CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

최신칼럼

제113회 : update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

백넘버

제1회 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
제2회 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
제3회 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
제4회 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
제5회 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
제6회 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
제7회 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
제8회 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
제9회 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
제10회 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
제11회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제12회 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
제13회 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
제14회 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
제15회 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
제16회 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
제17회 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
제18회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제19회 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
제20회 : 
「第1優先」での永住権申請とは
제21회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
제22회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
제23회 : 
グリーンカード申請中の出入国
제24회 : 
H-1B雇用主変更の手続き
제25회 : 
家族を通して申請永住権
제26회 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
제27회 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
제28회 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
제29회 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
제30회 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
제31회 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
제32회 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
제33회 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
제34회 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
제35회 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
제36회 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
제37회 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
제38회 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
제39회 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
제40회 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
제41회 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
제42회 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
제43회 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
제44회 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
제45회 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
제46회 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
제47회 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
제48회 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
제49회 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
제50회 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
제51회 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
제52회 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
제53회 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
제54회 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
제55회 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
제56회 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
제57회 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
제58회 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
제59회 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
제60회 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
제61회 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
제62회 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
제63회 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
제64회 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
제65회 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
제66회 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
제67회 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
제68회 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
제69회 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
제70회 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
제71회 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
제72회 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
제73회 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
제74회 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
제75회 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
제76회 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
제77회 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
제78회 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
제79회 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
제80회 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
제81회 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
제82회 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
제83회 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
제84회 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
제85회 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
제86회 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
제87회 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
제88회 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
제89회 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
제90회 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
제91회 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
제92회 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
제93회 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
제94회 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
제95회 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
제96회 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
제97회 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
제98회 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
제99회 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
제100회 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
제101회 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
제102회 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
제103회 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
제104회 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
제105회 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
제106회 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
제108회 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
제109회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
제110회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
제111회 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
제112회 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
제113회 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2018년 6월 21일 갱신

제36회 : グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。

Q

グリーンカードの抽選に当選しました。私が取るべき次のステップは何ですか?

A

2018年5月15日に移民多様化ビザ抽選(DV)プログラム抽選の結果が発表されました。この「DV-2019プログラム」に当選したということは、毎年5万件しか発行されない移民ビザをあなたが取得できるチャンスが、現時点で最高で約40パーセントとなったことを意味します。当選したのに、これはどういうことなのでしょうか。以下に詳しく説明します。

一昨年(DV-2018)に行われたDVプログラムの結果報告によると、2016年10月4日から11月7日までの34日間の抽選期間に、専属ウェブサイト(https://dvlottery.state.gov)を通して提出されたDVエントリーは1469万2,258件でした。そのうち、抽選に当選したエントリーは11万5,968件なので、抽選を通る確率が1パーセントに満たないことがDVプログラムの過酷な現実を物語っています。

5万件しか発行されない移民ビザに対して、当選者がその約2倍なのは、移民ビザ申請を断念する方や、規定上の必須条件を満たさない当選者がいることを前提にして定められた数字なのです。当選者こそ10万件を越しますが、移民ビザを取得可能な扶養家族や申請者の配偶者と21歳未満の子どもはその10万件に含まれていないので、最終的に移民ビザが発行される率は上記の40パーセント以下となるというわけです。

DVプログラムの当選者は、申請に対しての手続きをなるべく早く開始する必要があるといわれますが、理由としては5万件の発行数を満たした時点、あるいはアメリカ連邦政府会計年度が終了する2019年9月30日までに、移民ビザまたはグリーンカードが発行されなければならないからです。ちなみに、一昨年は9月の上旬に5万件の移民ビザが発行されたので、その時点でDVプログラムは打ち切りとなりました。

DVプログラムの当選者は、コンピューターによる無作為な抽選により選出されますが、ビザは、6つの地域<アフリカ、アジア、ヨーロッパ、北アメリカ(バハマ国)、オセアニア、ラテンアメリカおよびカリブ海諸国>で、移民の率の低い順位に多くの数が配分されます。そのような状況のなかで、ビザ面接を受けられる順番「カットオフ・ナンバー」が当選者の合格通知とともに配布されます。移民ビザ面接を受けられるかどうかは、「カットオフ・ナンバー」の順番によって決定されます。

カットオフ・ナンバーは14桁の数字で構成されます。たとえば、あなたの番号が「2019AS00001000」だった場合、最初の4桁が当該会計年度(2019)となり、次の2桁が担当地域(アジア)を指します。その次の8桁の数字に記載されている情報が、面接に呼ばれる順番を示す番号です。最後の数字の8桁の数が低ければ低いほど、在日米国(東京)大使館あるいは米国移民局フィールド・オフィスで面接に呼ばれるタイミングが早くなります。年よって状況は変わりますが、1万単位の数字までがギリギリ移民ビザを取得できる範囲だと考えます。

カットオフ・ナンバーを確認した上で、次に決めなければならないのは、米国移民局フォームI-485を通してアメリカ国内で永住権申請を行うか、オンライン移民ビザ申請フォームDS-260を通して日本国内で移民ビザ申請を東京大使館で行うかとなります。

アメリカ国内で申請を行う場合は、DVプログラム費用の330ドルを米国国務省に郵送することが申請の第1ステップとなります。国務省から受理書が届いた後は、毎月9日頃に発表される移民ビザ発行数を説明するビザ・ブルテン上の「DVプログラム」蘭に記載されている日付から永住権申請が可能となります。

注意点としては、アメリカ国内での永住権申請の中でも、特別DVプログラムの場合、申請は他のケースよりも早めに処理されることになっていますが、少なくとも4~6カ月かかるので、グリーンカードが認可されるまでに5万件の移民ビザが発行されてしまうかもしれないことと、アメリカ国内に既にESTA以外の非移民ビザで合法的に滞在していることを証明する必要があることです。

東京大使館で移民ビザを申請する場合は、早急にDS-260の記入をすることによって、早めに移民ビザ面接を受けられる状態にしておくことが重要となります。基本的に移民ビザ面接の案内の通知は、面接の30日間前に通達されます。ビザ面接当日に、東京大使館の受付で330ドルのDVプログラム費用を支払った上で、移民ビザ面接を受けます。無事面接に受かれば、残る手続きはアメリカへ入国する前に220ドルのグリーンカード発行費用を支払うことのみです。

DVプログラムは、タイミングを常に注意しながら次の行動を取る必要があるので、当選した場合は、早急に移民弁護士と相談することをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

2018년 6월 21일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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