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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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E-2ビザ申請。出資元と申請者の国籍は同じであるべき?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Actualizada en 2026/ 2/ 6

127 vez : E-2ビザ申請。出資元と申請者の国籍は同じであるべき?

Q

私は現在、日本で複数のレストランを経営しています。今後のことを考えて、これからのビジネス拡大の場は日本ではなく海外でと考え、まずはアメリカに新店舗をオープンさせようと予定しています。そこで、E-2(投資家)ビザの申請をしたいのですが、私の日本の会社のビジネスパートナーは韓国人です。日本からの出資の場合は、日本国籍を持っている人しか申請できないと聞きました。私もパートナーも、長期間アメリカに滞在して、レストランをしっかりと管理する必要があると考えています。何か良い方法はありますでしょうか?

A

「E-2」ビザの場合は、出資元の国籍とビザ申請者の国籍が一致している必要があります。これは、日本で生まれ育った韓国人の方の場合でも例外ではなく、出資者が日本人である場合は、「E-2」(E-1の場合も同じ)ビザの申請者となることができません。逆に出資者が韓国人の場合は、日本人の申請は行えません。ただし、本件のような場合はあなたとあなたのパートナーの両方が「E-2」ビザを申請できる可能性がありますので、以下に説明します。

まず、「投資家ビザ(E-2)」は、アメリカと通商条約が結ばれている国(日本は日米通商条約があるので問題ありません。韓国も同様です)の国籍を持つ人、あるいは法人(会社)が、アメリカ国内にある会社などの事業に投資することによって、その事業の所有者、管理職者、あるいは特殊技能者に対して発行されるビザです。

「E-2」 ビザを取得するには、スポンサーとなる会社の株式の50%以上を日本人、あるいは日本の(日本国籍があると判断される)会社が所有していること、およびその会社の資本金が日本人・日本人所有の会社より投資されている必要があります。投資元の会社が日本国籍を持つか否かは、当該会社の株主の国籍が日本人(アメリカの市民権もグリーンカードも保持していない)であるかどうかということで、その持ち株比率から計算されることになります。日本で上場されている会社は、特殊な場合を除いて日本国籍があると推定されます。

ここで重要なのが、アメリカに設立する会社の50%以上の株式を所有している人が、もとをたとれば最終的にどの国籍を持っているかということが判断基準になるということです。例えば、あなたの日本の会社が、アメリカの会社の100%の株主になったとします。この場合は、アメリカの会社の持ち株比率は、日本の会社の持ち株比率になります。しかし、日本の会社の株式をあなたが50%、韓国人のビジネスパートナーが50%所有している場合は、「E-2」ビザの審査において、アメリカの会社の持ち株比率もあなたが50%、パートナーも50%となります。この場合、日本国籍者の所有の割合が、50%以上という規定に当てはまり、さらに韓国籍者の所有比率も50%以上の規定に当てはまるので、あなたもパートナーもどちらも「E-2」ビザの申請を行うことができるようになります。

一方で、日本の会社の持ち株比率がそうでない場合、例えば、日本の会社の持ち株比率が、あなたが80%、パートナーの方が20%のような場合は、日本国籍者のアメリカの会社の持ち株比率も80%となるため、日本国籍の人しか「E-2」ビザの対象となることができなくなります。この解決方法としては、例えば、アメリカの会社の株式を日本の会社が持つのではなく、あなたとパートナーが50%ずつ個人として持てば、あなたもパートナーも「E-2」ビザ申請の対象となることができます。さらに、会計上その他の目的などで、日本の会社をアメリカの会社の親会社(50%以上の持ち株会社)としたい場合は、パートナーが50%に満たない分を個人的に出資することで、最終的な持ち株比率を「50%/50%」に調整することができます。具体的には、日本の会社の持ち株比率が、上記の「80%/20%」の場合、「0.2(パートナーの日本の会社の持ち株比率)」 ×「 X (アメリカの会社の日本の会社の持ち株比率)」 +「Y(パートナーのアメリカの会社の個人としての持ち株比率)」 =0.5(50%)、そして、X + Y =1(アメリカの会社の総株式100%)。そうすると、X = 0.625、Y=0.375 となり、日本の会社がアメリカの会社の株式を持つ割合を 62.5% (50%以上なので親会社)として、パートナーがアメリカの会社の37.5%分を個人として出資すれば良いことになります。

「E-2」ビザ申請においては、当該会社で最初に申請を行う場合、日本のアメリカ大使館における会社登録を行う必要があり、これには、一般的に長期の審査期間(2~4カ月)を要します。本件のような場合は、この審査を二度行わなければならなくなります。さらに、審査を2回パスする必要があるため、本来必要とされる出資金額も2倍(日本国籍分と韓国籍分)必要となります。ただし、いったんこれらの審査を終了することができれば、その後、あなたとパートナーだけでなく、日本国籍および韓国籍の管理職の従業員のビザの申請も行えることになります。

上記を参考に賢明なアメリカ進出計画を立てることをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Actualizada en 2026/ 2/ 6

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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