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トピック

びびなび ロサンゼルス
2010年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#123
  • tax man
  • 2011/04/02 (Sat) 02:20
  • 報告

#121

>>Turbo Tax にて入力した際、FederalとStateでそれぞれUnderpayment Penalty というのがかかり、Federalの方はQ&Aなどを参考にして、そのPenalty を消すことができたのですが、CAの方が$27のPenalty として残っています。ペーパー式で自分で計算した支払い額とTurbo tax を使って出てきた支払い金額が異なり、差額はちょうどこのPenaltyの$27になります。

フェデラルとステートのフォームをちょっとみてください。
Under payment penaltyが1040では、77番になっており、支払額であるamount you oweとの合計の欄がありません。これは、ほとんどの場合、under payment penaltyの計算が面倒なので、この欄には、$0を記入して、申告の後にIRSがこのペナルティの額を計算して後ほど通知するという説明があります。これに対してステートは、540の111番がAMOUNT YOU OWEで、113番にUNDER PAYMENT OF ESTIMATED TAXの欄があり、114番にTOTAL AMOUNT DUEの欄があり、そこに、AMOUNT YOU OWEの額とUNDER PAYMENT OF ESTIMATED TAXの額を記入することになっています。ソフトウエアを使用して計算すると、自動的に合計金額を算出して、114番に表示されることになってしまいます。さらにPAYMENT VOUCHERなどもプリントアウトされて、合計の支払い金額にUNDER PAYMENT PENALTYの額が入ってしまうので、これを取り除くことは難しいと思います。

>>FTBのサイトで調べたのですが、いまいち意味がよく分かりません。実際このunderpayment penalty というのをFederalでもStateでも支払わなくてはいけないのでしょうか?今まで見たことがなく、不確かなので質問させていただきました。

規則では、FEDERALの77番の額を76番のAMOUNT YOU OWEに加算して、支払うように書いてありますが、私の個人の経験上、ほとんどの方はFEDERALにかんしては、このPENALTYの金額をAMOUNT YOU OWEに加算しては、支払っていないと思います。つまり、最終決定をIRSにゆだねる形をとっています。

>>ちなみに今まで毎年リファンドだったのですが、昨年収入が増えたため今年は計$4302の支払いになりました。今年のW4は4つあります。来年以降この時期の支払いを減らすため、Allowanceの数を全て0に変更済みです。

W-2だと思いますが、W-2が4つあるということは、ALLOWANCEを全て0にしても、多分支払いは、避けられないと思います。いずれにしましても、今年も、同様な収入額であるならば、ESTIMATED TAXを支払っておくことをお勧めします。TURBOTAXで1040-ESをプリントアウトして、$800を4回支払う、あるいは、1600ドルを年二回支払っておけば、問題はおきないと思います。いずれにしましても、所得が増えれば支払いは避けられないということは理解しないといけないと思います。

#124

Tax man さま
いつもお助けいただきありがとうございます。
基本的な質問で恐縮です。
2006年8月に渡米し、2010年9月に日本に帰国いたしました。現在Dual-Statusでの2010年分のtax returnの作業を進めています。
提出書類なのですが、IRSには1040NR、1040、W2、Statement required to establish residency termination datenの4点でよろしいでしょうか?今回はForm8843は必要ありませんよね?
ご教示よろしくお願いいたします。

#125

Tax Man さま
初めて書き込みをさせて頂きます。なかなか有用なサイトが見つからなかったのですが、このページに辿り着きました。

早速ですが、質問をさせて頂きたく、書き込ませて頂きます。

私は、
アメリカ国籍保有
日本人と結婚
2010年にLLCをペンシルバニア州にて設立(member は私一人)したものです。

2010年夏までは学生でしたので、初めて申告書類を提出することになります。
つきましては、申告書類の確認なのですが、

Form 1040
Schedule C

でよろしいのでしょうか?他に申告する書類はありますでしょうか?
また、事業は日本で展開(内容は旅行ガイドです)しておりますが、Foreign Earned income として控除可能でしょうか?
収入は、この日本での収入のみになります。
日本人と結婚しておりますので、Form1040はmarried joint separately になりますでしょうか?

予定納税についてですが、2010年度に予定納税としての支払いはしていません。

また、ペンシルバニア州にて申告を要する書類をご存知でしたら、ご教示頂ければ幸いです。
お忙しいところお手数おかけ致しますが、何卒よろしくお願い致します。

#126
  • underpayment penalty
  • 2011/04/03 (Sun) 04:37
  • 報告

Tax Man 様、

早速お答えいただきましてどうもありがとうございます。
ご助言いただいたお陰で無事Turbo Taxにて申告を終えました。

おっしゃるとおり Underpayment Penalty は Amount You Owe に含めずに最終決定をIRSに委ねる方法を選びました。

そしてEstimated Tax ですが、$785のバウチャー4回分もプリントされました。

<質問>
これは分割にて前払いしてもよいし、来年の4月にまとめて後払いしてもよいと解釈してよいのでしょうか?このバウチャーは強制ではないのですよね?今年は昨年と同じだけの収入があるかどうか分かりませんし、できれば来年に支払いたいのです。

W2をW4と書いてしまいました。申し訳ございません。
全てのAllowanceを0にしても、支払いは避けられないとのこと、少しでも負担を軽くする為IRAなど検討してみます。

ご親切にアドバイスして頂きまして心から感謝いたしております。

#127
  • octbanana
  • 2011/04/03 (Sun) 13:27
  • 報告

tax man san

回答有難う御座います。

#92、#111ですが、確認致しますので宜しくお願い致します。

引越し費用申請はA州では1ヶ月しか滞在していないので(CA州とは同じ会社で研修していた)S州からA州の申請は2010年も2011年も申請できないことなのでしょうか?
A州からCAは2011年申告可能ですね。

federal も state もNRフォーム申請ということですか?
(stateはS州とCA州でした、よって各州に申請します)

お忙しい所すみませんが宜しくお願い致します。

“ 2010年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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