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Joseph L Pittera Law Office of Joseph L. Pittera yumi.jpitteralaw@gmail.com

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離婚裁判で知っておきたいこと 「利益相反」問題勃発。迅速な行動と決断を!

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ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺

家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。

Updated on 2024/11/ 21

Vol.29 : 離婚裁判で知っておきたいこと 「利益相反」問題勃発。迅速な行動と決断を!

離婚裁判において、ご相談者さまから質問の多いトピックについてご説明します。知識がなく勘違いや失敗することも多々あるため、ご参考になれば幸いです。今回は、離婚裁判における「利益相反」の問題と、弁護士を雇うことの重要性について、実際のケースをご紹介しながらお伝えします。

離婚における「利益相反」とは、簡単に言うと夫婦それぞれの利益が対立している状態です。個人の利益(家族、友人関係、金銭的や社会的要因など)が、家庭法における判断、決定、行動を損なう可能性があります。ですから、夫婦それぞれの個人的利益が相反している状態では、弁護士を入れた方が円滑に進むことが多いです。実際にあった今回のケースでは、弁護士に依頼したことでクライアントの将来が大きく変わりました。
<例> Cさんのケース
ご主人がミディエーションを強要!「利益相反」に気付き、取った行動とは?

当時、Cさん夫婦の仲は非常に悪く、家庭内別居が続いていました。ご主人は仕事を辞めてしまった後、うつ状態になり、またその頃からCさんに暴言を吐いたり暴力を振るうようになりました。幸い、お子さんに暴力を振るうことはなかったのですが、お子さんの1人(当時8歳)が学校のカウンセラーに「家に帰りたくない。お父さんとお母さんのケンカに耐えられない。お母さんと私は家にいても安全ではない」と訴えました。

カウンセラーは、すぐに「チャイルド・プロテクティブ・サービス CPS:Child Protective Services」 や「デパートメント・オブ・チャイルド・アンド・ファミリーサービス DCFS:Department of Child and Family Services」、警察に通報し、Cさんとお子さんは一時的に保護されることになりました。しかし、ご主人は「全てCさんの責任である」と主張しました。Cさんに「子どもを連れて日本に永久帰国する」と脅されていたため、暴言を吐いたり暴力を振るったというのです。

夫婦が互いを責め合い、最終的に離婚にまで話が及びました。ご主人は、離婚を進めるためにミディエーター(調停人)を入れることをCさんに強要してきました。最初は言われるままに、ご主人からの調停案を受け入れていたCさんでしたが、次第に親権やチャイルドサポートの条件が互いに違うこと(利益相反)に気付き、弁護士である私に相談してきたのです。結局、互いに弁護士を立てて争議離婚として進めることになりました。

私たちはCさんの依頼を受けてすぐに、離婚に関するご質問の回答とともに、「接見禁止命令」の申請を始めました。まず、「チャイルド・プロテクティブ・サービス」や「デパートメント・オブ・チャイルド・アンド・ファミリーサービス」にご主人の暴力についてのレポートを提供し、裁判所にも一時的に子どもたちの親権をCさんに与えるように(子どもの安全確保)申請しました。さらに、ご主人に対するアンガーマネージメントクラス受講を要請し、クラスが終わるまで子どもたちへの接見は避けたいということを緊急事項として申し立てたのです。結果的に、これはお子さんの安全を守ることになりました。

ご主人が主張していたCさんによる「子どもの連れ去り」についてですが、確かにCさんはご主人に「子どもを連れて日本に帰国する」と口にしたことがあったようです。しかし、これには深い訳がありました。Cさんは出産直前までパートでレストランに勤務していましたが、産後うつで働けなくなってしまったのです。そのため、ご主人に働くようにお願いし「もしこのままなら日本に帰るしかない」と、聞きようによっては脅しともとれるようなことを言ったそうです。その実、Cさんは子どもの教育のためにアメリカに残ることを希望していました。自分がした苦労を子どもにはさせたくないと、愛情を持って子育てをしていたのです。

次回も、Cさんのケースをご紹介します。

※ケースは個々によって異なるため、必ず専門弁護士にご相談ください。

Updated on 2024/11/ 21

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Columnist's Profile

弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)

1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。

24時間日本語無料法律相談も行っているのでいつでも日本語で相談できる。

※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。

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