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Joseph L Pittera Law Office of Joseph L. Pittera yumi.jpitteralaw@gmail.com

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Vol.29 : update
離婚裁判で知っておきたいこと 「利益相反」問題勃発。迅速な行動と決断を!

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Vol.1 : 
離婚の基礎知識 ~これは絶対に知っていないと損をする!
Vol.2 : 
協議離婚、争議離婚、欠席判決について
Vol.3 : 
「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
Vol.4 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら①
Vol.5 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら②
Vol.6 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら③
Vol.7 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら④
Vol.8 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について①
Vol.9 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について②
Vol.10 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について③
Vol.11 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について④
Vol.12 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について⑤
Vol.13 : 
Q&A「離婚調停中にDVで逮捕された!ケースはどうなるの?」
Vol.14 : 
Q&A「離婚調停中に淫行で逮捕された!どうすればいい?
Vol.15 : 
Q&A「離婚合意書」の内容を変更することはできるの?
Vol.16 : 
Q&A 「DVで結婚生活が破綻。離婚を申請したらどうなるの?」
Vol.17 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース2
Vol.18 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース3
Vol.19 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース4
Vol.20 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース 最終回
Vol.21 : 
離婚と接見禁止命令について ~その1~
Vol.22 : 
離婚と接見禁止命令について ~その2~
Vol.23 : 
離婚と接見禁止命令について ~その3~
Vol.24 : 
離婚合意書とは?
Vol.25 : 
離婚合意書に付けるフォームについて ①
Vol.26 : 
離婚合意書に付けるフォームについて ②
Vol.27 : 
離婚裁判で知っておきたいこと「ミディエーション(調停)」とは
Vol.28 : 
離婚裁判で知っておきたいこと ミディエーターでは難しい?「利益相反」問題解決
Vol.29 : 
離婚裁判で知っておきたいこと 「利益相反」問題勃発。迅速な行動と決断を!

ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺

家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。

Updated on 2021/10/ 14

Vol.2 : 協議離婚、争議離婚、欠席判決について

まずは、協議離婚と争議離婚のプロセスについて説明します。もし、お子さんがいる場合は、離婚の申請書(Petition)と召喚状(Summons)に関連する書類を付けて裁判所に提出します。そして、ケースナンバーと共に、相手側にレスポンス(回答:Response)というフォームを相手にプロセスサーバーを通して渡すのですが、申請書もレスポンスも離婚の基本的な情報のみを交換します。

ここで気を付けなければならないのは、別居の日やお子さんが生まれてから実際に誰と住んでいたかなどを記入するため、お互いに理解の相違が出てくると思われますので、必ず弁護士とコンサルテーションの上、正しい情報を書き込むことをお勧めします。このレスポンスは30日以内に行われないと、デフォルト(Default:欠席判決)の申請書を出すことができるので、相手と話し合いができない状況で離婚が成立してしまいます。ここでお互いの弁護士(夫婦両者の)が納得すれば、マリタル・セトルメント・アグリーメント(離婚同意書:Stipulated Agreement) を判決フォームや開示のフォームと一緒に提出します。

争議離婚では、親権や養育費、扶養手当、共同財産や負債をどう分けるかなど、あらゆる問題について話し合います。協議離婚と争議離婚の違いはここにあり、このような問題においてお互いが合意しているかどうかが大切です。争議離婚は、全てのステップに裁判所の介入があり、ヒアリングやフォームなどで手続きが行われますが、協議離婚は、リーガルフォームを裁判所に提出するだけです。コロナ禍では、ヒアリングもほとんどがオンラインを使ったZoomヒアリングが主流を占めています。

両者がお互いに解決できない深い問題がある場合、次のようになります。

  • トライアルのセットアップのリクエスト
  • トライアル・セッティング・コンファレンス
  • ファイナルのディスクロージャー(開示フォーム)提出。開示は、収入や支出、資産、負債などについて書かれたもの。
  • MSC (Mandatory Settlement Conference)。 これは、できるだけトライアル陪審員裁判にならないように、裁判所の立ち合いのもとで話し合いお互い合意させようとする会議です。

このようなコンファレンスやミーティングが何回も行われケースは進んでいきます。もし両者が合意できれば陪審員裁判はありません。しかし合意できなければトライアルに向けて話し合いが続き、その後トライアルとなります。そして離婚合意書にお互いがサインし、判決フォームや開示フォームなどを提出し離婚が成立します。ポイントは、お互いが全て問題で合意した時点で離婚合意書に両者がサインをし、その他のフォームを提出することです。その上で判事がサインし、裁判所からようやく離婚判決が言い渡されるのです。

以下に、話し合いにおいて問題となる事項を挙げてみました。

  • 子どもの親権や訪問権
  • 子どもの養育費
  • 扶養手当
  • 税金問題
  • 未払い養育費
  • 未払い扶養手当
  • 子どもの学校の休みやホリデーシーズンのスケジュール設定
  • 土地や家などについて。離婚後や別居時の分割や売った場合の分け方
  • 株や保険や金融財産(401kやIRA、仮想通貨などあらゆる金融財産を含む)
  • 借金の分け方
  • 銀行口座
  • アプリケーション上の口座
  • クレジットカード

弁護士を立てず、自分で相手と直接話し合ってしまうと、損をすることがとても多いのです。自分の勝手な思い込みで、お金を節約したつもりが、逆に後で思わぬ方向にいってしまうこともたくさんあります。また、相手がDVなどをしている場合は、裁判所に持ち込むことで親権に影響するケースもあります。相手の嘘に騙されてしまうこともよくあることです。英語力もハンデになります。さらに、共有財産とそうでない財産の区分けはあまりに難しい問題です。法律にうとい人が相手側の弁護士と話し合ってうまくいくことはあまりないでしょう。相手の弁護士はあなたの味方ではないのです。スポーツで言えば、相手のチームのコーチに、自分のチームの戦略を伝えても応えてもらえることが難しいのと同じです。このように、両者の目的が相容れないことを利益の矛盾(Conflict of Interest)言います。

つまり、自分の弁護士がいないと戦う術もないということです。これは戦場に行ったのに武器を忘れたというのと同じ状況です。法律のトラブルにおいて、弁護士には武器となりますが、武器を持つか持たないでかなり状況は変わります。例えば、借金だけで資産はほとんどないと思っていたら、離婚調停中に突然資産が出てきたということもあります。いろんな意味で自分の味方を持つことが最重要ポイントでしょう。

また、離婚に際し、焦らずにゆっくりと一時的な判決を使いケースを進めることも悪くないやり方です。相手が金銭的な嫌がらせをしてくることを最初から想定するのは楽しいことではありませんが、相手にこちらの粘り強さを見せることで、逆にケースが後でスムーズにいくこともあります。ただし、自分の置かれた状況と友人などの離婚を比べて、勝手な思い込みをしたり勘違いしたりすることは正しい考えではありません。離婚はケース・バイ・ケースで、状況が全く変わるため、他のケースは比較の対象にはなりません。

【本当にあった離婚ケース】 ありえない!知らない間に離婚成立!?

実際に私のお客さまが体験したことですが、ある日そのお客さまから泣きながら連絡がありました。どうやら知らない間に離婚が成立していたというのです。よくよく話しを聞くと相手から離婚については放っておいていいと言われたので単純にそうしたというのです。相手はもうすでに内縁の妻が子どもを産んでいて、早く内縁の妻と結婚するための言い訳だったのです。本来はこのような状況になる前に、速やかに弁護士を立てて話しをするべきでした。なお、このケースでは、結局お客さまも裁判所に申し立てをすることとなり、その結果、無事に相手側と納得した話し合いができたのですが、このような状況はできるだけ避けるのが賢明です。

ジョセフ・ピテラ法律事務所では、離婚に関するあらゆるケースを取り扱っています。また、刑法、破産、商法、民法、遺言なども手掛けております。お気軽に、お電話ください。

Los Angeles Superior Court Planning and Research Unit
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Updated on 2021/10/ 14

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弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)

1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。

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※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。

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