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トピック

びびなび サンフランシスコ
2011年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#106
  • tax man
  • 2012/03/19 (Mon) 23:44
  • 報告

#104

>>基本的なことだと思いますが、調べても回答を得ることができなかったので、
>>質問させていただきます。
>>質問は2つあります。

>>1.Itemized DeductionのMedicalやDental expensesの部分です。
>>これは各々詳しいDescriptionを記載して提出するべきでしょうか。
>>記載する必要があるなら、どこまで詳しく説明したらよいのでしょうか。(例え>>ば、日付、施設名、費用くらいの記載でいいのか、それとも、各々どんな検査
>>や治療を受けたのか詳しく説明を添えたほうがいいのか)。
>>それとも、Descriptionへの記載は必要はなく、合計金額だけを記入するだけ
>>で提出しても問題ないですか。(レシート等は全て取ってあるので、後日審査
>>が入ったときには、説明、提出できます。)

申告には、証拠のようなものを一切添付しません。従って、レシートなどは、後にIRSが申告内容に疑問を持って、AUDITという形で調査をするときに申告の正当性を証明するために提出されられます。重要なものなので申告書のコピーとともにファイルに保管しておいてください。通常は、申告の年からFEDERALで3年、STATEで4年と言われていますが、永久保存が一番無難だと考えます。

詳しい計算などは、フォームに従ってしていただければできると思いますが、
念のために、サンプルという形で下記に説明します。

所得が$40,000.00の場合の、MEDICAL AND DENTAL EXPENSESの控除額は

$40,000.00 X 7.5%=$3,000.00

MEDICAL AND DENTAL EXPENSES TOTAL=$3,500.00

控除金額=$500.00 ($3,500.00.00 - $3,000.00)

当然、医療費用が$3,000.00以下の場合には、控除額が$0.00になります。


>>2.仕事で使用しているコンピュータ(自費で購入)代と、会社までの交通費(
>>ガソリン代。出張ではなく日々の通勤です)を申告することは可能ですか。
>>調べたところでは、Job or Miscellaneous Deductionsの項目になるように思う>>のですが、ここで申告するには、合計金額がAGIの2%を超えない限り控除に
>>はならないということでしょうか。

最初にJOB EXPENSESに関して説明をしておきます。

例えば、仕事に必要なものを自費で購入し、それを会社側が払い戻ししてくれないような場合には、このJOB EXPENSESにて控除ができます。
しかし、それは、会社からの要請があった事が必須条件になります。例えば、
航空会社にパイロットとして勤務している人が、パイロットの着る制服を自費で
購入することとの命令が会社からあった場合などは、このJOB EXPENSESで控除することが可能です。パイロットの制服というのは、汎用性がありません。その服を来て買い物や遊びに行くことはないので、純粋に仕事用の服であり、それを購入するのは、会社関連の費用と誰もが判断できます。もし、このパイロットが会社へ行くまでは、通常のスーツを着ていった場合には、このスーツの費用は会社関連の費用には含まれません。

問題は、パソコンが会社関連の費用となるなかどうかですが、もし会社側が
社員に関して自費で会社の仕事をする為のパソコンを購入するように指示し、
その費用は各自社員の費用とするといった会社の規則があった場合には、
会社関連の費用と考えて、控除可能だと言えます。しかし、10−20年前と
違ってパソコンはむしろ個人の用事に使用される割合が増えており
会社の仕事に使用する為の自費購入というのは、難しいと判断します。

さらに、通勤用の車の使用ですが、これは、規則上控除項目にはなりません。
さらにガソリンの代金という形での控除では無く、会社の仕事(通勤以外)に
使用したマイル数をログの形で記録したもので計算し、控除します。

1)と同じように計算の仕方を下記説明します。

所得が$40,000.00の場合の、job expensesの控除額は、

コンピュータの費用=$5,000.00

所得額の2%=$800.00($40,000.00 X 2%)

控除額=$4,200.00($5,000.00-$800.00)

最後に、STANDARD DEDUCTIONとITEMIZED DEDUCTIONに関して説明を
いたします。

この質問をされた段階で、SINGLEで申告する場合には、STANDARD DEDUCTIONで$5,800.00の控除がとれるという事は、おわかりだと思います。

仮に、上記1)のMEDICAL EXPENSESと2)のJOB EXPENSESがとれた場合には
合計のITEMIZED DEDUCTIONが、$4,700.00($500.00 + $4,200.00)になります。
もちろん、この額にSTATE INCOME TAX WITHHELDとSDIの合計が加算されます。多分、合計金額が、$5,800.00位になると思います。

つまり、何もしなくても、$5,800.000(STANDARD DEDUCTION)がとれることになりますので、大きな差がでないという事がお分かりになると思います。
説明しましたように、コンピュータの控除は取れないので、控除額が、STANDARD DEDUCTION以上になる可能性はかなり少ないと思います。

そもそも、このSTANDARD DEDUCTION(基礎控除)というのは、通常の人が年間で、所得を得る為に使う、いわゆる必要経費を課税額から控除させるというのが
目的で設定されています。つまり、通勤に使用する車のガソリン代とか、仕事に
使用するパソコンとか携帯とか、例えば、会社に着て行くスーツの代金とかが
、すべて、この基礎控除額でカバーされています。従って,家のローンの支払いが、この基礎控除額を遥かに超えてしまって、いわゆる、STANDARD DEDUCTIONでカバーされるべき、諸経費がとれなくなってしまう為に、ITEMIZED DEDUCTIONを使用して控除できるシステムです。

ですから、ローンの支払いが無い人が、医療費とか、会社関係の費用を無理に控除しようとして、結局は無駄なことになります。

さらに、控除ができないような、JOB EXPENSESをとれば、IRSから調査の手紙がくる可能性が大きくなり、得な事はないと理解してください。

#107
  • tax man
  • 2012/03/20 (Tue) 00:34
  • 報告

#105

>>Child Tax Credit、Additional Child Tax Credit 及びEarned Income Creditに>>ついて、不安なので教えてください。

>>Filling Status: Head of household(昨年離婚)
>>Visa Status:永住権
>>子供一人4才
>>W-2のIncomeのみ、#1$10851、#2$369、#16$10851、#17$37.60

>>1040は以下のようになりましたが、正しいでしょうか。

>>7)10851
>>22)10851
>>37)10851
>>38)10851
>>40)5800
>>41)5051
>>42)3700
>>43)1351
>>44)136
>>46)136
>>51)136
>>54)136
>>55)0
>>61)0
>>62)369
>>64a)3094
>>65)864
>>72)4327
>>73)4191
>>74a)4191

お子さんのEXEMPTIONを扶養家族として、控除に入れる事を前提に計算しました。
まれに、離婚された場合には、お子さんの親権を含め、離婚した父親のタックスリターンに含める事がありますので。
今回は、お子さんの親権は母親側にあり、離婚した夫側には、一切ないという事にして計算しました。


1040

LINE 7: 10851
LINE 22:10851
LINE 37: 10851
LINE 38: 10851
LINE 40: 8500
LINE 41: 2351
LINE 42:7400
LINE 43: 0
LINE 44: 0
LINE 54: 0
LINE 55: 0
LINE 61: 0

LINE 62: 369
LINE 64A: 3094
LINE 65: 1000

LINE 72: 4463
LINE 73: 4463
LINE 74A: 4463

FEDERALのリファンドが、$4463.00になりました。
計算の差は、HEAD OF HOUSEHOLDの基礎控除額が、$8500.00になり、
さらに、お子さんとご自分の2人分のEXEMPTIONが$7400.00 ($3700 X 2) に
なります。

FORM 8812

LINE 1: 1000
LINE 3: 1000
LINE 4A:10851
LINE 5: CHECK YES: 7851
LINE 6: 1178

LINE 8: 0
LINE 11: 0
LINE 12: 0

LINE 13: 1000

EARNED INCOME CREDIT SCHEDULE EIC

このフォームには、お子さんの名前とSSN、生年月日、お子さんとの関係、一緒に過ごした日数などを記入して、1040に添付します。

お住まいの州の情報が有りませんが,カリフォルニア州で計算しますと、
$2,578.00のリファンドになります。

#108
  • onipan
  • 2012/03/20 (Tue) 02:07
  • 報告

Tax man様
#95で質問し、#102で回答を頂いたonipanです。

お忙しい中とても詳しく丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。

Dual-statusの場合、statementに関してはそれほど神経質にならなくても良いようですね。
計算も間違い無かったようなので安心して提出できます。

本当にありがとうございました。

#109
  • 感謝
  • 2012/03/20 (Tue) 04:27
  • 報告

#105で質問した者です。ありがとうございます。

1040につきましては、そのように訂正しました。ありがとうございました。

540は、色々読んでみましたが、どうしても最後のRefundが$38になってしまいます。どのようなCreditがあるのでしょうか。二度手間になってしまって、たいへん申し訳ありませんが、再度、お教えいただけませんでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

#110
  • tax man
  • 2012/03/20 (Tue) 15:20
  • 報告

#109

>>540は、色々読んでみましたが、どうしても最後のRefundが$38になってしま
>>います。どのようなCreditがあるのでしょうか。二度手間になってしまって、た
>>いへん申し訳ありませんが、再度、お教えいただけませんでしょうか。


下記の私の書き込みで混乱を招きまして申し訳ありませんでした。
“”カリフォルニア州で計算しますと、$2,578.00のリファンドになります。””

実は、計算の結果をウェブに書き込んでいる時に、たまたま、作成中の他のお客様の書類が紛れ込んでしまった結果、下記のような間違った回答になりました。

申し訳ありませんでした。


540の計算および、記入は下記になります。

Line 4: 4にチェック:HEAD OF HOUSEHOLD

LINE 7: 1 X 102: 102
LINE 10: 1 X 315: 315
LINE 11: 417

LINE 12: 10851
LINE 13: 10851
LINE 15: 10851
LINE 17: 10851
LINE 18: 7538
LINE 19: 3313

LINE 31: TAX TABLE: 33
LINE 32: 417
LINE 33: 0
LINE 35: 0
LINE 48: 0
LINE 64: 0

LINE 71: 38

LINE 75: 38

LINE 91: 38
LINE 93: 38
LINE 115: 38

おっしゃられた通り、STATEのリファンドは$38.00になります。

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