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หัวข้อประเด็น (Topic)

วิวินาวิ ลอสแอนเจลิส
これって、イリーガル?

สนทนาฟรี
#1
  • ??!!??
  • 2005/09/28 22:29

私の職場では、オーバータイムがありません!
CA州では、8時間以上働いたらそれ以降は1.5倍の時間給がもれえるんですよね?
これって、どこか労働基準局みたいなところで訴えられますか?
どーか、良いアドバイスをお願いいたします。

#3

マネージャーでない限り 違法です。 きちんと記録をとっておいて アクションを 起こしましょう。

八時間以上 十二時間までが 1.5倍で それ以上は ダブルペイです。

#2

週に40時間以上越える人の場合で
週4日働きで1日10時間ずつでもオーバータイムにはならないと思いますよ。週3日働きで1日12時間働きの人もオーバータイムはつきません。

#4

#2さん、#3、さんありがとうございます。
#3さんも、#2さんと同じ意見でしょうか?

#5

Exemptか Non-expmptかによります。年俸制のExemptのポジションであれば、残業は出ませんが昇給率がいいそうです。反対に、Non-exemptのポジション(通常アドミ)は、残業はでる場合が多いですが昇給が少ないです。会社で規定があるはずです。調べてみてはどうでしょう?

#6

仕事は 一日八時間で 週五日の労働だと思い込んでの 回答でしたが 警察や エアラインには 十時間シフトなどがあり その代わり働く日数が少なくなっていますが 一週間に40時間以上の労働時間を越える事は ありません。 トピ主さんは 普通の8時間5日制ですか? そうであれば 前記したとおりです。

もし10時間制で 働いているのであれば 10時間以上 12時間までが 1.5倍で 12時間以上が ダブルタイムになります。

#7

うちの会社ではサービス残業と言っています。退社時刻直前に仕事の依頼を受ければ、残業は致し方ないので出来る限りお客さんの期待に応えるようにしています(翌日に回せない場合も多いので)。会社の言い分としては5pm迄に残業申請を出して、上司の許可があった場合は出ます。しかし退社時刻の530pm迄の間にも仕事は入ってくるのです。今はまだ景気がいまいちですので、このようなことを言い出すと、もうこなくて良いよと言われそうです。つらいところですね。

#8

私の会社(アメリカ企業)は、休暇を取ったりして週に2-3日しか働いてない時でも、1日の労働時間が8時間を越えた場合は1.5倍払ってくれてます。
HOURLYで給料を貰っている人は、私の知っている限りでは私の場合と同じです。

#9

週40時間越えなくても、一日8時間を超えた分(例えば9時間半働いたら1.5時間×1.5倍)はもらえるはずです。

#11

専門家はいないのかい?

#10

みなさん、貴重なご意見ありがとうございます。
ちなみに私はフルタイムではないです。
アメリカ人の友達に聞いたら、CA州は1日に8時間以上働けば、パートタイム(週に40時間以上働いてなくても)オーバータイムがもらえるはずだ!と言ってましたが、実際のところどうなんでしょうかね〜?
会社によって違うだけで、法律は関係ないのでしょうか?

#13

専門家ではありませんが、一日8時間以上働く時は(ランチ除いて8時間です)1.5倍の給料です。一日に12時間以上になった時は2倍の給料になります。例えば私は7.5時間勤務ですが、Overtime、つまり1.5倍のレートになるのは8時間を過ぎてからです。だから8時間しかトータルで働かない日は普通の給料のままです。9時間働いたら、8時間分は普通の給料で、1時間分は1.5倍になります。これはパートタイム、フルタイムに関係なく一日の時間です。が、もし労働許可がない学生さんのバイトなんかの場合は雇い主との取り決めになると思います。
後は、時間ではなく(タイムカードがなく)、サラリーの場合は会社によってちょっとづつ違います。うちの会社は土曜日働いたら、代わりに火曜日休み、とかありますよ。
長くなりましたが、Human Resourceに聞いたほうがもっと確実かと思います。

#14

現在は週40時間を越えなければ残業日を払わなくよいという法律はなくなったはずです。
10時間や12時間シフトの場合は、それに配慮された休みが法律で割り当てられて(例えば12時間シフトの場合は4時間ごとに最低45分以上の休憩8時間ごとに最低60分以上の休憩、12時間勤務後は24時間以上再勤務しないなど)いるはずです。
これに準じている場合は12時間勤務でも残業はつかない場合もありますがExemptでない場合は基本的には休憩を抜いて8時間以上の連続勤務(拘束時間ではありません、たとえば朝8時から12時までその後4時間空いて4時から8時まで勤務した場合などは8時間労働です)には残業費が払われなければいけません。これはどんな形の雇用契約でも同じです。(パート、正社員、契約社員など)これに違反している労働主の元で働いている場合は即刻まずは近くの労働局(Labor Depertment)に訴え出る必要があります。
これが雇用主に知れて不当に解雇された場合も裁判や労働局からの命令によりその損失を取り戻すことが法律上はできるはずです。
と以上、法律的なことは Labor Depo のウエブページなどでも確認できるはずです。
ただしVisaのサポートなどに関してはこの限りではありませんし、それを証明できるもの(証人やタイムカードのコピーなど)が必要です、一番良いのは雇用主に知れないように弁護士と相談したり、同じような境遇のスタッフと連判で労働局に訴え出るほうが効力があるし今まで不当に支払われていなかった賃金(利子もつきます)を取り戻せる可能性が高いです。
以上参考になりましたか。

#15

オーバータイム払ってない会社なんてたくさんあるでしょう。
みなさん泣き寝入りしないでオーナーを脅かせばいいですよ。
特に次の仕事が見つかった時点で前のオーナーと話をするなり労働局に訴えるなりしたほうがいいですね。
家買える位のお金もらったりして。(笑)

#16

人事でメシくってる者としては、トピ主さんが、何の業界で何の仕事をしているかなどによって話が大きく違ってくるので、それだけの情報ではなんとも言えないというのが正直なところ。

まずは、カリフォルニアならDept of Industrial Relationsのウェブサイトに、どんな人がExemptなのか載っているので参考にしてみるといいでしょう。 (注:Exemptは残業代がつかない人、Non−Exemptは残業代がつく人。) 

#17

余計なお世話の意見を少し・・・。 ここのやり取りを見て、私は残業代を払わないオーナー、そして権利を声高に主張する投稿者、両方に少しの憤りを感じました。 まずオーナー、法律は法律で遵守するのが当り前です。 知らなかったとしたら直ちに改めるべきですし、その後の対策も練るべきでしょう。 意図的だったとしたら、悪質です。 仮にそのオーナーが私の取引先(顧客or仕入先)だったら、よほどの上客or欠かせない仕入先で無い限り、walk awayします。 Honestでsincereでhard workingでreasonableな人でないと、永いお付き合いはしたくないですから。 それから投稿された方・・・労働者の権利を声高に主張する前に、ご自身が、どれだけ仕事をしたか考えてみた事がありますか? 私はサラリーマンですが人を使う立場に居ます。 ただ何と無く9:00AM〜5:00PMまで職場でダラダラ仕事するだけだったら、オーナーの気持ちとしては基本給すら払うのは惜しいでしょう。 もしreliableな仕事をしていたら、相場より高い給料を出しても惜しくないはずです。 家族や友人や会社・・・自分以外の誰かから何かをして貰うことばかり考える人は、サラリーマンとしても経営者としても成功できないでしょう。 そういう人達は誰かに不満や愚痴を言い続ける人生を送りがちです。 もし見当違いなら申し訳ありませんが、経験上、労働者の権利を声高に叫ぶ人達は、そういう人達だったことが多いもので、つい・・・。

#18

ビザの問題とかでオーナー側が足元を見て残業代などを払わない知らない振りした悪質なオーナーに対してはこういうこともできるし、訴える事もできるし、たとえ合法で働いてなくても認められるので頑張りましょう。労働者は労働者の最低の権利というものがありますから。それを主張する事はどういう身分であれできるし、認められます。ダラダラ仕事をする人はオーナーが首にすればいいことです。

#19

二度目の 投稿ですが 私が思い込みの書き込みをしたのも 実は 一緒に住んでいる子たちが 残業手当なしで 働いている事実を愚痴られていたからです。 それ以外でも色々と その実情を耳にしているし こんなことを言うとほんとに年寄りに聞こえますが 何時までたっても日本人はネオ白人。日露戦争時代の日本人のほうが むしろ 国際社会の優等生たるべき姿勢がうかがえて 日本人の意識の後退さえうかがえます。 今の日本の企業の アメリカでビジネスをする上での 市民としての意識の低さが 恥ずかしいほどです。

カリフォル二アの企業は この地の 法律に従って事業をしなければなりません。 日系の企業は ビザのことであるとか 習慣であるとか 温情とか 訳の分からないもので 日本人の従業員を今まで かなり寡黙にコントロールしてきたけど もういい加減言いたいこと言っていいんじゃないの? そして 当然の権利を 得ていいんじゃないの?

#20

みなさん、貴重なご意見ありがとうございました。
#17さん、まさにあなたは見当違いです。
私は医療関係に勤めています。
だらだら仕事するなんてとんでもありません。常に緊張した環境で働いています。
今回の皆さんの貴重な意見を元に、次にすべきことを考えたいと思います。
お伺いしたいのですが、研修期間って、無給で働かなくてはいけないんでしょうか?

#21

あなたの場合、日本での医療の研修期間は、8時間を越えると、1.5倍になり、そのあと、2倍となるような給料設定ですか?

それと、こちらで研修するようになったときの条件に有給と明記されていますか?

医療関連の研修期間なら、訴訟天国のあめりか、ビザも含めて、条件及び、状況が取り決められているはずですよ。

そこを確認し、状況説明をせずに、『研修期間って、無給で働かなくてはいけないんでしょうか?』という質問は非常識ですね。

#23

#21、何でたかが少しの説明不足で、非常識呼ばれされなきゃいけないでしょうか?
あなたこそ、非常識ですね。
それと、日本の医療機関の研修のことなんてどうでもいいです。それに、何を聞きたいのか意味が分からないですね。消えてください。
ここはアメリカですよ。#21!!!

ちなみに研修期間は有給と明記されています。

#24

>#23
どちらの医療機関で働いておられるのですか?

ー分にとって都合のいい意見しか聞きたくない
反論や、少しでも都合の悪い意見をされるとヒステリックになる

そんなあなたの働いておられる施設は今後避けようと思いますので、教えてください。

#27

#21と#24以外の皆さん、貴重なご意見ありがとうございます。
今は、新しい職場でがんばっています。もちろんそこは、オーバータイムもあります。今後ゆっくり、今まで働いてたところの対処を考えていきたいと思います。

#26

#24さんの
>ー分にとって都合のいい意見しか聞きたくない
>反論や、少しでも都合の悪い意見をされるとヒステリックになる

全くそのとおりですね。
皆さん親切に教えてくれているのに、いきなり都合の悪い話になるとキレルのはちょっと・・・って感じですね。

#17さんが最後に書いた、
>労働者の権利を声高に叫ぶ人達は、そういう人達だったことが多いもので、つい・・・。
って言うのがわかるような気がします。

仕事ができる、できないに限らず、他人の意見を聞き入れない自己中な方に比較的多いんですよね。
こういう訴えをするかた。

ちなみに私の知り合いのサラリーマン(日本人)は1日15〜16時間)働いています。
もちろん人手不足+人一倍責任感がある方ですが、周りの友人が”過労死するよ”と注意しても、自分のためでもあるから。と、残業代ももらわず仕事しています。
自分は一生懸命やっているつもりでも、評価するのは回りの人間ですからね・・・

#25

>>>消えてください。
カチンと来るレスを見たので一言。

#21のレスは全くもって普通だと思います。 これを理解できないトピ主さんはおかしいですよ。

トピ主がこういう態度だと、レスする気なくなりますね。

#28

#21を書いた者です。

たまにしかびびなびにこないので、時間的にあいてしまいましたが、皆様の為に、(トピ主の為ではなく、)基本的なことを解説しておきたいと思います。




*** まず、#10を読んでいただくとわかると思いますが、このトピ主は、フルタイムの従業員ではありません。つまり、パートタイムの従業員ですよね。

>>>#10 ちなみに私はフルタイムではないです。

皆様、常識で考えて欲しいのですが、パート タイムの従業員が残業するときは、上司から、残業をするようにという指示もしくは、残業許可がおりた後、残業するのが普通ですよね。

残業指示もしくは、残業許可がないにもかかわらず、勤務先にいた。というそれだけの理由で、勤務時間が超過したと個人申告しても、残業手当はつきません。

オーナーの立場にたっていいますと、正社員でもない、たかが、パートタイムが、自分勝手に勤務場所に、居残りをされて、オーバー タイムを請求されても、いい迷惑なわけです。

トピ主の立場からいいますと、正式な残業指示もしくは、残業許可がおりているにもかかわらず、支払われないという状況でしたら、これは、訴訟の対象になるわけですから、びびなびで、こういうトピをたてなくても、弁護士を雇うなり訴訟すればいいわけです。

ちなみに、労働法に抵触している場合は、弁護士料を自分が負担しなくても、相手側を訴訟して、受け取ったお金から弁護士料をさしひく弁護士もいますよ。




***もう一つ、皆様がおかしやすい間違い

トピ主が医療関係に勤務していらっしゃるということなので、医療関係を例にとって説明しますね。

カルバー シティーにあるB病院は、看護婦を含め、スペシャリストは、12時間勤務で、1日2シフト。1週間3日勤務が基本です。 

12時間勤務だからといって、最初の8時間は、レギュラー料金。その後は、1.5倍という設定ではありません!

つまり、すべての職種が8時間勤務を基本に、就業時間が設定されているわけではありませんし、残業手当の設定も8時間をこえると何倍という設定ではないのです。 

個々の職種及び会社の就労規定が違いますので、一概にアドバイスができない訳はそこにあるのです。




*** このトピ主は、自分の書いている矛盾点がよくわからないようですね。

>>>#20 お伺いしたいのですが、研修期間って、無給で働かなくてはいけないんでしょうか?

>>>#23 ちなみに研修期間は有給と明記されています。

『有給と明記』されていて、なぜ、『無給で働かなくてはいけないんでしょうか?』という質問をするのでしょうかね?

何度も書きますが、有給と明記されているにもかかわらず、無給でしたら、訴訟すればいいではありませんか?

証拠書類もしっかり提出できるわけですから、何もためらう必要はないでしょう?




***噴飯してしまった書きこみ

>>>#27 今は、新しい職場でがんばっています。

医療関係の研修期間で、職場をかえれば、今までのクレジットは、すべてがトランスファーされるというわけにはいきませんでしょう? 自分の書いている内容の持つ意味がわかっているのですかね?




なにか、問題がおきたので、たたき出された。腹いせに、タレコミをして痛い目にあわせたいというのが、本音のようですが、人を呪わば穴ふたつ。ということわざもありますよ(笑)。。。

できれば、こういうタチの悪い人は、自分の会社には就職しないで欲しい。というのが、人事を担当するものの心からの願いですよね。

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