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トピック

びびなび ロサンゼルス
2010年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#134

tax man様、
はじめまして。質問させて下さい。
こんかい初めての申請になります(アメリカでの申告履歴なし)。
タックスリターンや申告等の手続きを友人にお願いしたのですが、私の誕生日をあやまって申請してしまいました。例えば1/1/1980なはずが、1/1/1982として申請してしまったということです。
この場合は問題大ですよね?どのようにしたらよろしいでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

#135
  • tax man
  • 2011/04/04 (Mon) 14:40
  • 報告

#124

>> 2006年8月に渡米し、2010年9月に日本に帰国いたしました。現在Dual-Statusでの2010年分のtax returnの作業を進めています。
提出書類なのですが、IRSには1040NR、1040、W2、Statement required to establish residency termination dateの4点でよろしいでしょうか?今回はForm8843は必要ありませんよね?


州の申告をしないといけないので、カリフォルニアならば、540NR ( part year resident)が必要です。
尚、Form8843は必要ないと思います。

#136
  • tax man
  • 2011/04/04 (Mon) 14:47
  • 報告

#125

>>私は、
アメリカ国籍保有、日本人と結婚
2010年にLLCをペンシルバニア州にて設立(member は私一人)したものです。
Form 1040
Schedule C
でよろしいのでしょうか?
他に申告する書類はありますでしょうか?
また、事業は日本で展開(内容は旅行ガイドです)しておりますが、
Foreign Earned income として控除可能でしょうか?
収入は、この日本での収入のみになります。
日本人と結婚しておりますので、Form1040はmarried joint separately になりますでしょうか?
予定納税についてですが、2010年度に予定納税としての支払いはしていません。また、ペンシルバニア州にて申告を要する書類をご存知でしたら、ご教示頂ければ幸いです。

書き込まれた情報が不完全為に、確定的な判断をすることができないので、2つのシナリオを考えてみました。

シナリオ1:
日本の旅行会社と契約をして、日本からの旅行客をアメリカで出迎えてツアーの手配をして所得を得た場合。

シナリオ2:
ほぼ日本に居住して、住民票も日本に登録して、日本の会社から給料を得て、源泉徴収もある。

シナリオ1の場合には、通常の1040とSCHEDULE Cで申告になります。しかし、この場合には、FOREIGN EARNED INCOMEの申告はありえません。仮に支払いが円の場合でも、FOREIGN EARNED INCOMEではありません。さらに、ペンシルベニアに居住であれば、PA-40のフォームで州の申告が必要になります。

シナリオ2の場合には、サラリーマンとして、日本で得た所得をForm 2555(Foreign Earned Income)で申告して、Foreign Earned Income Exclusionで、日本での所得を全額控除する。その場合には、SCHEDULE Cでの申告はできません。さらに事実上アメリカに居住していないので、PA-40での州の申告の必要はありません。

最後に、上記でもお分かりのように、判断は、詳細な情報がないとできないことなどを考慮して、プロによる意見を最初から仰ぐべきで、掲示板で簡単に処理するべき件ではないと判断します。

#137
  • tax man
  • 2011/04/04 (Mon) 14:49
  • 報告

#126

>> <質問>
これは分割にて前払いしてもよいし、来年の4月にまとめて後払いしてもよいと解釈してよいのでしょうか?このバウチャーは強制ではないのですよね?今年は昨年と同じだけの収入があるかどうか分かりませんし、できれば来年に支払いたいのです。

Estimated Taxの支払いに関して理解していただきたいのは、仮に、前もって払いすぎても、それは来年のタックスリターンで全てリファンドされます。それに対して、もしEstimated Taxを支払わない場合には、今年と同じように、ペナルティが付きますが、これはリファンドされません。どちらが、得かと、言われれば、Estimated Taxを支払ったほうが得であるといえます。Estimated Taxの支払いは、年4回になっていますが、もし、年の最後のほうで、所得が前年以上であることが分かった段階で、4回目のEstimated Taxで年額の支払いをすれば、Penaltyは避けられます。

>>W2をW4と書いてしまいました。申し訳ございません。
全てのAllowanceを0にしても、支払いは避けられないとのこと、少しでも負担を軽くする為IRAなど検討してみます。

税金というのは、累進課税という形で課税させます。つまり、4枚のW-2ということは、年の合計の所得が4等分されると理解してください。具体的に説明するために下記の例を参照してください。年の合計所得が4万ドルの場合に、その所得を、4つの会社から、2つの会社から、1社から得た場合、引かれる税金の額の違いを理解していただくために、参考例として説明します。

W-2が4枚の場合:
一枚目のW-2の金額を仮に:$10,00.00、その場合の税額は、$1,085.00になります。W-2が4枚として、
税金額が、$1,085.00 x 4=$4,340.00になります。

W-2が2枚の場合:
一枚目のW-2の金額が仮に:$20,000.00、その場合に税額は、$2,535.00になります。W-2が2枚として、Z税金額が、$2,535.00 x 2=$5,070.00

W-2が1枚の場合:
W-2の金額が$40,000.00、その場合に税額は、$6,188.00になります。

引かれる税額:

W-2 4枚の場合:$4,340.00
W-2 2枚の場合:$5,70.00
W-2 1枚の場合:$6,188.00

タックスリターンは、その年の合計の所得額で税金の納入額を計算しますので、合計所得額が$40,000.00の人の所得は、$6,188.00になります。したがって、$40,000.00を4つのW2で得た人は、$6,188.00 - $$4,340.00=$1,848.00の支払い不足になります。W-2を2つで得た人は、$6,188.00 - $5,070.00=$1,118.00の支払い不足になります。

したがって、W-2の数が増えるほど、タックスリターンでの支払いの額が増えます。

基本的には、W-2を4枚受けても、W-2を1枚でも、合計の支払い税額は全く同じ額であって、損をしたり、得をしたりしたりすることはないということです。

#138
  • tax man
  • 2011/04/04 (Mon) 14:52
  • 報告

#127

>>回答有難う御座います。
#92、#111ですが、確認致しますので宜しくお願い致します。
引越し費用申請はA州では1ヶ月しか滞在していないので(CA州とは同じ会社で研修していた)S州からA州の申請は2010年も2011年も申請できないことなのでしょうか?
A州からCAは2011年申告可能ですね。
federal も state もNRフォーム申請ということですか?
(stateはS州とCA州でした、よって各州に申請します)


引越し費用に関しては、サウスキャロライナ州(?)からアリゾナ州までのの費用が、1つの引越しで、アリゾナ州からカリフォルニア州までの引越し費用が、べつという考え方と、それらが、1つと考える形とあります。

FEDERALはNRはありえません。

質問が、同じ質問の繰り返しになっており、先に進んでいないところや、州のPART YEAR RESIDENTの申告の計算方法は、ちょっと難易度が高く、これからの学習では、無理なのではという印象です。

申告時期が迫っておりますので、是非プロに申告書の作成を依頼してください。このような、同じ質問の繰り返しは、時間の無駄だと思います。

“ 2010年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。