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びびなび ロサンゼルス米市民権取得後の日本帰国
- #1
-
- kiikokku
- 2012/11/02 19:48
市民権をとってから初めての日本帰国となります。まだ日本のパスポートも保持しています。日本へ入国の際には日本のパスポートを見せて入国すればよいとのことで、そこは多分問題なく入国できると思うのですが(アメリカサイドでは出国のスタンプをおさないと思うので)、アメリカに戻ってくる際は、日本からの出国の際は日本のパスポートを見せて、アメリカへの入国にはアメリカのパスポートを見せるのでしょうか?アメリカのパスポートに日本からの入国の際のスタンプがないということで問題になったりすることはないでしょうか?最近帰国された方、何かアドバイスをいただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。
- #38
-
- 昭和の母
- 2012/11/08 (Thu) 13:13
- 報告
>なお、今の時点で処罰規定もなく
あなた本当に法学部ですか?規定は懲役数年罰金数百万とかのはずですよ。
>どちらかを選択しなくてはならない筈
して下さい、と言っているだけなのでは?
>アメリカに帰化した人は、原則的に母国の国籍は放棄しなければいけないです。
放棄しなければならないという法律はないと思います。帰化すれば日本人ではないと
みなされるので、放棄しても放棄を拒否しても結果は同じですね。
>積極的に取り締まったりはしていないというだけですよね。
勝手になくなってしまう国籍に、取り締まりは必要ないでしょう。
- #42
-
#37
アメリカは出生以外で自ら他の国籍を取ることも認めています。 ただややこしくなるのでお勧めはしませんと書いてあります。
A U.S. citizen may acquire foreign citizenship by marriage, or a person naturalized as a U.S. citizen may not lose the citizenship of the country of birth.U.S. law does not mention dual nationality or require a person to choose one citizenship or another. Also, a person who is automatically granted another citizenship does not risk losing U.S. citizenship.
The U.S. Government recognizes that dual nationality exists but does not encourage it as a matter of policy because of the problems it may cause.
- #40
-
>勝手になくなってしまう国籍に、取り締まりは必要ないでしょう。
戸籍は勝手になくなりませんよ。住民票もそのままだし、在留届を出した人も、こっちの領事館に行けば書類がちゃんとありますよ。パスポートの更新も免許の更新もちゃーんと出来ますよ。
勝手になくなってしまう国籍?一体、何が無くなってしまうんでしょう?
- #39
-
#36さん、下記はウィキでの、時効についての一文です。
時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する(刑事訴訟法第255条1項)。
- #41
-
#33です。昭和の母さん、懲役も罰金も課せられません。どこかで聞いた気がする、という程度で懲役や罰金についていい加減な書き込みをするのはよくないですね。米国市民権を取得しても領事館に国籍離脱届を提出しなければ、国籍を所持しているという扱いになるので、日本に帰国した場合公務員にもなれるし選挙権もあるし、国民健康保険にも加入出来るし、パスポートも更新出来るので、結果は大きく違って来るんです。つまり、実務上では国籍が勝手になくならないのです。だから取締りの是非が問われるわけです。
痴漢の話もどうりで辻褄が合わないと思いました。まともに質問した私が間違っていました。
- #43
-
日本に行けば日本のパスポートの更新が出来るとのことですが、更新のフォームの中に他国の国籍があるかないかの質問事項には無いと記入しているのでしょうか、それとも米国籍があると書いても問題無いのでしょうか。 更新された方々はどうなされましたか? 無いと書いたら虚偽になるし、あると書いたら更新出来なくなりそうな気がするのですが。。更新された方、是非教えてください。。
- #44
-
#33です。昭和の母さん、
>して下さい、と言っているだけなのでは?
違います。国籍法第14条1項で、「22歳に達するまでに、いずれかの国籍を選択しなければばらない」とされています。
法に関して知らないことは書き込まない方がいい。
- #45
-
- 昭和の母
- 2012/11/08 (Thu) 20:40
- 報告
>国籍法第14条1項で、「22歳に達するまでに、いずれかの国籍を選択しなければばらない」とされています。
第十四条に規定されている選択は、実は2項にある「選択の宣言」をすれば満た
されるので、第十六条にある、外国の国籍の離脱に努めていると主張できるなら
それ以上の要求はないんですよ。実際に選択されてない二重国籍状態が続いても、
大丈夫なんですね。法に関して知らないことは書き込まない方がよろしいですよ。
>米国市民権を取得しても領事館に国籍離脱届を提出しなければ、国籍を所持しているという扱いになる
なるわけないじゃありませんか。国籍法第十四条をごぞんじなら、当然第十一条
「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を
失う。」もごぞんじでしょう?
国籍離脱届は日本人にしか提出する資格がないですから、宣誓式で米国市民権を
取得した方は、日本人ではないため提出しようとしても無理ですよね。似た名前の
国籍喪失届なら出せます。こちらは外国人だけに提出する資格があります。
>懲役も罰金も課せられません。
厳しい処罰規定があると言ったまでです。実際に懲役になるかどうかは別問題で
すね。別件とはいえ実際に逮捕者がいるのですから、刑務所行きは免れても、
運が悪ければ、逮捕ぐらいはされると覚悟しておくべきでしょうか。
>勝手になくなってしまう国籍?一体、何が無くなってしまうんでしょう?
国籍です。そう書いてありますでしょう?戸籍は無関係ですよ。
>更新のフォームの中に他国の国籍があるかないかの質問事項には無いと記入しているのでしょうか、それとも米国籍があると書いても問題無いのでしょうか。
真実を書くだけです。別に悩む必要ありますか?
- #46
-
- しゃぼん玉
- 2012/11/08 (Thu) 21:14
- 報告
なんかゴチャゴチャ色々書いてあって楽しく読んでいたけど、米国市民権を取ったことを日本国に知らせていない日本人の日本での紙面上のステータスは、#41 に書いてある #33さんがズバリ!だと思う。読んでてスッキリしたわ(笑)。紙面上の理屈と実際に可能なことのズレ、といった感じかしら。
「二重国籍は違法だ、DUI とかわらない」なんて言っているのはちょっと的外れね。
二重国籍を認めている国はたくさんある中、日本がただ「認めない」という選択を取っているだけ。
殺人行為の DUI と同じように考えるのはおかしいわ。
人それぞれ色々な理由や事情があって米国市民権を取得したと思うけど、
それと同じように日本国籍をとっておく必要性もあるから、二重国籍の人たちがいる。
2つのパスポートを使い分けるのは、両方保持するために必要となってくるから。
「お前は日本人か?アメリカ人か?」なんて聞いているのはこっけいね。
鎖国時代のお侍さんみたい(笑)。
島を抜け出しても島国根性は抜けれない。
Think outside the box って言うでしょう。
タコベルだって Think outside the bun って言うのよ。
あなたは、Think outside the island ってとこね(笑)。
日本にもそのうち二重国籍を認める日がくれば、全て解決するのにね。
それまで上手く泳いでいればいいのよ。
因みに・・・
>国籍離脱届は日本人にしか提出する資格がないですから、宣誓式で米国市民権を取得した方は、日本人ではないため提出しようとしても無理ですよね。
他の国で市民権を取得する前の人がそんなものを提出したら、どの国に付属するのかしら。
これは自ら 『島流しの刑』 をお願いしているようなものね。
このトピ、浮気トピより楽しいかもしれない(笑)。
- #48
-
きをつけてね。
違法は違法なんだから。
http://www.gcnet.at/citizenship/passport-use.htm
- #51
-
>日本に入国するときわからなかったので両方出して聞いたら「日本への出入りは日本のパスポートにして下さい」で終わりでした。「二重国籍って大丈夫ですか?」って聞いたら、「そういう人いますよ~」って言われました。
結局、そういうことですよね。 日本政府としては米国の市民権を取った人が日本国籍を持ち続けることは暗黙の了解だと理解しています。 これは以前からそうだったし、何万もの人が不便ながらパスポートをトランプのように出し入れしていると聞いてます。 このようなことはWikiにもそれとなく載っています。
どうして日本が二重国籍を認めないかと言うと…いろいろと日本のお○なりさんたちとの関わりとか事情があって、公に二重国籍を認めるとどこかから不法な人々が押しかけてくるのでは、とか、いろいろ危惧があるのではないですか。 ですからそれは日本の事情だと理解しています。 米国市民となった人々が実質二重国籍であることを明らかにしないのは、日本の立場や状況を考えてのことでしょう。
- #50
-
昭和の母さん、#33です。
誰もどうやって国籍選択の宣言をするかの話はしていません。
あなたの
>選択して下さいと言っているだけなのでは?
という書き込みに対しては「違います」という答えになります。選択をしなければならないという明文の規定がありますから。
国籍法11条の規定によって理論上で日本国籍を失っても実務上では理論が反映されていないと言っているんです。だから米国籍を取った後でも日本国籍があるとして扱われて日本で申請すればパスポートが更新出来るんです。あなたのおっしゃりたいことはわかるけれど、法の整備が遅れていてグレーゾーンのままなのです。
六法を見たこともないようですが、しつこく主張する二重国籍者への逮捕・何百万円の罰金に関する条文の根拠はなんですか?
あなたの云う「実際の 逮捕者」についての詳細を教えてくれませんか。
本当にそんな人がいるなら。
- #52
-
国籍法(昭和二十五年五月四日法律第百四十七号)
最終改正:平成二〇年一二月一二日法律第八八号
(国籍の喪失)
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
-------------------------------------
旅券法
(昭和二十六年十一月二十八日法律第二百六十七号)
最終改正:平成一七年六月一〇日法律第五五号
(罰則)
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
七 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者
(国外犯罪)
第二十四条 前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
(文中、一部略)
上記、このトピで議論されている内容に深く関わると思われる部分の、国籍法と旅券法です。ご興味があれば、ググれば簡単にオンラインで探せますので全文を読めます。
ここで議論している皆さんは、また聞きや、個人個人の経験データ、単独知識だけで他人にアドバイスせず、日本の法律を理解した上で各々の責任の下において行動する事が必要です。
また国籍を喪失した者が気づかぬまま(?)陥り易い一つの例ですが、上記の旅券法違反以外に追加で更なる懲役又は罰金の対象の可能性として、国籍法第十一条により日本国籍を喪失した者が、選挙の投票権を行使又は行使しようとした場合、公職選挙法では二年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。これは勿論、旅券法違反の懲役又は罰金とは別の懲役又は罰金です。
上記に記載したいずれの罪についても、#39にも出ていますが、
(刑事訴訟法第255条1項)
時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
つまりこの解釈の一例として、旅券法違反者で米国居住者の場合、長期間の時効不成立が考えられます。要は、司法が何らかの理由でその人物を拘束したければいつでも”別件逮捕”出来る状況となるという事でしょう。
まあ、これをお読みの皆さんの別件逮捕の心配は有る無しに関わらず、法に沿った形で出入国できるチョイスが有るならば、わざわざ上記のような法律に違反しながら故郷の土を毎回踏む必要があるのかと私は思います。
上記を読んで「なるほど、いい事聞いた!」と思っていただいた方は、有難う御座います。参考にして頂けると嬉しいです。
また、上記を読んで「F●●K YOU」と感じた方は、どうぞ今まで通りの方法を続けて下さい。
更に、上記の国籍法と旅券法を読んで、難し過ぎて何が書かれているのか全く解らない方、残念ながら貴方はもう米国人です。米国旅券を使ってください。
- #53
-
- 昭和の母
- 2012/11/09 (Fri) 16:08
- 報告
昨日書いた物がまだ載りませんので、今日は短くいきますね。
>「違います」という答えになります。選択をしなければならないという明文の規定がありますから。
ですから、第十四条の規定では、実際に二重国籍を解消する必要はなく
「選択の宣言」をするだけでいいと指摘しているんですよ。どちらか一方の
国籍を離脱するまでは二重国籍が続きますが、第十四条は離脱を求めていません。
>二重国籍者への逮捕・何百万円の罰金に関する条文の根拠はなんですか?
旅券法です。懲役又は罰金さんが引用されていますのでそちらをご覧くださいね。
要は「五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
です。
- #54
-
- 昭和の母
- 2012/11/09 (Fri) 16:11
- 報告
>>日本に入国するときわからなかったので両方出して聞いたら「日本への出入りは日本のパスポートにして下さい」で終わりでした。「二重国籍って大丈夫ですか?」って聞いたら、「そういう人いますよ~」って言われました。
結局、そういうことですよね。
#51さん、あなたは#29の発言を完全に誤解してますね。入管は二重国籍の人は
いる、と言っているにすぎません。二重国籍の場合は日本の入管では日本の
パスポートを使います。
- #55
-
- 昭和の母
- 2012/11/09 (Fri) 16:14
- 報告
懲役又は罰金さん、明解な文章ありがとうございます。ひとつだけとても重要な
条文が抜けているので、補足させて下さいね。
旅券法第十八条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
まだ9年も有効な日本パスポートがあるから安心、と思ってる元日本人の方、
そのパスポート失効しているんですよ。
- #57
-
#33です。
結局二重国籍は違法でも、懲役や罰金の規定はないということです。しかし、パスポートを使い分けすれば旅券法に違反して、懲役や罰金を課せられるという条文だけはあるということですね。
だけど、現在は二重国籍を所持している日本人を摘発することはしていないし、犯罪を犯していないただの帰国者(パスポートを使い分ける人)に旅券法違反が適用されたケースも、それについての判例もないというのが厳然たる事実です。
もともと旅券法は二重国籍を取得した普通の日本人を規制するために作られたような規定じゃなくて、別の目的があって偽パスポートを作って日本に入国しようとする人を規制する趣旨のもとに作られたものです。
条文のみの理解でなく、条文の趣旨や事実上どのように解釈・運用されているかを理解することが重要です。
ただし、私はパスポートの使い分けを推奨しているわけでなく、単なる事実の羅列です。間違った情報を提供して不安にさせることはよくない。
しゃぼん玉さんの
>二重国籍を認めている国はたくさんある中、日本がただ「認めない」という選択を取っているだけ。殺人行為の DUI と同じように考えるのはおかしいわ。
という意見に賛成です。米国籍を取得したら非国民、日本人じゃない、みたいな批判的な意識をもたれる方が多いことが不思議です。
- #56
-
#52氏(女史?)のように長々と法令をコピーして日本生まれの米国人にネチネチする暇があったら、自国を守ることに力を注いだら、と思うんだが。 尖閣は? 竹島は? 某近隣国家は強大になり、いつ何があってもおかしくない。
千が一、万が一の時には日本にいる自分の家族・親戚についてはこちらに呼び寄せができるように……というのは、市民権をアプライ中、常に頭をかすめた。 まだ当分は大丈夫と思うが、十年、二十年先のことは誰にもわからない。 バブルの頃に今日の日本やアジアの状況を想像できた人がどれだけいることか。
- #58
-
- 昭和の母
- 2012/11/09 (Fri) 17:13
- 報告
>もともと旅券法は二重国籍を取得した普通の日本人を規制するために作られたような規定じゃなくて、別の目的があって偽パスポートを作って日本に入国しようとする人を規制する趣旨のもとに作られたものです。
違います。あなたの説が正しければ「外国籍を取るとパスポートは失効する」
などの条文は不必要になりますからね。
>犯罪を犯していないただの帰国者(パスポートを使い分ける人)に旅券法違反が適用されたケースも、それについての判例もないというのが厳然たる事実です。
痴漢事件の人は、無実だったのかもしれないけど逮捕されましたね。
ですから厳然たる事実ではありませんよ。
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