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- ほぼ毎月ESTAでアメリカに入国。「B-1」ビザを取得した方がいい?
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- Vol.1 :
- 日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
- Vol.2 :
- E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
- Vol.3 :
- 特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
- Vol.4 :
- 【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
- Vol.5 :
- 特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
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- 多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
- Vol.7 :
- グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
- Vol.8 :
- アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
- Vol.9 :
- 投資家ビザ申請における知的財産に関して
- Vol.10 :
- アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
- Vol.11 :
- アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
- Vol.12 :
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- Vol.13 :
- 学生のステータスで就労する方法に関して
- Vol.14 :
- 市民との結婚。グリーンカード申請国について
- Vol.15 :
- 日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
- Vol.16 :
- DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
- Vol.17 :
- 飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
- Vol.18 :
- アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
- Vol.19 :
- アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
- Vol.20 :
- 「第1優先」での永住権申請とは
- Vol.21 :
- グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
- Vol.22 :
- グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
- Vol.23 :
- グリーンカード申請中の出入国
- Vol.24 :
- H-1B雇用主変更の手続き
- Vol.25 :
- 家族を通して申請永住権
- Vol.26 :
- 離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
- Vol.27 :
- Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
- Vol.28 :
- 非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
- Vol.29 :
- 雇用ベース永住権申請の面接について
- Vol.30 :
- 永住権申請中の日本一時帰国について
- Vol.31 :
- 投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
- Vol.32 :
- 「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
- Vol.33 :
- アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
- Vol.34 :
- アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
- Vol.35 :
- トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
- Vol.36 :
- グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
- Vol.37 :
- グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
- Vol.38 :
- ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
- Vol.39 :
- アメリカで起業家としてビザを取得するには?
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- 市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
- Vol.41 :
- グリーンカード申請時の健康診断って何?
- Vol.42 :
- 市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
- Vol.43 :
- LやHビザ保持者の運転免許更新について
- Vol.44 :
- 2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
- Vol.45 :
- 滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
- Vol.46 :
- DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
- Vol.47 :
- 専攻科目によってOPT延長が可能?
- Vol.48 :
- 永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
- Vol.49 :
- E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
- Vol.50 :
- プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
- Vol.51 :
- 大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
- Vol.52 :
- Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
- Vol.53 :
- グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
- Vol.54 :
- 日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
- Vol.55 :
- H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
- Vol.56 :
- 配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
- Vol.57 :
- コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
- Vol.58 :
- 新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
- Vol.59 :
- 新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
- Vol.60 :
- コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
- Vol.61 :
- グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
- Vol.62 :
- 移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
- Vol.63 :
- グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
- Vol.64 :
- コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
- Vol.65 :
- ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
- Vol.66 :
- アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
- Vol.67 :
- ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
- Vol.68 :
- 今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
- Vol.69 :
- H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
- Vol.70 :
- 申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
- Vol.71 :
- 帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
- Vol.72 :
- グリーンカードのスポンサーになるには?
- Vol.73 :
- E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
- Vol.74 :
- Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
- Vol.75 :
- 永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
- Vol.76 :
- 「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
- Vol.77 :
- 日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
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- E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
- Vol.79 :
- コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
- Vol.80 :
- 今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
- Vol.81 :
- Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
- Vol.82 :
- 日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
- Vol.83 :
- 永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
- Vol.84 :
- グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
- Vol.85 :
- アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
- Vol.86 :
- コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
- Vol.87 :
- アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
- Vol.88 :
- 「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
- Vol.89 :
- 新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
- Vol.90 :
- H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
- Vol.91 :
- コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
- Vol.92 :
- 会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
- Vol.93 :
- 投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
- Vol.94 :
- アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
- Vol.95 :
- グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
- Vol.96 :
- 市民権取得のメリット・デメリットは?
- Vol.97 :
- 一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
- Vol.98 :
- 日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
- Vol.99 :
- H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
- Vol.100 :
- 日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
- Vol.101 :
- アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
- Vol.102 :
- 芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
- Vol.103 :
- 2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
- Vol.104 :
- 2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
- Vol.105 :
- 日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
- Vol.106 :
- 「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
- Vol.107 :
- アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
- Vol.108 :
- グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
- Vol.109 :
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
- Vol.110 :
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
- Vol.111 :
- 老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
- Vol.112 :
- 「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
- Vol.113 :
- 日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
- Vol.114 :
- 現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?
- Vol.115 :
- ほぼ毎月ESTAでアメリカに入国。「B-1」ビザを取得した方がいい?
アメリカ移民法・ビザ申請の基礎
20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。
Vol.63 : グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
- Q
-
グリーンカードを取得して5年が経過したので、アメリカ市民権の申請を考えています。来月から申請費用が変更になると聞いたのですが、具体的な料金を教えてください。
- A
-
移民局は、新型コロナウイルスによるパンデミックの影響を受け、政府からの充分な予算が下りず、この状態が続くと経営困難になることを理由に、2020年10月2日からの申請料金改正の発表を行いました。これにより、ほとんどの種類の申請書の料金は値上げされますが、申請書の種類によっては(比較的わずかではありますが)値下げされるものもあります。
例えば、グリーンカードの更新や再発行は、455ドルから415ドルになります。また、今回からオンラインでの申請の場合は、405ドルとわずかに10ドル安価になります。また、雇用を通してグリーンカードの申請を行う場合の、主に会社の審査の申請(I-140)も、700ドルから555ドルに値下げされることになります。
ただ、やはりほとんどの申請は値上がりすることになり、H-1Bの申請では、460ドルから555ドルに、O-1の申請では、460ドルから705ドルに、そしてL-1の申請では、460ドルから805ドルになります。なお、グリーンカードの申請における個人の審査(I-485)は、1,225ドルから1,130ドルにわずかに値下げされますが、実際には、今まで、申請費用を必要としていなかった(I-485の申請料金に含まれていた)就労許可の申請(I-765)に550ドル、また、一時渡航許可の申請(I-131)に590ドルを支払わなければならなくなります。I-485 を申請する場合は、ほとんどのケースが、就労許可(I-765)と一時渡航許可(I-131)も同時に申請するため、申請費用自体は、1,225ドルから 2,335ドルと2倍近くになってしまうことになります。この I-485 は、雇用を通す場合も、家族を通す場合も、その他グリーンカードの抽選なども含め、アメリカ国内において申請する際は、全てのケースに用いられる申請書式です。
ちなみに、あなたの場合、市民権の申請(N-400)は、725ドルから1,170ドルと大幅に値上げされることになります。あなたのように、市民権申請で、比較的シンプルなケースの場合は、一般的には、この値段が上がる前に申請するのが賢明と言えます。ただし、申請の種類・目的・内容によっては充分な準備を行った上で、慎重に行った方が良い場合もあります。準備が不十分な場合は、移民局から申請書を差し戻され、その間に時間が経過し、結局、値上げされた料金を支払わなければならなくなったり、あるいは、充分な証拠書類を提出していなかったために、追加資料の請求(Request for Additional Evidence)がされたり、場合によっては、Intenet to Deny を受けてしまう場合もあり得ます。この Intent to Deny とは、通知が発行されてから30日以内(パンデミックの間は60日間の猶予が与えられています)に、移民局に資料等を提出しなければ却下されてしまうという内容のものです。
つまり、最初に充分な資料を準備して申請していれば、Request for Additonal Evidence や Intent to Deny を回避できたかもしれないのに、最初の申請で十分な資料を準備しないまま申請を行ったために、これらの通知を受け取る結果になり、申請自体が却下されてしまったということにつながると本末転倒です。例えば、あなたのように市民権申請の場合であっても、稀な例ではありますが、過去3カ月以内に、州をまたいで引っ越しを行ったような場合は、引っ越してから3カ月間待たないと申請することができません。慌てて申請を行ったがために、このような事実確認を怠ってしまうと、却下につながってしまう可能性があります。この場合は、却下されるのが、手続き期間の約1年後になることも十分に考えられ、そこからまた再申請を行わなければならなくなってしまいます。
移民局への申請は、多くの場合、就労・滞在ができるかどうかを左右する非常に大事な申請を行うため、単に料金が上がるからという理由だけで、慌てて申請するのが必ずしも正解とは言えません。場合によっては、必要な時間を掛けて条件などの確認を行い、充分な準備を行って、確実に認可を得ることを狙うのも重要であると言えます。
また、資料が充分に揃っているか否かの判断だけではなく、料金の変わり目に申請書類を郵送するのもリスクになる可能性があります。つまり、10月2日のきわどい時期に申請を行うと、申請料金が違っていることを理由に移民局が差し戻す可能性があります。また、料金の変わり目では、多くの申請書が提出される傾向があるため、移民局が差し戻すのにも多大の日数を費やす可能性も高いです。一旦差し戻されると、再申請を行う必要がありますが、その間にステータスが切れてしまっていることも考えられます。従って、10月2日まであまり時間がない場合は、敢えて、10月2日以降に充分な資料を揃えてから申請するのが賢明でしょう。
Updated on 2020/ 9/ 8
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Columnist's Profile
- CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)
新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。
瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010
- TEL:
- 949-757-0200310-618-1818323-724-6320
- FAX:
- 949-250-3300
310-618-8788 - EMAIL:
- info@takilawoffice.com
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