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비비나비 로스앤젤레스二重国籍の場合の出入国について!
- #1
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- WakeWake
- 2004/10/23 23:28
私は二重国籍を持っている主婦です。日本にいる身内の世話をしなくてはならず、ここ3回ほど日本とアメリカを行ったり来たりしていたのですが、この前日本を出国する際に、出入国管理官に「アメリカ国籍のあなたは観光ビザとはいえ一度の滞在がほぼ90に近く、この様な長期間の滞在が続くようであれば、この次の入国は認めにくい」と言われました。当分は世話の為に行く必要があります。そこで、次からは日本のパスポートを使って日本に入国しようと思っているのですが非常に心配です。ご経験のある方や何か良いアドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いします。
- #20
-
みなさん、ご丁寧に教えて下さりありがとうございます。
やはり来週の早いうちにでも、パスポート再発行の手続きに行って参ります。
また何かわからない事などありましたら、質問するかもしれません。
その際にはまた宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
- #21
-
- santa590
- 2004/10/31 (Sun) 08:15
- 신고
>日本の国籍法が85年に改正されているのでそれ以前に2重になった人には黙認のようです。
でも、領事館でパスポートの更新は出来ませんよね?この条件(85年以前獲得)で出来た人っています?
- #25
-
85年以前改定っていうのは分からないけど、9.11以前、1999年に日本で日本のパスポートの更新ができました。私は7○年アメリカ生まれで、現在、有効な日米パスポート両方所持しています。
- #24
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#21さん、
それは私も興味あります。日本政府が二重国籍を認めている(?)例としてフジモリ元ペルー大統領がいますが彼の場合日本国籍があるのでペルー政府に身柄を渡されないでいるのですよね。パスポートどうしているのでしょうね?
それと年配の二世の方から聞いた話ですがあるとき日本の役所で「私の戸籍はまだあるの?」ってきいたら、「ありますよ。抹消しますか?」といわれたので「あるものは消さないで」というと役所の人が笑って「そうですよね」といったそうです。
- #23
-
ここで質問させていただいて良いでしょうか? 今、市民権取得について考えているところなのですが、もし、市民権を取得して、日本国籍を手放した場合、過去に10年以上にわたってかけ続けてきた日本の年金はどうなるのでしょうか? 年金の受給資格は完全に消滅してしまうのでしょうか? それとも、引き続き年金の掛け金を払い続けて、将来、受給できるのでしょうか?
- #22
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私も二重国籍保持者ですが、 両方の旅券を失効させない様に気を使っています。 特に日本の旅券ですね。 日本の旅券は必ず日本で更新しています。 アメリカの日本領事館ですると何のビザで来ているのとか色々二重国籍の保持が危ぶまれる質問を受けてしまうので。
- #26
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- まぼろし探偵
- 2004/11/01 (Mon) 05:55
- 신고
#24さん、二重国籍は、国によって合法か違法かがさまざまです。アメリカ人でもアメリカで生まれたアメリカ人なら日本国籍と取得してもアメリカ国籍は合法的に持ち続けられますが、帰化のアメリカ人はそれが出来ません。
ですから、ペルーもそうなのであれば、ペルー人のフジモリ氏は、ペルーが認めれば、日本国籍を取得してもペルー国籍は剥奪されません。でも藤森氏が帰化のペルー人なら、日本国籍は持てませんね。
二世の方の例も、二世=アメリカ生まれなら、合法二重国籍が可能です。抹消しますか?は半分冗談だったのではありませんか?^_^
#25さんは、70年のお生まれと言うことは、85年以前に米国籍を得られたのではないですね?
とすると、『1999年に日本で日本のパスポートの更新ができました』とは、アメリカ国籍を取得したことを伝えずに日本のパスポートを更新したと言う意味ですね。そうであれば『現在、有効な日米パスポート両方所持しています』ということになりますが、それは、米国籍を取得しても、自動的に日本へ連絡されるものではないので、日本側はあなたからの届けでがない場合、米国籍取得を知らず、あなたを日本人とみなして発行したということであり、パスポートそのものは期限的に有効ではありますが、合法ということではありませんね。まぁ、バレなきゃいいという話ですけど。
#23さん、『もし、市民権を取得して、日本国籍を手放した場合、過去に10年以上にわたってかけ続けてきた日本の年金はどうなるのでしょうか? 年金の受給資格は完全に消滅してしまうのでしょうか? それとも、引き続き年金の掛け金を払い続けて、将来、受給できるのでしょうか?』
ちょっと調べてみたところ、まずこんな資料がありました。
『日本国籍があり、海外在住の人については、20歳から60歳になるまでの間の海外在住期間(昭和36年4月以降)を「カラ期間」といって、その間はたとえ国民年金に加入していなくても、「老齢基礎年金」の受給資格を得るための期間に含めてよいことになっています。この「カラ期間」は年金額の計算自体には反映されませんが、これを含めた資格期間が合計で25年以上あれば、65歳から老齢基礎年金を受給することができます。(但し、この「カラ期間」を算入することは、このような判定をしない限り所定の資格期間を達成することができないような場合のあくまで「最終的措置」として考慮されるべきもので、したがって「カラ期間」を加えれば規定の「25年」を超えるからという理由でもって保険料の支払い自体がその後60歳になる以前に免除されるということではありません。) 一方、20歳以上60歳未満で国内に住所のある人は、たとえ一時的な帰国であってもその期間中は少なくとも国民年金に加入しなければなりません。したがってその配偶者が出産などの理由で日本国内の実家に帰省している期間などは、加入手続きをして保険料を納めることになります。
日本に帰国して就職した場合は、その就職先企業の厚生年金に加入することになります。厚生年金の加入期間は、同時に国民年金にも加入している期間として扱われますが、加入期間のうち老齢基礎年金の年金額に反映されるのは先ほどの「カラ期間」を含め、60歳になるまでの期間です。
もし将来受け取る老齢基礎年金の額を少しでも増やしたいとお考えなら、海外在住中も国民年金に加入して保険料を納めるのをお薦めします。しかしながらもしその意志がないのであれば、日本を離れるときに国外転出の手続きを忘れないようにしないとご家族が保険料を払い続けることになってしまいます(これは「国民健康保険」などの場合も同じです。)。
海外在住者の国民年金の加入や保険料の納付については、窓口に指定されている(社)日本国民年金協会(TEL:03-3265-2885)に直接お問い合わせ下さい。』
ですが今回のご質問は、アメリカ市民権をとったらですよね。
アメリカ国籍を取得することはすなわち日本国籍を離脱することですから、法律的には、日本にも住んでいない、国籍もないとなると、どういう扱いなるのか分かりません。
しかし、ここに何度も登場する現実型二重国籍(非合法ですがバレていない)で、役所も気が付かなければ、受給は可能かもしれませんね。
ただし、カラ期間を証明するためにアメリカに居たことの証明で市民権がバレてしまったら、それはまた問題でしょう。
いずれにせよ。10年の積み立てだけでは、受給資格がありません。最低25年です。10年プラスカラ期間で25年以上となり、もし日本へ65才未満で帰ったとき、65才までの間また積み立てをすれば、受給は可能でしょうね。繰り返しますが、バレなきゃ可能であって、合法ではありません。
以上、具体例を問い合わせて社会保険庁から回答があったわけではありませんので、飽くまで想像の域です。誤解されませんように。(社会保険庁への問い合わせは電話か手紙なので、そこまで出来ませんでした)
- #28
-
私のケースはまぼろし探偵さんのおっしゃるとおりです。
今でも領事館に行くと「日本国民に戸籍はひとつが原則です」みたいな、ポスターが張ってあります。ずーっと昔ですが、そのことについて聞いたところ、「そういう「指導」を行っていますが、二重国籍所持者に対する罰則やペナルティーなどはありません」という答えを領事館の方から頂きました。
- #27
-
#26さん
ご説明ありがとうございます。
しかし、ここで話しているのは日本国籍についてなので、アメリカ政府、ペルー政府が二重国籍を認めていても日本政府が既出のかたがたのようなケースで認めているということを伝えたかったのです。
つまりある条件に当てはめる方、例えば二重国籍を認めている国で出生した方には生涯二重国籍が日本でも合法とか、西暦何年以前に二重国籍となったか(日本以外の国での出生および帰化などを含めて)などがあるのではないかと思うのです。わかりにくい説明ですみません。
- #29
-
- mariokun
- 2004/11/01 (Mon) 18:23
- 신고
#28さん、
「日本国民に戸籍はひとつが原則です」は
「日本国民に『国籍』はひとつが原則です」の
間違いでは?
- #30
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- ふぁみぃ
- 2004/11/01 (Mon) 20:44
- 신고
戸籍もひとつですよね?結婚したらOriginalの戸籍から籍を抜いて、新しくPartnerと籍を作る、とか相手の籍に入る、とかで戸籍も重複できなかったような・・・。どっちにしても#28さんのコメントは多分”国籍”を意味したものだと思いますよ。
- #31
-
まぼろし探偵さん、
年金の「空期間」の情報、大変参考になりました。市民権はまだ先の話なので、永住権のままでいるか、市民権を取るか、よく考えてから決めたいと思います。どうもありがとうございました。
- #32
-
- P子
- 2004/11/02 (Tue) 21:52
- 신고
#31の「年金が心配」さん、
"永住権のままでいるか、市民権を取るか"ですが、それは、
●"永住権のままでいる"理由
1.時間・金銭的問題
→1年、$1,000ぐらいかかるんですよね?
2.二重国籍の問題
→現状(黙視状態)では、米国籍を取得しておいたほうが、何かと便利かも?と思いますが…
●"市民権を取る"理由
1.米国外に2年以上出た場合、永住権を失う可能性があるから
2.ずっと(または、しばらく)こっちで住む予定
→実生活で"市民権を取る"ことによって、得る利点って何ですか?
すみません、基本的な質問ですが(昔、誰かも質問してたと思いますが…)、
市民権の申請は、10年の永住権取得4年(5年?)後からできるんですよね?
例えばですが、4年(5年?)経過する半年前ぐらいから、書類の申請(または、申請の準備のようなこと)してもいいのですか?
- #35
-
- santa590
- 2004/11/02 (Tue) 22:35
- 신고
市民権を取ることによって得る利点:
1.家族のスポンサーになれる(グリーンカードの申請などに)
2.米国を長いこと離れて永住権を失うというのはない
3.遺産税(グリーンカード保持者よりも有利らしい。確認必要)
4.国がらみの仕事に就ける(ただし、多国籍持ってる場合は不利になる可能性もある)
不利点
1.日本国籍を失う(申請しなくってもいつか催告を受けて失う可能性がある)
2.日本パスポートはアメリカ領事館で更新出来なくなる
3.陪審員を1〜2年置きに呼び出される
まだありそうなのだが出てこない
- #36
-
日本の個人年金であれば問題ないですが厚生年金や国民年金は日本国籍を失うと受領資格も失います。
ですので障害年金、遺族年金も同じです。
相続の時は現金や証券は相続できても土地はできなかったような・・・・・。???
- #37
-
- Recess
- 2004/11/03 (Wed) 12:26
- 신고
#36さん
『厚生年金や国民年金は日本国籍を失うと受領資格も失います。』は、どこから仕入れた情報ですか?
最近、不動産屋さんから手紙がきて以下のような情報があります
『日本の国民年金、厚生年金はアメリカの永住権又は市民権保持者の方そして加入期間が短い方でも受給資格があります。私が今まで公証人をさせて頂いた方々の実例として;...年金の海外送金を頼む事も出来ます。公証人が必要な時は、どうぞご連絡下さい。
http://www.hirokokimura.com/Jgreeting.htm』
- #40
-
#37さん
メールで区役所に問い合わせてみましたところ、空期間も含めて厚生年金や国民年金は25年必要ですが、支払ってる時に25年間、日本国籍であればその後アメリカ国籍になっても年金は受け取れるそうです。これは今現在の決められた事なのでいつ変るか分からないそうです。
25年経たないうちに日本国籍を失えば受領資格も抹消されるということだそうです。
- #39
-
#37さん。
厚生年金や国民年金は政府がいろいろ議会にかけて変ってきてます。
私が聞いてきた話では永住権取得者でも日本国籍であれば20年(?)払い続けた人(空期間も認める)のみ受領資格があると言われました。
もっとも厚生年金や国民年金は国の制度ですから日本国民(日本国籍)のための制度なので私は納得して区役所を後にしました。
- #38
-
#37さん。
今年の9月頭に東京へ帰ったときに区役所で相談して来ました。渋谷区役所から得た情報です。
二重国籍の件は日本が認めていないのでパスポートを二重に持ってたり、使っていた場合、ばれた時は犯罪になります。
ばれなければそのままですが。
危険なリスクととるか、人によると思いますが。
- #42
-
- k256
- 2004/11/09 (Tue) 23:52
- 신고
25年に達しない内に、日本国籍を失えば、「年金の掛け金の支払いを継続して25年に達する」というオプションも無くなるのでしょうか?
日本人がまだ日本に住んでいる間、もし「私は将来、米国に行って米国市民権を取得するつもりなので、日本の年金には加入しません」と言って加入しないことが許されるのでしょうか? それとも、やはり強制加入なのでしょうか?
今度日本に帰ったら、自分でも、これらのことを役所で聞いてみたいと思います。
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