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微微导航 洛杉矶
年金について

#1
masao226
2010/07/10 17:43
留学生です。
日本の国民年金を申請したいと思ってるんですが、アメリカからも申請できるのでしょうか?
アメリカの銀行口座から引き落としはできるのでしょうか?

SSNを持っていますが、いまいちこっちの年金制度についてよくわかりません。
留学生ですが、合法で働いています。その場合、こっちの年金を払っているということになるんでしょうか?

誰か、詳しい方教えて下さい。
烦恼・咨询
#39
あは
2010/07/20 (Tue) 16:46
#33
>35年??さんは両方選んだのどちらか選択したのじゃないよ。

そもそも、二重加入にならないようにするための協定でしょ。
根本的に考え方が間違ってると思うよ。


Wikiの国民年金より抜粋
国民年金に保険料を直接納めるのは、第1号被保険者のみである。
第1号被保険者
自営業者、農業者、学生、フリーター、無職等(20歳以上60歳未満)

今までの書き込みを読む限り、35年??さんが自営業、あるいは農業者って確証は何処にもないんじゃないの?
だとしたら、この場合は厚生年金の方が一般的だと思うけど?
だって、雇っている人より雇われてる人の方が圧倒的に多いでしょ。
企業を通して社会保障を払っている人は、厚生年金が当てはまるんだけど。

Wikiの国民年金より抜粋
国民年金の被保険者は、職業・就労形態や保険料の納め方で3種類(第1号・第2号・第3号被保険者、国民保険法7条1項各号)に分かれているが、厚生年金保険(厚生年金)等の被用者保険に加入している者(第2号被保険者)は、同時に国民年金に加入していることになる。
第2号被保険者
民間サラリーマン(65歳未満) *公務員の場合、共済年金になる

っつーかさぁ、あんた、両方をごっちゃにしてね?
#40
ヘロヘロ
2010/07/20 (Tue) 19:32
まあご本人が
>一応保険の意味も含め近いうちに国民年金をまた収めようと思います

と言ってんだから良いんじゃないの

二重加入防止のの本質的な意味がわかっていないみたいですね
#41
35年??
2010/07/21 (Wed) 09:48
なんだか私の勘違いの書き込みで話が大きくなっているような・・・
そこで本日領事館に直接電話で確認したところ、ヘロヘロさんのおっしゃるように「合算」とは両方の国で収めた年数を合計しその年数を両国で使えるという意味らしいです。
ので、私の場合日本で収めた8年間+こちらであと17年働けば25年の合計年数で8年分の年金がもらえるそうです。
こちらはこちらで単純に17年SSを収めればその分がこちらでもらえるらしいですよ。(日本の8年はあえて持ち込まなくてもアメリカは最低年数が10年なの問題ないみたいです)
私は日本に帰る可能性が高いのでいくら年数が25年行っても8年分の年金しかもらえないのでは心許無いのでSSと平行して年金を納めることにしたのでした。それ自体は問題ないみたいですよ。同時にアメリカに申請して17年分のSSを日本で受け取れるそうです。
#42
あは
2010/07/21 (Wed) 10:23
#40
まあご本人が~と言ってんだから良いんじゃないの

そりゃそうですな。
ごもっとも。
ほな、さいなら。
#43
両方貰ってます
2010/07/23 (Fri) 10:56
失礼しました。
昔は(駐在員など)SSNを10年支払っていなければ、掛け捨てと同じで払うだけ大損、受給資格はありませんでした。

が、私の情報では2,3年前から5年以下でも(駐在)支払った分のSSNは小額でもドルで受給されるそうです。
合算するか、別々に受給されるか自分で選べるよ。

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