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微微导航 洛杉矶
多重国籍について

烦恼・咨询
#1
  • jun ueda
  • mail
  • 2004/10/21 22:10

日本国籍の者が米国市民権を取得すると、日本国籍は放棄しなければなりませんか?
両方を維持することができますか?
教えて下さい。
お願いします。
ありがとうございます。

#2
  • santa590
  • 2004/10/22 (Fri) 00:17
  • 报告

専門家ではないので、間違ってたらごめんなさい。

日本の法律では、日本人が自らの意思でアメリカ国籍に帰化した場合、自動的に日本国籍を失います。

1985年以前に生まれ、生まれもって多国籍の場合は両方維持が出来ます。(1985年以降の人は22歳で選択する必要がある)

自分の意見としては、永住権を持っているのならば、米国市民権にメリットはないと思います。選挙権がある、公務員になれるぐらいしかないわけですから。(国絡みの仕事に就く場合は利点はありますが)その上、陪審員制度も1年〜2年おきに強制参加しないといけないので、面倒です。

#3
  • まぼろし探偵
  • 2004/10/22 (Fri) 00:22
  • 报告

日本国籍の者(日本人)が米国市民権を取っても、その時点では、自動的に日本国籍の放棄にはなりません。
 ただし、市民権を得た場合、最寄りの領事館や日本の役所へ、日本国籍の放棄を届ける義務はあります。ですから、日本人の二重国籍は基本的に違法になります。
 しかし、これ(国籍の離脱)をしなければ、届けるまで、またはそれが分かるまでは、事実上二重国籍です。合法ではありませんが現実的にはそうです。
 そのまま死ぬまでバレなければ、結果的にも二重国籍成立です。違法ですが。
 これは、アメリカで結婚しても、日本で届けなければ、日本では独身というのと同じです。
 二重国籍で、もしそれが発覚してしまった場合、市民権を得た時点に遡って罰則が科せられます。それ以後に日本のパスポートを使ったり、日本人であるがゆえに得られる利益を得た場合は、それが違法となります。もちろん、二重国籍であることも。
 しかし実際に二重国籍で通してる方も多いでしょうし、みんながしていることだから、まぁいいじゃないですか、と思うならどうぞ。
 
 市民権を取得して、自ら届けて日本国籍をなくした場合でも、もともと日本人ですから、日本とはつながりがあるわけで、他の外国人とは異なり、長期に日本に滞在したり、仕事もできるビザもありますし、再度日本国籍を取る場合でも、外国人よりは優遇されるそうです。
 アメリカの場合、他国の国籍を取得しても、アメリカ国籍は放棄しなくて良いので、アメリカ人が日本国籍をとった場合は、合法的な二重国籍になるのですが、アメリカに生まれて取得した市民権でない(帰化の)場合、日本国籍→アメリカ国籍→日本国籍と移った場合でも二重国籍にはできません。

 びびなびには、「びびサーチ」という検索エンジンがあります。上のほうに出てますので、「二重国籍」で検索すると、結構出てきます。フリートーク内の、かなり下のほうですが、現在#320に、「市民権」というトピもあります。いろいろ書かれていますから、読まれてみることをお勧めします。
 アメリカ生活で、自分が思う悩みって、他の皆さんも同様に抱えることが多いので、過去ログは貴重です。ぜひびびサーチを御利用ください。(びびなび関係者じゃないので、ぜひっていうのは営業的じゃなく、そのほうが皆さんの手間が省けるよってことです。^_^/~)

#4
  • 加トちゃんペッ
  • 2004/10/22 (Fri) 01:23
  • 报告

www.5a.biglobe.ne.jp/~ksoffice/page49.html
を見ましょう。

#6
  • santa590
  • 2004/10/22 (Fri) 01:37
  • 报告

なるほど、届けるまで判らないってことでしか。

まぼろし探偵さんに質問です。
1.「市民権」というトピで、死んだときに永住権だと財産が半分政府に取られると書かれてましたが、本当ですか?

2.帰化した場合、届けを出さないかぎり日本領事館はそのことを知らないと言うことでしょうか?(調べられてしまった場合は異なるかも知れませんが)

自分に取っては意味のない質問なのですが、知ってて損はないと思いまして・・・。(^^;

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