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2010年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#155
  • jj2002
  • 2011/04/05 (Tue) 17:47
  • 報告

#125で質問させて頂いたものです。
ご回答ありがとうございました。
少ない情報の中から、また私の文章の書き方も分かりづらく、その中でご対応頂き、ありがとうございました。

日本居住
日本国内でのガイド
個人でHPを作成し、個人ガイド(直接カスタマーとやり取り)
earned income 1,000ドル程度

収入が少ないことから、こちらで書き込みをさせて頂きましたが、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
プロの方に聞くという場合は、会計事務所などに問合せをすればよろしいのでしょうか?

#156
  • gosky
  • 2011/04/05 (Tue) 18:01
  • 報告

tax man様、

#132 & 149 & 150です。#153のご回答を拝見致しました。

早速のご返信ありがとうございます。
おっしゃいます通りです。
お手数をお掛け致しまして申し訳ありません。

以下、詳細な数字になります。

W-2
1) 75920.29
2) 8060.25
3) 66501.65
4) 4123.10
5) 77959.65
6) 1130.41
14) DCP-CAS 859.36 DCP-REG 354.00
16) 75920.29
17) 2633.32

1099-INT
1) 58.54

1099-MISC
7) 1000

不足な情報がありましたらお教え下さい。
お手数をお掛け致します。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

#158
  • octbanana
  • 2011/04/05 (Tue) 21:13
  • 報告

TAX MANさん、お疲れ様です。

#127です。

引越し費用に関しては、サウスキャロライナ州(?)からアリゾナ州までのの費用が、1つの引越しで、アリゾナ州からカリフォルニア州までの引越し費用が、べつという考え方と、それらが、1つと考える形とあります。

上記の部分を確認したかったのです。有難う御座いました。

#159
  • トルーマンの弟 .
  • 2011/04/05 (Tue) 21:17
  • 報告

↑TAX MANさん、お疲れ様です。

TAX MANさん全く疲れてないよ

#160
  • Yochan3
  • 2011/04/05 (Tue) 21:50
  • 報告

名前:トルーマンの弟 ちゃん、
たまにはいいこというじゃん。

そうだよ。お疲れ様じゃなくて
お世話様です とか
お世話になってます。

だよねぇ。私の乏しい日本語正しいよね??

#161
  • シバ
  • 2011/04/05 (Tue) 21:52
  • 報告

Tax man様

#140でお世話になりました。
Tax manさんのおかげで計算の仕方がよくわかりました!どうもありがとうございます。
今回は新たに2つの質問です。
1.J-1ビザ取得時にかかった費用も(全額ではないみたいですが)申告できると会計事務所の方から聞いたことがありますが、このような情報をご存知でしたらば、どこからどこまでの範囲を申告できるのか、その場合1040NRのどこに記入するのかを教えていただきたいです。

2.それぞれのフォームを郵送する場合、w-2.1099-MISCを一緒に添付する必要がありますか?

お忙しいところ何から何まで質問してしまい申し訳ないですが、大変わかりやすくご指導いただけるので感謝しています。
よろしくお願いいたします。

#162
  • tax man
  • 2011/04/06 (Wed) 00:38
  • 報告

#152

>> OPT期間中に単発で担当したプロジェクトにより、1099-Misc(Box7 $1000)を受け取りました。2010年度の収入は$1000のみです。
アメリカに来て5年以上なるのでF1でも、Residentになり、Form1040をFileし、SE-Taxを支払う必要があると理解しておりますが、そもそも、Gross incomeが$9350以下の人はFilingが必要ないという風にIRSウェブサイトに説明がありました。Filingは必要でしょうか?

IRSの説明にある「申告の必要の無い人の条件」というのは、STANDARD DEDUCTIONとEXEMPTIONを足した額を、所得が下回った場合に、基本的に課税所得が$0.00になってしまうので、課税対象からはずれるという意味で申告の必要性がないと言っています。つまり、所得が$5,000.00とします。そして、STANDARD DEDUCTIONが$5,700.00でEXEMPTIONが$3,650.00ですので、合計で$9,350.00になります。つまり、この$9,350.00をその年の所得額を$0.00にしてしまう場合($5,000 - $9,350=-$4,350)になった場合には、課税所得$0.00になるので課税されることがなくなります。したがって、申告したくない人はしなくてもかまわないということです。

しかし、給与というのは、所得税だけひかれるわけではなく、SOCIAL SECURITY TAXといういわゆる年金にあたるものも、この給与から引かれます。その下限額が、$400となっております。従いまして、$1,000の所得でも、このSOCIAL SECURITY TAXが引かれていない場合には、別にSCHEDULE SE(SELF EMPLOYMENT)のフォームで支払いをしないといけないことになります。所得税ではないので、仮に、STANDARD DEDUCTIONの$5,700がすべて、残っていても、その分をSOCIAL SECURITYを$0にする事には使えません。

#163
  • tax man
  • 2011/04/06 (Wed) 00:48
  • 報告

#155

>>日本居住
日本国内でのガイド
個人でHPを作成し、個人ガイド(直接カスタマーとやり取り)
earned income 1,000ドル程度
収入が少ないことから、こちらで書き込みをさせて頂きましたが、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。プロの方に聞くという場合は、会計事務所などに問合せをすればよろしいのでしょうか?

例えば、日本人がアメリカ人の女性と結婚してアメリカに居住して、アメリカ国内でガイドとして仕事をして所得を得た場合、一番先に考える税金というのは何だと思いますか?日本での所得申告だと思いますか?通常、このような場合には、アメリカで得た所得なので、どのようにアメリカで申告するのかと考えると思います。

同様に、日本に住んで、日本人から得た所得がある場合には、普通は、日本で得た収入なので、日本で税の申告をする事をまず始めに考えないといけないということです。アメリカでの申告は、その後に考えるべきことです。
プロに聞くと言うのは、まず日本での所得の処理を日本でどうするのかを日本の税理士さんに確認するべきで、その納税処理に基づいて、アメリカの申告を考えます。

実際的な話をしますと、質問の中にありましたFORM 2555 (FOREIGN EARNED INCOME)のフォームに関するIRSの説明の中に下記がありました。読んでいただければお分かりのように、2555の本来の目的は、外国で得た所得を、アメリカでの申告時に、除くために使用します。つまり、その分は申告の課税価格に入れますが、一回外国で課税処理が終わっているので、その額をそっくり、アメリカでの課税所得から差し引くという目的に使われます。

したがって、日本で得た所得は、まず、最初に日本で申告して税金を支払い、その額をアメリカの申告で、差し引くというプロセスを踏みます。

Purpose of Form
If you qualify, you can use Form 2555 to figure your foreign earned income exclusion and your housing exclusion or deduction. You cannot exclude or deduct more than your foreign earned income for the year.

すでに4月5日であり、これから日米のプロに上記を確認,、さらに書類処理をするには、時間的に無理があると思います。さらに、1000ドルの所得は、所得税の課税はありません。もちろん、SOCIAL SECURITYの支払いはありますが、今年の申告はしなくても良いと思います。しかし、今後は、上記を良く理解して、自営業を続けるなら、日本で確定申告をすること、その件をプロに聞いてください。その後、アメリカでの申告をします。その土地に住んで、その土地で得た所得は、その土地で申告をする。アメリカ人はさらに、それをアメリカで再度申告することになります。

#164
  • tax man
  • 2011/04/06 (Wed) 00:50
  • 報告

#156

>>以下、詳細な数字になります。
W-2
1) 75920.29
2) 8060.25
3) 66501.65
4) 4123.10
5) 77959.65
6) 1130.41
14) DCP-CAS 859.36 DCP-REG 354.00
16) 75920.29
17) 2633.32

1099-INT
1) 58.54

1099-MISC
7) 1000

1040のフォーム記入の数字は下記になりました。

LINE 7: 75,920
LINE 8A: 59
LINE 12: 1,000
LINE 22: 76,979
LINE 27: 71
LINE 36: 71
LINE 37: 76,908
LINE 38: 76,908
LINE 40: 11,400
LINE 41: 65,508
LINE 42: 10,950
LINE 43: 54,558
LINE 44: 7,349
LINE 46: 7,349
LINE 51: 1,000
LINE 54: 1,000
LINE 55: 6,349
LINE 56: 141
LINE 60: 6,490
LINE 61: 8,060
LINE 63: 800
LINE 72: 8,860
LINE 73: 2,370
LINE 74A:2,370
LINE 76: 0

SCHEDULE C:

LINE 1: 1,000
LINE 3: 1,000
LINE 5: 1,000
LINE 7: 1,000
LINE 28: 0
LINE 29: 1,000
LINE 31: 1,000

SHEDULE SE

LINE 2: 1,000
LINE 3: 1,000
LINE 4: 924
LINE 5: 141
LINE 6: 71

MAKING WORK PAY SCHEDULE M

LINE 4: 800
LINE 5: 76,908
LINE 6: 150,000
LINE 9: 800
LINE 11: 800

CALIFORNIA 540

LINE 7: 198
LINE 10: 99
LINE 11: 297
LINE 12: 75,920
LINE 13: 76,908
LINE 15: 76,908
LINE 17: 76,908
LINE 18: 7,340
LINE 19: 69,568
LINE 31: 2,466
LINE 32: 297
LINE 33: 2,169
LINE 35: 2,169
LINE 47: 0
LINE 48: 2,169
LINE 64: 2,169
LINE 71: 2,633
LINE 79: 2,633
LINE 91: 464
LINE 93: 464
LINE 111: 0
LINE 115: 464

#165
  • underpayment penalty
  • mail
  • 2011/04/06 (Wed) 04:05
  • 報告

Tax Man 様、


#126 です。早速お返事いただきましてどうもありがとうございました。

>>もしEstimated Taxを支払わない場合には、今年と同じように、ペナルティが付きますが、これはリファンドされません。どちらが、得かと、言われれば、Estimated Taxを支払ったほうが得であるといえます。Estimated Taxの支払いは、年4回になっていますが、もし、年の最後のほうで、所得が前年以上であることが分かった段階で、4回目のEstimated Taxで年額の支払いをすれば、Penaltyは避けられます。

なるほど、大変納得致しました。Estimate Tax やっぱり払います。今年Estimate Taxを支払わず、来年ペナルティが付くということは、1年を通して支払い不足による税金に対する利息のようなものですよね。

>>基本的には、W-2を4枚受けても、W-2を1枚でも、合計の支払い税額は全く同じ額であって、損をしたり、得をしたりしたりすることはないということです。

詳細に例文まで作成して説明して下さいまして、本当にありがとうございました。所得が高くなるにつれて、税率が大きくなるという累進課税も、充分納得です。4つのW-2それぞれがパートタイムなので、毎月引かれるタックスと、4つの合計収入に対してのタックスがあっていない、ということは承知していたので、今年になって Two-Earners/Multiple Jobs Worksheet というのも計算してみたのですが、毎回追加で徴収されるという結果が $25.45 とわずかな金額になり、24回分でも$610ほどにしかなりませんでしたので、その Worksheet は結局ファイルしませんでした。Tax man 様のアドバイスを読んで、Estimate Tax を払っておくほうが、気分的に楽だなと今は思います。

親身に相談にのってくださって本当に感謝しています。そして迅速にプロフェッショナルなアドバイスを頂きまして、本当に本当にどうもありがとうございました。

#166

Tax man 様

#128でscheduleDの質問をした者です。

この度は、迅速な回答を頂き大変ありがとうございました。
大変わかり易い説明でよく理解できました。

どうぞご多忙の折、
お体にはくれぐれもご自愛ください。

#168
  • tax man
  • 2011/04/06 (Wed) 10:24
  • 報告

#161

>>1.J-1ビザ取得時にかかった費用も(全額ではないみたいですが)申告できると会計事務所の方から聞いたことがありますが、このような情報をご存知でしたらば、どこからどこまでの範囲を申告できるのか、その場合1040NRのどこに記入するのかを教えていただきたいです。

残念ながら、このビザ所得費用というのは、個人の申告では控除できません。実際に過去にお客様の依頼で、この費用を申告しましたが、IRSから手紙が来まして、控除できないとの説明がありました。どうやら、このビザの取得費用というのは、IRSの判断では、会社のLEGAL EXPENSESになるようです。つまり、駐在員などのケースを想定してみてください。駐在員のEビザの取得費用は駐在員が出していると思いますか、それとも会社が必要な人材をアメリカに派遣するために使用する費用と考えると思いますか、IRSは会社が負担するべき費用と考えているようです。

>>2.それぞれのフォームを郵送する場合、w-2.1099-MISCを一緒に添付する必要がありますか?

1040のフォームの最初のページの左側を良く見てください。そこに、添付するべきフォームの番号が書かれております。通常、FEDERAL TAXなどが引かれているフォーム、主にW-2,1042-S、等。1099-MISCは税金がひかれていないので添付の必要はありません。W-2のみの添付になります。

#167
  • traderjoes
  • 2011/04/06 (Wed) 10:24
  • 報告

Tax man 様

#122です。ご回答ありがとうございます。
質問を付け加えさせて頂きますのでよろしくお願いいたします。

書き込まれた内容から、永住権をお持ちで、日本にご帰国されたと判断して、回答させていただきます。

>> はい、永住権を持って帰国しましたが、長期日本に滞在する為、今年に入り放棄手続きをした為、今は持っておりません。
永住権を持っていたうちのラスト2年分のtax returnになります。


さて、ご質問の申告には、どのフォームを使用するべきかということですが、基本的に、申告はすべて、1040のフォームで行います。日本に住民票なども移されていいると思いますので、当然、所得の300万円は、日本で所得税が徴収されていると思います。

>>はい、日本で所得税は撤収され、年末調整も済んでおります。

その場合には、ご存知のように、フォームの2555に記入して、その所得を課税対象から除き、その結果を1040に記入して申告します。

>>それでは、私が必要なフォームは、1040と2555の2種類という事なのですね?

一つだけ最後に付け加えさせていただきますが、今回のタックスリターンは、あくまでもIRSに対する処理(永住権を持ち続けるためだと理解します)ですが、当然住所などを記入すれば、日本に長年住んでいることは、そのことで明らかになります。つまり、永住権を持ちながら、長年日本に居住していることが証明されることになります。従いまして、イミグレーションが、これを知れば、アメリカに永住していないことが明らかになることは十分理解してください。
2555というフォームはあくまでも、アメリカ人が外国に長期に居住(仕事などの関係で)する場合に使用するフォームで、もともとの日本人が永住権を取得した後、帰国したときに使用するフォームでは、基本的にありません。

>>私の場合は、永住権を持ち続けるための申告ではなく、永住権を放棄するまで申告するべきだった分のTax returnです。
日本に帰国してから永住権を放棄するまで2年半位ありましたが、その間は永住権を持ちながらも日本に住んでいました(アメリカには一度も戻れなかった)ので、日本の住所を書けばよろしいのですね?

情報不足で申し訳ありませんでした。
お手数をおかけいたしますが、お返事よろしくお願いいたします。

#169
  • シバ
  • 2011/04/06 (Wed) 11:32
  • 報告

Tax man様

回答#168の#161です。
いつも、早速の解かりやすいご回答をありがとうございます。

1.>>会社のLEGAL EXPENSES
なるほどです。そのようにIRSでは判断しているのですね。

2.フォームをちゃんと確認せずに質問してしまいすみませんでした。

Tax manさんのご協力で自分で2010年タックスリーターンをする事ができました。
どうもありがとうございます!

#171
  • gosky
  • 2011/04/06 (Wed) 13:15
  • 報告

tax man様、

#132 & 149 & 150 & 156です。
#164にて詳細なご回答を頂き心より感謝申し上げます。

昨年のTax ReturnのRefundは計算に含めないのですね。
1099-Gが届いた場合は含める必要があるという理解になりますでしょうか。

Refundを含めなかった場合の当方の記入数値がtax man様の記入の値と無事一致致しました。
おかげ様で安心して提出することができます。毎年のことなのですが、Tax Returnの時期になると提出が終わるまで気持ちが落ち着かないのですが、Tax man様のおかげでこれで安心して過ごすことができます。

お忙しい中何から何までご相談にのって頂き、ご回答頂き本当にありがとうございました。

#170
  • お知恵をお貸し下さい
  • 2011/04/06 (Wed) 13:20
  • 報告
  • 消去

Tax man様

夫婦共働きで昨年子供が生まれました。W4のAllowanceはお互い1のまま源泉徴収され、リターンで相当額戻って来るものと思ってましたが、昨年と1000ドル以下の違いしかありません(昨年は1500ドルの追加課税だったのが今年は500ドルという計算ーフリーソフトを使っての試算ですがーになりました)。なお、joint filingで夫婦の合計収入は昨年より6000ドルほどアップしています。またchild care expenseは2010年に限っては300ドル程度しか発生しておりません。的を射ない質問で恐縮なのですが、(1)子供が生まれても税金として受けるメリットはこれぐらいしかないものなのでしょうか?また(2)tax filingをする上で、子供が生まれる前後で気をつけること、節税のための基本知識などございましたらご教授頂けますと幸いです。

#172

Tax man様、

#102と#115でリタイヤした両親の2009年度の1040と540に関して質問させていただき、#107と#117でTax man様にお答え頂きました寒月です。お助けいただきありがとうございました。

今回、Tax man様から頂いたお答えをもとに、今回2010年度の1040と540を自分でやってみました。お忙しいなか再度恐縮なのですが、添削いただけましたら本当に助かります。

-------------

父 1934年生まれ / 母 1945年生まれ (二人とも65歳以上)です。

1099その1(ペンション/アニュイティー):
1 Gross distribution = $30000.00
2a Taxable amount = $7570.36
5 Employee contributions / Designated Roth contributions or insurance premiums = $22429.64


1099その2(銀行セービングアカウントの利子です):
$1288 total

この二つのみの収入です。
以下が私の試算です。間違っているところがありましたらご指摘いただけますでしょうか。
-------------

1040:

LINE 8A:1288
LINE 16A:30000
LINE 16B:7520
LINE 20B:0
LINE 22:8858
LINE 37:8858
LINE 38:8858
LINE 40:13600
LINE 41: -4742
LINE 42:7300
LINE 43:0
LINE 54:0
LINE 55:0
LINE 60:0
LINE 72:0
LINE 73:0
LINE 74A:0
LINE 76:0

-------------

540:

LINE7:198
LINE 9:198
LINE 11:396
LINE 12:0
LINE 13:8858
LINE 14:0
LINE 15:8838
LINE 16:0
LINE 17:8858
LINE 18:7340
LINE 19:0
LINE 31:0
LINE 32:396
LINE 35:0
LINE 47:0
LINE 18:0
LINE 64:0
LINE 79:0
LINE 94:0
LINE 95:0
LINE 114:0

-------------
以上です。

最後の最後に基本的な質問で恥ずかしいのですが、金融機関(ペンション/アニュイティー収入)から郵送された1099-Rの3枚綴りのうちの一枚は、切って1040と一緒に郵送するのであり、540の方は何も一緒に郵送するものは無いと理解していますが、正しいでしょうか。

また、銀行セービングアカウント(ING Directです)の利子の方は、特に郵便で1099-INTの紙を郵送されたわけではなく、ウェブサイトから金額が書かれたフォーム(タイトルとして "Statement for Form 1099-INT for Tax Year 2010"と明記してあります)のプリントアウトが手元にあるだけですが、それを1040と一緒に送ればいいのでしょうか。

何度もお手数をおかけして本当に恐縮なのですが、何卒よろしくお願いいたします。

#173

Tax man様
ご多忙のところでしょうが、是非相談に乗っていたく存じ上げます。

現在、私はF1を所持し、去年コミュニティーカレッジを卒業しました。
OPT申請後、去年7月中旬より、アメリカ企業で働いています。

真に恥ずかしいことながら、Form8843を毎年提出しなければならないのは分かっていましたが、過去に一度も出したことがありませんでした。今年は就労ビザに応募するので、2010年分および過去の年の分を全て提出しようとしているところです。
しかし、今回、過去分および2010年分すべてを提出するに当たって色々問題が発生してしまい、尚且つ罰金等払わないといけないかもしれない、など色々な不安や問題にぶつかってしまい困り果てています。

先ず、私は2006年から現在に至るまでずっとF1ビザでアメリカに滞在しています。ですので、2010年は5年目に当たり、non-residentに該当するとおもっていました。しかし、私が所属していたコミュニティーカレッジのインターナショナル向けに発行されたTax RefundのInstructionによれば、F1を使って1日でも滞在した日があれば、その該当者は全員Form8843を提出しなければならないとあり一つ重要なことに気づいてしまったのです。というのも、2004年と2005年もそれぞれの年にF1を取得し、それぞれ年に約30日間滞在したこともあるので、それら2年分の8843も提出していないことになっています。そして、これによって自動的に合計在米年数(カレンダーイヤー)が7年になってしまいました。

もしかしたら、このことはTax man様の専門外になってしまうかもしれませんが、この場合は素直に2004年分からのForm 8843を提出すべきでしょうか?もし、2004年分からのを提出する場合、罰金を払わなければならないというのは覚悟の上ですが、どのようにすべきでしょうか?5年以上在米するF1ホルダーは8843を提出する代わりにForm1040を提出しなければならないとありますが、過去のを提出していない場合はどうすればいいのでしょうか?もしくは、本来ならしたくないですが、2006年分からのだけを申請したほうがいいでしょうか?(色んな困難をさけるために)

さらに、もう一つ関連した悩みがあります。上記でも書いたように、現在アメリカ企業でOPTを利用し働いています。入社してから数ヶ月間はトレーニングとして働いていたので、無給でした。その後、11月末より給料をもらえるということになり、もらいましたが、その結果2010年の収入は2000ドルでした。(収入低いですが、知り合いのところで働かせてもらっているので、給料に関する不満等は一切ないです!)W-2はもちろん手元にあるので、私が所属していたコミュニティーカレッジのInternational Students向けに発行されたTax RefundのInstructionに沿ってプロセスを開始したのですが、それには矛盾があり、こんがらがっています。
Instructionには
“In addition to filing Form 8843, you will also need to file federal and possibly California state income tax returns by April 15, 2011, for any income earned during 2010. According to the IRS, F1 students who made $3650 or more in 2010 must file federal income taxes. In addition, ANY person who made a capital gain or loss through stock market investments or made income through gambling where taxes are still due, or who made interest income from bonds or mutual funds, must file federal income taxes. Certain scholarships may be taxable as well. Students who earned less than $3650 and whose only source of income was through their work wages, may not have to file federal income tax forms, but may still need to file California state income tax forms. If you are unsure whether you need to file income tax forms, you need to call the IRS telephone number and California State Franchise Board, listed below. ”
とあるので、2010年度合計収入額$2000の私はForm540(California state tax)は提出する必要があるが、Federal TaxのFormは提出しなくても良い、ということだと理解しました。
しかし、540FormのInstructionによると、「1040に全てを記入してから540をスタートさせること」とありました。

これでは合点が合いません。

この場合、どのフォームを提出しなければならないのか分からなくなってしまいました。

2004年からのForm8843を出す場合は絶対的にFederal TaxFormも出さなければなりません(よって2009年度分も提出しなければならない)が、2006年からの分だけを申請する場合、また状況が変わると考えていますが、どう思いますでしょうか?

ここまで怠惰で過ごしてきた自分が非常に恥ずかしいのです。しかし、これからのことがかかっていると言うこともあり、相談させていただきました。しかも、相談内容が非常に多くてすいません。
もちろん、客観的に見ていただいての判断でかまいませんが、総合的にどのようにすればいいのかの解決方法をアドバイスしていただければ良い存じ上げます。
非常にあつかましくて申し訳ありません。よろしくおねがいします。

#174
  • jj2002
  • 2011/04/06 (Wed) 17:55
  • 報告

#163
tax man様

丁寧なご回答ありがとうございました。
また、ご忠告頂き感謝致します。

これからは日本での申告をまず第一に考え、その後アメリカでの申告も併せてやっていきたいと思います。
お手数をおかけして申し訳ありませんでした。

本当にありがとうございます。

#175
  • 今頃ですが...
  • mail
  • 2011/04/06 (Wed) 18:07
  • 報告

Tax manさま、

お忙しい時ときと存じていますが、助けて頂きたく遠慮なく書かせて頂きます。

息子のことなのですが、去年の夏からバイトを始めました。

2010年のW-2を見ると...
Social security wages : 2021.27
Social security tax withheld : 167.35
Medicare wages and tips : 2699.27
Medicare tax withheld : 39.14

となっています。


いつも元旦那が頼んでいる会計士によると、
『申告しなくてはならない額に達していないので申告する必要がない』と言われました。
でも、息子は少しは戻って来ると思っていたのですが...

お恥ずかしいながら、今まで自分でしたことがなく、全くTaxのことがわからないので、息子の言っている『払った分戻ってくる』ということもわかりませんし、少しでも収入があれば、申告をした方が良いとも聞いているのに、しなくて本当に良いのかもわかりません。


それと、これまたお恥ずかしいのですが...
まだ、離婚が成立していなく、セパレートで申告をします。

私は2010年は、きちんとした収入証明がないので、ゼロで出すこともできます。
ですが、ゼロで出すことはおかしいので、収入を2000とし、セルフエンプロイヤーという形にして申告をするので、115ドルほど払わなくてはならないそうです。

こういう場合、自営業として申告しなくてはならないのですか?
他にも種類はないのでしょうか?

Taxについて、無知でこんなことを書くのはお恥ずかしいのですが、Tax Manさんは、いつもわかりやすくお答えしているの、アドバイスを頂きたくご相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。

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