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トピック

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2018年のタックスリターン

自由谈话
#1
  • tax man
  • mail
  • 2019/02/14 23:39

今年もタックスリターンの申告のシーズンがきました。
特に、日本からアメリカに来た最初の1-2年は、通常の
1040のフォームでの申告とは、違うフォームや規則が
適用になる可能性がありますので、十分注意をする必要があります。

毎年、ご質問を受けておりますが、基本的に、質問の多くは
Jビザにて研究機関(大学等)に赴任された方からであり
質問の内容は下記のように分類されます。

Jビザで研究機関に赴任した最初の年で、
研究機関での、日米課税条約にもとづいて免税処理が
適切にされていなかった場合。

Jビザにて赴任してから、所得税免除期間が2年から3年目に
入った場合の申告書類の作成に関する問題

Jビザで赴任されて2年から3年目になる場合に
同行されている、奥様あるいはお子様のITIN番号の取得と
その場合のFederalとStateの申告書作成に関する問題

Jビザで3年以上米国に滞在したのちに、日本に帰国された
時にする最後の年の申告(日本から)書に関する処理に関する問題。

Hビザで大学に赴任した場合の日米課税条約の申告書上の
処理方法に関する問題。

同じビザでも条件や、滞在年数によって処理方法が変わりますし、
州の処理は、課税条約の規則の適用になりません。

1040では使用しないフォームや説明書などの添付が必要になる場合が
ありますし、研究機関での処理に間違いがある場合には、研究機関への
説明等の説明が必要になる場合がありますので、問題や疑問がある場合には
手をうつ必要がありますので、お問合せください。

Jビザの場合には、基本的に1040のフォームは使用しませんし、
1040と1040NRのDual Statusの場合とありますので、町のTax Office
の処理とは基本的に異なりますので、注意が必要です。

また、昨年申告した結果、リファンドの金額が申告したものと違っていたり、
IRSやStateからNotice等が来た場合には、仮に、大きな問題にならなくても
問題が続くことがありますので、調査が必要になる場合がありますので、ご留意ください。

#2

Taxmanさま

初めまして、こんにちは。質問させていただきます、よろしくお願いします。

2018年のタックスリターンを、Turbotaxを使って入力したのですが夫婦ジョイントの申請でフェデラルが$3800不足、ステートCAが$1400不足となってしまいました。
先にはらうか、後にはらうかの問題なのではらうことは仕方がないと思っていますが、夫婦ともにw2で給料をもらっています、w4のアローワンスは2018年通してフェデラル、CA共にM1にしていました。
子供はいなく、家もレントでIRAなどもやっていなく、M1であれば少し払うか少し戻ってくるかと考えていましたが結構払込になってしまいました。
私の収入は$71,000、妻は$50,000で合計$120,000でした。
大体、少し戻ってくるくらいが利用なんですが、夫婦ともにw4のアローワンスはどのように変更したら良いでしょうか?

また今回、フェデラル、ステート共に払込金額が多いので、払込プラス、ペナルティが共に発生してしまいました。
意図的に少なく払ったわけでなく、こんなもんかとはrっていたら足りなかった結果なのですが、このペナルティに関しては払うしか方法はないのでしょうか?
turbotaxが三つほど条件を満たしていれば、この$91だったかのペナルティーのお金は免除されるかの水があると出てきましたが、理解できませんでしたので質問させていただきます。

よろしくお願いします。

#3

ご質問にお答えします。

まず、基本的なことをご理解いただきたいと思います。
ご夫婦で、合計所得が、$120,000.00のケースでは、さらに、Traditional IRA
などをしていない場合には、基本支払いになります。

>w4のアローワンスは2018年通してフェデラル、CA共にM1にしていました。

これはご夫婦ともに基本的に、0にすべきです。W-4を作成して、さっそく雇用主に
提出することをお勧めします。来年のために。

>このペナルティに関しては払うしか方法はないのでしょうか?
今の段階でできるのは、Traditional IRAに加入することで、支払いの額を
減額できると考えます。お二人で制限金額で4月15日までに加入することで
かなり、支払いを下げることが可能になると思います。


>また今回、フェデラル、ステート共に払込金額が多いので、払込プラス、ペナルティが共に発生してしまいました。

ペナルティに関してですが、意図的というのは、昨年の状態がわかりませんので
確答できませんが、昨年が支払いの場合には、このペナルティを避けるために
3か月おきに、Estimated Taxを支払うように、Turbo Taxなど
で指示がでると思います。それを無視したという意味でペナルティが発生したという
意味です。昨年の所得や支払いの状況がわかりませんが。もし、昨年支払いの場合に
今年初めてのペナルティというのは、ないと考えます。

#8

tax man さま

ご丁寧にご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

IRAについても夫婦で考えているのですが、IRAについてと、住宅を買った場合の、税金控除についていくつか疑問点がありましてもしよろしければ教えていただけましたら助かります。

1)IRAの支払い分に関しては、収入より支払い分を控除できると聞いたのですが、これは結局60歳以降にお金に困って下ろした際に課税になると聞きました。
つまり、税金を先に払うか後に払うかだけで、特に損得にはならないのでしょうか?
もし、リタイアしてSSNのみの支給で生活していた時に卸した場合は、今の収入より低い時に卸せば、税率も下がるのでお得という事でしょうか?
IRAのメリット、デメリットがあまり明確になりません。自分で貯金できる性格の人の場合は特に後に税金を払うだけでお得なことはないのですか?

2)いま、夫婦で家を買おうと検討しているところです、おおまかの予算などで計算してみたのですが、$550k-570kほどの家を$200kほどのダウンを入れて購入をする場合、
税金控除になる文は、一年に払った金利分と固定資産税分と調べました。今年から、スタンダードディダクションが$24Kまで夫婦で上がったことを考えると。金利4%あたり、固定資産税1.2%で計算して、年間固定資産税$6600 初年度の金利支払い$14400で 合計$21000でスタンダードディダクション以上にはなりませんでした。
そうなると、家を買うことによる控除はこのくらいの金額ではなしということになり、それであれば、月々にIRAに入れるお金を家の頭金や支払いに回した方が、家の金利分を払い、早くペイオフした方が、IRAで税金を節約する方がお得なのか分かりません。。
なにか、このあたりに関して良いアドバイスがありましたらよろしくお願いします。

#9

基本的にタックスリターンの申告に直接関係していないので、私の意見として
回答させていただきますので、ご理解ください。

IRAに関して
>つまり、税金を先に払うか後に払うかだけで、特に損得にはならないのでしょうか?

基本的にその考え方で間違いはありません。ご夫婦で$13,000.00の所得が
課税を逃れますが、一年だけをみるとそれほどにはなりません。でもそれが25-30年の
期間でみるとかなりの額の節約になりますし、そのお金がそっくり、積み立てになるだけ
でなく、利息が積み上がりますので、俗に、30歳から、リタイアする時点まで積み上げる
と、$13,000.00 X 30=$390,000.00ですが、複利で利息が積み上
がり$1,000,000くらいになるといわれております。
つまり、メリットは2つに
なります。
1つは、毎年の節税、であり、2つめは複合された利息の利益が元本を超えるという点
です。はっきり言って、これくらいのメリットがなければ、お金にうるさいアメリカ人は
誰も真剣にすることはないと考えます。

2)家に関してですが、これは、仮にStandard Deductionが今年
のようにならなくとも、私は否定的です。
まず、利息ですが、仮に30万ドルをローンで支払うとすると、たぶん、最終の支払い
額は利息だけで30万ドル、つまり、キャッシュで30万ドルで買える家に60万ドル
使うことになり、ちょうど、IRAの逆で、金利で30万ドルの支払い超過になります。
さらに、30年の間には、景気の波があり、家の価格が大幅に下落することもありますし
景気の悪化で職を失い、ローンの支払いができなくなる可能性もあります。さらに
家の場合には、メンテナンスが馬鹿になりません。総合的に、家の購入は、景気の
上昇時期に買い、落ちる前に売らない限り、いわゆる、得になる可能性は低いと
考えます。特に、アメリカの景気が現在トップでこれから不況に向かうという予想が
ある中で、家の購入は危険と考えます。よけいなことですが。

#10

tax manさま

この度はいろいろと丁寧に質問に答えていただきましてありがとうございました。

とても参考になりました。

#11

Taxmanさま

初めまして。
夫婦でJ1ビザで昨年10月からカリフォルニア州に住んでおります。
アメリカでの確定申告に関しましてわからないことが非常に多く、
インターネットで調べたりなどしているのですが、やはりプロの方に直接お伺いしたほうが
間違いがないと認識しております。
直接メールさせて頂いても宜しいでしょうか?

#12
  • tax man
  • 2019/03/12 (Tue) 14:55
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了解しました。

メールをお待ちしております。

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