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トピック

びびなび ロサンゼルス
2010年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#161
  • シバ
  • 2011/04/05 (Tue) 21:52
  • 報告

Tax man様

#140でお世話になりました。
Tax manさんのおかげで計算の仕方がよくわかりました!どうもありがとうございます。
今回は新たに2つの質問です。
1.J-1ビザ取得時にかかった費用も(全額ではないみたいですが)申告できると会計事務所の方から聞いたことがありますが、このような情報をご存知でしたらば、どこからどこまでの範囲を申告できるのか、その場合1040NRのどこに記入するのかを教えていただきたいです。

2.それぞれのフォームを郵送する場合、w-2.1099-MISCを一緒に添付する必要がありますか?

お忙しいところ何から何まで質問してしまい申し訳ないですが、大変わかりやすくご指導いただけるので感謝しています。
よろしくお願いいたします。

#162
  • tax man
  • 2011/04/06 (Wed) 00:38
  • 報告

#152

>> OPT期間中に単発で担当したプロジェクトにより、1099-Misc(Box7 $1000)を受け取りました。2010年度の収入は$1000のみです。
アメリカに来て5年以上なるのでF1でも、Residentになり、Form1040をFileし、SE-Taxを支払う必要があると理解しておりますが、そもそも、Gross incomeが$9350以下の人はFilingが必要ないという風にIRSウェブサイトに説明がありました。Filingは必要でしょうか?

IRSの説明にある「申告の必要の無い人の条件」というのは、STANDARD DEDUCTIONとEXEMPTIONを足した額を、所得が下回った場合に、基本的に課税所得が$0.00になってしまうので、課税対象からはずれるという意味で申告の必要性がないと言っています。つまり、所得が$5,000.00とします。そして、STANDARD DEDUCTIONが$5,700.00でEXEMPTIONが$3,650.00ですので、合計で$9,350.00になります。つまり、この$9,350.00をその年の所得額を$0.00にしてしまう場合($5,000 - $9,350=-$4,350)になった場合には、課税所得$0.00になるので課税されることがなくなります。したがって、申告したくない人はしなくてもかまわないということです。

しかし、給与というのは、所得税だけひかれるわけではなく、SOCIAL SECURITY TAXといういわゆる年金にあたるものも、この給与から引かれます。その下限額が、$400となっております。従いまして、$1,000の所得でも、このSOCIAL SECURITY TAXが引かれていない場合には、別にSCHEDULE SE(SELF EMPLOYMENT)のフォームで支払いをしないといけないことになります。所得税ではないので、仮に、STANDARD DEDUCTIONの$5,700がすべて、残っていても、その分をSOCIAL SECURITYを$0にする事には使えません。

#163
  • tax man
  • 2011/04/06 (Wed) 00:48
  • 報告

#155

>>日本居住
日本国内でのガイド
個人でHPを作成し、個人ガイド(直接カスタマーとやり取り)
earned income 1,000ドル程度
収入が少ないことから、こちらで書き込みをさせて頂きましたが、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。プロの方に聞くという場合は、会計事務所などに問合せをすればよろしいのでしょうか?

例えば、日本人がアメリカ人の女性と結婚してアメリカに居住して、アメリカ国内でガイドとして仕事をして所得を得た場合、一番先に考える税金というのは何だと思いますか?日本での所得申告だと思いますか?通常、このような場合には、アメリカで得た所得なので、どのようにアメリカで申告するのかと考えると思います。

同様に、日本に住んで、日本人から得た所得がある場合には、普通は、日本で得た収入なので、日本で税の申告をする事をまず始めに考えないといけないということです。アメリカでの申告は、その後に考えるべきことです。
プロに聞くと言うのは、まず日本での所得の処理を日本でどうするのかを日本の税理士さんに確認するべきで、その納税処理に基づいて、アメリカの申告を考えます。

実際的な話をしますと、質問の中にありましたFORM 2555 (FOREIGN EARNED INCOME)のフォームに関するIRSの説明の中に下記がありました。読んでいただければお分かりのように、2555の本来の目的は、外国で得た所得を、アメリカでの申告時に、除くために使用します。つまり、その分は申告の課税価格に入れますが、一回外国で課税処理が終わっているので、その額をそっくり、アメリカでの課税所得から差し引くという目的に使われます。

したがって、日本で得た所得は、まず、最初に日本で申告して税金を支払い、その額をアメリカの申告で、差し引くというプロセスを踏みます。

Purpose of Form
If you qualify, you can use Form 2555 to figure your foreign earned income exclusion and your housing exclusion or deduction. You cannot exclude or deduct more than your foreign earned income for the year.

すでに4月5日であり、これから日米のプロに上記を確認,、さらに書類処理をするには、時間的に無理があると思います。さらに、1000ドルの所得は、所得税の課税はありません。もちろん、SOCIAL SECURITYの支払いはありますが、今年の申告はしなくても良いと思います。しかし、今後は、上記を良く理解して、自営業を続けるなら、日本で確定申告をすること、その件をプロに聞いてください。その後、アメリカでの申告をします。その土地に住んで、その土地で得た所得は、その土地で申告をする。アメリカ人はさらに、それをアメリカで再度申告することになります。

#164
  • tax man
  • 2011/04/06 (Wed) 00:50
  • 報告

#156

>>以下、詳細な数字になります。
W-2
1) 75920.29
2) 8060.25
3) 66501.65
4) 4123.10
5) 77959.65
6) 1130.41
14) DCP-CAS 859.36 DCP-REG 354.00
16) 75920.29
17) 2633.32

1099-INT
1) 58.54

1099-MISC
7) 1000

1040のフォーム記入の数字は下記になりました。

LINE 7: 75,920
LINE 8A: 59
LINE 12: 1,000
LINE 22: 76,979
LINE 27: 71
LINE 36: 71
LINE 37: 76,908
LINE 38: 76,908
LINE 40: 11,400
LINE 41: 65,508
LINE 42: 10,950
LINE 43: 54,558
LINE 44: 7,349
LINE 46: 7,349
LINE 51: 1,000
LINE 54: 1,000
LINE 55: 6,349
LINE 56: 141
LINE 60: 6,490
LINE 61: 8,060
LINE 63: 800
LINE 72: 8,860
LINE 73: 2,370
LINE 74A:2,370
LINE 76: 0

SCHEDULE C:

LINE 1: 1,000
LINE 3: 1,000
LINE 5: 1,000
LINE 7: 1,000
LINE 28: 0
LINE 29: 1,000
LINE 31: 1,000

SHEDULE SE

LINE 2: 1,000
LINE 3: 1,000
LINE 4: 924
LINE 5: 141
LINE 6: 71

MAKING WORK PAY SCHEDULE M

LINE 4: 800
LINE 5: 76,908
LINE 6: 150,000
LINE 9: 800
LINE 11: 800

CALIFORNIA 540

LINE 7: 198
LINE 10: 99
LINE 11: 297
LINE 12: 75,920
LINE 13: 76,908
LINE 15: 76,908
LINE 17: 76,908
LINE 18: 7,340
LINE 19: 69,568
LINE 31: 2,466
LINE 32: 297
LINE 33: 2,169
LINE 35: 2,169
LINE 47: 0
LINE 48: 2,169
LINE 64: 2,169
LINE 71: 2,633
LINE 79: 2,633
LINE 91: 464
LINE 93: 464
LINE 111: 0
LINE 115: 464

#165
  • underpayment penalty
  • mail
  • 2011/04/06 (Wed) 04:05
  • 報告

Tax Man 様、


#126 です。早速お返事いただきましてどうもありがとうございました。

>>もしEstimated Taxを支払わない場合には、今年と同じように、ペナルティが付きますが、これはリファンドされません。どちらが、得かと、言われれば、Estimated Taxを支払ったほうが得であるといえます。Estimated Taxの支払いは、年4回になっていますが、もし、年の最後のほうで、所得が前年以上であることが分かった段階で、4回目のEstimated Taxで年額の支払いをすれば、Penaltyは避けられます。

なるほど、大変納得致しました。Estimate Tax やっぱり払います。今年Estimate Taxを支払わず、来年ペナルティが付くということは、1年を通して支払い不足による税金に対する利息のようなものですよね。

>>基本的には、W-2を4枚受けても、W-2を1枚でも、合計の支払い税額は全く同じ額であって、損をしたり、得をしたりしたりすることはないということです。

詳細に例文まで作成して説明して下さいまして、本当にありがとうございました。所得が高くなるにつれて、税率が大きくなるという累進課税も、充分納得です。4つのW-2それぞれがパートタイムなので、毎月引かれるタックスと、4つの合計収入に対してのタックスがあっていない、ということは承知していたので、今年になって Two-Earners/Multiple Jobs Worksheet というのも計算してみたのですが、毎回追加で徴収されるという結果が $25.45 とわずかな金額になり、24回分でも$610ほどにしかなりませんでしたので、その Worksheet は結局ファイルしませんでした。Tax man 様のアドバイスを読んで、Estimate Tax を払っておくほうが、気分的に楽だなと今は思います。

親身に相談にのってくださって本当に感謝しています。そして迅速にプロフェッショナルなアドバイスを頂きまして、本当に本当にどうもありがとうございました。

“ 2010年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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