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Vivinavi Los Angeles
市民権取得者の場合の日本の両親からの財産分与

#1
つばさの光
2010/04/19 10:49
最近市民権を取得しました。
まだ日本の国籍は消滅させていません。
(といったら自動的に消滅しているといわれる方がいるとは思いますが・・・)

日本にすんでいる両親から質問されたのですが、
たとえば日本人である両親がなくなって、
遺産を私が引き継ぐことになったら、何か問題はおこるのでしょうか?
国籍が違う親子の遺産相続はどのようにすればよいのでしょうか?
私の日本国籍はまだあるので、日本人として普通に相続すればよいのでしょうか?

どなたかご存知の方、おしえていただけると大変ありがたいです。
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#2
kuronikki
2010/04/26 (Mon) 21:08
もう、既にご存知かもしれませんが、日米に於ける相続もしくは、贈与に対する税の仕組みが異なっております。
日本は、相続人が納税義務者で、米国では、被相続人が納税義務者となります。
日本では以前、日本国外に於ける財産の相続は非課税扱いでしたが、2000年4月1日以降、大幅に税制改正があり、全ての財産が相続税の対象となりました。
もし、米国に相続財産があるとすると、こちらでも、課税の対象となります。
あなたが、危惧される問題がどのようなことかは存じませんが、いずれにしろ、申告の際の手続きに手間取ることにはなると思います。
#3
mopa
2010/04/26 (Mon) 22:39
>私の日本国籍はまだあるので、

ノーベル賞学者の日本国籍だって剥奪されたんだぜ。お めー の日本国籍が残ってるわけねーじゃん。ノーベル賞3個ぐれー取ってから出直してこい。
#6
kashiko
2010/04/27 (Tue) 10:13
mopaさん、 そのノーベル賞学者の名前を教えてください。
#5
年金
2010/04/27 (Tue) 10:13
トピずれかも知れませんが参考までに。
最近日本の年金申請をして後は送金を待つだけです。
アメリカ市民権を10年前に取得し日本のパスポートも期限切れになっておりますが この度手続きのために戸籍謄本を取りました。 勿論領事館に戸籍抹消届けを出すように書類がありますが戸籍は自分から申請しないと抹消されません。 金額が多いので2回に分けられるそうですが税金は掛からないそうです。 米国の自分名義の口座に振り込まれます。
#4
チェビー
2010/04/27 (Tue) 10:13
以前参加したセミナーでは、滞米日本人が日本にいる親からの相続は日本も米国も課税され、米国に帰化した滞米者が日本の親からの相続は、日本も米国も非課税と説明を受けました。

それと、私も同じ境遇ですが、
>まだ日本の国籍は消滅させていません。

>私の日本国籍はまだあるので
の、上記の2行は意味が違うのって分かりますよね?

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