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びびなび ロサンゼルス集団的自衛権
- #1
-
- 守る
- 2014/05/17 09:45
何が問題ですか?
国を守る為、秩序、平和、
人々の生活や安全を守る為に、
必要だと思いますが。
- #16
-
- 昭和のおとっつぁん
- 2014/05/21 (Wed) 09:00
- 報告
>他人をコキ下ろす人の投稿は信用できない。
人間ちゅうもんは他人を蹴落としてまで上にいきたいもんですよ。
- #17
-
- PACOCEAN1
- 2014/05/21 (Wed) 13:18
- 報告
トピ主の「守る」さんは#6で「反対している人達はやっぱり頭がおかしいでしょ」とまでいいきっているわけですからね、傍観3さんはパターン的にその人のレベルに合せて口調が変わってしまいますね。
なぜだかとても懐しい口調のトピ主「守る」さんに聞きたいことが私もあります。
>仲間を見殺しにする法律は変ですよね
>助けることが出来る法律が普通だと思います
これは何の法律のことを指しているでしょうか?
まさか憲法第9条のことですか?
「助けることのできる法律」というのは、まさに今自民党が作ろうとしています。法律によって集団的自衛権行使の容認が入ってくるわけです。
今年2月14日に行われた石破茂幹事長記者会見に読んでみるとわかります。
https://www.jimin.jp/activity/press/chief_secretary/123742.html
さて問題はなんでしょう。
幹事長ともあろう立場の人間が根本的に自分の間違いに気付いていないのは興味深いですね。
ご存知の憲法第9条は、とてもはっきりと武力の保持と行使を否定しています。そこで防衛省の見解を見てみると・・・
「憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています」
つまり、防衛省でさえ集団的自衛権の行使は憲法上揺るされないと断言しています。
その憲法を自民党が「助けることのできる法律」をつくることによって、集団的自衛権の容認を入れ込もうとしているわけです。石破幹事長によればね。
だけど、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない(98条)」ってこと、石破さんお忘れになっているみたいです。
石破さんはこれから立憲主義についての文献を読み漁るそうです。
中3の公民の教科書に立憲主義の本質的なことはすべて書いてありますし、理解としてはそれで十分なはずなんですけど・・・何のために憲法があるのか本を読まないとわからないんですって。困った政治家ですね。
さて、国際情勢が変わってどうしても集団的自衛権の行使容認が必要との民意があるのでしたら、第9条を96条の改正手続きに基づいて改正すれば何も問題はないわけです。
ところが反対が根強く改正が無理とみて、
解釈改憲によって集団的自衛権の行使容認を閣議で決定するということは、立憲主義の否定であり、民主主義の否定だと言われてしまうのは無理もないと私は思います。
さあ守るさん、あなたの反論を聞かせてください。
- #18
-
- 傍観だけでは終われなくなった3
- 2014/05/22 (Thu) 01:37
- 報告
#15 名前:柴柴さん
わざわざスルーされるために書き込みをしてるわけではないので、相手が礼節を保っていれば、勿論、私もそれに見合った書き方をするつもりです。
ただ「勉強させて」と言う表現は、実はかなり微妙です。というのも私の本論は、基本として、「政府、メディアを安易に信用するな」であり、
仮にここで私を含め、誰かがもっともらしい発言したところで、それをすぐに鵜呑みして欲しくもないのです。その癖をもつ人こそ、一番危険だと思うので。
真偽もよく分からないような情報が大量に溢れる時代で、人が安全に生きていくには、自分でファクトチェックをし、自分の頭で分析し、考え、結論を出す。
それしかないと思っています。
ですから、例えば「集団的自衛権」について関心をお持ちであれば、当てにならない他人の解説なんかを見るより、まず実例として、過去にどういう戦争で、それが関与してきたのかを調べること、だと思います。
それこそ、たった2~3の実例を拾うだけでも、本質が見えてくるものもありますよ。
- #19
-
- 柴柴
- 2014/05/22 (Thu) 04:43
- 報告
#18
>「政府、メディアを安易に信用するな」
この意見には大賛成です。 マスメディアのニュースのかなりの部分は意図的に拡大、あるいは縮小されているように思います。 国民の知りたいのは事実そのものであり、報道は事実を告げればその責務を果たしたのだと思います。 過大な、あるいは過小な報道は差し控えてもらいたいです。 その意味では新聞のニュースやニュース解説よりはこういう掲示板の議論を見守って自分の意見に取り入れて行くのが正しそうな気がします。 それほどまでにアテにしているこの掲示板ですから良かれ悪しかれ、知的であれ、無知であれ、ストレートな思いを書いてもらいたいのです。 傲慢でしょうが取捨選択は読み手が勝手にやらせていただきます。
- #20
-
#17さん
国際連合憲章51条では言っています。
「際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理 事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、 個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」
つまり、国際法で自衛権は認められていると言う事ですね。
1967年3月、佐藤榮作内閣総理大臣
「わが国が持ち得る自衛力、これは他国に対して侵略的脅威を与え ない、侵略的脅威を与えるようなものであってはならないのであ ります。そのためには私のほうも整備していかなければならぬ。 かように思っておりますが、その問題とは違って、憲法が許して おりますものは、他国に対し侵略的な脅威を与えない。こういう ことで、はっきり限度がおわかりいただけるだろうと思います」
1978年4月、真田秀夫内閣法制局長官
「政府が従来から憲法第九条に関してとっている解釈は、同条が我 が国が独立国として固有の自衛権を有することを否定していない ことは憲法の前文をはじめ全体の趣旨に照らしてみても明らかで あり、その裏付けとしての自衛のための必要最小限度の範囲内の 実力を保持することは同条第二項によっても禁止されておら ず、右の限度を超えるものが同項によりその保持を禁止される「戦力」に当たるというものである。」
1979年3月、大平正芳内閣総理大臣
「自衛のために最小必要限度を超えない実力を保持することは憲法 によって禁止されておらない、したがって、自衛のための必要最 小限度の範囲を超えることになるものは、通常兵器でありまして もその保有は許されないと解されるのが憲法の精神だろうと思い ますが、その精神は、一方、核兵器でございましても、仮に右の 限度の範囲内にとどまるものであれば、憲法上はその保有を禁ず るものでないという解釈を政府はとっておりますことは御案内の とおりであります。」
日本国憲法第二章 戦争の放棄 第九条
「 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求 し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。第 二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これ を保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
9条でも戦争、戦力、交戦権は認めないと。
でも自衛権とは言っていませんね。
自衛権=交戦権、武力行使、戦争開始とは違うのでは?
誤った解釈をしているのはどちらでしょう?
“ 集団的自衛権 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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