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アメリカに帰化後

고민 / 상담
#1
  • キカイダ
  • 2012/10/04 16:37

アメリカに帰化した後に日本に戻る場合、皆さんは日本の国民健康保険にはどうやって加入されているのでしょうか?

アメリカ帰化後に日本の旅券を使って日本に入国すると旅券法違反になってしまうみたいですが国籍離脱届けは出さなくても罰則規定はないみたいなので、
そのままアメリカのパスポートで日本に入国して住民票をいれて国民健康保険にも入れて貰おうと思っていました。

ですがよくよく考えてみると住民票を入れる際、
日本のパスポートに押された帰国スタンプを確認されるのでアメリカのパスポートで入国した場合は住民票を元に戻して貰えません。(日本人がやる様に)

帰化した後でも何か良い方法があるのでしょうか?

宜しくお願いします。

#60

#58
私も#57で「イ」=2-(2)だと思うと書きましたが、
米国は国籍を放棄する事ができますので、本来なら、米国籍の人は国籍選択ではダメのようですね。
2-(2)の説明にこう書いています。

当該外国に国籍離脱の制度がないこと等によって
外国国籍を離脱できないときに行なう。

つまり、米国のように外国籍の離脱が出来る場合は、制度上では「ア」=2-(1)になるようです。

#62
  • ヘロヘロ
  • 2012/12/07 (Fri) 21:20
  • 신고

#60 名前:わらえるさんへ

国籍法、省令のどこにこの規定がありますかね?
あの解説の内容は、
2-(2)の例を出しているよう文章ですが
恣意的に誘導しているようですね
(#60 名前:わらえるさんが思ったような方向へ思えるよう仕向けている)

#63

貴女はいったい何者ですか?

246 名前:昭和の母 | 2012年12月07日 (Fri) 09:36pm ... 消去

あとは没収ですね。日本が懲役5年の法律を制定しながら、あえて取り締まらないと
本気で信じてたんですか?

>私の友人で日米の二重国籍者が日本の入管で二重国籍がバレテ、日本旅券を没収された者がいます。
友人は係官からこう言われたたそうです!
『貴方が今すぐ日本旅券を日本政府に返還しない場合、貴方は日本旅券の不正使用で現行犯逮捕されるますよ。どうされますか?』
結局彼はその場で日本旅券を取り上げられてしまいました。

>パスポート剥奪・・・というか、返納させられた人はいます。聞いた話ですが、確実です。
国籍剥奪はありません。だって、もう無いものを剥奪しようがないもん。国籍喪失届を書かされるだけ。

>私の知人が実際に在米日本領事館で日本パスポートの更新を
拒否されました。更新申請したら、滞在ビザかグリンカードの
提出ができない場合には更新不可能。米国パスポートを提出
したら、まだ少し有効期限がある日本パスポートを即座に没収さ
れたそうです。

#65

#62
書き終わってから気がつきましたので追記します。
戸籍法第百四条の二の2には、こう書かれています。
【届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない】
これは当該国が、国籍離脱できる国か出来ない国かを調べる為ではないでしょうか。
もしそうであれば、ここでアメリカと書いて提出した時点で「外国籍の離脱による選択」を指導されるのかもしれませんね。
経験者では無いので、真偽の程はわかりませんが。

#64

#62
恣意的も何も、あなたが#58で「読んでごらん」と言われたので指定ページを読んだところ、そう書かれていたのですが?
あのページは、無かったことにすればいいのですか?
おっしゃられている事が良く理解できません。
あなた自身で指定したこのページを、もう一度よく読んでください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#01

ちなみに国籍法14条の2:
日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
戸籍法104条の2:
国籍法第十四条第二項 の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
○2 届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。

こうなっていますので、口頭ではなく書類で「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言」を届け出なければなりません。
「外国の国籍を放棄する旨」を正式に届け出て日本国籍を保持したのですから、履行しない場合、虚偽の申告になります。公文書偽造になりますね。なぜなら、米国は国籍離脱が可能な国ですから。
つまり、どちらの選択方法でも、日本国籍が欲しい場合は最終的に米国籍からの離脱をしなければいけない、ということですね。

従って、国籍離脱のできる国の国籍を待っている人の場合、外国籍の離脱による選択に自動的になってしまい、国籍離脱できない国の国籍を持っている人は「外国籍放棄の宣言」を選ばざるを得ないのですね。
そしてその場合「離脱の努力をする」しかないのでしょう。
この「離脱の努力」とは、当該国の法改正の情報などを調べ、離脱可能になったときは速やかに離脱する、といったような意味合いだとおもいます。

以上が「国籍法、省令のどこにこの規定がありますかね?」の質問の答えになると思います。
いかがでしょう?

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