칼럼

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

2019년 2월 21일 갱신

제44회 : 2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について

Q

2020年5月にアメリカの大学院を卒業する予定です。ある企業から「H-1B申請をサポートする」と連絡をもらったのですが、今年からH-1Bビザ申請が大きく変わると聞いています。何か影響はあるのでしょうか?

A

H-1B(特殊技能職)ビザは、他国籍の人がアメリカで労働を求めて渡米するにあたり、最も一般的なビザの取得方法です。スポンサーであるアメリカの会社が、アメリカ人、もしくはグリーンカード保持者の従業員のみでは充分な労働力を得られないので、短期で特殊技能の資格を持つ他国籍の従業員の手を借りる必要性をアメリカ労働省(DOL)とアメリカ移民局(USCIS)に訴えることで申請が開始されます。H-1Bビザ申請の際に、求められる条件は(1)H-1Bビザ申請者が特定分野の学士号(Bachelor’s)の学位か、それ以上の資格を保持していること、(2)その職務が当該学位を必要とする特殊技能職だということです。

2019年1月31日に、アメリカ国土安全保障省(DHS)は、このH-1Bビザに関して新ルールを発表しました。これによって、今年から学士号のみの学位保持者に対して、H-1Bビザ抽選の当選率が少し下がることが見込まれます。将来的には、スポンサー企業には雇用主登録を行うことが義務化されます。

H-1Bビザは、アメリカ連邦政府1会計年度(10月1日~9月30日)内の発行数が、合計で8万5千件に限られており、アメリカの大学院から修士号(Master’s)とそれ以上(Ph.D.など)を取得した申請者向けに、特別に2万件の「US Master’s」枠が設定されています。H-1Bビザは人気があるプログラムなので、ここ数年の申請希望者はビザ枠の約2.5倍です。昨連邦会計年度では一般用(学士号以上か、それに匹敵する就労経験)枠で9万4213件、US Master’s枠で9万5885件(合計で19万98件)もの申請書類が提出されました。

毎年4月の第1週目に、一般枠用の6万5000件とUS Master’s枠用の2万以上の申請書類が提出されると、コンピュータープログラムによる抽選が行われます。抽選は4月から5月にかけて行われ、抽選に当選しているか否かは、レシートの受け取りの有無によります。レシートが届けば、抽選に受かったことを意味します。レシートが届かず、申請書類一式(申請費用を含む)が弁護士事務所に返送された場合は、その時点で抽選に漏れたことが確定します。

ここまでは例年のH-1Bビザ申請と変わりません。ただし、今年の4月1日からは抽選プログラムに使用される計算方法が大幅に変化します。今までは、まずアメリカの大学院から修士号(Master’s)とそれ以上の学位(Ph.D.など)を取得したUS Master’s枠から2万人が抽選の対象になり、落選者はさらに一般用の6万5千件の枠で2度目のチャンスが与えられていました。

しかし、今年からはこの抽選の順序が逆になります。つまり、まず申請者全員が一般用の6万5千件の枠内で抽選があり、2度目のチャンスとしてUS Master’s枠に該当する落選者が、さらに2万人枠で抽選を行うのです。順番を逆にすることによって、USCISはUS Master’s枠に該当する申請者の当選率は、例年より16%上がると予想していることを発表してます。

さらに、将来的に、抽選の手続き自体が大きくかわります。まず、H-1Bビザ申請者は抽選の結果を考慮した上で、申請書類を用意すべきかを判断することができるようになります。雇用主登録プログラムのテストなどが完了すれば、H-1Bビザ申請者は、3月の半ば頃から、インターネットを通して雇用主登録を行うことが可能となります。そして会社の情報やビザ申請者の基本情報などの入力が完成すれば、4月1日以降にコンピュータープログラムによる抽選が行われ、当選者達は通知から90日以内にH-1Bビザ申請パケットをUSCISに提出することが許可されます。

この雇用主登録システムの導入により、USCISは落選者の書類を郵送で返却する必要や、H-1Bビザ申請者の情報を手作業で打ち込む必要がなくなります。これによって処理時間とコストが大幅に削減される見込みです。H-1Bビザ申請者にとっても、いち早く抽選の結果を知ることができるのでH-1B申請の抽選システムが改善されたとも言えます。

新ルールによって、H-1Bビザ申請が、より便利になる一方で、まだまだ予測不能なところもあるはずです。質問などがある場合は、移民法弁護士に相談することをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

2019년 2월 21일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney
瀧 恵之瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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