CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

最新专栏

第111次 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!

既刊号

第1次 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
第2次 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
第3次 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
第4次 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
第5次 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
第6次 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
第7次 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
第8次 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
第9次 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
第10次 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
第11次 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第12次 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
第13次 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
第14次 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
第15次 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
第16次 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
第17次 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
第18次 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第19次 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
第20次 : 
「第1優先」での永住権申請とは
第21次 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
第22次 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
第23次 : 
グリーンカード申請中の出入国
第24次 : 
H-1B雇用主変更の手続き
第25次 : 
家族を通して申請永住権
第26次 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
第27次 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
第28次 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
第29次 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
第30次 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
第31次 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
第32次 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
第33次 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
第34次 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
第35次 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
第36次 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
第37次 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
第38次 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
第39次 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
第40次 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
第41次 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
第42次 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
第43次 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
第44次 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
第45次 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
第46次 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
第47次 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
第48次 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
第49次 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
第50次 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
第51次 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
第52次 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
第53次 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
第54次 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
第55次 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
第56次 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
第57次 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
第58次 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
第59次 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
第60次 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
第61次 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
第62次 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
第63次 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
第64次 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
第65次 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
第66次 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
第67次 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
第68次 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
第69次 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
第70次 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
第71次 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
第72次 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
第73次 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
第74次 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
第75次 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
第76次 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
第77次 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
第78次 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
第79次 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
第80次 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
第81次 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
第82次 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
第83次 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
第84次 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
第85次 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
第86次 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
第87次 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
第88次 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
第89次 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
第90次 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
第91次 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
第92次 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
第93次 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
第94次 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
第95次 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
第96次 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
第97次 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
第98次 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
第99次 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
第100次 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
第101次 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
第102次 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
第103次 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
第104次 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
第105次 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
第106次 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
第107次 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
第108次 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
第109次 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
第110次 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
第111次 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2023年 9月 5日更新

第99次 : H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?

Q

私は現在、フリーランスのIT関連テクニカルアドバイザーとして、日本で働いています。先日、外注元であるアメリカにある日系の会社から、渡米し専属で働いて欲しいとの申し入れがありました。私は、技術にはある程度自信がありますが、大学を出ていないのでH-1Bの申請は無理だと思い、あきらめようと考えていました。ところが、知人からO-1が取得できるかもしれないという話を聞きました。私にはその可能性はあるのでしょうか。専門家の意見を聞かせてもらえればと思います。

A

まず、あなたが4年制大学を卒業していなくとも、H-1を申請できる可能性はあります。確かに、H-1Bは、4年制大学を卒業している人が申請するのが一般的ですが、仮に、4年制大学を卒業していなかったとしても、それに相当する経験があればよいとされています。

以下に、あなたがアメリカで働くことができる「4つの選択肢とその条件」についてご説明します。

1.H-1Bビザを申請する

具体的には、1年間の学歴を3年間の職歴で代用することができます。すなわち、あなたの最終学歴が、高校卒業ならば12年間(3年×4=12年)、短大卒業ならば6年間(3年×2=6年)の経験があればよいことになります。また、あなたが専門学校を卒業していれば、在学期間の半分が学歴に換算されます。例えば、あなたが2年間の専門学校を卒業していれば、1年間の学歴に換算されますから、その後9年間(3年×3=9年)の職歴があればよいことになります。

問題になるのは、H-1Bはアメリカの大学院を卒業していない限り、抽選を通過するのが困難だということです。昨年度のH-1Bの抽選の当選確率は、20%以下でした。また、H-1Bの場合は、いつでも申請ができるわけではなく、毎年3月に抽選が行われます。抽選を通過してその後の申請で認可を受けたとしても、働き始めることができるのは、その年の10月以降になります。

2. O-1ビザを申請する

次に、O-1の可能性を考えてみます。O-1の条件は以下の通りです。

  1. 国際的に認められている賞を受賞したことがある。
  2. 入会にあたり、厳しい条件を課されている会の会員であること。
  3. 知名度のある出版物、あるいはメディアにおいて取り上げられたことがある。
  4. 当該分野において、競技などの審査を担当したことがある。
  5. 当該分野において大きな功績を残したことがある。
  6. 専門雑誌、あるいは知名度のあるメディアにおいて記事を出したことがある。
  7. 知名度の極めて高い団体において仕事を行っているか、あるいは行った経験がある。
  8. 収入が著しく高い。

上記から少なくとも3つ以上の条件を満たしている必要があります。さらに、あなたとアメリカの企業の間に契約が存在していなければなりません。O-1の期間は、あなたと当該企業との契約の期間になり、1度の申請で最長3年まで可能で更新も可能です。O-1の場合は、あなたの技術がかなり高度であること、なおかつそれを証明する必要があります。

3. Eビザを申請する

もし、あなたがH-1B に該当しない、あるいは抽選漏れし、かつO-1にも該当しない場合には、Eビザの可能性を考えることができます。Eビザは、あなたが働こうとしている日系企業の所有権(多くの場合は株式)の50%以上をアメリカ国籍も永住権も保持していない日本人、あるいは日本の会社が所有している必要があります。また、その所有者が、アメリカに対して相当額の投資をアメリカにある会社を通して行っている(E-2)、あるいは日米間で相当額の貿易を行っている(E-1)必要があります。

Eビザの場合は、管理職者として申請するのが一般的で、この場合は、アメリカの企業において、あなたの部下と言えるアメリカの現地の従業員の存在が重要になります。ただし、あなたの場合は、IT関連のテクニカルアドバイザーであるため、専門職のカテゴリーで申請できる可能性も高いので、仮に、あなたにアメリカの会社において部下と言える従業員がいない場合でも、あなたの技能が特殊であり、それが当該企業に貢献するものであることを説明できれば、申請できる可能性は高いと言えます。

4. 永住権を申請する

最後に、あなたが上記のいずれにも該当しない場合、あるいは該当してもH-1Bの抽選のように、それだけに頼るにはリスクがある場合には、永住権の申請の方法が考えられます。ただし、永住権の申請は労働局における「 Labor Certification」の取得、その後の移民局でのスポンサー企業の審査(I-140)、さらにその後、「Department of State」における審査を全て通過しないといけないため、2~3年の期間を必要とします。従って、もし会社がその間待ってくれるのであれば、それまであなたは今までと同じく、フリーランスの形でこの企業のために仕事を続け、永住権の手続きの最後の段階で、日本のアメリカ大使館において面接を受けたのち、アメリカの企業に正式に就職し、働き始めることが可能になります。

上記の「4つの選択肢の条件」を慎重に吟味し、申請(場合によっては複数の申請)を行うことをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2023年 9月 5日更新

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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