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비비나비 샌프란시스코2011年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2012/02/18 02:48
2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。
(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。
本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。
1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。
- #12
-
- tax man
- 2012/02/20 (Mon) 23:18
- 신고
#9
>>グリーンカード保有で会社(...といっても家族以外の正社員はいたことが一度>>もない程度の規模です)を経営しております。お聞きしたいのは,どの程度ま>>で経費で落とせるのか,です。たとえば,いつも判断に迷うのは,以下のよう>>な項目です。
>>☆例1 経営の勉強会へ出かける旅費(勉強会といっても半分は観光なので,>>航空券の半分だけの申請にしておくべきか,迷ってしまいます)
通常、ビジネス旅行の場合には、仕事が9時−5時では有りませんし、土曜日とか日曜日が中に入っている場合には、観光をする場合もあると思いますが、ご本人のみで(家族一緒とかでなく)、観光旅行の部分の費用(例えば、タクシーとかバスの費用)などを含めなければ問題は無いと考えます。Travel Expenseでの控除可能だと思います。
>>☆例2 インターン・パートを交えた弊社一同クリスマス会の食材費用(手作り>>パスタ程度なので,自分でも「これって夕食だよね」と思ってしまいます)
全く問題ないと思います。
When Are Entertainment Expenses Deductible?
General rule You can deduct ordinary and necessary expenses to entertain a client, customer, or employee if the expenses meet the directly-related test or the associated test.
>>☆例3 経営学の書籍代(経営というか人間の基本のような内容なので,「い>>いのかな」と思ってしまいます)
厳密に言えば、業界誌のようなもので、同じ業界の情報などを扱っている刊行物などが基本でしょうが、金額が大きなものでなければ、問題はないと思います。もちろん、逆に金額が大きくなければ、いちいちレシートなどを保管する手間があり、控除対象にする価値があるかどうかの判断だと思います。
>>☆例4 社用車(会社の経営以外に私自身が他社でアルバイトをしていて,そ>>のために車を使っていて,本当の意味で社用に使ったことは本当に少ないの>>で,「いいのかな」と思ってしまいます)
仕事の内容によると思います。主に、オフィスでする仕事で、セールスとか配達に一切使用しないのに、ガソリン代などをまとまって控除していると問題がおこる可能性があるので、気をつけた方が良いと思います。
蛇足ですが、自営業の方は、サラリーマンに比べて、IRSの監査(Audit)を受ける可能性が高いと思います。その時になれば、上記の件、一件ごとにIRSから詳しく聞かれて、その時に必要な証拠なり、説明ができなければ、その段階から、その控除がとれなくなると思います。会社を経営している方はくれぐれも、収支をソフトウエアで管理して、必要なときには、即、提出できるようにしておいてください。それと各項目の、金額の上限を設定して、所得に対する費用の割合を毎年一定に維持して、大きくなりすぎないように注意が必要だと思います。特に、日本へのビジネストリップとか、会食費用などは要注意だと思います。
- #13
-
TAX MANさま
お忙しい所ご丁寧に説明頂きありがとうございました。
今年はスムーズにファイル出来そうです。
本当にありがとうございました!
- #14
-
- tax man
- 2012/02/21 (Tue) 09:45
- 신고
#7
>>2011年からGCが手に入ったので1099-MISCを使ってフリーランスの仕事の>>納税もすることになりました。その際に仕事やスキルアップ用に購入した教材>>や機材を購入した金額を経費として計上したいのですが、その際にレシート>>などの書類は必要なのでしょうか?
>>turbotaxなどでビジネス経費を記入する欄では、とくにレシートなどは求めら>>れてなかったので、これだったらこちらの言い値で問題ないのかな?とちょっと>>疑問に思いました。2011年に購入した機材の中で、1000ドル近くしたのも>>あるので後々証明が求められるのではと思いました。このような経費はどのよ>>うに処理すればいいのでしょうか?
上記の書き込み内容から、
1)通常の社員として、W-2を別にもらっている
2)その仕事以外に、他の会社あるいは個人からの仕事を、自営業として行い所得を得ていた
3)その自営業にあたる仕事の為に、教材や機材を購入したので、その費用を
自営業の経費として控除したい
4)タックスリターンの申告書の作成に際して、それら機材のレシートを証拠として添付するような必要があるのか? さらにそれら機材の申告時の控除する箇所はどこか?
という事だと思います。そこで、まず、
このフリーランスの仕事というのが、どのような定義になるのかを説明します。
申告上は、1040の12番にありますBusiness Incomeになります。Schedule Cのフォームを完成する必要があります。そのScheduleCのフォーム Part IIにExpenseの項目があり、その中の27番にOther expensesという欄があり、Part VのOther Expensesの箇所に具体的に、教材や機材名とその価格を記入して、合計をPart IIの27aに記入する事で控除ができます。
しかし、ここで重要な点を理解しておいて頂きたいのは、この商売が、専任の仕事ではなく、あくまでも、サイドビジネスであるという点です。多くのアメリカ人はW-2で得た所得の額をなるべく多く控除して支払う税金を少なくしようとして、このサイドビジネスをして,経費の控除をしようとします。IRSは、このような行為を十分理解しており、サイドで行った仕事からの所得および経費の控除には目をひからせております。
そこで、このようなサイドビジネスの経費が、控除可能なのかどうかという点をIRSのサイトにある説明で解説します。下記が、IRSのサイトの抜粋です。ご参照ください。
Business or Hobby? Answer Has Implications for Deductions
In general, taxpayers may deduct ordinary and necessary expenses for conducting a trade or business. An ordinary expense is an expense that is common and accepted in the taxpayer’s trade or business. A necessary expense is one that is appropriate for the business. Generally, an activity qualifies as a business if it is carried on with the reasonable expectation of earning a profit.
In order to make this determination, taxpayers should consider the following factors:
Does the time and effort put into the activity indicate an intention to make a profit?
Does the taxpayer depend on income from the activity?
If there are losses, are they due to circumstances beyond the taxpayer’s control or did they occur in the start-up phase of the business?
Has the taxpayer changed methods of operation to improve profitability?
Does the taxpayer or his/her advisors have the knowledge needed to carry on the activity as a successful business?
Has the taxpayer made a profit in similar activities in the past?
Does the activity make a profit in some years?
Can the taxpayer expect to make a profit in the future from the appreciation of assets used in the activity?
The IRS presumes that an activity is carried on for profit if it makes a profit during at least three of the last five tax years, including the current year — at least two of the last seven years for activities that consist primarily of breeding, showing, training or racing horses.
If an activity is not for profit, losses from that activity may not be used to offset other income. An activity produces a loss when related expenses exceed income. The limit on not-for-profit losses applies to individuals, partnerships, estates, trusts, and S corporations. It does not apply to corporations other than S corporations.
内容は記述を読んでいただければ、理解頂けると思いますが、
ポイントは、下記の2点になると思います。
1) If an activity is not for profit, losses from that activity may not be used to offset other income.
2) An activity produces a loss when related expenses exceed income.
サイドビジネスの損益で、他の所得額を軽減することはできない
さらに、経費が収入を超える事で、損益を発生させる場合には、経費の控除はできない。という事です。
従って、もし、1099-MISCの合計金額と、購入した機材の合計金額に差がない、あるいは、購入機材が、1099-MISCの額を超えるような場合には、Business IncomeのExpenseとして控除できないという事になります。
よくある質問に、本来の仕事以外に、帰宅後、あるいは、土日にネットでビジネスをして所得を得ているが、その場合のパソコンの経費とか、家を仕事場として使用した為の控除がとれるかというのがありますが、残念ながら、このような場合には、経費として控除することはできないと回答しております。
最終判断はお任せしますが、1099-MISCの収入に近づく、あるいは超えるような経費の控除はしない方が安全だと思います。
私のお客様も同様なケースで、IRSからAuditの手紙をもらい、面談の結果、控除はすべて取り消され、罰金とともに追加税の支払いを命じられました。
- #15
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- ぶんぶん丸
- 2012/02/22 (Wed) 08:59
- 신고
>14
taxman様、お返事ありがとうございます。
金額としてはフリーランス収入が4000ドルほどに対し関連経費(ソフト・教材)は1300ドルほどなので、taxmanさんがおっしゃる金額の問題はないと思います。
ただ過去にタックスリターンを依頼した違う会計士に聞いたところ、フリーランスの経費を計上するにはビジネスライセンスを所得する必要があるといわれました。また、もしビジネスライセンスがない場合はstandard deductionは使えないので、僕の金額ではメリットはないとも言われました。
turbotaxなどで自分で納税額をチェックした際、1099-MISCを記入し終わったらビジネス経費についての項目も登場したので、standard deductionを使っても問題ないのかと思いました。この点についてはどうでしょうか?
- #16
-
Tax man 様
こんにちは。
LAの頃からのTAX Man様のアドバイスを拝見させていただきましたが、
私と似たようなケースがなく、書き込みさせていただいております。
私は2011年2月までOPT,その後H-1で同じ会社で働いております。 2010年度は1040NRでファイルしました。
OPTの期間はFicaは納めておらず、H-1になり納め始めました。
私の会社はこのOPTの期間のW-2とH-1ビザの期間のW-2を別に発行してくれましたので、私の手元には2枚のW-2があります。他に収入はありません。OPTの期間の収入は$3500です。
今年で在米は6年目になります。2011年度は10日ほど日本に帰りました。
質問です。
1)私のケースではDual Status でのFilingでしょうか?それともこのW-2の合計を足して1040のみでのFilingが可能でしょうか?
2)Dual StatusでのFilingですと、Standard DeductionではなくItemized Deductionになりますが、H-1取得の為の弁護士費用はItemized Deductionに含めてもいいのでしょうか?
お忙しいとは思いますがよろしくお願いいたします。
“ 2011年のタックスリターン ” 에 대해 기입한 내용의 유효기간이 끝났습니다
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