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13321. | びびなび ロサンゼルス テニスしたいのですが・・・(1kview/6res) |
フリートーク | 2013/04/12 05:37 |
---|---|---|---|
13322. | びびなび バンコク 友達を探しています(3kview/0res) |
フリートーク | 2013/04/11 09:51 |
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フリートーク | 2013/04/10 18:51 |
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お悩み・相談 | 2013/04/10 16:51 |
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お悩み・相談 | 2013/04/09 23:26 |
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フリートーク | 2013/04/09 09:12 |
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フリートーク | 2013/04/08 08:58 |
びびなび ロサンゼルステニスしたいのですが・・・
- #1
-
- Shigeru Nadal
- 2013/04/11 09:08
当方、4月13日から7泊でロサンゼルスに旅行します。その間に少しでもテニスが出来れば良いなと考えています。気軽にシングルスをするにはどうすれば良いのか、どなたか教えてください。
“ テニスしたいのですが・・・ ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
びびなび バンコク友達を探しています
- #1
-
- Takako0216
- 2013/04/11 09:51
15年くらい前まで、日本の焼肉屋で働いていた、ジャイアンというニックネームの男の人をご存知の方がいましたら、是非教えてください。
今はタイに帰国していると思います。実家は八百屋さんといっていました。
“ 友達を探しています ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
びびなび ロサンゼルスWordPress 日本語版
- #1
-
- WordP
- 2013/04/08 12:16
新しい日本語のビジネスウェブサイトを作るのにWordPressを使おうかと思っています。 一般の英語版をダウンロードするより、日本語版の方が良いという利点はあるでしょうか? また、WordPressはブログ程度で、ウェブサイトには向いていないといったご意見があれば是非教えてください。 よろしくお願いします。
“ WordPress 日本語版 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
びびなび サンフランシスコ2012年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2013/02/18 02:07
2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)
最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。
基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。
この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。
その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。
従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。
そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。
申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。
上記を良く理解された上で質問されてください。
さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。
これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。
例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。
これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。
- #47
-
- たっくす
- 2013/03/22 (Fri) 20:42
- 報告
Tax manさん
良くわかりました.ありがとうございました.
- #48
-
tax man様、
初めまして。
私は現在日本に住む日本人です。米国籍、グリーンカードは過去も現在も取得していません。
ただその昔米国に赴任していた時期があり、その時に貯蓄目的で一括支払いで加入した
Non-qualified deferred Fixed annuityを昨年解約して、
今手元に1099-Rと1042-SのCopy B for recipientが送られてきています。
1042-SのIncome codeは14(Pensions, annuities, alimony, and/or insurance premiums)
Tax rateは30%となっています。W-8BENは解約時に保険会社に提出済みです。
(PartⅡの9aにチェックしJAPANとは書きましたが、10のSpecial rates and conditionsには何も記載しませんでした。)
あと原則居住国で課税とか言うのを解約後に知って日本での確定申告を先日済ませました。
ただ米国での確定申告も1040NR?でしないといけないと考えているのですが、分からないことが多く悩んでおります。
もしよろしければ、下記の事柄について教えていただけないでしょうか。
・解約時にTaxable incomeから10%の税金を源泉徴収されています。
これは早期解約時の10% penalty taxのことが年金のパンフレットに書かれているのを
見つけ、解約書に源泉徴収を希望とし、税率10%と自己申告したからです。
この源泉徴収分があるから1042-SにPenaltyのことが何も書いてないのでしょうか?
・上記の10% early distribution(withdrawal)にかかる10% penalty taxは、tax treaty article17による免除の対象になりますか?
・そもそも、Non-qualified deferred fixed annuityはtax treatyの対象でしょうか?
それに伴い1042-Sに記載された30%の税金も免除されるのでしょうか?
・もし掛かるとして10% penalty taxや1042-S上の30%のtax rateは、Taxable Income
に掛かるのでしょうか、それともGross Incomeにかかるのでしょうか?
簡単にまとめると、日本で確定申告したので、日米租税条約17条に基づきこの個人年金に
かかる税金について米国分は免除にできないのか、最初の源泉徴収分を取り戻せないのか
知りたいと言う事です。
以上、ご教示いただければ大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。
- #49
-
Tax man様
私は、2010年5月に研究留学(J1ビザ)にて渡米し、ロサンゼルスの
研究施設でポスドクとして働いているものです。
家族は、妻のみ。(妻は無収入)
2010年~2012年7月まではVisiting scientist(客員研究員)として
働いておりましたので、この間は無収入でした。
2012年7月より研究所より給料が出ることになり、今年初めてW-2が
送られてきて、タックスリターンを行うことになりました。
つきまして、以下の質問に対しご教授いただければと思い
メールさせていただきました次第です。
1.渡米後すでに2年経過しておりますので、Form1040-EZを記入すれば
良いのでしょうか?それとも1040NR-EZの方でしょうか?
2.現在手元には、研究所より送られてきたW-2がありますが、
このW-2と上記の1040EZ(あるいは1040NR-EZ?)以外に用意すべき書類は
ありますでしょうか?
3.家内のTaxIDを申請する必要があると聞いたのですが、これは
どのようにすればよいでしょうか?
W-7という書類が必要と聞いたのですが、これはどこで手に入れられるのでしょうか?
4.W-2記載の数字は以下のようになっております。実際の記入例をご教示していただけませんでしょうか?
1. 17708.60
2. 2513.83
3. 17708.60
4. 743.76
5. 17708.60
6. 256.77
15. CA
16. 17708.60
17. 615.25
なにぶんはじめてのアメリカでのタックスリターンということもあり、
わからないことだらけで、非常に困っております。
本来ならば、税理士の先生にお願いするものだとは思うのですが、
給料が出るようになってまだ日も浅く、今回は自分で申告してみようと
思っております。
お忙しいとは存じますが、何卒よろしくお願いいたします。
- #50
-
- tax man
- 2013/03/24 (Sun) 09:40
- 報告
#48
>>私は現在日本に住む日本人です。米国籍、グリーンカードは過去も現在も取得して>>いません。
>>ただその昔米国に赴任していた時期があり、その時に貯蓄目的で一括支払いで加
>>入したNon-qualified deferred Fixed annuityを昨年解約して、
>>今手元に1099-Rと1042-SのCopy B for recipientが送られてきています。
>>1042-SのIncome codeは14(Pensions, annuities, alimony, and/or insurance
>>premiums)
>>Tax rateは30%となっています。W-8BENは解約時に保険会社に提出済みです。
>>(PartⅡの9aにチェックしJAPANとは書きましたが、10のSpecial rates and
>>conditionsには何も記載しませんでした。)
>>あと原則居住国で課税とか言うのを解約後に知って日本での確定申告を先日済ませ
>>ました。
>>ただ米国での確定申告も1040NR?でしないといけないと考えているのですが、分から
>>ないことが多く悩んでおります。
>>もしよろしければ、下記の事柄について教えていただけないでしょうか。
>>解約時にTaxable incomeから10%の税金を源泉徴収されています。
>>これは早期解約時の10% penalty taxのことが年金のパンフレットに書かれているの
>>を見つけ、解約書に源泉徴収を希望とし、税率10%と自己申告したからです。
>>この源泉徴収分があるから1042-SにPenaltyのことが何も書いてないのでしょうか?
>>上記の10% early distribution(withdrawal)にかかる10% penalty taxは、tax treaty
article17による免除の対象になりますか?
下の箇所に、日米租税条約の17条の該当箇所を添付しました。租税条約の
目的は、日米間における2重課税の防止にあります。同じ所得に関して
日米間で二重に課税される事がないようにするように定めていますが、
言い換えれば、どちらか一カ国での規定に基づく課税というものは避けられない
と思います。アメリカで発生した(契約して、支払いが発生)ものであれば
当然アメリカでの課税になると理解するべきでしょう。
Early Withdrawalの10%
通常の課税の30%
Early Withdrawalの10%に関しては、下記にIRSの説明を添付しましたが
、アメリカ国内の申告でも、この10%のペナルティ課税は控除できない
という事なので、Tax Treatyうんぬんという事以前に控除の対象には
ならないと理解できます。
>>そもそも、Non-qualified deferred fixed annuityはtax treatyの対象でしょうか?
2重課税防止という意味では、広い意味でTax Treatyの規定に入っていると
思います。
>>それに伴い1042-Sに記載された30%の税金も免除されるのでしょうか?
1042-Sというフォームはアメリカでこの契約を解約した人には、発行されません。
いわゆるアメリカからみて外国人に対して発行するフォームです。もちろん
それはW-8benのフォームを提出した本人の希望ですので、外国人
の税率での課税になっています。
免除というのは、2重課税の場合、片方の国での課税はないという
意味に解釈してください。従いまして、アメリカで得たこのお金に
関しては、アメリカで所得税の支払いが完済している(1042-Sと
Early Withdrawal Penaltyy Taxの10%)という証書が到着して
いるので、この所得に関して、再度での申告の必要はない
という意味で2重課税の防止になっている訳です。
従いまして、アメリカで支払った税の控除というのは
あり得ない。
>>もし掛かるとして10% penalty taxや1042-S上の30%のtax rateは、Taxable Income
>>に掛かるのでしょうか、それともGross Incomeにかかるのでしょうか?
アメリカに居住していない人はアメリカでの申告はできません。従いまして
1040あるいは1040NRでの申告の必要性は全くありません。
>>簡単にまとめると、日本で確定申告したので、日米租税条約17条に基づき
>>この個人年金にかかる税金について米国分は免除にできないのか、
>>最初の源泉徴収分を取り戻せないのか知りたいと言う事です。
日本でも、このアメリカの所得に関する申告の必要はありません。
つまり、アメリカでの所得に関しては、すでに源泉徴収という形で
納税が完済していますので、その所得に関して、日本で二重に
申告の必要はないと言う事です。ここに日米租税条約の意味が
あると理解しなければいけない。
間違いの原因は、アメリカですでに納税された所得に関して
日本で再度、申告をしたという事実です。
日本での確定申告前に、この件を専門家に確認するべきだった
と思います。
もし、この所得に関して、税務署に確定申告をしてしまったのなら
修正申告をするべきだと思います。
Can I deduct the 10% additional early withdrawal tax in the adjusted gross
income section of my income tax return as a penalty on early withdrawal of
savings?
No, the additional 10% tax on early distributions from qualified retirement
plans does not qualify as a penalty for withdrawal of savings.
第十七条
1 次条2の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者が受益者で
ある退職年金その他これに類する報酬(社会保障制度に基づく給付を含む。)に
対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2 一方の締約国の居住者が受益者である保険年金に対しては、当該一方の締約国
においてのみ租税を課することができる。この2において「保険年金」とは、
適正かつ十分な対価(役務の提供を除く。)に応ずる給付を行う義務に従い、
終身にわたり又は特定の若しくは確定することができる期間中、所定の時期に
おいて定期的に所定の金額が支払われるものをいう。
- #51
-
- tax man
- 2013/03/24 (Sun) 16:52
- 報告
#49
>>私は、2010年5月に研究留学(J1ビザ)にて渡米し、ロサンゼルスの
>>研究施設でポスドクとして働いているものです。
>>家族は、妻のみ。(妻は無収入)
>>2010年~2012年7月まではVisiting scientist(客員研究員)として
>>働いておりましたので、この間は無収入でした。
>>2012年7月より研究所より給料が出ることになり、今年初めてW-2が
>>送られてきて、タックスリターンを行うことになりました。
>>つきまして、以下の質問に対しご教授いただければと思い
>>メールさせていただきました次第です。
>>1.渡米後すでに2年経過しておりますので、Form1040-EZを
>>記入すれば良いのでしょうか?それとも1040NR-EZの方でしょうか?
2010年を一年目としてカウントしますので、2011年が2年目で
2012年から183日ルールの適用になり、183日以上の
滞在で、JビザのExempt Individualでなく、Resident Alienと
しての申告になります。
>>2.現在手元には、研究所より送られてきたW-2がありますが、
>>このW-2と上記の1040EZ(あるいは1040NR-EZ?)以外に用意
>>すべき書類はありますでしょうか?
もし銀行のSaving Accountをもっていて利息に関する1099-INTなどの
フォームが届いていれば、それも所得としての申告になります。
なければ、W-2のみの申告になります。
>>3.家内のTaxIDを申請する必要があると聞いたのですが、これは
>>どのようにすればよいでしょうか?
>>W-7という書類が必要と聞いたのですが、これはどこで手に
>>入れられるのでしょうか?
まず、2012年の1040 を奥様とのジョイントで作成します。
そして、下記に添付しましたIRSのサイトの一番目の
W-7フォームを完成させてください。
それが完成しましたら、1040とW−7、W-2を
3番目に添付しました、IRSのTaxpayer Assistance Centerの中で
最寄りの箇所に直接持っていって提出すれば、タックスリターンも
W-7の申請も完成します。郵送での申請は頻繁に書類を
紛失された過去の例がありますので、おすすめしません。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf
http://www.irs.gov/instructions/iw7/ch01.html#d0e451
http://www.irs.gov/uac/Contact-My-Local-Office-in-California
さらに、そのITIN番号の発行そして到着まで8週間ほどかかるという
説明がありますので、その番号が届いた段階で、カリフォルニアの
540の申請をします。
>>4.W-2記載の数字は以下のようになっております。実際の
>>記入例をご教示していただけませんでしょうか?
>>1. 17708.60
>>2. 2513.83
>>3. 17708.60
>>4. 743.76
>>5. 17708.60
>>6. 256.77
>>15. CA
>>16. 17708.60
>>17. 615.25
1040
FILING STATUS: MARRIED FILING JOINT
6A: X: 2
6B: X
6D: 2
7: 17709
22: 17709
36: 0
37: 17709
38: 17709
40: 11,900
41: 5809
42: 7600
43: 0
44: 0
54: 0
55: 0
61: 0
62: 2514
72: 2514
73: 2514
74A: 2514
76: 0
CALIFORNIA 540
FILING STATUS: 2: MARRIED FILING JOINT
7: 2 X 04= 208
11: 208
12: 17709
13: 17709
15: 17709
17: 17709
18: 7682
19: 10027
31: 100
32: 208
33: 0
35: 0
47: 0
48: 0
64: 0
71: 615
75: 615
91: 615
93: 615
111: 0
115: 615
“ 2012年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
びびなび ハワイ保険代行をしてる人に頼んだら。。。
- #1
-
- さき3号
- 2013/04/02 10:08
代行を頼んだのに、かなり嫌な思いをしました。
最初は感じのいいかただと感じたのですが。。。
最初のアポイントで、
わたしが聞いてもいないこと、ご自身の今までの生き方方などを気持ちよさそうに話して
随分長く話されていました。おいおい、私は自分の保険のことを相談しに来たのに。。。
あるお客さんはこうで、あるお客さんはこうで。。。とも話されていました。
私はあまり話し上手ではないので、私のことも話されるかも?
とまで警戒をしてしまいました。
しかも、電話かかってきたらもうアウトです。長い長い。
必要のあることだけ話してほしいのに。
なんか、この人とあわないなー。とで担当を替えてといいましたら、えらい怒られました。私はこの業界で古いんだとか、30年かんハワイに住んでるなど。しかも手数料払えなど遠まわしに言われ、、、
とても嫌なおもいをしました。
そういう嫌な思いしたことありますか?
“ 保険代行をしてる人に頼んだら。。。 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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びびなび ロサンゼルスBEDの購入
- #1
-
- 島津家
- 2013/04/08 16:03
BED,実際はマットレス1個(フルかキングかクイーン)のみの購入を考えております。
IKEAは実際行てっみたのですがのしっくり来るものがありませんでした。ですので他のブランドのものと考えております。
ちなみに日本のホテルでは「当ホテルではシモンズ社製のベッドを使用しております」といううたい文句を聞くのですが、アメリカではそんなに人気がないようです。(日本人の体には合うんですかね?ただし日本のホテルで使ってるのはおそらくシモンズ日本支社の日本製オリジナル(?)かとおもいますが)
前置きが長くなってすいません。そこで質問があるのですが
1.お勧めのブランドございますか?
2.寝心地のいいマットレスございますか?(個人個人違うと思いますが)
3.インターネット店舗、実店舗かまわないのでおすすめの寝具屋さん教えてください。
質問が多くて申し訳ないですがよろしくお願いします。
“ BEDの購入 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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びびなび ロサンゼルス夢と現実
- #1
-
- Dreaming in US
- 2013/03/25 09:08
若い頃ハリウッド映画が大好きでそこから始まったアメリカンライフへの憧れから渡米して早数年。理想と現実の違いは何にでもあるものですが、現時点までで感じた事
1 渡米して最初サンゲーブルエリアに住んだ時ここは中国かと思った
2 間もなくして働き始めたらここはメキシコかと思った
3 働くうちに英語よりスペイン語を多く聞くようになった
4 家の造りが日本と比べ色んな意味でかんけつ(漢字忘れた) だから修復も自分でほとん ど出来る
5 ローカルTVがつまらない(理解した上で)
6 全体的に街が汚ない(日本が綺麗すぎるのか?)
7 大小関わらず自分の言動に無責任な輩が多い
8 食事のバランスが悪すぎる 味も…(好みにもよるだろうけど)
9 家族愛が深い(当然だろうが ある意味子供に甘すぎ)
10 体を動かす娯楽(スポーツ系)が盛ん
などなど他にも沢山ありますが 皆さんはどうですか?
住むエリア 渡米目的等で見解も色々だと思いますが、よければあなたの意見を聞かせて下さい。
このトビに深い意味はありませんが トビズレ 意味不明なレスは多くの人が不快になるので御遠慮下さい。
“ 夢と現実 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
びびなび ロサンゼルス「食品安全近代化法(Food Safty Modernization Act)」について
- #1
-
- 心配性
- 2013/03/27 16:57
英語がまだまだのためご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願いたくトピをたてました。以下のような記事を見つけたのですが、自宅の庭で野菜や果物を育ていると一体どんな処罰が下るのでしょうか?よろしくお願いいたします。
>2010年11月に上院で可決し、2011年1月4日にオバマ大統領署名の手続きを踏み成立したもので、2012年7月4日から施行されている法律です。この法律の問題点は家庭菜園を営むと違法行為とみなされてしまう点で、政府や行政に農家や食糧生産者を犯罪者として合法的に逮捕する権限を与えるような内容となっています。
“ 「食品安全近代化法(Food Safty Modernization Act)」について ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
びびなび ロサンゼルスアメックス デルタカード
- #1
-
- デルタ
- 2013/04/05 20:13
アメリカ発行のアメックス、デルタをお持ちの方に質問です。
現在、このカードの発行をしようか悩んでいるのですが、日本発行のアメックスゴールドは、日本でのサービスが充実しているのですが、
アメリカ発行のカードだと同じサービスは受けれるのでしょうか??
(例えば、荷物郵送特典、ラウンジ使用など)
それとも、日本発行専用になってしまうのでしょうか??
どなたか、ご存知の方教えてください。
“ アメックス デルタカード ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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びびなび ロサンゼルスPC
- #1
-
- w0w
- 2013/03/06 14:04
こんにちは
PCに詳しい方教えて頂けますか、WINDOWS7とXPを一台のPCで使い分ける事は出来ますでしょうか?
自分が持っているPCはWINDOWS7HOME PREMIUM(日本語)32ビット版です
購入しようとしていXPはライセンス付きのアメリカ版です
可能な場合どのよう作業が必要でしょうか?
よろしく解答お願いします。
“ PC ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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テネシー日米協会は2000年に日本とテネシー州住民のお互いの文化を理解し、友情を深めるために設立されました。法人・個人会員費用により運営されている501(c)3指定の公益性の高い非営利団体です。共同名誉会長にはビル・リー州知事、そして在ナッシュビル日本国総領事館 渡邉慎二総領事が名を連ねています。テネシー日米協会は一流企業、組織、団体からのボランティアによる役員で運営されております。
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