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トピック

びびなび ロサンゼルス
日本からアメリカへのお金の移動

お悩み・相談
#1
  • Yuyu
  • mail
  • 2017/05/18 13:44

最近、日本で親が亡くなりました。
相続した日本円(預金や不動産売却益)をどうやって米ドルにして持ってくればいいのでしょうか?
あるいは、どのようにして持ってくるのがおすすめなのでしょうか?
数千万円単位になるので、現金に両替というのは現実的ではありません。
以前はシティバンクの日本支店で米ドルのキャッシャーズチェックを作れたのですが、シティバンクは日本から撤退してしまったようです。
よく横領した多額のお金を海外送金なんてニュースを聞きますが、そういう人たちはどうやって送金しているのでしょうか・・・?
どなたか、お知識や経験談をお持ちの方、ご教示いただければ幸いです。

#44
  • 日本非居住者
  • mail
  • 2017/05/29 (Mon) 09:31
  • 報告

日本国籍のアメリカ居住者(=日本非居住者)でごく最近日本の財産の相続を終わられた者です。
質問者さんの以下の部分ですが、、日本非居住者で実印(印鑑証明)がなくても不動産の登記はできます。実印に代わる物として総領事館発行の照明付きサイン、在留照明が必要です。不動産売買の手続きが簡単かどうかは分かりませんが私の場合は手続きの実務は日本の会計事務所、そしてそこに付属する司法書士が全てを執り行ってくださいました。家族の一人に市民権(アメリカ国民)かおりますがその場合のサイン照明はアメリカのノータリーパブリックでの証明でした。日本では非居住日本人でも外国人でも不動産登記(所有)は可能です。
登記の必要手続きなどについての予備知識でしたら法務局に電話などで質問なさることをお勧めいたします。とても親切に説明してくださいましたよ。

海外居住者との共同名義の物件を売るより手続きが簡単ですよね、きっと。

#45
  • 日本非居住者
  • 2017/05/29 (Mon) 10:22
  • 報告

日本からアメリカへの送金ですが、 日本の証券関係は同じ証券会社に口座がないと相続がしにくい(できない?)です。私の場合は司法書士事務所が代理で口座を立てそこへ全てを移行し、売却し、最後にアメリカへの送金もしてくださいました。この時銀行の口座についても同じ手続きにより証券口座の分と一括送金して下さいました。あくまで非居住者としての手続きですのでマイナンバーは必要ありませんでした。 私の銀行口座は都合上一行だけ残してありますが非居住者口座という手続きをとっておりますのでマイナンバーの届けは必要ありません。
一時日本の住民票をとり、マイナンバーを取得して銀行口座をつくる、というご投稿がありましたが、今の日本は住民票(地方)と国税は情報共有という意味でつながっていない状態ですが将来はマイナンバーでつながっていくはずです。 実質日本非居住者(日本に住んでいる形跡がない)という状態で相続などの都合で銀行口座開設のために一時住民票を置くという、その一時だけで居住者として判断されてしまうことはない?(この部分は私の素人考え)とは思いますが、将来は日本国籍者全てに(現行法では10年以上の海外居住者には適用しない)アメリカと同様全世界の財産を課税対象とする方向に動いているそうですので将来を見据えて専門家に相談しながら行動されるのが賢明かもしれません。

#46
  • お金は人より強い
  • 2017/05/29 (Mon) 11:09
  • 報告

>日本の証券関係は同じ証券会社に口座がないと相続がしにくい(できない?)です。

これは非常に参考になります。書き込み ありがとうございました。

早速 準備をいたします。
日本のネット証券には相続のコラムがありますのでこちらも熟読してみます。

#47
  • NISAは魅力なし
  • 2017/05/29 (Mon) 11:20
  • 報告

株の相続に関係してですが、

NISA口座にマイナンバーと登録しないとその口座h失効するという案内がきています。

しかし、この口座でno tax の100万円限度とは、
100万円程度の取引をしたらその時点で優遇税制は失効します。

NISA口座はマイナンバーは登録するほどのことでもないですね。

#48
  • 2017/05/29 (Mon) 20:11
  • 報告

相続人が日本国籍で被相続人(亡くなられた方)の遺産や不動産が日本国内だけの場合、
相続人が日本非居住者でも日本居住でも相続税は同じです。日本に非居住だからといって相続税が低くなることはないです。

#44さんの相続が無事に終了したとのことですが、あくまでも#44さんの体験談であって万人に当てはまらないと思ったほうが良いですね。
この際マイナンバーを取得して、普通の日本人のように相続・不動産登記をしたほうが簡単で確実ではないでしょうか。
相続に関しての会計士や司法書士も普通の業務なら問題なく進行できて、余計な時間はかかりません。
法務局の頭の固い役人さんも必要な書類さえ揃っていればOKですが、すこし変わった申請だといろいろと難ぐせをつける可能性がありますし。

日本非居住者に固執して非居住者なりに相続の申告は出来ますが、何かメリットがあるのでしょうか?

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