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トピック

びびなび ロサンゼルス
2010年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#22
  • kikiri
  • 2011/03/03 (Thu) 20:45
  • 報告

#8です。
ありがとうございました。
該当箇所の抜粋までしていただき助かりました。

教えていただいたことを基に、週末に書類の作成をしたいと思います。
その過程で不明点がでましたらまた質問させてください。

#23

Tax Man様

質問させてください。
アメリカ人の主人と2005年に離婚して以来、オンラインで申告しておりました。
シングルで子供2人と生活しておりますが、子供は前夫側で申告しています。
収入は主にChild Supportからですが、最近パートタイムで働いているので、少しの収入がありW2も持っています。

離婚時の私に対する慰謝料として、家は持ち家なのですが、家の値段の10%は私の負担分となっていまして、つまり、私はMortgageの一部を支払っているのです。

Taxの事は本当に勉強不足でわからないので全体像をおおまかにお話しましたが、ひょっとしてMortgageをしはらっている、ということで、何か控除があるのでしょうか?
それと、もし他にお気づきの事がありましたら、ご教授いただきたいと思い、質問させていただきました。

#24
  • tax man
  • 2011/03/03 (Thu) 22:58
  • 報告

#23

>>離婚時の私に対する慰謝料として、家は持ち家なのですが、家の値段の10%は私の負担分となっていまして、つまり、私はMortgageの一部を支払っているのです。
ひょっとしてMortgageをしはらっている、ということで、何か控除があるのでしょうか?

Mortgageの名義上の支払い責任者は、元のご主人だと思いますが、仮にMortgageの会社と直接10%分だけの支払いの契約があり、支払いをしていると仮定した場合には、その会社から1098というフォームが送られてきます。その場合には、理論的には、Itemized Deductionにて所得からその分を差し引くことが可能になります。

とここまでは、規則の説明になりますが、ここで実際的な説明をしてみます。
「パートタイムで働いているので、少しの収入がありW2も持っています。」と説明されていますが、もし、そのパートからの所得が、基礎控除(Standard Deduction=$5,700)とExemption(=$3,650)の合計である$9,350.00以下の場合には、課税所得が$0.00になり、これ以上の控除の必要がなくなります。つまり、パートで得た所得から引かれた税金が全て帰ってくることになります。
2番目として、もし、年間のMortgageの支払額が、$5,700.00以下の場合には、先に説明しましたItemized Deduction額がStandard Deductionの$5,700.00より少ないので、Mortgageにての控除はとらないことになります。

上記の説明で十分ご理解できたかどうかわかりませんが、多分、パートの所得はMortgageを使った控除を取らなくても、課税所得額を限りなく$0.00に近づけることができると思いますし、さらにMortgageの10%の額は、$5,700に満たないのではないかと思います。

最後、個人の意見ですが、私のお客様にも、ほぼ同様な方がおりまして昨日申請書類を作成したばかりです。離婚して、生活の基盤をChild Support においてしまいますと、課税所得がありませんので、Social SecurityとかMedicareなどがひかれないために、将来、Social Securityの受給年齢になったときに、受けられなくなったり、病気になったときにMedicareが適用にならず、全額自費ということにもなりまねませんので、Child Supportに頼らずに、所得を増やすことを目指してください。

#25
  • ayurpv
  • 2011/03/05 (Sat) 14:06
  • 報告

Tax Man様
#23で質問した者です。ご丁寧な説明ありがとうございました。
私のおおまかな質問に対して、色々な角度からの適切なご説明やご意見まで頂きまして、感謝しております。流石です!

#26

はじめまして
tax man様に質問させていただきます。

2009年9月に日本から渡米
J-1、未婚、研究職でアメリカの大学からの給与所得のみで生活しています。2年間以上はアメリカで仕事を続ける予定です。

昨年は雇用先からW-2が送られてきて、1040NR-EZでFederal tax returnの申請をしました。今年も、W-2が送られてきています。
日本人の友人から「J-1 treatyの適応になるのでは?」といわれ、インド人の友人からは「2年間以上住むのであればJ-1 treatyの適用を受けないほうがいい。あとで延滞分を含めてtaxを支払う必要がある。」といわれました。

その後、日本人の友人からは「国によって異なるからそれは無視していい」といわれ、J-1 treatyの手続きをおこなってみることにしました。
雇用先の人事課に電話しました。
人事課で「1042Sにincome code 18の記載の入った書類」をお願いしましたが、
「もうW-2を送付したので、W-2を使って手続きを行ってほしい。」といわれました。
ここで質問です。

質問は
本当に2年以降滞在する場合でもJ-1 treatyの適応になりますでしょうか?

その場合、
質問1
W-2と8843と1040NR-EZのみで書類を作成して、
income(1040NR-EZのline3)を勝手に0にしてよいのでしょうか?
それとも「申立書」のようなものを作成する必要があるのでしょうか。

質問2
昨年分の修正申告をしたいと思います。1040Sを作成して提出すればよいのでしょうか。

以上ご回答よろしくお願いします。

“ 2010年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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