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びびなび ロサンゼルス
2010年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#27
  • tax man
  • 2011/03/07 (Mon) 10:20
  • 報告

#26

毎年、恒例のTAX TREATYに関するご質問ですね。

ご質問に対する、具体的な回答をする前に、まず、このTax Treaty Benefitsの取得手続きに関して説明してみたいと思います。

JビザのResearcherの場合には、最初の2年間に限って、日米間のTax Treatyによって所得の免除がうけられる事になっております。ご存知のように、Tax Treaty Eligibility Tableにより、Income Code 18, Teaching or Research ,Tax Treaty Artcile 19 が該当の番号です。

この所得免除の手続きは、IRSのサイトの説明(下記抜粋箇所添付)では、最初にWithholding Agent(この場合大学などの機関)に対して、Form W-8BENを提出します。

下記にIRSのサイトから、Tax Treatyを受けるための、手続きの箇所を抜粋しました。

Exemption From Withholding
If a tax treaty between the United States and your country provides an exemption from, or a reduced rate of, withholding for certain items of income, you should notify the payor of the income (the withholding agent) of your foreign status to claim the benefits of the treaty. Generally, you do this by filing Form W-8BEN, Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding (PDF) with the withholding agent.

大学側に提出すべきW-8BENのフォームのPart IIに CLAIM OF TAX TREATY BENEFITSという項目があり、その9のAに
The beneficial owner is a resident of______ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.
さらに、10番には
Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article of the
treaty identified on line 9a above to claim a % rate of withholding on (specify type of income): .
Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article:

このフォームの上記箇所にTax Treatyの免除に関する情報を記入して、大学に提出すると、大学側は、毎月の給与からFEDERAL INCOME TAXを徴収せず、全額を給与としてくれます。その証拠として、免除所得額を1042-Sのフォームに記載して、IRSに対して、Tax Treatyに基づいて、給与を免除をした旨を通知することになります。
この処置を受けた申告者は、1042-Sの課税免除所得を1040NRの22番に記入して、タックスリターンを申告すれば、所得が何故課税免除になり、所得税の徴収がなかったのかの説明ができます。

再度ここまでの流れを簡単に説明します。

W-8BENのフォームに、Tax Treatyによる、所得免除の情報を記入し雇用主(大学)に渡す→雇用主(大学)は、それに基づいて、毎月の給与から、Federal Income Taxを差し引かずに支払う→雇用主は、それをIRSに通知するために、1042-Sを発効して、IRSおよび申告者(従業員)に渡す→申告者は、1040NRに1042-Sを添付して、免除された所得に関するタックスリターンを行う。

ここまでで、Tax TreatyのBenefisを受けるために必要な手続き、および申告をするために何故、1042-Sが必要なのかに関してはご理解いただけたと思います。

そこで、ご質問に関して、回答して行きたいを思います。

>>本当に2年以降滞在する場合でもJ-1 treatyの適応になりますでしょうか?

Tax Treatyの説明によりますと、この特別なTax Treaty Benefitは、最初の2年間のみという説明がありますので、2年以上経過した場合には適用はできないと思います。

>>インド人の友人からは「2年間以上住むのであればJ-1 treatyの適用を受けないほうがいい。あとで延滞分を含めてtaxを支払う必要がある。」といわれました

このご質問にも、回答したいと思います。

the limit is usually two to three years. Once you reach this limit, you may no longer claim the treaty exemption. In some cases, if you exceed the limit, the income is taxed retroactively for earlier years.

上記IRSのサイトよりの抜粋ですが、これによれば、通常リミット(Tax Treatyの適用期間)は2-3年であり、この期間を過ぎて、適用をすると、その免除された所得に後に課税されるという旨の説明があります。大学側が忘れて、2年以上、所得免除処理を続けるケースがよくあります。その場合には、あとで、その免除された分に課税されるということです。友人は、2年以上滞在すると、最初の2年は免除になるけれど、それをこえて免除を適用すると、その分は後に支払うことになると言ったものと思われます。
いずれにしましても、限度が2年であることは、明らかです。

>>質問1
W-2と8843と1040NR-EZのみで書類を作成して、
income(1040NR-EZのline3)を勝手に0にしてよいのでしょうか?
それとも「申立書」のようなものを作成する必要があるのでしょうか。

>>「人事課で「1042Sにincome code 18の記載の入った書類」をお願いしましたが、「もうW-2を送付したので、W-2を使って手続きを行ってほしい。」といわれました。」

この説明を人事課で受けた段階で、1042-Sというフォームが、免除の手続きに必要であることがお分かりになっていたと思います。つまり、支払ってしまった所得税を取り戻すためには、1042-Sが必要であり、それを人事課に頼んだところ、できない。つまり、通常の税徴収の形で処理したので、所得税の払い戻しはできないということはこの段階で判明したのではないかと判断します。

したがって、W-2と1040-NR-EZでincomeを勝手に0にできるかどうかは、すでにご理解済みと思います。

>>質問2
昨年分の修正申告をしたいと思います。1040Sを作成して提出すればよいのでしょうか。

修正申告というのは、先に申告したものに誤りがあり、それに関する訂正を証明する証拠のようなものの提示が必要になります。すでに説明しましたように、Tax Treatyの処理はあくまでも給与を支払う側である大学側にあります。大学側が、誤りを訂正して、前年度の所得に対して1042-Sを発効することを約束してくれれば、論理的には修正申告をすることが可能だと思います。しかし、すでに大学側からの回答はでており、修正申告の基礎がなくなります。

再度、人事課に行き、そのときにW-8BENのフォームを持参して、タックスに関するプロからのアドバイスをうけたと説明し、1042-Sの発効を丁寧にお願いするしかないと判断します。

大学がだめなのでIRSならとお考えだと思いますが、IRSというお役所は、間違って支払ってしまった税金(間違いが支払い側―この場合大学ですが)、を払い戻すということは通常しません。ですので、この段階で大学側を説得する以外に解決方法はないと思います。

#31
  • 56
  • 2011/03/07 (Mon) 11:30
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Taxman様
下記の点についてどうぞご教授下さい。(なぜかまとめて掲載できないので分割で失礼します)
私の夫(アメリカ市民、日本では永住者)が現在日本に住んでいる夫の両親(義父は日本、アメリカ共に永住者で国籍は別の国 義母はアメリカ市民)から住宅購入の際の資金を1000万円から1500万円援助してもらう予定です。

#32
  • 56
  • 2011/03/07 (Mon) 11:30
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父親の日本の口座からアメリカの夫/私のジョイントアカウントへ送金してもらうのですが、Gift taxはかかってくるのでしょうか?
自分で調べた所、海外からアメリカへの送金は送り主が外国人であればGift taxはかからないところまでは分かりました。
しかし、義父はアメリカのグリーンカードを持ちTax returnもしています。そして義母はアメリカ国籍(20年前に市民になりその後8年ほどだけアメリカに住みその後は年に1度渡米している状態)を持っています。二人とも現在は日本に住んでいます。

日米双方の贈与税を考え場合下記のうちどれがよいのでしょうか?
1.日本の義父の口座→アメリカの夫の口座
2.日本の義父の口座→アメリカの義父の口座→夫の口座
3.日本の義父の口座→日本の夫の口座→アメリカの夫の口座
日本の贈与税についても調べたのですが、夫は日本では永住者で日本国籍ではないので3や1の場合でも贈与税は免れますでしょうか?4年前まで日本に住んでいましたがその後はアメリカ在住です。外国人登録は残してあります。
ちなみに私は日本国籍ですが、1の場合ジョイントとして私の名前が入っている場合は問題がありますでしょうか?
以上お忙しいところ恐縮ですが何卒よろしくお願いします。

#33

初めまして。宜しくお願いします。

IRSのページにフリーファイルと言う物があります。リンク先はIRSのページではないのですが、これを使うとウェブ上で申告が出来るのでしょうか?またその際の利用は無料なのでしょうか?

使用する為にIDを取得しログインをしなくてはいけないみたいなのですが、1つのIDで別々の2人分使用可能なのでしょうか?(家族やルームメイト等)

宜しくお願いします。

#35

Taxman様、
はじめまして。大変ありがたいトピ、とても感謝しております。

私はフリーランスの仕事をしておりたくさん1099-MISCのフォームをもらっています。
H&Rのオンラインで全部必要な項目を入れ、プリントもし、IRSにフォームを送るというところまできています。
そこで質問なのですが、H&Rのインストラクションのところには1099-MISCのコピーを送らなければいけないとは書いていません。1099Rと1099Gのコピーは送らなければならないと書いてあるのですが、1099-MISCのコピーは送らないということで間違いないのでしょうか? (ステートの方も1099-MISCは送らないのでしょうか?)

それから今回支払いが発生しているのですが、1040の発送先と、チェックを添付した1040Vの発送先がどうも違うようなのですが、それぞれを別に送るということで間違いないのでしょうか?IRSのサイトもチェックしたのですが、どうもはっきりしません。ちなみに1040の方はサクラメント、1040Vはフレズノになっています。

教えていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

#34

Taxman様 初めまして
2010年にスロットでJPが出て約$3,000のW2-Gを
貰っています。
カジノから発行されるGaming win / loss statementでは
$5,000ほどのLOSSになっています。
TAX申請時に、私が得た$3,000の勝ち金に対するTAXは
どのようになるのでしょうか?
人によってはTAXが引かれるという人と
引かれないという人とあるのですが・・
ちなみにH&Rのオンラインで試した見た所、
600ドルほどTAXが引かれる形になりました。

#36

Taxman様、初めまして。
当方ですが2010年1月よりJ-1にて滞在中です。
今回初めての申請ですが、ご相談がございます。

子供がpreschoolに入る際、現在の職場よりsubsidy programの適用を受け、今回のW-2にdependent care benefitsとして記載されてきました。
この場合はForm 2441の添付が必要と理解しておりますが、formの作成にあたり、Qualifying personとしての子供のITINの取得は必須でしょうか?
というのも、自分で計算したところLine 11のCreditは0であり、このformを提出することによる控除はありません。Dependent care benefitsを報告するだけのためにITINの取得が必要なのかどうか迷っております。

お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただけると幸いです。

#37
  • tax man
  • 2011/03/07 (Mon) 22:54
  • 報告

#31 & 32

>>私の夫(アメリカ市民、日本では永住者)が現在日本に住んでいる夫の両親(義父は日本、アメリカ共に永住者で国籍は別の国,、義母はアメリカ市民)から住宅購入の際の資金を1000万円から1500万円援助してもらう予定です。
父親の日本の口座からアメリカの夫/私のジョイントアカウントへ送金してもらうのですが、Gift taxはかかってくるのでしょうか?

アメリカでは、贈与を受ける側への、課税は一切ありません。代わりに、贈与する側が課税対象者になりますが、アメリカでは生涯贈与あるいは相続額が$3,500,000.00(約3億5千万円))以内であれば、一切課税されません。したがって、贈る人も、受け取る人もアメリカ人ならば、今回のようなケースの場合、課税の心配はないということです。

しかし、日本の場合には、アメリカとは違います。
下記に国税庁の「受贈者が外国に居住しているとき」の場合の贈与税に関する説明を抜粋して添付しましたのでご参照ください。

「日本国内に住所を有していない個人が、日本国内にある財産を贈与により取得した場合は贈与税の申告が必要です。また、日本国内に住所を有していない個人が、日本国外にある財産を贈与により取得した場合でも、その人が日本国籍を有しており、かつ、その人又は贈与した人が贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたことがあるときは、その国外財産についても贈与税の申告が必要です(基礎控除を超える場合に限られます)。」

ご両親とも、アメリカのグリーンカード保持者とアメリカ国籍者ですが、同時に日本の居住者であるということ、さらに、そのお子さんである息子さんが、日本の永住者であり、その奥様が日本国籍者であることが、日本の相続税の規則適用、あるいは不適用の別れ道であると判断します。
つまり、この贈与に関する課税をご心配ならば、日本の法律をクリアしないといけないということです。

ご両親とも、日本国籍者ではないとしても、ご説明から、ほとんどアメリカに住んでいられないし、日本から送金することから、財産のほとんどを日本国内にもっており、その財産は日本での所得から発生したものであればアメリカと同じに、永住者の場合には、国内法の適用になると思われます。

>>日米双方の贈与税を考え場合下記のうちどれがよいのでしょうか?
1.日本の義父の口座→アメリカの夫の口座
2.日本の義父の口座→アメリカの義父の口座→夫の口座
3.日本の義父の口座→日本の夫の口座→アメリカの夫の口座
日本の贈与税についても調べたのですが、夫は日本では永住者で日本国籍ではないので3や1の場合でも贈与税は免れますでしょうか?4年前まで日本に住んでいましたがその後はアメリカ在住です。外国人登録は残してあります。
ちなみに私は日本国籍ですが、1の場合ジョイントとして私の名前が入っている場合は問題がありますでしょうか?
以上お忙しいところ恐縮ですが何卒よろしくお願いします。

送金方法はあくまでも手段であり、課税、非課税の問題ではありません。
送金手段をあれこれ考えていると、脱税の疑いなどがかけられますので、送金云々を言う前に、日本の専門の税理士あるいは国税庁に確認して非課税であることを確認してください。後に、相続税が課税であることが、わかった場合には、罰則金などが発生する可能性があります。十分注意が必要だと思います。

#38
  • 56
  • 2011/03/07 (Mon) 23:14
  • 報告

Taxman様

ご回答ありがとうございました。
日本の国税庁に電話して確認しましたところ、受取人が外国人であっても、日本からの財産を受け取る場合には代理人をたてて申告が必要といわれました。
仮に申告をしない場合はどうなるのか聞いたのですが、今回の場合、申告しなくても税務署が把握できるかどうかは分からないと言っていました。
非常に曖昧な言い方に聞こえましたがリスクがあることはしたくありませんので下記の質問をしました。
「アメリカでは一生で数億円(2011年は$5 millionだとどこかに書いてありましたが、毎年変わるようでしたので)までは課税されないのですが、日本の義父の口座→アメリカの義父の口座→夫の口座 にしたほうがよいということでしょうか?」と質問したところ、そうですねと回答がありました。

日本の義父の口座→アメリカの義父の口座→夫の口座であればアメリカで贈与を受けたということになるので、生涯贈与あるいは相続額が$3,500,000以内ということになり課税されないということであっていますでしょうか?

義父はアメリカに家を購入していて(おそらくまだモーゲージを払っていると思います)、アメリカに口座もありますが、現在日本で働いていますので、おそらく日本の口座のほうが多くお金が入っているということだと思います。

もし差支えなければご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。

#39
  • tax man
  • 2011/03/07 (Mon) 23:23
  • 報告

#33

>>IRSのページにフリーファイルと言う物があります。リンク先はIRSのページではないのですが、これを使うとウェブ上で申告が出来るのでしょうか?またその際の利用は無料なのでしょうか?

ウェブ上のフリーファイリングだけでなく、タックスリターンに関して、やたら「フリー」という言葉が目立っています。IRSは、営利団体ではないので、タックスリータンでお金儲けをしている民間の会社と競争するようなことはしません。しかし、手書きによりタックスリターンでは、このシーズンのみ、多くのパートタイマーを申告書類のチェックのために雇うためにIRSの費用がかさみます。そのために、なるべくe-FILINGを推進しようとしております。そこで一般の会社と組んで、FEDERAL INCOME TAX RETURNをフリーにすることを売りに、E-FILINGを推進しているというだけです。しかし、それでは民間の営利会社は儲けがでなくなってしまうので、FEDERAL FILINNGはフリーで、STATEは有料にするということで、IRSのサイトからFREEを目的に入ってくるお客から、収益を得るという仕組みを作っているわけです。多分IRSのサイトにも、申告そのものは、IRSとは直接関係ないというただし書きがあると思います。FEDERAL FILINGは無料、STATEは$45.00とかの料金体系になっているとおもいます。従いまして、TAX RETURNがFEDERAL とSTATEの2つで完了という考え方をすれば、フリーではないと考えることもできます。よく、「ひとつ買えば、もうひとつはフリー」とありますが、それと同じことです。

>>使用する為にIDを取得しログインをしなくてはいけないみたいなのですが、1つのIDで別々の2人分使用可能なのでしょうか?(家族やルームメイト等)

残念ながら、私はプロのソフトを使用しており、フリーのソフトは使用したことがないので、そのシステム(1つのIDで何人もの申告ができるのか?)に関してはわかりません。お金儲けを目的として、そのフリーのシステムで、他人の処理をする可能性もあるかと思いますので、多分自分以外の申告はできないのではと思いますが、断言できません。

最後になりますが、タックスリターンの申告は、その個人の姓名、SOCIAL SECURITY 番号、生年月日、所得内容、勤め先の会社のTAX ID番号等、個人情報の宝庫ですので、フリーということで、気軽に、その会社のソフトに個人情報を記入すれば、あとでその情報が他に売られる可能性がないとも限りませんし、そのときでも、何せフリーなわけですから、クレームもつけにくいと思いますので、十分な注意が必要だと思います。間違っても、自分で使っていない、サービスを無料だからということで、他人に勧めるような行為は慎むべきだ思います。

#40
  • tax man
  • 2011/03/07 (Mon) 23:51
  • 報告

#34

>2010年にスロットでJPが出て約$3,000のW2-Gを
貰っています。
カジノから発行されるGaming win / loss statementでは
$5,000ほどのLOSSになっています。
TAX申請時に、私が得た$3,000の勝ち金に対するTAXは
どのようになるのでしょうか?
人によってはTAXが引かれるという人と
引かれないという人とあるのですが・・
ちなみにH&Rのオンラインで試した見た所、
600ドルほどTAXが引かれる形になりました。

ギャンブルでの収入は、1040の21番にあるOTHER INCOMEの欄に記入して、申告します。さらに、ギャンブルの損失に関しては、ITEMIZED DEDUCTIONの27番にあるOTHE MISCELLANEOUS DEDUCTIONに記入して控除します。

問題は、このITEMIZED DEDUCTIONの総額が$5,700.00以下では、適用ができないので控除がとれないことになります。
従いまして、理論的には、ギャンブルの損失は控除可能ですが、金額の制限で取れる人と取れない人が
でてくるということです。

オンラインでの計算から判断して、この控除がとれないということがわかります。

#41
  • tax man
  • 2011/03/08 (Tue) 01:45
  • 報告

#36

>>当方ですが2010年1月よりJ-1にて滞在中です。

ご説明から、どうやら、申告を1040のフォームで準備されているようですね。
残念ながら、Jビザの方の場合、最初の2年間は、滞在日数に関係なく、申告はNON RESIDENTのフォームであります1040NRにて行います。

下記に添付しましたのは、1040NRの奥様およびお子さんのEXEMPTIONの箇所の説明です。
アメリカ国籍保持者、カナダ、メキシコ、韓国以外の国から来たJビザ保持者は、奥さん、お子さんのEXEMPTIONは取れないという説明です。

Line 7b—Spouse. If you checked filing status box 3 or 4, you can take an exemption for your spouse only if your spouse had no gross income for U.S. tax purposes and cannot be claimed as a dependent on another U.S. taxpayer's return. (You can do this even if your spouse died in 2010.) If you checked filing status box 4, do not check line 7b if your spouse did not live with you in the United States at any time during 2010.
Line 7c—Dependents. Only U.S. nationals and residents of Canada, Mexico, and South Korea can claim exemptions for their dependents. If you were a U.S. national or a resident of Canada or Mexico, you can claim exemptions for your children and other dependents on the same terms as U.S. citizens. If you were a resident of South Korea, you can claim an exemption for any of your children who lived with you in the United States at some time during 2010.

>>子供のITINの取得は必須でしょうか?

すでに、説明しましたように、最初の2年間はお子さん関連の控除は一切とれませんので、ITIN番号などの申請の必要性自体がありません。

#42
  • tax man
  • 2011/03/08 (Tue) 02:16
  • 報告

#38

>>日本の国税庁に電話して確認しましたところ、受取人が外国人であっても、日本からの財産を受け取る場合には代理人をたてて申告が必要といわれました。

>>仮に申告をしない場合はどうなるのか聞いたのですが、今回の場合、申告しなくても税務署が把握できるかどうかは分からないと言っていました。

上記2点をどのようにご自分で解釈するかです。回答は出ていると思います。

言い換えれば、
「国税は、日本にある財産を日本以外のところに住んでいる人に与える場合には、課税対象になりますと言っています。」

さらに
「日本国外に出てしまったお金に関して、外国人(受取人)が申告しない場合には、それを税務署が見つけることはできないかもしれない。」と言っています。

税金の申告というのは、あくまで、「自己申告」が原則ですので、何とかしてそれを脱税しようとすれば、できるかもしれません。

>>日本の義父の口座→アメリカの義父の口座→夫の口座であればアメリカで贈与を受けたということになるので、生涯贈与あるいは相続額が$3,500,000以内ということになり課税されないということであっていますでしょうか?
義父はアメリカに家を購入していて(おそらくまだモーゲージを払っていると思います)、アメリカに口座もありますが、現在日本で働いていますので、おそらく日本の口座のほうが多くお金が入っているということだと思います。

すでに、前でお答えしましたし、さらに、国税の回答でもお分かりのように、今回の贈与のお金自体、日本国内のお金であること、さらに義理のお父さんは日本居住者(さらに、アメリカ国籍保持者ではない)という点も重ねてみると、残念ながら、この贈与はアメリカの法律適用はないとおもいます。日本での課税と考えざるをえないと思います。

もちろん、それでも、義理のお父さんの日本の口座から、アメリカのお父さんの口座へお金を動かす事で、課税しないようにすることは、国税の言っているように可能かもしれませんが、所詮、脱税であることは明らかで、この件に対して、法的な回答をする私の立場では、送金の仕方を変えれば、課税になりませんとはいえません。すでに、国税の回答で、日本での課税対象になる事は、お分かりですよね。

このような日本の法律は、アメリカを含めた外国の法律と比べると、原始時代的なものといわざるを得ませんが、他の同様な日本人が、この法律に沿っていやでも納税していることを考えると、平等にしないといけないと考えます。

#43
  • form 2441
  • 2011/03/08 (Tue) 07:59
  • 報告

Taxman様

#36で質問した者です。早速のご回答有難うございました。
ただ、当方の言葉足らずで趣旨が伝わっていないようですので、もう一度確認させてください。

J-1 visa 1~2年目は申告フォーム1040NRで作成し、妻子のExemptionは取れないことは理解しております。
ただ、職場からDependent Care Benefitsを得ており、Form2441のPart3を計算するとTaxable benefitsが600ドル強あり、1040NRのline 8に追加する必要が生じるため、Form2441の添付が必須であると認識しております。

Form2441を提出するにあたって、確認したいことは下記の通りです。
1)そもそも控除の対象ではないので、Part1とPart3 line 12~26のみ記入して提出すればよいのかどうか。
2)Part2の記入が必要であれば、本来控除の対象とならない子供の名前をPart2 Line2に記入する必要があるのかどうか、それに伴いITINの取得が必要かどうか。

以上お忙しいところ恐縮ですが、何卒宜しくお願い申し上げます。

#44
  • tax man
  • 2011/03/08 (Tue) 09:20
  • 報告

#35

>>H&Rのインストラクションのところには1099-MISCのコピーを送らなければいけないとは書いていません。1099Rと1099Gのコピーは送らなければならないと書いてあるのですが、1099-MISCのコピーは送らないということで間違いないのでしょうか? (ステートの方も1099-MISCは送らないのでしょうか?)

IRSは、全てのIRSフォームを発効した会社から受け取っております。従いまして、添付されていないと、所得等の情報が得られないということはありません。さらに、最近はE-FILINGで申告をする人が増えておりますが、E-FILINGの場合には、これらフォームは一切添付する必要がありません。ご質問の、1099-MISCのフォームの件ですが、IRSは、フォーム添付の場合には、通常、FEDERAL TAXが徴収されたフォームのみの添付を要求しております。これは、私の推測ですが、IRSはまず、添付のフォームから徴収された納税額を最初に確認してから、書類の審査をはじめるのではと思っております。もちろん、これはIRSのコンピュータでも確認できますが、実際の書類を審査するスタッフは、この確認作業をしていると時間がかかりすぎるために実際のフォームからの数字を確認しているのではないかと思っております。これに対してE-FILINGの場合には、申告された情報とすでに受け取っているフォームからの情報がコンピュータ内で照合されているので、フォーム自体の添付を必要としていないのではないかと思います。

>>1040の発送先と、チェックを添付した1040Vの発送先がどうも違うようなのですが、それぞれを別に送るということで間違いないのでしょうか?IRSのサイトもチェックしたのですが、どうもはっきりしません。ちなみに1040の方はサクラメント、1040Vはフレズノになっています。

申告書の処理と、支払いの税金の処理を別なオフィスで処理しているためだと思います。

上記2つの質問とも、E-FILINGをすれば、考えなくてもよくなります。

追記ですが、書類を郵送する場合とE-FILINGする場合で、どのような違いがあるのかという点についてご質問がありませんので、私の感想を書きたいと思います。書類を郵送していた約5年前までは、少なくとも1-2件は何らかの形で申告書類審査が大幅におくれたり、申告した後にお客さんのところに調査の手紙がきておりましたが、E-FILINGになってからは、一度もそのようなことは発生しておりません。もちろん、純粋に、申告上のミス(とることができない控除をとったりした場合)には、ありますが、審査遅れや、不必要な調査の手紙はこなくなりました。つまり、IRSのスタッフも、何とかいんちきや間違いを探そうと努力しているので、おかしいと感じたら手紙で問い合わせをすることになっているのでしょうが、コンピュータでの処理になると計算上のミスやプログラムされた項目以外、人間が感で判断をする作業がなくなるので、このような結果になったのだと思います。

とにかくE-FILINGするようにしましょう。

#45
  • 56
  • 2011/03/08 (Tue) 10:43
  • 報告

taxman様
ご回答ありがとうございました。
義母がアメリカ国籍であり、義父も毎年タックスリターンをしているのですが、それでも課税対象としてみてもらえないのでしょうか。今回ももちろんファイルするつもりだったのですが。
分かりやすく解説頂き、ありがとうございました。

#46
  • kaoyan
  • 2011/03/08 (Tue) 12:35
  • 報告

taxman様
丁寧な回答をありがとうございました。
どこが問題かよくわかりました。
だめもとで直接1042-Sの発効を人事課にお願いしてみたいと思います。
taxman様、本当にありがとうございました。お元気で。

#47
  • tax man
  • 2011/03/08 (Tue) 22:22
  • 報告

#43

>>職場からDependent Care Benefitsを得ており、Form2441のPart3を計算するとTaxable benefitsが600ドル強あり、1040NRのline 8に追加する必要が生じるため、Form2441の添付が必須であると認識しております。

再度、前回と今回のご説明内容を読みまして、今回はご質問内容が十分理解できました。お手数をおかけして申し訳ございませんでした。

QUALIFYING CHILDも、QUALIFYING CHID EXPENSEもとれないのに、DEPENDENT CARE BENEFITSのみが発生しているという、全く、前代未聞のケースですね。

>>Form2441を提出するにあたって、確認したいことは下記の通りです。
1)そもそも控除の対象ではないので、Part1とPart3 line 12~26のみ記入して提出すればよいのかどうか。
2)Part2の記入が必要であれば、本来控除の対象とならない子供の名前をPart2 Line2に記入する必要があるのかどうか、それに伴いITINの取得が必要かどうか。

1)でおっしゃる通りで問題ないと思います。通常は、16番のQUALIFYED EXPENSESがDEPENDENT CARE BENEFITSより少ないというのは、ありえないわけですが、実際支払った金額が、QUALIFYED EXPENSEとしては認められないわけですから、会社からのDEPENDENT CARE BENEFITSの$600は課税所得となるという事です。
1040NRのLINE 8に$600を加算して、フォームの点線の箇所にDCBと記入することになります。

2)PART IIへの記入の必要はないと思います。

この、フォームのためのITIN番号の取得はないと判断します。
しかし、他の目的で、奥様も含めてITIN番号の取得が必要であることを前回説明するのを忘れておりました。FEDERALは、NON RESIDENT扱いでも、カリフォルニアではれっきとしたRESIDENTになりますし、フォームも540での申告になりますので、ここで奥様とお子さんのEXEMPTIONをとるためには、SOCIAL SECURITY番号あるいはITIN番号が必要になります。

参考までに、注意点が2点ありますので、説明させていただきます。
1)ITIN番号取得書類は、タックスリターンの申告時に添付する(単独には申請できない)。
2)ITINの申請書には、実際のパスポートを提出するか、できない場合には、顔写真のあるページのコピーをノータリーして提出しないといけない。
さらに、これをタックスリターンの書類と一緒に郵送することになっておりますが、過去の経験で、IRSはこの申請書を、頻繁に紛失しますので、郵送しないで、もよりのIRSのオフィスにいって、そこで、FEDERAL TAX RETURNの申告書と、ITIN番号取得書類を同時に提出したほうが良いと思います。

#48
  • form 2441
  • 2011/03/09 (Wed) 09:06
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Taxman様
ご回答いただき誠にありがとうございました。
大変参考になりました。心より感謝申し上げます。

#49
  • kikiri
  • 2011/03/10 (Thu) 21:19
  • 報告

#8で質問させていただいたものです。
おかげさまで、1040と1040NRがほぼおわりました。ありがとうございました。
あと数点教えてください。

Statement Required to Establish Residency Termination Dateは添付すべきでしょうか。
ネットで調べてみると、つけた方がいいという意見とつけなくてもいいという意見があるようです。
IRSのページをみると、green card test云々とでているので、
グリーンカードを取得してresidentとなった人が必要な書類のようにも思えますが、理解できずにいます。

1040と1040NRの一番上の日付は、
1040に1月1日からアメリカを離れるまで、1040NRに日本に着いてから12月31日までの
日付を記入するということでよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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