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トピック

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婚約不履行に関してご存知の方

お悩み・相談
#1
  • Miya33
  • 2012/03/23 18:57

リストニングオーダーと関係してお尋ねしたいのですが、受け取ってはいないのですが元婚約者からリストニングオーダーを出されているようです。
相手に嫌がらせなどしたわけではなくE-mailで今の彼女といつからの付き合いかを確認していました。

私の以前の住居に代理人が来たと連絡が入りましたがもちろんその人物は詳細は言いませんでした。私がサインして受け取らない限り大丈夫なのでしょうか?法廷に行くことは決してやぶさかではありませんが、自分を守ることを考えています。

婚約解消をした後に現在の彼女に会ったといいますがその辺を何度きいてもはぐらかされてのでFBから異なる日を割り出したことをつげた後このオーダーがきました。

これを逆転するにはこちらが訴訟するしかないかと思いご存知の方があれば教えていただければと思います。

#14

真剣に相談を出してるので、の役にたたないことで時間を無駄にしないで下さい。

#13
  • チンプンカンプン
  • 2012/03/26 (Mon) 12:58
  • 報告
  • 消去

リストニングオーダー??? FB???
婚約不履行って、実害(金銭サギなど)が無ければ、あんたが嫌いになったからやめたという事だろ?そんなのと無理して結婚してうまく行くと思ってるの?
疑問だらけ。

#20
  • BVHC
  • 2012/03/26 (Mon) 13:28
  • 報告

接近禁止令と婚約不履行は別に考えないとですね。
でも、経済的ダメージが証明できるのなら、同時進行的に返還を訴えてみてはいかがですか?

それで、接近禁止令の裁判で「彼には私のお金を返す義務があるので、連絡をする必要があります」と主張してみては?
そしたらジャッジは「こいつ、借金逃れのために接近禁止令を出しているな」と無効にしてくれるかもしれませんよ。

いずれにしても、弁護士さんに聞くのが一番です。

#21
  • MasaFeb
  • 2012/03/26 (Mon) 17:10
  • 報告

トピ主は#12を読んで、事態の深刻さに気付いた方がいいと思うよ。こんなところで時間をムダにしてる場合じゃないような。。。

#23
  • 昭和の母
  • 2012/03/26 (Mon) 19:40
  • 報告

>婚約に当たって交わした契約がありそれを不履行にされこちらは肉体的、精神的、経済的にダメージを受けたということで訴訟に持ち込めるかです。

「婚約に当たって交わした契約」がありましたか。
その契約は婚約とは別の契約だったのですね。
でしたら婚約ではなく、その契約不履行で訴えれば
よろしいかと存じます。

>こちらが訴訟してこのケースでの「婚約不履行」を申し立てられるかどうか、を探っています。それで得られるのは自分の安全です。

訴訟で勝訴した場合、得られるのは金銭ですね。
「自分の安全」とはぜんぜん無関係ですよ。

お金は要らず、「自分の安全」をお望みなら
日本に帰国なさるのが一番です。

>その代理人は友人に対して「脅し」ています。

すでにご友人を脅しているのでしたら、あなたに
危害が及ぶ前に逃亡なさるのが良いでしょう。

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