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トピック

びびなび ロサンゼルス
5年ぶりの恋。攻めるべき?諦めるべき?

フリートーク
#1
  • sayuko
  • 2012/08/13 13:19

中途入社してちょうど一か月が経ったばかりの28女性です。

会社の仕事も、人間関係も馴れようと努力している時に親切にサポートを申し出てくれた他部署の2つ年下の先輩がいました。

彼とは面接時に挨拶した時から仲良くなれそうと思っていたのですが、一同僚として仲良くなりたいという思いが度を越して好きになってしまいました。
(正直、私のタイプではなかったので、何故そうなるのかと疑問でしたが。)

この短い期間の中で、一緒にご飯を食べに行ったり、皆で遊びにでかけたり、休日に二人で出かけたりする中で、(いづれも私から誘いました)

自分たちの関係を仲良いよね・話しやすい、と彼から言われていたので、もしかしたら今後良い関係に発展できるのではと淡い期待を抱いていましたが、
先日、彼には遠距離の彼女が日本にいるはずよ、という話を同僚から聞き、思わずその場で泣いてしまいました。

彼は一か月後に1年間の日本研修へ行きます。

まずは彼女の存在をしっかり確認する必要がありますが、
正直年下の彼女持ちの方へ、アプローチしていた自分がはずかしくてたまりません。

ここ5年は恋愛自体から離れていたのでかなりぎこちないです。

彼女がいるなら諦めるしかないか、と思って気持ちを静めている段階なのですが、でも本当にそれでいいのか迷っています。

稚拙な文章で大変恐縮ですが、皆さまのご意見をお聞かせください。
厳しいご意見もお待ちしております。よろしくおねがいいたします。

#2
  • 2012/08/13 (Mon) 16:00
  • 報告

行け行け、あたって砕けろ!が言い易い受け入れ易いと思いますが本当にそうでしょうか。 同じ職場の場合はもっと慎重になるべきものでしょう。 職場恋愛の禁止というところさえあるんです。 28歳は未だ未だ焦る年齢ではない。 冷静になっては?

#3
  • jacklee
  • 2012/08/13 (Mon) 16:25
  • 報告

彼は1年間の日本研修へ行くんですよね!?
だったらその前に気持ちだけ伝えておいてもいいと思いますよ。
うまくいっても、いかなくても1年間は会えないのであれば今の気持ちは今のうちに伝えた方がいいと思います。
個人的には職場恋愛はしない方がいいと思いますが...ケンカした時や、別れた後が大変ですから...

#6
  • あきらめないで
  • 2012/08/13 (Mon) 17:25
  • 報告
  • 消去

好きだったら、諦めないで欲しいな。
人を好きになる気持ちは、とても貴いものだと思います。人は誰のものでも無いですし、誰かに所有されるものでもありません。
好きだったら、ちゃんと好きになれば良いと思います。気持ちを伝えてみて、相手とお話ししてみたらどうですか?もちろん、彼はあなたの物でも無いですし。彼は彼で自分の考えがある筈だから、それを聞いてみて、これからの事を相談しては如何ですか?
たぶん、ここで色んな事をいう人がいると思います。でも、大事なのはあなたの気持ちと、相手の気持ちです。

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トピック

びびなび ロサンゼルス
困っています。

お悩み・相談
#1
  • se
  • mail
  • 2012/08/15 20:36

困っています。
車のエンジンが掛からず、修理に出しましたが一向に直らず、すでに2週間以上経っています。さすがに車がないと生活にも困るので、直らないようであれば別の修理屋に持って行こうかと考えていますが、もしそこでも直らなかったら費用だけ余計に掛かってしまいます。そこで、どなたか腕の良いエンジニアの方がいる修理屋さんを紹介して頂けないでしょうか?代車を貸して頂けるところならさらに助かります。
症状ですが、キーを回してもイグニッションが全く反応しません。
電源は付きますし、ヘッドライトも付きます。
イグニッションスイッチは修理屋さんで交換しました。
セキュリティロックの機能はなく、念のため電源を10分入れたまま、一度off/onしましたがやはりダメでした。
現在は電気系統の確認をしていますが、それでもまだ分からないそうです。
エンジンは快調で特に問題もありませんでした。
車種はchevy prizm 1999製です。
何か情報をお持ちの方、同じ症状で直したことがある、という方の情報がございましたらご連絡頂けませんでしょうか。
長文失礼致しました。

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トピック

びびなび ロサンゼルス
アメリカ人と離婚

お悩み・相談
#1
  • 離婚
  • 2012/07/30 09:34

アメリカ人と結婚したのですが、相手の金銭面、理不尽さに疲れ離婚を考えています。
今までの理不尽さは、向こうも少し自覚があるくらいなので、もうしないように何度も紙に書いて名前ももらっています。
それでも、何度誓約書を書いても止まりません。
相手が自分が悪かったと紙に書いている場合はGreen cardはどうなりますか?
残念ながら、結婚して1年たらずであり、正式なGCはきていません。
この場合、我慢して2年は一緒にいるしかないのでしょうか?
毎日が辛く、我慢の限界にきています。。
詳しい方、お話をお聞かせいただけませんか?

#44
  • ももらん
  • 2012/08/10 (Fri) 23:38
  • 報告

昭和の母様。
DVをでっちあげるとはどういう事でしょうか。
身体的なものだけではなく精神的に受けるDVが認められるケースもあります。
でっち上げなどではなく本当に精神的に被害を受けているのであればその道もあると申し上げたかっただけです。
実際そうして申請された方を存じ上げています。
夫婦間の性格の不一致から精神的なDVが発生する事も考えてはいけませんか?
わずかでも残された道があるなら考えてみるのも一つかなと思っただけでした。
少しでもトピ主様の助けになればと思い余計な事を申し上げてすみませんでした。
申請を奨励しているわけでもでっち上げろと言っているわけでもありません。
一応トピックは把握しているつもりでした。
ちゃんと読んでいないとのご指摘、真摯に受け止めます。
すみませんでした。なので責めないで下さい。

#45
  • 昭和の母
  • 2012/08/11 (Sat) 07:53
  • 報告

>夫婦間の性格の不一致から精神的なDVが発生する事も考えてはいけませんか?

DVを受けたと主張することは、ご主人を刑事的に告発しているに
等しい事理解していますか?DVとして認められるかわからないが、
精神的に傷ついているのも確かだから、とりあえずDVを受けた
ことにして様子を見る、ようなことは許されません。夫婦の仲が
悪ければ、精神的なダメージを受けるのは当然のことで、それを
DVだと勘違いされてはいけないんですよ。

#48

#45 名前:昭和の母 さんのいうそれなんですよね。
DVはただの違うプロセスする手口だと勘違いしてる人が多いようです。
弁護士に相談すれば中にはDVなくても上手に本当にDVを受けてるように仕向けてファイルする人もいますからね。ヒント、ヒント。

#47
  • 甘すぎるとおもう
  • 2012/08/13 (Mon) 13:19
  • 報告
  • 消去

昭和の母さんがおっしゃってることはとても正しいとおもいます。
二人の人間が一緒に生活して性格の不一致なんてとてもありがちです。
性格が不一致だからといってDVだなんていっていたら性格があってる人間以外みな犯罪者になります。 ましてや、一度は好きになって結婚した相手なのに..簡単にDVという言葉をつかうのは相手への名誉毀損にあたりますよ。

それはともかくとぴぬしさん、甘いとおもいます。
ご存知かどうかわかりませんが、就職して会社にスポンサーになってもらってGCをとる場合、いまだと5年から10年かかります。 お金も当然かかります。 今、自分で選んだ結婚をして金銭面や精神的な面で問題だけどGCは何が何でもほしいというならばもう割り切ってお金も精神面もGC代だとおもってみては?
会社に縛られて10年GCを待つのは金銭面も精神面もそうとうやられます。みんながそうとは言いませんが私をふくめ周りはそうです。 みんなGCをとるために仕事をしながら必死です。 嫌な事だって沢山あります。 金銭面がきついことも沢山あります。 でも1年でやっぱやめたとはいえないんですよ。 10年くらいは耐えるんです。
それをあと1年でGCとれてしかもその後離婚できるのであればまったくもって今我慢できない理由がわかりません。 ←命を危険にさらしているのであれば別ですが。

どこかで割り切ることも大切ですよ。
今のとぴぬしさんは、GCはほしいでも旦那とはわかれたい。でも自分の力でGCとるのは無理でもって日本には帰りたくないでもやっぱり旦那は無理.。。
って感じですよね? せめてがんばってフルタイムの仕事みつけてみてはどうでしょうか?無理って一体いくつの会社の面接うけたのですか? なんとなくGCがある状態(?)で日系をふくめてフルタイムがないってGCなしで就職がきまった私には信じられないのですが…

あとこういうことが可能かどうかはしりませんが、1年後にGCをもらって離婚できるとかんがえて、それまでせめて何ヶ月か日本に帰ることはできないのでしょうか? これはプロセス中は、国外にでれないとかそういうのがあるのであれば無理ですが、とぴぬしさんの現状はわからないの一応アイディアまで。

#46

ももらんさん、

私自身の経験の範囲ですが、
若くしてアメリカ人と結婚し、アメリカの移住する日本人女性はけっこう強いですよ。
トピ主さん、ご主人様に何回も誓約書を書かせているぐらいなので、なかなかしたたかだという印象です。
本当に虐げられている人は、そんなことできません。

トピ主さんはまだ25歳だし、大学も出ているのだから
日本に帰っても、アメリカに残ってもどうにでもなります。
GCが大事なら、もうしばらく別居や離婚は我慢したほうがいいだけ、というそれだけの話ですね。

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トピック

びびなび ロサンゼルス
わんこも一緒に泊まれるホテル

お悩み・相談
#1
  • donovan
  • 2012/08/13 13:06

サウスベイ又はパサデナ近辺でありましたら教えてください。

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トピック

びびなび ロサンゼルス
交通違反の裁判に出席しそこねた場合

お悩み・相談
#1
  • ミントっち
  • mail
  • 2012/08/14 10:55

とても困っているので詳しい方、経験がある方教えてください!

私は約1年前にJ-Walkingで捕まり200ドル近くの罰金が課せられました。
その内容と金額に納得がいかず裁判所のアポイントを取りました。

しかし、家族に不幸がおこりちょうど裁判の日に日本へ緊急帰国しました。
かなり動揺しており、他のことを考える余裕はありませんでした。
1週間して帰って、やっと裁判のことを思い出し、コートへ行くと罰金が合計約1000ドルになっていました・・・。

そして、再度裁判所へ行って無罪を主張し、来月裁判です。
日本へ帰ってたことの証明など持っていく予定ですが、
それでも罰金が減るということは難しいでしょうか?

通訳の方から入院していたか軍隊・刑務所にいた以外は認められないと言われました。

こちらでは学生の身で1000ドルは本当に厳しいです。

アドバイスをどうぞよろしくお願いします!

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トピック

びびなび ロサンゼルス
土足で家にあがられたくないです

お悩み・相談
#1
  • Annn
  • 2012/08/09 14:46

アメリカ人の友人をよく家に招待するのですが、特にカーペットを汚い足で歩かれるのがすごく気になります。
日本のような靴をぬぐ玄関エリアがないので、とりあえずドアの中に入ってから一応靴は脱いでもらうのですが、先日子供が車から裸足のまま歩いてきてちょっとびっくり&どうしようかと思ったのですが、足をふきましょうかとも言えず、1階は床がカーペットではないので後からふけばいいかなと思っていました。
(1階はソファーの周辺だけ大きなラグをひいていて、階段と2階は全部カーペットです)
ところが家に入った途端、一人でそのまま2階までかけあがってしまいました。(その後も親が注意しても連れに行っても、何回も2階にいってました)お父さんもカーペットの階段の途中に座って靴を履きはじめたのですが、何もいえませんでした。
普段は1階のラグだけスリッパで踏まれたりするだけなので、掃除機をかければいいかなと自分を納得させていたのですが、大人も含めて庭に裸足で出てしまうこともあります。

カーペット・ラグって簡単に洗えないですし、以前靴の裏はばい菌が多いとテレビで見たこともあるので気になってしまいます。でも日本人以外の方はほんとに気にしませんよね。皆さんどうされていますか?

#2
  • maco-sx
  • 2012/08/09 (Thu) 15:07
  • 報告

一度、お金持ちの家に招待された時に、そのままでと言われ、毛並みが10センチ以上もあるふさふさの真っ白い絨毯のとこに通され恐縮してしまいました、あれはどうやって手入れしてるのか疑問に思ってます?
ぜひ知りたい?

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トピック

びびなび ロサンゼルス
携帯電話のメモリーが激減

フリートーク
#1
  • なんで??
  • 2012/08/16 09:30

家の中のワイヤレスでiphoneを使っているのに携帯電話のインターネットのメモリーが減ってきています。
インターネットの契約は無制限ではないので意識してなるべくうちで使ったりワイヤレス無料のところで使っているのにメモリーが激減しているのはどうしてでしょうか。
昨日までは7MBだったのに今日調べてみると300MBになっていました。
昨日から今日まで外ではほとんど使ってないし重い動画も見ていません。
家の中でのワイヤレスのつながりが悪いのでしょうか。
ちなみにATTです。

“ 携帯電話のメモリーが激減 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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トピック

びびなび サンフランシスコ
2011年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#157
  • gosky
  • 2012/04/06 (Fri) 05:42
  • 報告

Tax man様、

お世話になっています。
#101,103,115,118,120,121,124,126,132,153,155のgoskyです。何度ものご返信感謝申し上げます。

やっと前大学の担当者と連絡が取れ、返答がもらえました。

リタイアメント口座を解約した時には、
Federal分として、自動的に20%のFederal tax, また、書類に特記することで10% early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとの返信をもらえました。

また、希望すれば、
State分として、2%のState tax、さらに特記することで2.5% California state early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとのことでした。

Federalはいずれのtaxも天引きしてもらうとして、State分はどうするべきなのでしょうか。現在住んでいるのは日本ではないアジア圏です。カリフォルニア州以外に住んでいるときには、大学は(自主的には)withholdしないと返信にあったのですが、私の場合、こちらも希望するべきなのでしょうか。

ファイリングの期限が近づき、ますますお忙しい中と存じますが、ご返信お待ち申し上げます。

#158

TaxMan様

このような貴重な場をいただき本当にありがとうございます。

VisaはF1でCAの大学に修士号取得のために留学しており、給与生活費等々はすべて派遣元の会社から日本の口座に振り込まれております。(従ってW2等のアメリカでの所得に関するFormはありません)

連邦所得税に関しては、渡米後2年経っておりませんので、Form8843の提出により非居住者であることを証明すれば、租税条約等により私の日本の会社からの所得はすべて国外源泉所得となり、税金は発生しないと理解しております。

他方、CA州所得税については、CA州が租税条約に拘束されない州の1つであることから、日本の会社からの給与生活費の支払いもCA州の課税所得に含まれるとInternationalOfficeから言われました。
その場合、CA州にはForm540NRの提出が必要であり、日本の会社から所得証明等を発行してもらって、納税する必要があるという理解でよろしいでしょうか?

F1Visaの学生が派遣元の会社から受け取った給与が連邦法上非課税となる根拠が租税条約なのか、IRC872(b)(3)なのかがわからず、扱いに確信が持てません(IRC872(b)(3)が根拠だと、CA州でも非課税になるように思えます)。
また、通常F1のクラスメイトは8843の申告以外はやっていないことから、不安になり質問させていただいた次第です。

お忙しい時期に誠に申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。

#159
  • tax man
  • 2012/04/06 (Fri) 23:21
  • 報告

# 157

>>やっと前大学の担当者と連絡が取れ、返答がもらえました。
>>リタイアメント口座を解約した時には、
>>Federal分として、自動的に20%のFederal tax,
>>また、書類に特記することで10%
>>early withdrawal penalty withheldを
>>withholdしてもらえるとの返信をもらえました。
>>また、希望すれば、
>>State分として、2%のState tax、さらに特記することで2.5% California state
>>early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとのことでした。

>>Federalはいずれのtaxも天引きしてもらうとして、
>>State分はどうするべきなのでしょうか。 こちらも希望するべきなのでしょうか。

まず、質問の#90とその回答の#92を見て下さい。
この方も1099-Rをもらっており、540NRにて、カリフォルニアにて、リタイアメント
プランをキャンセルした為に、ペナルティを3805Pのフォームにて計算して
支払いをしています。

また、フォームの3805Pの説明を下記に添付しましたが、
仮に、540あるいは540NRの申告の必要が無い場合でも、
ペナルティが発生した場合には、3805Pを作成して、
そのフォームにて、ペナルティの申告をするように説明していますので
リタイアメント プランをキャンセルする場合には、申告して、
支払いをするか、あるいは、源泉徴収してもらうかを選択する
必要があるという事です。

If you are not required to file Form 540 or Long Form 540NR, but have to file
form FTB 3805P as described in General Information B, Who Must File, you must
still complete and file this form with the FTB by the due date for filing Form 540
or Long Form 540NR. Send your completed form FTB 3805P and your check or
money order payable to the “Franchise Tax Board” for the total of any taxes due.

#160
  • tax man
  • 2012/04/07 (Sat) 00:27
  • 報告

# 158

>>VisaはF1でCAの大学に修士号取得のために留学しており、給与生活費等々
>>はすべて派遣元の会社から日本の口座に振り込まれております。(従ってW2
>>等のアメリカでの所得に関するFormはありません)

>>連邦所得税に関しては、渡米後2年経っておりませんので、Form8843の提
>>出により非居住者であることを証明すれば、租税条約等により私の日本の会
>>社からの所得はすべて国外源泉所得となり、税金は発生しないと理解してお
>>ります。

>>他方、CA州所得税については、CA州が租税条約に拘束されない州の1つで
>>あることから、日本の会社からの給与生活費の支払いもCA州の課税所得に
>>含まれるとInternationalOfficeから言われました。
>>その場合、CA州にはForm540NRの提出が必要であり、日本の会社から所得
>>証明等を発行してもらって、納税する必要があるという理解でよろしいでしょう>>か?

>>F1Visaの学生が派遣元の会社から受け取った給与が連邦法上非課税となる
>>根拠が租税条約なのか、IRC872(b)(3)なのかがわからず、扱いに確信が持て
>>ません(IRC872(b)(3)が根拠だと、CA州でも非課税になるように思えます)。
>>また、通常F1のクラスメイトは8843の申告以外はやっていないことから、不安
>>になり質問させていただいた次第です。

1)Fビザの申告上のステータスが、Non Resident Alienであると言う事は
すでにご理解されていると思います。
Resident AlienとNon Resident Alienの申告上の違いは、
Resident Alienの場合には、アメリカのみでなく、世界中からの所得を
すべてアメリカにて申告する必要があるのに対して、
Non Resident Alienは、アメリカで得た所得のみ、アメリカで申告を
すれば良いという点にあります。

従いまして、この規則に従えば、日本の会社から支払われた給与など
は、アメリカで申告する必要がありません。

これは、アメリカで得た所得も免除になるというTax Treatyの特別措置
とは、違うものだと思います。

2)カリフォルニア州の課税に関する規則は、フェデラルやTax Treatyと
同じではありません。下記にカリフォルニア州のFranchise Tax Boardから
Tax Treatyの扱いに関して説明している箇所を抜粋して添付しました。

最初に、Tax Treatyの箇所に関して、説明します。
これによりますと、Tax Treatyによって免除された所得でも、
カリフォルニアでは、課税所得となるとあります。

さらに、例として、カリフォルニアの大学に教員あるいは
リサーチャーとして働き$15,000.00の所得を得た中国人は
Tax Treatyによって、フェデラルの所得は免除になる。
しかし、この免除措置は、カリフォルニア州では、適用に
ならず、540NRのフォームにて、所得として申告して
課税されるとあります。

一番最後に添付した
Income Taxable by Californiaという箇所を
みて頂きたいのですが、

カリフォルニアResidentの場合には、カリフォルニア
州以外の所得も申告する必要があるのに対して、

カリフォルニアのNon Residentの場合には、
カリフォルニア州で得た所得のみ、所得税が
課税されるとあります。

下記の例にあった中国人の例を再度みますと、

この人は、カリフォルニア州内で$15,000.00の
所得を得た為に、Non Residentとして、この
$15,000.00の所得をカリフォルニアにて申告
して所得税を支払うことになっていますが、

しかし、この所得が仮に中国にある会社から
支払われた場合には、これはカリフォルニア州外からの
所得となり、カリフォルニアでの申告の必要は
ないと解釈できます。

長くなりましたが、日本からの所得は、Non Resident
としてカリフォルニアでの申告の必要はないと解釈
いたします。

Residents of or Individuals
in Foreign Countries

If you are a resident of a foreign country and perform
services in California and/or receive income from
California sources, you may have a California income tax
filing requirement even if you do not have a federal filing
requirement.

Tax Treaty

A tax treaty between the U.S. Government and a foreign
country may exempt some types of income from federal
taxation. Generally, unless the treaty specifically excludes
the income from taxation by California, the income is
taxable.

Example 1 – You are a resident of China doing research
at a university in California and received wages of
$15,000 for teaching and doing research. For federal
income tax purposes, the wages are excludable due to
the tax treaty between the United States and China.

Determination: Although the wages may be exempt
from income for federal income tax purposes, the wages
will be taxable by California. The tax treaty specifically
states that the taxes covered by the tax treaty are
federal income taxes imposed by the Internal Revenue
Code. Tax treaties between the United States and other
countries which expressly limit their application to federal
income taxes do not apply to California. Nonresidents
are taxed by California on wages for services performed
in California. Since you received wages for services
performed in California, the wages are taxable by
California. Include the wages of $15,000 on Schedule CA
(540NR), Part II, line 7, column C or Short Form 540NR,
(540NR), Part II, line 7, column C or Short Form 540NR,
line 12.


Income Taxable by
California

Residents of California are taxed on ALL income,
including income from sources outside California.

Nonresidents of California are taxed only on income
from California sources.

#161

TaxMan様
#158です。
早速に詳細なご回答、大変ありがとうございます。

大学側の意見は、たとえ日本から支払われている給与であっても、カリフォルニアでのService(修士号を取得するために勉強する)の対価として支払われているのであれば、カリフォルニア源泉所得となる、ということのようです。(ビーチで遊んでいても給料もらえるのか?)
ただ、今の給与が、カリフォルニアでの学業に対する対価か、日本の企業に所属していることに対する対価かは、解釈の問題と思いますので、おっしゃるとおり、NRAの国外源泉所得として申告の必要がないと理解したいと思います。

お忙しい時期に本当にありがとうございました。

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トピック

びびなび ロサンゼルス
LAにいるあいだに・・・

フリートーク
#1
  • CJ28号
  • mail
  • 2012/08/15 17:55

LAにいるあいだに、言っておくべきところ、食べておくべきもの、見ておくべきもの・・・
なにかありませんか?

例えば
UCLAなど大学で行われているスピーチ、コンフェレンスに行く
ファッションディストリクトで買い物
ミュージカルやダンスのコンサートにいく
ロブスターフェスにいく
Drive-in theatreにいく
などなど

いろんな催し物や食べ物の情報を交換しましょう。
意外と知られていない、イベントやレストランで美味しいところもいっぱいあるとおもいます。
よろしくおねがいします!

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トピック

びびなび ロサンゼルス
OCの一軒家の電気代

フリートーク
#1
  • cyym
  • 2012/08/12 23:23

2ヶ月続き50ドルぴったりの請求書が届きました。
請求書は大家さんの名前になっていて、当の大家さんは以外に安くて嬉しいと、EDISONに問い合わせをしようとしません。
数ヶ月前に住んでいた他州ではACを使ってはいたのですが倍以上の請求額だったので安さに驚いています。

後から大金の請求が来たら嫌なので皆さんの意見をお聞かせ頂けますか?

住んる家は4ベットルーム、ACは使っていませんが、扇風機が1つ一日中夜も回っていて家電も古く、テレビは2つは常に点いている状況です。
ガスは他のところから請求が来ています。

この状況では50ドルは妥当の請求額でしょうか?
それとも何か50ドルぴったり払うシステムが有るのでしょうか?

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