CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

最新コラム

第132回 : 
学生ビザ滞在期間を制限。9月15日から施行へ

バックナンバー

第1回 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
第2回 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
第3回 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
第4回 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
第5回 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
第6回 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
第7回 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
第8回 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
第9回 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
第10回 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
第11回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第12回 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
第13回 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
第14回 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
第15回 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
第16回 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
第17回 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
第18回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第19回 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
第20回 : 
「第1優先」での永住権申請とは
第21回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
第22回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
第23回 : 
グリーンカード申請中の出入国
第24回 : 
H-1B雇用主変更の手続き
第25回 : 
家族を通して申請永住権
第26回 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
第27回 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
第28回 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
第29回 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
第30回 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
第31回 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
第32回 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
第33回 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
第34回 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
第35回 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
第36回 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
第37回 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
第38回 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
第39回 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
第40回 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
第41回 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
第42回 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
第43回 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
第44回 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
第45回 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
第46回 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
第47回 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
第48回 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
第49回 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
第50回 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
第51回 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
第52回 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
第53回 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
第54回 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
第55回 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
第56回 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
第57回 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
第58回 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
第59回 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
第60回 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
第61回 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
第62回 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
第63回 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
第64回 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
第65回 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
第66回 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
第67回 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
第68回 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
第69回 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
第70回 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
第71回 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
第72回 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
第73回 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
第74回 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
第75回 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
第76回 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
第77回 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
第78回 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
第79回 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
第80回 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
第81回 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
第82回 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
第83回 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
第84回 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
第85回 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
第86回 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
第87回 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
第88回 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
第89回 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
第90回 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
第91回 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
第92回 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
第93回 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
第94回 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
第95回 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
第96回 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
第97回 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
第98回 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
第99回 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
第100回 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
第101回 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
第102回 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
第103回 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
第104回 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
第105回 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
第106回 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
第107回 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
第108回 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
第109回 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
第110回 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
第111回 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
第112回 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
第113回 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
第114回 : 
現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?
第115回 : 
ほぼ毎月ESTAでアメリカに入国。「B-1」ビザを取得した方がいい?
第116回 : 
「H-1B」ビザ申請最新情報!
第117回 : 
2年間の条件付きグリーンカード保持者。離婚するとどうなるの?
第118回 : 
取得のチャンスは個々によって大きく変わる?「O-1」ビザとは?
第119回 : 
「H-1B」の抽選に漏れてしまった!他の選択肢はあるの?
第120回 : 
「L-1A」ビザから、グリーンカードを取得するには?
第121回 : 
アメリカの会社を買収。M&Aにおける迅速かつ最適なビザは?
第122回 : 
アメリカに子会社を設立したい。ビザ取得のために多額の投資は必要?
第123回 : 
現政権下では、グリーンカード申請に時間がかかるの?
第124回 : 
市民権申請を検討中。現政権下での最新事情は?
第125回 : 
Eビザが取得できない人、必読!「B-1」ビザとは
第126回 : 
OPT期限切れ迫る。永住権申請の最適なタイミングは?
第127回 : 
E-2ビザ申請。出資元と申請者の国籍は同じであるべき?
第128回 : 
新しい「H-1B」の抽選方法について教えて!
第129回 : 
現在、永住権申請中。結婚相手(F-1)の永住権を申請するには?
第130回 : 
アメリカに会社設立予定。ビザ申請時の重要な項目は?
第131回 : 
永住権、米国外申請に。申請中の場合はどうなる?
第132回 : 
学生ビザ滞在期間を制限。9月15日から施行へ

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2026年 7月 24日更新

第132回 : 学生ビザ滞在期間を制限。9月15日から施行へ

Q

私は現在、学生ビザでアメリカの4年制大学に通っています。学生が学校に在学できる期間に制限が加えられたニュースを見ました。私は、大学を卒業した後、OPTや大学院にも行くことも視野に入れているので、私の将来も考え大変不安に思っています。制限の内容に関して説明を頂けますか。

A

2026年7月16日、トランプ政権は「F」「J」「I」ビザで入国した際の滞在期間に制限を加える新しいルールを発表しました。この改正されたルールは、9月15日から施行されることに(有効に)なります。

今回のルールの施行日(9月15日)前までは、「F-1」などでアメリカに入国した際、その滞在期間を示す「I-94」の有効期限が「D/S」と記載されます。「D/S」は、「Duration of Status」の略で、一定の条件(学生ならば「I-20」を保持していて学校に通っている限り)を満たしていれば、無制限にアメリカに滞在できる許可を意味します。従って、例えば、「F-1(学生ビザ)」でアメリカに入国すれば、仮に「F-1」ビザが切れたとしても、アメリカから出国しないで「I-20」の延長を繰り返し、学校に通っている限り、基本的に無制限にアメリカに滞在することができます。しかし、今回の改正されたルールでは、この「D/S」が廃止され、一定の有効期限が決められることになりました。

以下に、主な改正内容を説明します。ただし、今回の改正にも手続き上細かな問題点があるため、今後のさらなる改正の可能性も充分考えられます。

まず、「F-1」ビザの場合は、2026年9月15日以降にアメリカに入国した場合は、「I-94」が(4年を上限として)プログラムの期間のみ与えられることになります。これを超える場合は、「I-94」 の更新の手続きが必要になり、「I-539」という申請書を移民局に提出する必要があります。ここで注意しなければならないのは、今後このルールに修正が行われない限り、卒業後OPTの申請を行う際に、OPTの申請に加えて「I-94」(プログラム終了時において有効期限が切れてしまうため)の更新申請も同時に行わなければならないということです。もし、在学中に「I-94」の更新手続きを行った場合は、基本的に学校に通い続けることが可能になります。

その他の主な点としては、卒業後、帰国の準備などのために与えられていた期間「Grace Period(グレースピリオド)」が改正前の60日から30日に変更されたことです。語学学校などの英語のプログラムは、2年間が最長と規定されています。4年制大学や短大等の修士号未満のプログラム場合は、最初の1カ年(約9カ月)が終了するまで、基本的(例外あり)に転校や専攻の変更ができません。また、アカデミックのレベルダウン、例えば、「Bachelor(バチェラー)」(4年制大学の学士号)を取得した後に、「Associate(アソシエーツ)」(短大)のプログラムに行くこと、さらには、「Master(マスター)」(大学院の修士号)を取得した後に、 もう一度「Master(マスター)」(大学院の修士号)のプログラムに行くことは制限を受けます。ただし、このルール施行前に学位を取得している場合は、この適用はありません。

9月15日の時点で、既に「D/S」の「I-94」を保持してアメリカに滞在している場合は、「I-20」の有効期限まで滞在できることになります。さらに、この場合は「OPT」の申請を行う際に、(2027年3月18日までであれば)「I-94」の更新を行う必要がありません。ただし、いったんアメリカを出国し、9月15日以降にアメリカに戻ってきた場合は、その時点で「I-94」が切り替わってしまうため、新しいルールが適用されることになります。従って、もしあなたが日本に行かなければならない何らかの理由がある場合は、今すぐにでも日本に行き、9月14日までにアメリカに入国する方法も考えられます。

補足ですが、「J-1」ビザの場合は、9月15日以降の入国の場合、4年間を最長として、プログラムの期間+30日、「I」ビザの場合は、最大240日間の「I-94」が与えられることになりました。

そして、本件で注意して頂きたいことは、アメリカの法制度の特徴として、新しい法律、規制、ルールが発表された後、すぐにその修正が行われる傾向があるため、常に最新の情報を入手する必要があることです。

最後に、あなたのようにアメリカで勉強を継続したい人がそれができなくなったわけではなく、追加の手続きを行わなければならなくなっただけとも言えます。必要な手続きを怠らないように注意をしていれば、多くの場合は問題は無いと考えます。上記を参考にするだけでなく、最新情報を常に入手し、あなたが最初にアメリカに来る際に描いた夢や目標をあきらめないで学業に精励することを切に願います。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2026年 7月 24日更新

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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