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びびなび サンフランシスコ2012年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2013/02/18 02:07
2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)
最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。
基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。
この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。
その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。
従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。
そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。
申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。
上記を良く理解された上で質問されてください。
さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。
これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。
例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。
これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。
- #3
-
- tax man
- 2013/02/20 (Wed) 17:52
- 報告
#2
>>はじめまして、タックスリターンの事で質問したいのですが、form2555を使うリターンでも質問できますか?
最初に、Form 2555(Foreign Earned Income)のフォームを使用する人の
条件を、説明しますので、それに該当している場合には、詳細な情報を頂ければ
フォームの作成に関して、さらにお答えしたいと思います。
このForm 2555(Foreign Earned Income)のインストラクションに、このフォームを
使用する条件が大きく2つ書かれています。
その条件の1つめは、
IRSの説明を下記添付しましたが、要点は、
このフォームを使用する為の条件は2つあり
1つめは、
Tax Home Testと言われるもので、
基本的に1年の大半を外国(例えば日本)に
居住して、当然、住民届けをその町の市役所に
提出している事。つまり、住民登録し、住民税なども
支払って、その家が自分の住所(Tax Home)である事。
2つめは、
Bona Fide Residence Testと言われるもので
アメリカ市民あるいは、永住権保持者であるものが
外国に年間(365日)を通して、居住した場合。
上記を簡単にまとめますと、
Form 2555 (Foreign Earned Income)のフォームを使用して
アメリカにて2012年度の所得を申告する人は、
アメリカ市民あるいは永住権保持者で、2012年に
日本のある町の市役所に住民届けを提出して
居住し、日本で仕事をして所得を得て
いた人に限定されるという事です。
長くなりましたが、もし、この条件に該当されているならば
後は、Form 2555に日本で得た所得を記入して、その結果を
1040に記入してアメリカで申告になります。
しかし、居住はアメリカで、所得だけを日本から得た場合には
これに該当しませんので、通常の申告で1040のなかの
Business Incomeに該当になると思います。
FORM 255
Who Qualifies
You qualify for the tax benefits available to
taxpayers who have foreign earned
income if both of the following apply.
You meet the tax home test (discussed
later on this page).
You meet either the bona fide residence
test or the physical presence test,
discussed later.
Tax home test.
To meet this test, your
tax home must be in a foreign country, or
countries (see Foreign country, earlier),
throughout your period of bona fide
residence or physical presence,
whichever applies.
For this purpose, your
period of physical presence is the 330 full
days during which you were present in a
foreign country, not the 12 consecutive
months during which those days occurred.
Your tax home is your regular or
principal place of business, employment,
or post of duty, regardless of where you
maintain your family residence. If you do
not have a regular or principal place of
business because of the nature of your
trade or business, your tax home is your
regular place of abode (the place where
you regularly live).
You are not considered to have a tax
home in a foreign country for any period
during which your abode is in the United
States. However, if you are temporarily
present in the United States, or you
maintain a dwelling in the United States
(whether or not that dwelling is used by
your spouse and dependents), it does not
necessarily mean that your abode is in the
United States during that time.
Bona Fide Residence Test
To meet this test, you must be one of the
following:
A U.S. citizen who is a bona fide
resident of a foreign country, or countries,
for an uninterrupted period that includes
an entire tax year (January 1–December
31, if you file a calendar year return), or
A U.S. resident alien who is a citizen or
national of a country with which the United
States has an income tax treaty in effect
and who is a bona fide resident of a
foreign country, or countries, for an
uninterrupted period that includes an
entire tax year (January 1–December 31, if
you file a calendar year return). See Pub.
901, U.S. Tax Treaties, for a list of
countries with which the United States has
an income tax treaty in effect.
- #5
-
二重収入-日本の源泉徴収票の扱いについて
2006年6月に永住権を獲得して2012年2月まで夫婦で就労のあと帰国し、同年4月から夫のみが日本で就職しています。今回のタックスリターンはW-2と日本の源泉徴収票分を合わせて申告することになります。
2012年度のアメリカ滞在が約60日でForm2555は使えないようなのでForm1116とSchedule A あたりで節税をするくらいしか自分にはわかりませんでした。 つきましては専門家のtaxmanさんに御指南をお願いしたく下記に申告に関係しそうな情報を列記しました。この申告に必要な全フォーム分を作成して頂くのは虫がよすぎると思いますので
①AGIの値の求め方
②控除やクレジットの値の求め方--給与控除の内訳である健康保険料、介護掛金、年金、雇用保険料の天引き分のこれらはアメリカの申告で控除になりますか?社会保険料は対象でないと理解しています。
③その他に使えるフォームはありますか
英訳もサイトから集めたものですのでおかしい個所はぜひ訂正してください。よろしくお願いします。
申告者:自分と配偶者の2名
アメリカ:W-2 (内訳)
1.Wages US$30300 ($25500+$4800)
2.Federal withheld US$4900 ($4450+$450)
17. State income tax US$1270 ($1060+$210)
日本:源泉徴収票 (CARD OF WITHHOLDING TAX ON SALARY INCOME FOR 2012)
支払金額(Salary) US$85500
給与所得控除後の金額(Gross Paid) US$630000
所得控除の額の合計(Employment Deduction) US$26600
源泉徴収税額(Tax withheld at Payroll ) US$2500
社会保険料等の金額(Social insurance premiums) US$10600
銀行利息Form1099-INT US$340 、このうちForeign tax paid US$60
引っ越し費用 US$3250
固定資産税 US$1050
住宅ローン利息分 US$6750
住宅ローンにまつわる保険料 US$720
“ 2012年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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