主题显示

主题

微微导航 洛杉矶
年金について

#1
masao226
2010/07/10 17:43
留学生です。
日本の国民年金を申請したいと思ってるんですが、アメリカからも申請できるのでしょうか?
アメリカの銀行口座から引き落としはできるのでしょうか?

SSNを持っていますが、いまいちこっちの年金制度についてよくわかりません。
留学生ですが、合法で働いています。その場合、こっちの年金を払っているということになるんでしょうか?

誰か、詳しい方教えて下さい。
烦恼・咨询
#17
ヘロヘロ
2010/07/16 (Fri) 08:37
まあ実際のところは
日本の年金は
”日本国籍を有する人が20才から60才までの間に海外に在住した期間は、「合算対象期間」として年金加入期間と同じ取扱いを受ける”

従って
40クレジットに満たない人でもアメリカソーシャルセキュリティがもらえるところが大きな
利点だと思うけど
#18
あは
2010/07/16 (Fri) 11:52
#14
あのね、社会保険庁のサイトなんか読んでるからダメなんじゃないのかな。
って言うか、そんな機関すでに消滅してるし・・・・・。
#13でリンクした通り、日本年金機構じゃないとダメでしょ。

で、上記のリンクの下の方から抜粋

Q9 海外に在住する日本人は、国民年金に任意加入しないと、将来日本の老齢年金を受けられなくなってしまうのですか。

A9 日本の年金制度から将来老齢年金を受けるためには原則25年以上の年金加入期間が必要ですが、日本国籍を有する人が20才から60才までの間に海外に在住した期間は、「合算対象期間」として年金加入期間と同じ取扱いを受けるので、年金加入期間と合算対象期間をあわせて25年以上あれば、将来老齢年金を受けることができます。
また、社会保障協定の年金加入期間の通算の考え方に基づき、協定相手国の年金加入期間も、日本の年金加入期間とみなして取り扱われることができます。(日英・日韓協定を除く)
ただし、年金額は、実際の年金加入期間や納めた保険料に応じて計算されますので、合算対象期間は年金額の計算の対象にはなりません。

これでもダメ?
#19
35年??
2010/07/16 (Fri) 16:43
>あはさん、ヘロヘロさん

わたしの間違いであはさんのおっしゃる「日本年金機構」のサイトを見ましたがわかりませんでした。
たぶん私の文章を理解するが能力が低いんでしょうが、特にここ「ただし、年金額は、実際の年金加入期間や納めた保険料に応じて計算されますので、合算対象期間は年金額の計算の対象にはなりません」の部分で混乱してます。この「納めた保険料」とはアメリカのSSNも含まれるんでしょうか?
#20
ヘロヘロ
2010/07/16 (Fri) 18:44
確かにネットで検索すると
プロのホームページでも 支払った額が通算されるなどと
間違っているホームページもありますが

給付額の算出はそれぞれの国の国内法に従い自国の保険期間に
応じた額を支給すること =社会保険庁の和文テキスト(正文)の4ページにあり

従って金額は日本国内で支払った保険料からのみで算出される
と解釈できます
#22
ヘロヘロ
2010/07/16 (Fri) 19:15
失礼 説明書の方の4ページ

他のホームページより=これははっきりと書いてある

年金加入期間の通算とは、両国の年金加入期間をまとめて一方の国から年金を受けるという仕組みではなく、それぞれの国で年金受給権を得るための期間要件を判断する場合に相手国の年金加入期間を通算するという仕組みです。したがって、年金を受けるときには、日米両国の年金制度に加入した期間に応じた年金を、それぞれの国から受けることになります。

写入的截止日期已经结束。如果您希望继续相同的主题,请创建一个新主题。