Info Type
View Option
Sort by Category
Back
Show all from recent
11611. | Vivinavi 로스앤젤레스 失業保険の延長について(4kview/67res) |
고민 / 상담 | 2015/05/05 14:32 |
---|---|---|---|
11612. | Vivinavi 뉴욕 初心者英会話(3kview/0res) |
프리토크 | 2015/05/05 12:11 |
11613. | Vivinavi 로스앤젤레스 UPS配達人(2kview/3res) |
고민 / 상담 | 2015/05/05 09:20 |
11614. | Vivinavi 로스앤젤레스 アラフォー女性(4kview/28res) |
프리토크 | 2015/05/05 09:11 |
11615. | Vivinavi 로스앤젤레스 アパートメントの退出について(1kview/4res) |
프리토크 | 2015/05/04 09:42 |
11616. | Vivinavi 로스앤젤레스 肩こり腰痛から邪気霊障まで相談に応じます。(・ω・*)ゞ(596kview/5275res) |
고민 / 상담 | 2015/05/04 08:54 |
11617. | Vivinavi 로스앤젤레스 離婚後の永住権更新(1kview/2res) |
프리토크 | 2015/05/04 08:39 |
11618. | Vivinavi 로스앤젤레스 アパートの退出にあたって(1kview/8res) |
고민 / 상담 | 2015/05/04 08:39 |
11619. | Vivinavi 하와이 question. ..(2kview/2res) |
프리토크 | 2015/05/03 15:34 |
11620. | Vivinavi 하와이 ハワイで日本人がよく集まるナイトクラブについて。(2kview/0res) |
고민 / 상담 | 2015/05/03 13:09 |
Vivinavi 샌프란시스코2013年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2014/02/18 19:51
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります
一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%
この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。
アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。
従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。
1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人
一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。
また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。
一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。
永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。
日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。
本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。
- #16
-
- tax man
- 2014/02/27 (Thu) 09:02
- Report
#15
>こんにちは。今回は1099-MISCについての質問です。
>J-1
>2012.05~2013.05 グアムでのインターン
>1099-MISC詳細
>3.$3,041.03
>このような感じで空白ばかりでコレクトされていない状態で郵送で届きました。
>なにかできることはありますか?
Jビザでアメリカに居住して、所得を得た場合には、申告をする必要があります。
しかし、金額には下の限度金額が設定してあります。
下記にIRSのサイトから抜粋した説明の箇所を添付しました。
You do not need to file Form 1040NR if:
1. Your only U.S. trade or business was the performance of personal services; and
a. Your wages were less than $3,900; and
b. You have no other need to file a return to claim a refund of overwithheld taxes, to satisfy additional withholding at source, or to claim income exempt or partly exempt by treaty; or
2. You were a nonresident alien student, teacher, or trainee who was temporarily present in the United States under an “F,” “J,” “M,” or “Q” visa, and you have no income that is subject to tax under section 871 (that is, the income items listed on page 1 of Form 1040NR, lines 8 through 21, and on page 4, Schedule NEC, lines 1 through 12).
Jビザは一時滞在ビザでIRSの定義では、Non Resident Alienにあたり所得の申告は
1040NRというフォームを使用しますが、その場合の条件として、年間の所得総額が
$3,900.00以上という規則があります(上記はその説明です)。
2013年5月までの所得がその額以下の$3,041.00だったので、
申告の必要がない額です。従ってタックスリターンをする必
要はないと思います。
また、これは申告の必要性の有無とは関係ありませんが、通常インターンでの仕事で
はW-2のフォームが通常で、独立した自営業者でないインターンに1099-MISCの
発効というのは、ビザの定義であるインターンを自営業者として扱う事になるので
、違反行為になると思います。すでに日本に帰国されているのでこの段階では問題に
はなりませんが、 参考までに。
- #17
-
- はぴ
- 2014/02/27 (Thu) 19:07
- Report
Tax-manさま
はじめまして。本日tax return の処理をしてもらいに行ってきたのですが、理解できなかった部分があったので質問させてください。
私は10/2012からJ-1ビザでハワイに来ており、報酬があります。
昨年のW-2は下記で、1040にて処理をし、Federal/405、state/212が返ってきました。
1. 4761.60
2. 405.10
16. 4761.60
17. 235.82
今年のW-2は下記なのですが、Federal/560、State/193しか返って来ないと言われました。(今回も1040にて処理)
1. 26547.61
2. 2592.74
16. 26547
17. 1445.70
収入が去年より高いのに、返ってくる金額があまり変わらないのですが、こちらは合っているのでしょうか?
間違っているのならもう一回行ってこようと思っています。
ご回答いただけましたら嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
- #18
-
- tax man
- 2014/02/27 (Thu) 23:44
- Report
#17
>はじめまして。本日tax return >の処理をしてもらいに行ってきたのですが、理解できなかった部分があったの>で質問させてください。
>私は10/2012からJ-1ビザでハワイに来ており、報酬があります。
>昨年のW->2は下記で、1040にて処理をし、Federal/405、state/212が返ってきました。
>1. 4761.60
>2. 405.10
>16. 4761.60
>17. 235.82
>今年のW->2は下記なのですが、Federal/560、State/193しか返って来ないと言われました>。(今回も1040にて処理)
>1. 26547.61
>2. 2592.74
>16. 26547
>17. 1445.70
>収入が去年より高いのに、返ってくる金額があまり変わらないのですが、こち>らは合っているのでしょうか?
>間違っているのならもう一回行ってこようと思っています。
私の個人の意見を言わせていただきますと、多分、今回の質問は単に
リファンドの額に不満であるからという理由ではなく、何気なく、他の書き込みを
読んで、自分の申告は正しいのか不安になっての事と推察します。
もし、そうならば、あなたの感覚は正しいと言えます。
これから私のする説明は貴方の2012年、そして2013年の申告に関して
かなり不利な情報なので、よく 読んでください。
1)Jビザの所得税申告における定義
Jビザというのは、IRSの定義によるとNon Resident Alien(非居住外国人)
とうステータスになります。
通常、外国からアメリカに一時滞在ビザで来た人は、一年の内の約半分
(183日)、アメリカに居住するとアメリカ人と同じステータスで税の
申告が可能になります。しかし、Jビザや学生ビザのFビザの人達は
Exempt Individual(その適用外扱い)になっています。従って
アメリカに一年を通して住んで、働いていても、アメリカ人と同じ
フォームで税の申告をする事ができません。
下記はIRSのサイトからの抜粋です。私の説明の英語版です。
Nonresident Aliens
If you are an alien (not a U.S. citizen), you are considered a nonresident alien unless you meet one of the two tests described next underResident Aliens.
Green Card Test
You are a resident for tax purposes if you are a lawful permanent resident of the United States at any time during calendar year 2013. (However, see Dual-Status Aliens , later.) This is known as the “green card” test. You are a lawful permanent resident of the United States at any time if you have been given the privilege, according to the immigration laws, of residing permanently in the United States as an immigrant. You generally have this status if the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) (or its predecessor organization) has issued you an alien registration card, also known as a “green card.” You continue to have resident status under this test unless the status is taken away from you or is administratively or judicially determined to have been abandoned.
Substantial Presence Test
You will be considered a U.S. resident for tax purposes if you meet the substantial presence test for calendar year 2013. To meet this test, you must be physically present in the United States on at least:
1. 31 days during 2013, and
2. 183 days during the 3-year period that includes 2013, 2012, and 2011, counting:
a. All the days you were present in 2013, and
b. 1/3 of the days you were present in 2012, and
c. 1/6 of the days you were present in 2011.
Exempt individual. Do not count days for which you are an exempt individual. The term “exempt individual” does not refer to someone exempt from U.S. tax, but to anyone in the following categories.
• An individual temporarily present in the United States as a foreign government-related individual under an “A” or “G” visa.
• A teacher or trainee temporarily present in the United States under a “J” or “Q” visa, who substantially complies with the requirements of the visa.
2)1040NR (Non Resident) Form
その様なJビザ、Fビザの人達は、アメリカ人が使用する1040という
フォームではなく、非居住外国人用の1040NRというフォームを
使用する事を義務づけられています。
3)2012年のタックスリターンの本当のリファンド額
1040NRのフォームにて計算すると、2012年のリファンドの額は、
$405では無く$331になります。
4)2013年のタックスリターンの本当の結果は残念ながら
$145の支払いになります。
この間違いの最大の原因は、
1)タックスを計算する人間にステータス(J Visa)であり
Non Residentである旨を伝えていなかった事
2)タックスリターンを処理する人間に日本から来て
一時的にアメリカで仕事をしている場合のタックスリターン
の処理に関する知識が欠如していた事(つまり
プロはお客様とのインタビューでどのようなステータスで
あるかを判断しなくてはいけないが、予想外の場合の
処理の知識がなかった。)
上記が貴方の申告の正しい認識です。もちろん、どのように
処理するのかは、私の力の範囲ではありません。
しかし、このトピックにあえて質問をしてきたのは
自分でも不自然さを感じてだと思います。判断はお任せ
します。
- #19
-
- frontier
- 2014/02/28 (Fri) 12:34
- Report
tax man様
お世話になります。
J1で今年2度目のフォーム記入になります。
2013.1-2013.8月分の処理になり、私の認識では1040NR/540NR/8843の記入が必要だと思いますが大丈夫でしょうか。
また、EZフォームでも可能なのでしょうか。
2012年度分でStateから$59バックがあり、先日1099Gが届きました。去年540NRを提出し金額を受け取ったのみで、2012年度の1040NRで特に差し引いたりはしていませんが、今回こちらについて何か対応する必要があるのでしょうか。Taxable Incomeに追加しないといけないのか等よくわかりません。
上記合わせてアドバイスいただければと思います。
W2は
1. 15000.00
2. 1302.00
16. 15000.00
17. 162.07
18. 15000.00
19. 150.00
恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
- #20
-
- はぴ
- 2014/02/28 (Fri) 15:26
- Report
Tax manさま
早々のご回答ありがとうございました。
英語力があまりないので、詳しく聞きたくても聞けず困っていたので本当に嬉しいです。すっきりしました!
パスポートのVISAも見せてJ-1と伝えたのにこうなってしまったので、他のところへもう一度持っていってみようと思います。
ご丁寧に詳しくご説明いただき、本当にありがとうございました。
Posting period for “ 2013年のタックスリターン ” has been closed.
Please create new topic to continue the same topic.
- Find local business with Town Guide
-
- < 안심할 수 있는 일본어 대응 > 2021년 11월에 개업한 벨뷰의 치...
-
숙련된 의료진과 스태프들의 최고의 기술 ・ 서비스를 제공하여, 재미 일본인 여러분께 편안한 공간에서 안심하고 치료를 받으실 수 있습니다. 본원에서는 치과치료에 대한 불안감이나 두려움을 가지고 계신 분들을 위해 이산화질소 웃음가스 마취나 내복약을 통한 구강 세데이션도 옵션으로 제공하고 있습니다. 정기검진 ・ 클리닝 일반치과 ・ 소아치과 1DAY 크라운...
+1 (425) 974-8161Bellevue Premier Dental
-
- 어바인 회계법인 - 미국과 일본의 세무 ・ 회계분야 20년 이상 경력 !...
-
미국 ・ 일본에서 20년 경력의 Hiromi K. Stanfield, CPA, 세무학 석사학위 취득, 빅4 세무법인에서의 경험을 바탕으로 캘리포니아주 공인회계사로서 개인 ・ 중소기업 세무 ・ 회계를 지원하고 있습니다. 온라인을 통한 세심한 커뮤니케이션을 통해 여러분의 재정적 안정과 비즈니스 성장을 위해 최선을 다해 지원하겠습니다 !.
+1 (949) 281-1219Hiromi K. Stanfield, CPA Inc.
-
- ロサンゼルスカウンティ美術館へようこそ!
-
ロサンゼルスカウンティ美術館は、古代から現代まで、10万個以上の作品を集めた美術館です。ロサンゼルスの中心部にあります。ぜひ一度お越しください。
+1 (323) 857-6000Los Angeles County Museum of Art (LACMA)
-
- ✍ ️ 사업 양도 중개, 🏢 상업용 부동산 매매 및 임대 중개, 🍺 주류...
-
JRC Advisors는 미국 ・ 캘리포니아주 로스앤젤레스와 오렌지카운티의 음식점에 특화된 상업용 부동산 매매 및 임대차 중개, 사업 양도 중개를 하는 부동산 업무, 음식점 개업에 필요한 인허가의 대행 취득 등을 도와주는 개업 지원 업무 등 레스토랑 사업을 폭넓게 지원하는 컨설팅 회사입니다. 레스토랑 사업을 폭넓게 지원하는 컨설팅 회사입니다. '사업이 궤도...
+1 (310) 339-1734JRC Advisors │ eXp Commercial (事業譲渡仲介、商業不動産売買及び賃貸仲介)
-
- 평일 / 일요일 일본어 보충학교 . 기독교 교육이념에 입각한 '삼육교육'...
-
평일학교에서는 원아 ・ 아동은 주 1회 등교 ・하여 귀국, 진학, 수험에 대비하여 확실한 학력을 쌓고 있습니다. 미국에서 태어난 아이나 영주권을 가진 아이들에게도 일주일에 한 번씩의 학교생활은 일본어를 접할 수 있는 기회가 많아져 일본어 습득에 도움이 된다. 또한 성경 시간을 마련하여 '마음의 교육'도 중요시하고 있습니다. 일요학교에서는 현지 학교와 학업...
+1 (310) 532-3770三育東西学園
-
- ガーデナとコスタメサにある日系美容室!コスタメサ店では完全個室のまつげエクステも...
-
インスタグラムもやっています。umweltabilityで検索してください☆
+1 (714) 540-1455Ability Hair / CostaMesa
-
- 자녀의 '할 수 있는 !'을 늘려보세요 ? 지원이 필요한 초등학생 ~ 고...
-
발달이 더딘 아이들의 성장을 지켜보며 사회성을 기를 수 있도록 지원하는 niconico 시오미 교실입니다. 시설에서는 계절별 행사나 자유활동 등 할 수 있는 것이 많아지는 계기가 되는 활동을 통해 자존감과 자기 긍정감을 향상시킬 수 있도록 노력하고 있습니다.
+81-438-25-8181niconicoしおみ教室
-
- LA 출장도 가능합니다 ! 】 오랫동안 샌프란시스코에서 헤어 메이크업 ・...
-
팜스프링스 최고의 일본인 헤어메이크업 ・ 기모노 스타일리스트로서 당신의 아름다움을 토탈 프로듀스합니다 ! 셀럽들의 별장으로 유명한 사막의 오아시스 '팜스프링스'에서의 결혼식 준비와 로케이션 포토 패키지도 준비되어 있습니다. 예약 ・ 문의는 Toshi에게 연락주세요 ♪ 헤어컷 ・ 컬러 메이크업 기모노 입히기 & 렌탈 포토웨딩 웨딩 수배 등 기...
+1 (415) 596-2504Toshi Image Studio
-
- 안심할 수 있는 산부인과가 여기 있습니다. 일본인 직원이 친절하게 응대하...
-
새로운 가족이 늘어나는 소중한 순간. 해외 출산은 불안할 수 있지만, 24시간 산부인과 전문의가 대기하고 있으니 안심하세요. 응급상황에도 안심입니다. 최선을 다해 정성을 다해 당신을 지원합니다. 산부인과 ・ 임신검진 ・ 분만 ・ 산과수술 (제왕절개, 유산수술 등) ・ 혈액검사 ・ 초음파검사 ※임산부용 영양제 제공, 분유 샘플 제공 부인과 ...
+1 (310) 371-7801David S. Lu, MD
-
- 해외결혼정보회사 ・ 국제결혼정보회사 ・ TJM은 행복한 인연을 글로벌하게...
-
해외에 주재하는 일본인 여러분, 영주하고 있는 일본인 여러분들의 결혼을 도와드리고 있습니다. 유학 중인 학생 여러분은 상담해 주시기 바랍니다. 또한, 외국인 남성과의 결혼을 희망하는 여성분들께도 소개를 해드리고 있습니다. 해외 결혼 상담소 ・ TJM의 특징 ・ 결혼을 목표로 하는 미혼 남녀 한정입니다. ・ 신분증 제출을 요구하고 있습니다. ・ 한 ...
+1 (443) 470-5750海外結婚相談所・TJM(旧Kaiwa-USA)
-
- 미국 전역에서 인기 있는 찹쌀 도넛, 갓 짜낸 몽블랑을 얹은 아이스크림 ...
-
Kai Sweets에서는 돼지고기 커틀릿 카레, 오므라이스, 핫/아이스 음료, 타피오카티, 마카롱, 딸기 찹쌀떡, 슈크림, 크레페 등의 디저트를 제공하고 있으며, 2019년부터는 mochimochi Kai Sweets에서 찹쌀 도넛도 제공하고 있습니다. 시작했습니다. 그리고 2022년에는 Kai Creamery를 오픈했습니다 ! 갓 짜낸 몽블랑을 얹은 ...
+1 (201) 941-9113KAI SWEETS
-
- 영업일 아침에 직접 만든 두유를 사용하여 만든 과자와 음료를 판매하고 있...
-
콩과 물만 사용 ! 콩 본연의 단맛을 느낄 수 있는 무조정 두유를 직접 만들어 판매하고 있습니다. 이 수제 두유를 사용해 만든 두유 푸딩은 캐러멜과 함께 먹으면 딱 좋은 단맛을 느낄 수 있다. 그 외 가토쇼콜라 등 구운 과자류도 판매하고 있으니 꼭 한 번 들러보세요.
+81-43-375-7871縁喜舎
-
- J+MED on Madison (Japanese Medical Care,...
-
1.종합의료서비스 ( 신생아부터 성인까지 진료 가능합니다 ) 2.응급처치 ・ 케어 ( 급작스런 부상이나 증상을 당일에 응급처치하는 서비스입니다 ) 3.밀착형 지원 ( 내원 ) 4.건강증진 ( 병에 걸리기 전에 할 수 있는 적절한 관리로 미병관리, 예방접종, 건강검진도 실시하고 있습니다 ) 한국어
일본어 원... +1 (212) 204-8567J+Med on Madison
-
- コンピューター、IT関連はお任せください! お気軽にお問い合わせください!
-
お薦めラップトップコンピューターdynabookシリーズ≪おすすめポイント≫厳しいテストをクリアしている堅牢性薄型、軽量モデルが人気こだわりの音質(スピーカー)重視さてているのは「軽量・薄型・堅牢性・信頼性」素材や構造にこだわったパソコンは、絶対に壊したくない人におすすめだ!耐久性・セキュリティの高さはトップクラス。さらにこだわっているのが「液晶と音質」パソコンで音楽を聴く人や音の編集をする人にピ...
+1 (310) 477-4752PCS
-
- 교통사고, 기업 법무 ・ 비즈니스 트러블 ・ 부동산 ・ 고용법 ・ 민사소...
-
사고로 인한 상해, 기업 법무, 계약서 작성 및 비즈니스상의 문제 해결, 부동산 기획 (리빙 트러스트 작성 ) , 이혼, 일본어 서류의 Notary ( 공증 ) 등 폭넓게 대응하고 있습니다. 부담없이 문의해 주시기 바랍니다. 일본계 로펌으로는 드물게 민사소송 경험이 풍부하고 협상에 강한 것이 특징인 로펌입니다. 영어 ・ 일본어 ・ 중국어 ・ 스페인어 ...
+1 (949) 293-4939キムラ ロンドン & ホワイト 法律事務所