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トピック

びびなび ロサンゼルス
2010年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#7
  • tax man
  • 2011/02/27 (Sun) 22:23
  • 報告

#6

>1040nr-ezというものを書かなければいけないということとフェデラルとステートの二つを申請しなければいけないということのみわかっています。
質問は、私の場合、フェデラルは全額返ってきてステートはいくらか返ってくるというのは本当でしょうか。
初めてなもので基礎からわかっていません。。

今年が最初の申告ということですので、サンプルとして、どのようにフォームに書き込み、リファンドを算出するのか、実際にフォームに書き込んでお教えしますので、
お手元にあるw-2のフォームの1番から17番の欄に記入されている数字をご連絡ください。

#8

tax man様
毎年参考にさせていただいております。
私も質問させてください。

2007年1月より渡米し、2010年8月に帰国しました。
その間の給与はアメリカの大学より出ていました。
私はJ-1、妻はJ-2(収入なし、ITINあり)、二重国籍の子どもが2人おります。
(うち1人は2010年5月に産まれました)

2010年分のタックスリターンはdual statusになるとおもうのですが、
residentではなくなったので、引越しや子どものプリスクールなどに
かかった費用も控除対象にならない、という解釈でよろしいでしょうか?

もう1つ、statusについてですが、昨年はMarried filling jointlyで提出しましたが、
今年はMarried filing separatelyになるのでしょうか。
その場合、妻もなにかしら提出をしなければなりませんか?

また、dual statusでも妻および2人の子どもはExemptionsになりますか?

よろしくお願いいたします。

#10

tax manさま

2006年からオンラインのpreparation softwareを利用してTax申告しております。
払い込みが怖いので、毎回のペイチェックでTaxがmax withdrawされるように、
Form W-4の第5項、Total number of allowances は常に2人とも0で申請しております。
最初の2年はFederal, CA Stateともにリターンがありましたが、2008年度分以降から毎年
CA Stateに対して払い込みが発生するようになりました。

金額的には、Federal Return分から補える程度ですが、いまいち理解できません。
この先CA Stateのマイナスを避けるにはどうすればよいのでしょうか?
やはり事前に翌年分のクレジットとして余分に支払っておくしか方法はないのでしょうか?
とはいっても、この3年毎年払い込みの金額がバラバラなので、おおよその金額すら予想できません。

ちなみに既婚・共働き・子ナシ・持家ナシで、joint filingです。
雇用主はそれぞれ変わっていません。 毎年の収入の増加も微々たるものです。

何か良い方法がございましたらご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

#9

ありがとうございました。また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

#11
  • ゆうき777困ってます
  • 2011/02/28 (Mon) 21:26
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  • 消去

Tax man様、毎年、参考にさせていただいています。

健康保険のことについて、質問です。
私は、旦那の会社の健康保険を使っています。
旦那の分は、給料から毎月、保険料が引かれています。
私の分(家族分)は、毎月、インボイスと一緒に、billの請求が来ます。
この毎月の家族分の保険料の支払いもmedical creditとして、tax returnの際、請求してもいいのでしょうか?

宜しくお願いします。

#12
  • tax man
  • 2011/02/28 (Mon) 23:25
  • 報告

#10

>CA Stateのマイナスを避けるにはどうすればよいのでしょうか?やはり事前に翌年分のクレジットとして余分に支払っておくしか方法はないのでしょうか?

CA州のタックスに関しては、州の財政状態の悪化で税率のアップはさけられませんので、計算に間違いがないのであれば、ESTIMATED TAXにての前払い以外には対処方法はないと思います。
さらにFEDERALと違って控除の項目がすくないので、RENTER’S CREDITなどの取れ忘れがない限り
申告のテクニックで支払いを防ぐのは難しいと思います。

#13
  • tax man
  • 2011/03/01 (Tue) 00:21
  • 報告

#11

>健康保険のことについて、質問です。
私は、旦那の会社の健康保険を使っています。
旦那の分は、給料から毎月、保険料が引かれています。
私の分(家族分)は、毎月、インボイスと一緒に、billの請求が来ます。
この毎月の家族分の保険料の支払いもmedical creditとして、tax returnの際、請求してもいいのでしょうか?


健康保険料は、SCHEDULE A(ITEMIZED DEDUCTION)にありますMEDICAL AND DENTAL EXPENSESにて控除が可能です。しかし、家などのローンの支払いがない方の場合には、通常STANDADRD DEDUCTION(夫婦ジョイントで$11,400.00)をとります。$11,400をはるかに超える費用を、自費で保険や医療費に払われた場合以外、保険料の控除はできません。

さらに、1040の29番にあります「SELF EMPLOYMED HEALTH INSURANCE」は、自営業の方が自分の健康保険を支払った場合に控除ができるもので、自営業以外の方(会社員等)は対象になっておりません。

MEDICAL CREDITという言葉は、経営者が従業員の健康保険を支払った場合に、その経費に対してCREDITを与えるというもので、従業員側の控除項目ではありません。

#15

やはりそうですか・・・。
お忙しいところありがとうございました。

#14
  • tax man
  • 2011/03/01 (Tue) 14:11
  • 報告

#8

>2007年1月より渡米し、2010年8月に帰国しました。
その間の給与はアメリカの大学より出ていました。
私はJ-1、妻はJ-2(収入なし、ITINあり)、二重国籍の子どもが2人おります。
(うち1人は2010年5月に産まれました)

>2010年分のタックスリターンはdual statusになるとおもうのですが、
residentではなくなったので、引越しや子どものプリスクールなどに
かかった費用も控除対象にならない、という解釈でよろしいでしょうか?

お子さんに関する控除に関しては、該当の箇所を下記抜粋しましたので、ご参照ください。
簡単に言いますと、申告者がアメリカ人、カナダ、メキシコと韓国籍以外はお子さんのexemptionがとれないと記載があります。当然ですが、フォームへお子さんの名前、SSN等の記入が無くなりますので、学費等の費用控除ができません。
さらに日本への引越し費用ですが、
The deduction generally is limited to moves to or within the United States or its possessions.
とありますように、1)アメリカへ来た時の引越し、2)アメリカ国内およびアメリカ領への引越し以外は控除できないとの説明です。

Line 7c—Dependents. Only U.S. nationals and residents of Canada, Mexico, and South Korea can claim exemptions for their dependents. If you were a U.S. national or a resident of Canada or Mexico, you can claim exemptions for your children and other dependents on the same terms as U.S. citizens. If you were a resident of South Korea, you can claim an exemption for any of your children who lived with you in the United States at some time during 2010.

Line 26—Moving expenses. Employees and self-employed persons (including partners) can deduct certain moving expenses. The move must be in connection with employment that generates effectively connected income.
If you moved in connection with your job or business or started a new job, you may be able to take this deduction. But your new workplace must be at least 50 miles farther from your old home than your old home was from your old workplace. If you had no former workplace, your new workplace must be at least 50 miles from your old home. The deduction generally is limited to moves to or within the United States or its possessions. If you meet these requirements, see Pub. 521. Use Form 3903 to figure the amount to enter on this line.

>statusについてですが、昨年はMarried filling jointlyで提出しましたが、
今年はMarried filing separatelyになるのでしょうか。

1040NRのFILING STATUSの5番にOTHER MARRIED NONRESIDENT ALIENとあり、そこをチェックすることになります。TAX TABLEにはJOINTのRATEがありませんので、形としてはMARRIED FILING SEPARATELYになります。奥様に所得がないということなので、奥様は申告の必要はないとおもいます。

>dual statusでも妻および2人の子どもはExemptionsになりますか?
すでに上記で説明しましたが、奥様、お子さんのEXEMPTIONはとれないということです。

DUAL STATUS RETURNの場合には
Form 1040とForm 1040NRの両方を作成し、2010年の12月31日のステータスに基づいて
税金の計算をすることになります。FORM 1040には、昨年と同様、数字をフォームに記入しますが、
STANDARD DEDUCTIONの欄には記入せずに、ITEMIZED DEDUCTIONの欄にSTATEとLOCAL TAX(SDI)の合計を記入します。EXEMPTIONもお一人分で$3,650.00と記入します。
しかし1040に関しては、72番のTOTAL PAYMENTSまでで完了とします。
1040NRは、本当の申告ですので、REFUNDあるいは、AMOUNT YOU OWEまで記入して完成させます。
1040の一番上の部分にDUAL STATUS STATEMENTと記入し、1040NRにはDUAL STATUS RETURNと書きます。

#16
  • ゆうき777困ってます
  • 2011/03/01 (Tue) 14:42
  • 報告
  • 消去

TAX MAN様、勉強になりました。
ありがとうございました。

#17
  • ウマウマ
  • 2011/03/02 (Wed) 12:59
  • 報告

tax man さま、
過去トピが消えていたので今年はどうなるのかと思っていました。
質問させてください。

1.Schedule A での寄付の項。
先日Salvation Armyに中古品を寄付しレシートを受け取りましたが、査定金額は自分で書き込み、特に店側のサインはありませんでした。これは来年のタックスリターンでdeductionできるのでしょうか。年間合計500ドル以上の場合フォーム8283を添付し、(Limitが問題になるほど多額にはなりません)レシートなどを手元に保管しておけばよいのでしょうか。

2.Credit for child care expenses
親が共働きの場合に該当し、form 2441を添付すると理解しました。これに書き込む支払った金額とは特にデイケアから用紙(フォームなど)をもらうのではなく、自分で月謝×12ヶ月、といったように計算して書き込めばよいのでしょうか。

3.Foreign Tax Credit
使用する為替のレートはどこで入手したらよいのでしょうか。

よろしくお願いします。

#18
  • tax man
  • 2011/03/02 (Wed) 19:52
  • 報告

#17

>1.Schedule A での寄付の項。
先日Salvation Armyに中古品を寄付しレシートを受け取りましたが、査定金額は自分で書き込み、特に店側のサインはありませんでした。これは来年のタックスリターンでdeductionできるのでしょうか。年間合計500ドル以上の場合フォーム8283を添付し、(Limitが問題になるほど多額にはなりません)レシートなどを手元に保管しておけばよいのでしょうか。

現金以外のドーネーションの場合には、そのFMV(正規価格)の判定が難しいので、$500以下に抑えて申告することをお勧めします。参考に下記にIRSの説明の箇所を添付しますので、ご参照ください。(a qualified appraisalが必要などとの記載がありますので、十分な注意が必要だと思ってください。)
You cannot take a deduction for household goods donated after August 17, 2006, unless they are in good used condition or better. A household good that is not in good used condition or better for which you take a deduction of more than $500 requires a qualified appraisal.

>2.Credit for child care expenses
親が共働きの場合に該当し、form 2441を添付すると理解しました。これに書き込む支払った金額とは特にデイケアから用紙(フォームなど)をもらうのではなく、自分で月謝×12ヶ月、といったように計算して書き込めばよいのでしょうか。

デイケアからの請求書などの添付の義務はありませんので、仮に調査があった場合でも支払いをしたチェックのコピーで十分だと思います。しかし、そのデイケアのFEDERAL ID NUMBERは2441に記入しないといけませんので、その点だけ確認してください。

>3.Foreign Tax Credit
使用する為替のレートはどこで入手したらよいのでしょうか。

下記IRSの説明で、円をドルに変換するのは、税金を支払った日のレートとなっておりますので、その日の為替レートをウェブか銀行で確認するのが良いと思います。

Rate of exchange for foreign taxes paid. Use the rate of exchange in effect on the date you paid the foreign taxes to the foreign country unless you meet the exception discussed next. If your tax was withheld in foreign currency, use the rate of exchange in effect for the date on which the tax was withheld. If you make foreign estimated tax payments, you use the rate of exchange in effect for the date on which you made the estimated tax payment.

さらに、このFOREIGN TAX CREDITがとれるのは、所得税のみとなっておりますので、その他のいわゆる税金一般と混同しないようにしてください。

What Foreign Taxes Qualify for the Credit?
Generally, the following four tests must be met for any foreign tax to qualify for the credit.
1. The tax must be imposed on you.
2. You must have paid or accrued the tax.
3. The tax must be the legal and actual foreign tax liability.
4. The tax must be an income tax (or a tax in lieu of an income tax).

個人の意見ですが、上記の質問内容から、プロに依頼されるほうが良いかと判断します。

#19
  • ウマウマ
  • 2011/03/02 (Wed) 20:42
  • 報告

tax man さま、

ご解答どうもありがとうございました。

1.そうですね、私も500ドル以内におさえた方が安全かなと思って質問させていただきました。そうします。

2.わかりました。ありがとうございます。

3.私の場合所得税です。過去に一度だけプロに頼んだことがありまして、その理由はその年に日本からの所得税があり、foreign tax creditを申請すると監査が入りやすいと聞いたからです。やはりそうなのでしょうか。(プロに依頼したほうがいい、というのは3.に関してですよね?)
プロに頼んだときのを参考に自分でできるかなと思い、為替レートさえわかれば。。。と思ったのですが(でも為替レートもいろいろ数字があってどれを使うのか良くわかりません。)、やはりこれはもっと深い理解が必要or監査の可能性が高くなるということでしょうか。

#20
  • tax man
  • 2011/03/02 (Wed) 21:54
  • 報告

#20

>3.私の場合所得税です。過去に一度だけプロに頼んだことがありまして、その理由はその年に日本からの所得税があり、foreign tax creditを申請すると監査が入りやすいと聞いたからです。やはりそうなのでしょうか。(プロに依頼したほうがいい、というのは3.に関してですよね?)
プロに頼んだときのを参考に自分でできるかなと思い、為替レートさえわかれば。。。と思ったのですが(でも為替レートもいろいろ数字があってどれを使うのか良くわかりません。)、やはりこれはもっと深い理解が必要or監査の可能性が高くなるということでしょうか。


>。(プロに依頼したほうがいい、というのは3.に関してですよね?)

いいえ、SCHEDULE A(ITEMIZED DEDUCTION)があるいこと、お子さんがいらして、CHILD CRAE CREDIT があり、さらに日本からの所得があることなどを考えて、完全にプロの仕事だと判断しました。

FOREIGN TAX CREDITに関して言えば、
為替レートなどは大きな問題では無いと考えます。問題は、日本という国で所得が発生していること。当然、この所得もアメリカでの課税対象になります。アメリカの申告では、外国での所得に関してもアメリカの申告に含めなくていけないことになっております。しかし、二重課税はできませんので、日本での所得をアメリカで申告して、再課税する、かわりに日本で支払った税金を戻してくれるということです。全く個人的な意見ですが、これは全く意味が無いと私は考えております。例えばですが、日本の株を買って得た所得に関しては日本で課税されることになります。しかし、その株で得た所得をアメリカで再度申告して、日本で支払った税金を戻してもらうなどということは誰の利益になるのか理解に苦しみます。ですから、FOREIGN TAX CREDITなどを時間をかけて申告したいので、あれば、プロに依頼すべきではと考えた次第です。私が仮に日本で所得があっても、日本で課税されて、AFTER TAX MONEYなった場合には、はアメリカでは再度申告しません。

#21
  • ウマウマ
  • 2011/03/03 (Thu) 09:29
  • 報告

丁寧に説明していただきどうもありがとうございました。
とても勉強になりました。

#22
  • kikiri
  • 2011/03/03 (Thu) 20:45
  • 報告

#8です。
ありがとうございました。
該当箇所の抜粋までしていただき助かりました。

教えていただいたことを基に、週末に書類の作成をしたいと思います。
その過程で不明点がでましたらまた質問させてください。

#23

Tax Man様

質問させてください。
アメリカ人の主人と2005年に離婚して以来、オンラインで申告しておりました。
シングルで子供2人と生活しておりますが、子供は前夫側で申告しています。
収入は主にChild Supportからですが、最近パートタイムで働いているので、少しの収入がありW2も持っています。

離婚時の私に対する慰謝料として、家は持ち家なのですが、家の値段の10%は私の負担分となっていまして、つまり、私はMortgageの一部を支払っているのです。

Taxの事は本当に勉強不足でわからないので全体像をおおまかにお話しましたが、ひょっとしてMortgageをしはらっている、ということで、何か控除があるのでしょうか?
それと、もし他にお気づきの事がありましたら、ご教授いただきたいと思い、質問させていただきました。

#24
  • tax man
  • 2011/03/03 (Thu) 22:58
  • 報告

#23

>>離婚時の私に対する慰謝料として、家は持ち家なのですが、家の値段の10%は私の負担分となっていまして、つまり、私はMortgageの一部を支払っているのです。
ひょっとしてMortgageをしはらっている、ということで、何か控除があるのでしょうか?

Mortgageの名義上の支払い責任者は、元のご主人だと思いますが、仮にMortgageの会社と直接10%分だけの支払いの契約があり、支払いをしていると仮定した場合には、その会社から1098というフォームが送られてきます。その場合には、理論的には、Itemized Deductionにて所得からその分を差し引くことが可能になります。

とここまでは、規則の説明になりますが、ここで実際的な説明をしてみます。
「パートタイムで働いているので、少しの収入がありW2も持っています。」と説明されていますが、もし、そのパートからの所得が、基礎控除(Standard Deduction=$5,700)とExemption(=$3,650)の合計である$9,350.00以下の場合には、課税所得が$0.00になり、これ以上の控除の必要がなくなります。つまり、パートで得た所得から引かれた税金が全て帰ってくることになります。
2番目として、もし、年間のMortgageの支払額が、$5,700.00以下の場合には、先に説明しましたItemized Deduction額がStandard Deductionの$5,700.00より少ないので、Mortgageにての控除はとらないことになります。

上記の説明で十分ご理解できたかどうかわかりませんが、多分、パートの所得はMortgageを使った控除を取らなくても、課税所得額を限りなく$0.00に近づけることができると思いますし、さらにMortgageの10%の額は、$5,700に満たないのではないかと思います。

最後、個人の意見ですが、私のお客様にも、ほぼ同様な方がおりまして昨日申請書類を作成したばかりです。離婚して、生活の基盤をChild Support においてしまいますと、課税所得がありませんので、Social SecurityとかMedicareなどがひかれないために、将来、Social Securityの受給年齢になったときに、受けられなくなったり、病気になったときにMedicareが適用にならず、全額自費ということにもなりまねませんので、Child Supportに頼らずに、所得を増やすことを目指してください。

#25
  • ayurpv
  • 2011/03/05 (Sat) 14:06
  • 報告

Tax Man様
#23で質問した者です。ご丁寧な説明ありがとうございました。
私のおおまかな質問に対して、色々な角度からの適切なご説明やご意見まで頂きまして、感謝しております。流石です!

#26

はじめまして
tax man様に質問させていただきます。

2009年9月に日本から渡米
J-1、未婚、研究職でアメリカの大学からの給与所得のみで生活しています。2年間以上はアメリカで仕事を続ける予定です。

昨年は雇用先からW-2が送られてきて、1040NR-EZでFederal tax returnの申請をしました。今年も、W-2が送られてきています。
日本人の友人から「J-1 treatyの適応になるのでは?」といわれ、インド人の友人からは「2年間以上住むのであればJ-1 treatyの適用を受けないほうがいい。あとで延滞分を含めてtaxを支払う必要がある。」といわれました。

その後、日本人の友人からは「国によって異なるからそれは無視していい」といわれ、J-1 treatyの手続きをおこなってみることにしました。
雇用先の人事課に電話しました。
人事課で「1042Sにincome code 18の記載の入った書類」をお願いしましたが、
「もうW-2を送付したので、W-2を使って手続きを行ってほしい。」といわれました。
ここで質問です。

質問は
本当に2年以降滞在する場合でもJ-1 treatyの適応になりますでしょうか?

その場合、
質問1
W-2と8843と1040NR-EZのみで書類を作成して、
income(1040NR-EZのline3)を勝手に0にしてよいのでしょうか?
それとも「申立書」のようなものを作成する必要があるのでしょうか。

質問2
昨年分の修正申告をしたいと思います。1040Sを作成して提出すればよいのでしょうか。

以上ご回答よろしくお願いします。

“ 2010年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。