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トピック

びびなび ロサンゼルス
2010年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#178
  • tax man
  • 2011/04/07 (Thu) 01:52
  • 報告

#170

>> 夫婦共働きで昨年子供が生まれました。W4のAllowanceはお互い1のまま源泉徴収され、リターンで相当額戻って来るものと思ってましたが、昨年と1000ドル以下の違いしかありません(昨年は1500ドルの追加課税だったのが今年は500ドルという計算ーフリーソフトを使っての試算ですがーになりました)。なお、joint filingで夫婦の合計収入は昨年より6000ドルほどアップしています。またchild care expenseは2010年に限っては300ドル程度しか発生しておりません。的を射ない質問で恐縮なのですが、(1)子供が生まれても税金として受けるメリットはこれぐらいしかないものなのでしょうか?また(2)tax filingをする上で、子供が生まれる前後で気をつけること、節税のための基本知識などございましたらご教授頂けますと幸いです。

お子さんができて、追加になる控除項目は、

1) Child Tax Credit - $1,000
2) お子さんのExemption - $3,650
3) Child Care expense(共働きの場合)

ですが、追加の所得が、$6,000.00になれば、上記の控除あるいはcreditを使っても、払い戻しが多くなることは難しいと思います。

さらに、どうしてもリファンドがほしいならば、allowanceは夫婦ともに0にして、singleでw-4を提出すれば、かなり違うと思います。しかし、リファンドが多くても、結局、支払い税額は、同じであることに変わりはありません。

ある一定額の所得になった場合には、家の購入などで、itemized deductionなどをとるしかないと思います。

#179
  • tax man
  • 2011/04/07 (Thu) 01:57
  • 報告

#171

>> 昨年のTax ReturnのRefundは計算に含めないのですね。
1099-Gが届いた場合は含める必要があるという理解になりますでしょうか。

1040のインストラクションのLine 10の箇所の説明を下記、抜粋しましたので、添付します。

Line 10
Taxable Refunds, Credits, or Offsets of State and Local Income Taxes

None of your refund is taxable if, in the year you paid the tax, you either (a) did not itemize deduction, or
(リファンドは、itemized deductionをとらなかった場合には、課税所得にならない。)

#180
  • tax man
  • 2011/04/07 (Thu) 01:58
  • 報告

#172

>> 父 1934年生まれ / 母 1945年生まれ (二人とも65歳以上)です。

1099その1(ペンション/アニュイティー):
1 Gross distribution = $30000.00
2a Taxable amount = $7570.36
5 Employee contributions / Designated Roth contributions or insurance premiums = $22429.64
1099その2(銀行セービングアカウントの利子です):
$1288 total
この二つのみの収入です。
以下が私の試算です。間違っているところがありましたらご指摘いただけますでしょうか。
-------------

1040:

LINE 8A:1288
LINE 16A:30000
LINE 16B:7520
LINE 20B:0
LINE 22:8858
LINE 37:8858
LINE 38:8858
LINE 40:13600
LINE 41: -4742
LINE 42:7300
LINE 43:0
LINE 54:0
LINE 55:0
LINE 60:0
LINE 72:0
LINE 73:0
LINE 74A:0
LINE 76:0

line 16b: 7570の間違いだと思います。計算は、すべてあっていると思います。

-------------

540:

LINE7:198
LINE 9:198
LINE 11:396
LINE 12:0
LINE 13:8858
LINE 14:0
LINE 15:8838
LINE 16:0
LINE 17:8858
LINE 18:7340
LINE 19:1,518
LINE 31:19
LINE 32:396
LINE 35:0
LINE 47:0
LINE 18:0
LINE 64:0
LINE 79:0
LINE 94:0
LINE 95:0
LINE 114:0

-------------
540は間違いがありましたので、上記訂正しておきました。

>>最後の最後に基本的な質問で恥ずかしいのですが、金融機関(ペンション/アニュイティー収入)から郵送された1099-Rの3枚綴りのうちの一枚は、切って1040と一緒に郵送するのであり、540の方は何も一緒に郵送するものは無いと理解していますが、正しいでしょうか。

Federal Form(s) W-2, W-2G, and 1099, and CA Form(s) 592-B and 593. Attach all the Form(s) W-2 and W-2G you received to the lower front of your tax return. Also, attach any Forms(s) 1099, 592-B, and 593 showing California income tax withheld.

上記が540のインストラクションにあるフォーム添付の箇所です。基本的に1099のフォームの添付は必要ですが、基本的に、california income tax withheldのある場合となっております。ステートのタックスが引かれていなければ添付の必要はないと思います。

>>また、銀行セービングアカウント(ING Directです)の利子の方は、特に郵便で1099-INTの紙を郵送されたわけではなく、ウェブサイトから金額が書かれたフォーム(タイトルとして "Statement for Form 1099-INT for Tax Year 2010"と明記してあります)のプリントアウトが手元にあるだけですが、それを1040と一緒に送ればいいのでしょうか。

送らなくてもかまいません。

#181
  • tax man
  • 2011/04/07 (Thu) 02:00
  • 報告

#175

>> 2010年のW-2を見ると...
Social security wages : 2021.27
Social security tax withheld : 167.35
Medicare wages and tips : 2699.27
Medicare tax withheld : 39.14
となっています。
いつも元旦那が頼んでいる会計士によると、
『申告しなくてはならない額に達していないので申告する必要がない』と言われました。
でも、息子は少しは戻って来ると思っていたのですが...
お恥ずかしいながら、今まで自分でしたことがなく、全くTaxのことがわからないので、息子の言っている『払った分戻ってくる』ということもわかりませんし、少しでも収入があれば、申告をした方が良いとも聞いているのに、しなくて本当に良いのかもわかりません。

まず、状況から判断して、お子さんは、お母様の扶養家族と解釈させていただきます。その場合には、
お母様が、家長(HEAD OF HOUSEHOLD)にての申告になりますので、お子さんのexemptionの$3,650はそちらで使用しますので、息子さんの申告は、standard deductionの$5,700.00になります。つまり、息子さんが、息子さん自身の所得申告をすれば、$2,021の給料を得たときに、引かれた連邦税(税金)が、すべて、かえって(Refund)されます。このような作業を一般にタックスリターン(所得税還付)というっているわけです。

>>それと、これまたお恥ずかしいのですが...
まだ、離婚が成立していなく、セパレートで申告をします。
私は2010年は、きちんとした収入証明がないので、ゼロで出すこともできます。
ですが、ゼロで出すことはおかしいので、収入を2000とし、セルフエンプロイヤーという形にして申告をするので、115ドルほど払わなくてはならないそうです。
こういう場合、自営業として申告しなくてはならないのですか?
他にも種類はないのでしょうか?

厳密にいいますと、離婚されていないご夫婦の場合には、separate filingをするということが、IRSの規則に書かれていますが、お住まいがカリフォルニア州の場合には、SEPARATEで申告するというのは、夫婦の所得の合計金額を2等分した額で申告することになっておりますので、ご主人とのお話し合いなくしては、申告することはできません。つまり、ご主人の所得が$100,000の場合に、SEPARATEで申告する場合には、
ご主人が$50,000.00で奥さんが$50,000.00ということになります。

もし、ご主人と全く、ご主人の所得に関して話ができないような状態であるならば、先に書きましたようにHEAD OF HOUSEHOLDという形での申告をするほうが良いと思います。もちろん、息子さんは、お母さんの申告に含まれるという条件での話で、養育費などの関係で、ご主人の申告で息子さんが含まれるならば、お母さんは、シングルでの申告でかまいません。
アメリカでは、離婚が成立していなくても、別居して、離婚の準備中にある夫婦の場合には、シングルでの申告でかまいません。
ただし、自営業で、架空の所得を2,000ドル申告する意味がちょっと理解できません。例えば、離婚を前提として、ご主人から生活費として、慰謝料などの支払いはないのでしょうか?それならば、所得になりますし、自営業よりも自然だと思いますが。

#182
  • お知恵をお貸し下さい
  • 2011/04/07 (Thu) 06:25
  • 報告

#170です。
Tax manさま、ご親切、また迅速にご回答下さり、本当にありがとうございました!!!家の購入ですかぁ。前向きに考えたいと思います!重ねてお礼申し上げます。

“ 2010年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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