CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

最新コラム

第113回 : update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

バックナンバー

第1回 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
第2回 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
第3回 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
第4回 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
第5回 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
第6回 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
第7回 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
第8回 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
第9回 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
第10回 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
第11回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第12回 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
第13回 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
第14回 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
第15回 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
第16回 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
第17回 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
第18回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第19回 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
第20回 : 
「第1優先」での永住権申請とは
第21回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
第22回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
第23回 : 
グリーンカード申請中の出入国
第24回 : 
H-1B雇用主変更の手続き
第25回 : 
家族を通して申請永住権
第26回 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
第27回 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
第28回 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
第29回 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
第30回 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
第31回 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
第32回 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
第33回 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
第34回 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
第35回 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
第36回 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
第37回 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
第38回 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
第39回 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
第40回 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
第41回 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
第42回 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
第43回 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
第44回 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
第45回 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
第46回 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
第47回 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
第48回 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
第49回 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
第50回 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
第51回 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
第52回 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
第53回 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
第54回 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
第55回 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
第56回 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
第57回 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
第58回 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
第59回 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
第60回 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
第61回 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
第62回 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
第63回 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
第64回 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
第65回 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
第66回 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
第67回 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
第68回 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
第69回 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
第70回 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
第71回 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
第72回 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
第73回 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
第74回 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
第75回 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
第76回 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
第77回 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
第78回 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
第79回 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
第80回 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
第81回 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
第82回 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
第83回 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
第84回 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
第85回 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
第86回 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
第87回 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
第88回 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
第89回 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
第90回 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
第91回 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
第92回 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
第93回 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
第94回 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
第95回 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
第96回 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
第97回 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
第98回 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
第99回 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
第100回 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
第101回 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
第102回 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
第103回 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
第104回 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
第105回 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
第106回 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
第107回 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
第108回 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
第109回 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
第110回 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
第111回 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
第112回 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
第113回 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2022年12月 2日更新

第90回 : H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?

Q

私はアメリカで大学を卒業した後、日系の会社で H-1Bを保持して働いています。コロナ禍とはいえ日本での隔離も緩和されたこともあり、今回は日本のアメリカ大使館でH-1Bのビザの更新をしようと思っていた矢先に、飲酒運転で逮捕されてしまいました。私は、今度どのように対応すればよいでしょうか?日本から帰ってきたらグリーンカードの申請も予定したのでとても心配です。

A

移民法における飲酒運転に関する判断は、トランプ前大統領政権の時に非常に厳しく位置付けられることになりました。

DUIも強制送還の可能性あり

まず、飲酒運転の移民法における分類から説明します。犯罪には、強制送還の対象となる犯罪(Crime subject to Deportation)と対象とならない犯罪があります。強制送還の対象となる犯罪は、全ての重犯罪(Felony)および一部の軽犯罪(Misdemeanor)がそれに当たります。軽犯罪の中で、強制送還の対象となるものはDomestic Violenceと道徳に反する犯罪(Crime Involving Moral Turpitude)の2つです。Domestic Vciolence とは、夫婦間(離婚した後の前の夫・妻を含む)あるいは恋人間の暴力行為です。また、道徳に反する犯罪(Crime Invoiving Moral Turpitude)には、麻薬に関する犯罪(Controlled Substances)、詐欺(Fraud)、窃盗(Theft)および暴力に関する犯罪(Crime of Violence)などが含まれます。従って、飲酒運転自体は強制送還の対象になる犯罪には含まれません。

ただし、あなたの場合は、まず飲酒運転で逮捕・有罪となったのが何度あるか、またどのような状況下で捕まったかが問題となります。例えば、カリフォルニア州では飲酒運転であっても4回行うと重犯罪(Felony)となります。飲酒運転は、捕まってから10年以内に行うとそれが加算されます。ここで注意しないといけないのは、加算された時から10年以内に捕まると前回の分も追加されて加算されるということです。

例えば、1回目に飲酒運で捕まった9年後に捕まると、それは2回目となります。その時から数えて9年後に捕まった場合、つまり1回目と3回目の間は18年間あっても3回目として計算されるということです。すなわち、一度も捕まらない期間が10年間無い限り、回数が加算され続けていくことになります。従って、この計算方法により合計4回の飲酒運転になると、強制送還の対象となるということです。また、3回目であっても事故を起こしていたり、2度目であっても人身事故を起こしているような場合は、重犯罪となり強制送還の対象となる可能性があります。

無罪でもビザはキャンセル!

2015年11月5日に飲酒運転に対するビザの規制が施行され、その後、トランプ政権の時にさらにに厳しくなり、逮捕された時点(厳密には逮捕された際に指紋詐取が行われた時点)で、その後の裁判の結果にかかわらず、ビザがキャンセルされることになりました。極端な例ですが、飲酒運転の裁判において無罪の判決が出たとしても、ビザはキャンセルされたままになるということです。ただし、あなたのビザがキャンセルされたからといって、ステータスまでキャンセルされたということではありません。言い換えると、あなたはアメリカ国内に滞在している限り、継続して合法的に滞在および就労することができますが、いったんアメリカ国外に出ると、現在のビザが無効であるため新たにビザを取得しなければなりません。また、あなたの場合、注意しないといけないのは、逮捕された時点から1年以内は、まずビザが発行されることはないということです。

逮捕後1年以上経過してから帰国を

従って、あなたの場合は、日本のアメリカ大使館・領事館において、H-1Bビザを申請するのであれば、逮捕から1年以上経過した後に行くのが得策であると言えます。日本のアメリカ大使館・領事館で面接を受けた際に、医師の診断を受けるように指示されます。この診断では、アルコール中毒・依存症であるか否かの判断がされます。医師が許可を出した後、アメリカ大使館・領事館は、ビザを発行することになります。従って、あなたの場合は、通常よりも日本での滞在期間が長くなることを予定して日本への渡航プランを立てる必要があります。

また、後にグリーンカードの申請を考えているのであれば、日本にビザの申請に行くのではなく、アメリカに滞在したままグリーンカードの申請を行う方法が考えられます。実際、日本に行かなければならない特別な事由がない限り、この方法をお勧めします。特にあなたの飲酒運転歴が2回目の場合は、日本での医師の審査は非常に厳格であるため、リスクを負って日本に行くのは、まずお勧めしません。そして、もし3回目の場合、アメリカでの生活を諦めるのでなければ、ほぼやめた方がよいといえます。

グリーンカードの申請においては、飲酒運転歴がある場合でも、比較的グリーンカードを取得できる可能性は充分あります。とはいえ、グリーンカードを取得した後に日本へ渡航するのが好ましいでしょう。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2022年12月 2日更新

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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