですが、IRSからみて、夫婦共稼ぎでないという事、さらに、今年の課税率が去年のJOINTよりも高い点からみて、IRSに有利な状態ですので、これが処罰などの対象にはなりえないと判断できますし、なにより、フェデラルの規則に従っての申告ですので問題になる事はないと思います。

>>FederalとStateで長文になり大変恐縮なのですが、tax man様が計算されま
>>した値と一致していますか確認させて頂きたく思っております。今年は、>>Standard deductionが使えないためRefundはほぼないだろうと思っていたの
>>ですが…私の計算は合っているのでしょうか。

FEDERALは$1,508.00のリファンドになり、CALIFORNIAは$2,353.00のリファンドです。修正箇所は→にて記入しましたので、ご参照ください。

>>ScheduleOIとは?と、よく分からなくなってしまいました。

情報の記入はあまり神経質ならなくても問題ないと思います。該当すると思われる箇所にだけ記入すれば良いと思います。


最後になりますが、重要な事柄について、私の不十分な説明で誤解を招いてしまった点に関して、この場で訂正ならびにお詫びをしたいと思います。

#95, #96で

DUAL STATUS RETURNの1040 STATEMENTの記入の仕方に関して、大きな訂正があります。通常、RESIDENTの方が、NON RESIDENTになった場合には、
正式な税金の計算を1040NRで、さらにRESIDENTであった期間の所得を
1040にSTATEMENTとして記入してそれを1040NRの添付書類として申告します。
そのフォームの記入に関して、私の説明がIRSの説明と違っておりましたので
この場をかりて、正式に訂正させて頂きます。

PUBLICATIONの519 US TAX GUIDE FOR ALIENを再度、調べましたところ、申告用の1040,1040NRの記入サンプルが記載されており、それによりますと、STATEMENTの方のフォーム、IRSのサンプルでは、1040NRがSTATEMENTになっております。今回ご質問された方々は、この逆で、STATEMENTのフォームが
1040です。このSTATEMENTのフォームには、FILING STATUSとか、EXEMPTION、TAXの計算等は一切されておらず、W-2の数字であります、
WAGES, ITEMIZED DEDUCTIONの金額、さらにW−2にありますFEDERAL INCOME TAX WITHHELDの金額のみの記入である、文字通り、所得に関する
数字の記入のみになっております。いわゆる、税の計算などは一切されておりません。従いまして、DUAL STATUSで申告される方のSTATEMENTのフォームに関しては、本当の申告のフォームに準じて、FILING STATUSや、EXEMPTION等の数字の記入や計算などは一切しなくてもかまわないという事がわかりました。
もちろん、計算がしてあっても問題になるような事は一切ないと思います。

この間違いの起こった理由は、昨年、私のお客様の一人が永住帰国されて、その申告書(DUAL STATUS RETURN)を作成しました。その結果、計算されたリファンドがFEDERALおよびSTATEとも、無事、計算通り、送られてきました。今年の質問に、同様のDUAL STATAS RETURNの申告の方法がありましたので、昨年私が作成した実際の書類をもとに回答しましたが、再度、PUBLICATION 519を確認しましたところ、上記の違いに気がつきました。

私の作成しました、1040のフォーム(STATEMENT)は、EXEMPTIONも記入して計算もして提出しましたが、REFUNDが申告通りありましたので、この1040のSTATEMENTに関しては、記入の必要のない数字や情報が記入されても問題にならないと思います。

しかし、今後DUAL STATUSでの申告をされる方の為に、STATEMENTのフォームには、所得額と、ITEMIZEDE DEDUCTION,およびFEDERAL INCOME TAX WITHELDの金額の記入以外の数字の記入は必要がないとご理解ください。

#102
  • tax man
  • 2012/03/19 (Mon) 13:15
  • 報告

#95

>>夫はJ-1ビザでResearcherとして2008年5月に渡米し、2011年9月に日本に帰国しております。(私は収入なし、ITINあり)
>>昨年はForm 1040-EZでMarried filing jointlyにて申告しました。
>>今回のFiling StatusはDual-Statusで、提出書類はForm 1040NR-EZ(Dual-Status Return) と Form 1040(Duel-Status Statement)を提出する予定です。

>><W-2>の内容
>>1, 17815.50
>>2, 2457.55
>>3, 17815.50
>>4, 748.26
>>5, 17815.50
>>6, 258.33
>>7~11は空白
>>12a, C 18.00
>>12b~14は空白
>>16, 17815.50
>>17, 1261.52
>>18~20は空白


>>私が記入したForm 1040NR-EZ(Dual-Status Return)
>>(間違いがあればご指摘いただけると助かります。)
>>Line 2, Married nonresident alienにチェック→SINGLE
>>Line 3, 17816
>>Line 7, 17816
>>Line10, 17816
>>Line11, 1262
>>Line12, 16554
>>Line13, 3700
>>Line14, 12854
>>Line15, 1506
>>Line17, 1506
>>Line18a, 2458
>>Line21, 2458
>>Line22, 952

計算は間違いはありません。ただ、MARRIEDよりもSINGLEの方が1040を考えたとき簡単ではと思います。IRS的に言えば、MARRIEDを選択して、何らかの得が
あるならば選択し、無い場合には(この場合)選択する必要はないと考えます。


>>ここまではなんとか記入はできたのですが、少々疑問が生じました。

>>質問1、
>>1040NRにはSchedule OIというのがありますが、これも記入し提出しなければいけないのでしょうか?

10400NRに添付されているフォームには、該当する箇所にはすべて記入しておいた方が良いと思います。しかし、
IRSは、イミグレーションではないので基本は、所得の正確な記入と支払い額あるいは払い戻しの計算が
もっとも重要であり、添付のフォームの情報はあくまでも補助的な情報にすぎません。それほど神経質になる
事はないと思います。(分からない箇所は記入する必要はないと思います。)

>>質問2、
>>Form 1040NR-EZにはschedule Aの記入、添付は必要ないのでしょうか?そもそもEZではなく1040NRで提出した方が良いのでしょうか?

昨年は1040にて申告されたので、何となくお分かりかと思いますが、通常アメリカでは、ITEMIZED DEUCTION(SCHEDULE A)をとると、寄付金とか
会社関係の費用を控除する欄がありますが、1040NR-EZでは、STATE TAXとLOCAL TAXの合計額しか入れないようになって
おります。つまり、1040NR-EZは、それらの項目以外の控除項目がない人用と考えてください。

>>質問3、
>>Form 1040についてFiling Statusはどれになるのでしょうか? 3、Married filing separatelyになるのでしょうか?その場合私(妻)のSSN(ITIN)と名前も記入すべきですか?

今回の申告に関して言えば、あくまでも所得税の計算は1040NRあるいは1040NR-EZになります。1040の意味は、アメリカに居たときに得た所得の説明です。
そのフォームにJOINTにして控除額が多くなっても、それは本来の還付額や払い戻し額には関係しません。さらに、1040NRあるいは1040NR-EZでは、SINGLEでもFILING SEPARATELYでも、税額が同じで、さらに配偶者のEXEMPTIONはとれません。基本、SINGLEとおなじステータスなので、あえて、MARRIEDという選択をせず、
両方のフォームともSINGLEでのステータスで申告した方が良いと思います。

>>質問4、
>>上の#88の質問者の方もDual-Statusということで参考にしたのですが、
>>Tax man様の回答ではForm1040のLine40に5800と記入してますが、私の解釈では今回dual-status alienとして39bにチェックを入れItemized deductionsの金額を記入するのだと
>>思ってましたが違うのでしょうか?
>>ファイリングステイタスでMarried filing separatelyを選択したので5800と記入するのですか?

#88に5800と入れたのは私のミスです。正確には、おっしゃるとおり、ITEMIZED DEDUCTIONの額をいれるべきでした。

言い訳をさせてください。

DUAL STATUSというのは、2つのパターンがあります。
1)アメリカに来て、年の最初はNON RESIDENTで、12月31日には、RESIDENTになる方がいます(例えば、アメリカ人と結婚して)。その方の場合もDUAL STATUSの申告が必要です。その方の場合には、本当の申告フォームが1040で、DUAL STATUS STATEMENTの補助のフォームが1040NRになります。その方の
場合、仮に1040で申告をしても、STANDARD DEDUCTIONがとれません。
さらに、1040の方が本来の税金を計算するフォームになりますので、こちらに
STANDARD DEDUCTIONの$5,800.00をとるのとITEMIZED DEDUCTIONをとるのとでは、リファンドや支払いの額にかなりの差がでてしまいます。従いまして、この方の場合には、必ずITEMIZED DEDUCTIONをとらなくてはいけません。間違いは許されない事になります。

2)これに対して、#88の方や今回の様に、年の初めがRESIDENTで、年末には
NON RESIDENTになる方の場合のように、実際の申告のフォームが1040NRの方の場合には、1040のSTANDARD DEDUCTIONがかりに間違って記入されていたとしても、それは、実際の税金の支払い額やリファンドに関係ない、単なる情報の申告です。したがって、間違いは間違いですが、実際の数字には関係はないという事です。

>>質問5、
>>W-2のBox12aにCode;C $18.00とあるのは何の金額でしょうか?
>>タックスリターンの書類のどこかに記入すべき欄があるのでしょうか?

CODE Cというのは、IRSのコードでは、LITE TERM INSURANCEという事で、そちらの機関独自の更生措置だと思います。所得額から、この金額が引かれて
いないところを見る限り、税額の計算に影響を与えるものではないものと判断します。そのままでないもしないで問題ないと思います。

#105
  • 感謝
  • 2012/03/19 (Mon) 14:39
  • 報告

Tax man様、

Child Tax Credit、Additional Child Tax Credit 及びEarned Income Creditについて、不安なので教えてください。

Filling Status: Head of household(昨年離婚)
Visa Status:永住権
子供一人4才
W-2のIncomeのみ、#1$10851、#2$369、#16$10851、#17$37.60

1040は以下のようになりましたが、正しいでしょうか。

7)10851
22)10851
37)10851
38)10851
40)5800
41)5051
42)3700
43)1351
44)136
46)136
51)136
54)136
55)0
61)0
62)369
64a)3094
65)864
72)4327
73)4191
74a)4191

お手数ですが、よろしくお願いします。

“ 2011年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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